○公益的法人等へ派遣される単純労務職員の給与に関する規則
平成14年3月29日規則第19号
公益的法人等へ派遣される単純労務職員の給与に関する規則
題名改正〔平成20年規則54号〕
(趣旨)
(給与の支給)
第2条 派遣職員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第6条第2項に規定する業務に従事するもの及び当該業務をその主たる業務とする団体に派遣されるものには、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第80号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第54号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。