条文目次 このページを閉じる


○公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する規則
平成14年2月20日人事委員会規則第1号
公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する規則
題名改正〔平成20年(人)規則10号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第2号第9条第10条並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する人事委員会規則で定める団体は、別表1のとおりとする。
(派遣等の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第2号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により札幌市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、これらの職員をもって補充しようとする職に引き続き職員として採用されたものとする。
一部改正〔令和元年(人)規則10号〕
(特定法人)
第4条 条例第10条に規定する人事委員会規則で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、別表2のとおりとする。
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項について派遣状況報告書(別記様式)により人事委員会に報告するものとする。
(1) 前年の4月1日に始まる年度(以下「前年度」という。)内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、前年度内に職務に復帰したものの処遇の状況等
(2) 前年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者である者の在職する特定法人、当該特定法人における在職期間及び処遇の状況等並びに同条第1項の規定により前年度内に職員として採用された者の処遇の状況等
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年3月31日から施行する。
附 則(平成14年(人)規則第7号)~附 則(平成23年(人)規則第4号)
省略
附 則(平成23年(人)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年(人)規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年(人)規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第16号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年(人)規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年(人)規則第10号抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条中公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する規則別表1の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年(人)規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(人)規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
一般財団法人札幌市住宅管理公社
一般財団法人さっぽろ水道サービス協会
一般財団法人札幌産業流通振興協会
一般財団法人札幌下水道公社
一般財団法人札幌市スポーツ協会
一般財団法人札幌勤労者職業福祉センター
一般財団法人道路管理センター
一般財団法人札幌市職員福利厚生会
一般財団法人さっぽろ産業振興財団
一般財団法人自治体国際化協会
一般財団法人札幌市交通事業振興公社
一般財団法人札幌市環境事業公社
一般財団法人救急振興財団
公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
公益財団法人札幌市公園緑化協会
公益財団法人札幌市芸術文化財団
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター
公益財団法人札幌国際プラザ
公益財団法人札幌市防災協会
公益財団法人札幌市生涯学習振興財団
公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会
公益財団法人全国市町村研修財団
公立大学法人札幌市立大学
社会福祉法人札幌市社会福祉協議会
日本下水道事業団
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
国立大学法人北海道大学
地方税共同機構
北海道市長会
全部改正〔平成25年(人)規則3号〕、一部改正〔平成26年(人)規則2号・6号・27年1号・28年3号・29年1号・16号・30年2号・令和元年10号・2年5号・4年3号・6年4号〕
別表2(第4条関係)
札幌丘珠空港ビル株式会社
株式会社札幌ドーム
全部改正〔平成25年(人)規則3号〕、一部改正〔令和6年(人)規則4号〕
別記様式
一部改正〔平成28年(人)規則1号・令和3年6号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる