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○札幌市男女共同参画審議会規則
平成14年11月13日規則第53号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市男女共同参画審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市男女共同参画推進条例(平成14年条例第27号。以下「条例」という。)第20条第7項の規定に基づき、札幌市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 審議会の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)のうち条例第20条第3項後段の規定により公募した市民の中から委嘱する委員(以下「公募委員」という。)以外の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が適当と認める者
2 公募委員の公募方法、委員の選考基準その他委員の委嘱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、審議会の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した審議会の委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会への協力)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、調査審議する事項に関する意見若しくは説明を聴き、又は情報を収集するため、関係者に対し、審議会への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(部会)
第6条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会は、審議会の議決により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を審議会に報告する。
3 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長がこれを指名する。
4 部会に部会長を置き、会長がこれを指名する。
5 部会長に事故があるときは、部会の委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者が、その職務を代理する。
6 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民文化局において行う。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 札幌市事務分掌規則(昭和47年規則第23号)の一部を次のように改正する。
別表3市民局生活文化部の款男女共同参画推進室の項男女共同参画課の節に次の1号を加える。
(4) 男女共同参画審議会の庶務に関すること。
附 則(平成17年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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