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○札幌市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月30日規則第31号
〔注〕平成25年2月から改正経過を注記した。
札幌市議会政務活動費の交付に関する規則
題名改正〔平成25年規則6号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年規則6号〕
(交付申請等)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、年度ごとに、政務活動費交付申請書(様式1)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費交付申請書に記載した事項に変更が生じたときは、政務活動費交付申請書記載事項変更届(様式2)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(様式3)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成25年規則6号〕
(交付決定)
第3条 市長は、政務活動費交付申請書の提出があった場合は、交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該額を政務活動費交付額通知書(様式4)により当該会派の代表者に通知するものとする。
2 市長は、政務活動費交付申請書記載事項変更届に基づき、交付すべき年度分の政務活動費の額を変更した場合は、当該変更後の額を政務活動費交付額変更通知書(様式5)により当該会派の代表者に通知するものとする。
一部改正〔平成25年規則6号〕
(収支報告書等の写しの送付)
第4条 議長は、条例第7条の規定により提出された収支報告書の写し及び領収書等の写しを市長に送付するものとする。
一部改正〔令和4年規則2号・7年10号〕
(経理の方法)
第5条 政務活動費の交付を受けた会派は、次に定めるところにより、政務活動費に係る経理を行わなければならない。
(1) 会派の代表者が支出の決定を行うこと。
(2) 経理責任者は、会派の代表者が発行した収入支出伝票に基づいて出納を行うこと。
(3) 経理責任者は、支払に当たっては、領収書を徴すること。ただし、領収書を徴し得ない経費について支払を行う場合には、会派の代表者が発行したその支払を証明する旨の書面をもってこれに代えることができる。
(4) 経理責任者は、政務活動費専用の預金口座及び会計帳簿を調製し、その管理を適正に行うこと。
2 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、前項の規定により取り扱った会計帳簿等の書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
一部改正〔平成25年規則6号・令和4年2号〕
(期限の特例)
第6条 収支報告書の提出の期限が、札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
一部改正〔令和4年規則2号・7年10号〕
(委任)
第7条 条例第10条第2項の収支報告書及び領収書等の写しの閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。
追加〔令和7年規則10号〕
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 札幌市議会各会派に対する調査研究費の交付に関する規則(昭和43年規則第72号)
(2) 札幌市議会各会派に対する調査研究費の交付に関する規則の施行細則(昭和43年規則第73号)
3 前項の規定による廃止前の札幌市議会各会派に対する調査研究費の交付に関する規則第1条の規定により交付された調査研究費に係る決算状況の報告については、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第20号)
省略
附 則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第6号)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
2 改正前の札幌市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により行われた交付申請、交付決定及び交付請求のうち、平成25年3月分の政務調査費に係る交付申請、交付決定及び交付請求については、改正後の札幌市議会政務活動費の交付に関する規則の規定により行われた政務活動費に係る交付申請、交付決定及び交付請求とみなす。
3 札幌市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第1号)による改正前の札幌市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第8号)の規定により交付された政務調査費のうち、平成25年2月までの分として交付された額に関する経理の方法については、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年規則第10号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、令和6年度以降の分として交付された政務活動費に係る札幌市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第8号)第10条第2項の収支報告書及び領収書等の写しの閲覧について適用し、令和5年度以前の分として交付された政務活動費に係る同項の収支報告書及び領収書等の写しの閲覧については、なお従前の例による。
様式1
一部改正〔平成25年規則6号・令和4年2号〕
様式2
一部改正〔平成25年規則6号・令和4年2号〕
様式3
一部改正〔平成25年規則6号・令和4年2号〕
様式4
一部改正〔平成25年規則6号〕
様式5
一部改正〔平成25年規則6号〕



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