条文目次 このページを閉じる


○札幌市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月22日人事委員会規則第6号
札幌市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、同項の規定による公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求(以下「審査請求」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査請求)
第2条 法の規定による公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者が審査請求をしようとするときは、審査請求書正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。
2 前項の審査請求書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、生年月日及び住所並びに災害発生当時の職及び所属
(2) 審査請求を行う者(以下「請求者」という。)が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、生年月日及び住所並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 補償の実施に関する措置の内容及び措置年月日並びにその措置があったことを知った年月日
(4) 審査請求の趣旨及び理由
(5) 審査請求の年月日
3 前項の規定により審査請求書に記載した事項に変更が生じた場合には、請求者は、その都度、その旨を速やかに人事委員会に届け出なければならない。
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査請求に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる