○札幌市男女共同参画センター条例
平成15年3月5日条例第6号
〔注〕平成25年12月から改正経過を注記した。
札幌市男女共同参画センター条例
(設置)
第1条 本市は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与するため、
札幌市男女共同参画推進条例(平成14年条例第27号)第16条第2項の規定に基づき、男女共同参画の推進に関する活動の総合的な拠点施設として、札幌市北区北8条西3丁目に札幌市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 男女共同参画に関する学習機会の提供、学習成果の発表及び指導者等の人材育成に関すること。
(2) 男女共同参画に関する調査、研究、企画立案及び啓発に関すること。
(3) 男女共同参画に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 男女共同参画に関する市民の自主的な活動及び交流の支援に関すること。
(5) 男女共同参画に関する相談に関すること。
(6) センターの施設を使用に供すること。
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第2条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第13条第1項の規定により同項の指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。
(1) 開館時間 午前8時45分から午後10時まで。ただし、情報センターは、午前9時から午後8時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(使用の承認)
第3条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第4条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第7条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンター(有料施設を除く。)の使用の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第11条 センターを使用した者は、センターの使用を終了したとき、又は前2条の規定によりセンターの使用の停止を命じられ、若しくは第9条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第12条 センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条の2、第3条、第7条から第10条まで及び第11条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第4条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、
別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成15年規則第65号で平成15年9月1日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、管理受託者に対する委託の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(札幌市女性センター条例の廃止)
3 札幌市女性センター条例(昭和56年条例第17号)は、廃止する。
附 則(平成17年条例第53号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第41号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 多目的室に係る使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他多目的室を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 別表の改正規定(ホールの項全体を使用する場合の目、大研修室の項全体を使用する場合の目及び中研修室の項全体を使用する場合の目に係る部分に限る。)及び附則第5項の規定 令和7年11月1日
(準備行為)
2 改正後の別表に規定する使用料の徴収は、この条例の施行の日又は前項第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の別表(ホールの項全体を使用する場合の目、大研修室の項全体を使用する場合の目及び中研修室の項全体を使用する場合の目を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和7年10月31日までの間に、ホールの全体と出演者控室1又は出演者控室2を同時に使用する場合における当該出演者控室1又は出演者控室2の使用料については、なお従前の例による。
5 改正後の別表(ホールの項全体を使用する場合の目、大研修室の項全体を使用する場合の目及び中研修室の項全体を使用する場合の目に限る。)の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
種別\時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外使用 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 1時間までごとにつき |
ホール | 全体を使用する場合 | 12,100円 | 16,200円 | 16,200円 | 35,600円 | 4,000円 |
客席部分を2分割し、区分Aを使用する場合 | 4,700円 | 6,300円 | 6,300円 | 13,800円 | 1,600円 |
客席部分を2分割し、区分Bを使用する場合 | 4,700円 | 6,300円 | 6,300円 | 13,800円 | 1,600円 |
出演者控室1 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,300円 | 400円 |
出演者控室2 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,600円 | 300円 |
研修室1 | 1,500円 | 1,900円 | 1,900円 | 4,200円 | 500円 |
研修室2 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,900円 | 400円 |
研修室3 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,900円 | 400円 |
研修室4 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,900円 | 400円 |
研修室5 | 1,600円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,600円 | 500円 |
大研修室 | 全体を使用する場合 | 5,200円 | 7,000円 | 7,000円 | 15,400円 | 1,700円 |
3分割し、区分Aを使用する場合 | 1,700円 | 2,300円 | 2,300円 | 5,000円 | 600円 |
3分割し、区分Bを使用する場合 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,300円 | 600円 |
3分割し、区分Cを使用する場合 | 1,700円 | 2,300円 | 2,300円 | 5,000円 | 600円 |
中研修室 | 全体を使用する場合 | 3,300円 | 4,400円 | 4,400円 | 9,700円 | 1,100円 |
3分割し、区分Aを使用する場合 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,300円 | 400円 |
3分割し、区分Bを使用する場合 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,300円 | 400円 |
3分割し、区分Cを使用する場合 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,300円 | 400円 |
和室1 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,400円 | 300円 |
和室2 | 700円 | 900円 | 900円 | 2,000円 | 200円 |
和室3 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,400円 | 300円 |
和室4 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,400円 | 300円 |
和室5 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,600円 | 300円 |
洋和裁室 | 2,000円 | 2,600円 | 2,600円 | 5,800円 | 700円 |
工芸室 | 2,700円 | 3,500円 | 3,500円 | 7,800円 | 900円 |
特別会議室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,400円 | 500円 |
多目的室 | 2,100円 | 2,800円 | 2,800円 | 6,200円 | 700円 |
OA研修室 | 1,900円 | 2,500円 | 2,500円 | 5,500円 | 600円 |
料理実習室 | 5,600円 | 7,500円 | 7,500円 | 16,500円 | 1,900円 |
健康スタジオ1 | 3,400円 | 4,600円 | 4,600円 | 10,100円 | 1,100円 |
健康スタジオ2 | 2,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 8,300円 | 900円 |
音楽スタジオ1 | 2,200円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,600円 | 700円 |
音楽スタジオ2 | 2,300円 | 3,100円 | 3,100円 | 6,800円 | 800円 |
備考
1 「時間外使用」とは、市長がセンターの運営に支障がないと認めたときに、午前、午後、夜間又は全日の時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することをいう。
2 入場者等から入場料、受講料その他これらに類する金員(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の最高額が2,000円を超え4,000円以下のときの使用料は10割増とし、その額が4,000円を超えるときの使用料は20割増とする。ただし、入場料等を徴収しない場合又は入場料等を徴収する場合の最高額が2,000円以下のときであっても、営利又は営業の目的で使用するときの使用料は、10割増とする。
3 使用時間が使用承認を受けた時間区分の時間に満たない場合であっても、当該時間区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
4 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
5 この表に定めるもののほか、市長は、別に定めるところにより、備付物件以外の電気器具その他の機械器具の使用に係る実費相当額を徴収することができる。
一部改正〔平成25年条例41号・令和2年14号〕