○札幌市副市長の事務分担及び市長職務代理に関する規則
平成13年3月30日規則第30号
札幌市副市長の事務分担及び市長職務代理に関する規則
題名改正〔平成16年規則29号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担、市長の職務を代理する副市長の順序等について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担等)
第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。
副市長 | 担任事務 |
統括する重点政策 | 局等 | 特命事項 |
天野周治 副市長 | (1) 「安全で快適に暮らせる街」の実現に関すること。 (2) 「世界を引きつける魅力的な街」の実現に関すること。 | (1) 危機管理局、まちづくり政策局、環境局、建設局、下水道河川局、都市局、交通局及び水道局に属する事務 (2) 選挙管理委員会に関する事務 | (1) 人口減少対策の推進 (2) 共生社会の実現に向けた取組の推進 (3) GX(グリーントランスフォーメーション)(水素社会の実現に向けた取組を除く。)の推進 (4) ゼロカーボン都市の実現に向けた取組の推進 (5) 除雪事業の再構築 (6) 都市再整備の促進 (7) 丘珠空港の機能強化 |
山本健晴 副市長 | (1) 「不安なく健やかに暮らせる街」の実現に関すること。 (2) 「未来の担い手が希望を抱いて自分を磨ける街」の実現に関すること。 | (1) 総務局(市長室長が分担する事務を除く。)、デジタル戦略推進局、市民文化局、保健福祉局、子ども未来局、消防局及び各区に属する事務 (2) 人事委員会、監査委員及び議会に関する事務 | (1) 健康寿命延伸の取組の推進 (2) DX(デジタル・トランスフォーメーション)による行政サービスの高度化 (3) 複合的な福祉課題への対応 (4) 市政への市民参加の促進 |
加藤修副市長 | (1) 「誰もが自分らしく活躍できる持続可能な街」の実現に関すること。 (2) 「経済が活性化し社会が潤う街」の実現に関すること。 | (1) 総務局(市長室長が分担する事務に限る。)、財政局、スポーツ局、経済観光局、病院局及び会計室に属する事務 (2) 教育委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会に関する事務 | (1) 水素社会の実現に向けた取組の推進 (2) 公民広域連携・特区制度の推進 (3) 労使双方と連携した雇用・労働課題への対応 (4) 地域経済を支える人材の確保・育成 (5) スポーツによるまちづくりの推進 (6) バランスを重視した持続可能な財政運営の推進 |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、特に副市長を指定して事務を担任させることができる。
3 市長が不在のときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定の適用がある場合を除き、第1項の表の局等の欄に定めるところにより当該事務を担任する副市長がこれを代決することができる。
一部改正〔平成24年規則17号・25年2号・12号・26年42号・27年35号・28年20号・29年14号・令和元年24号・4年15号・5年32号・6年13号・7年26号〕
(副市長に事故があるとき等の事務処理)
第3条 次の表の左欄に掲げる副市長に事故があるとき、又は当該副市長が欠けたときは、当該副市長の担任事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる副市長が処理する。
天野周治副市長 | 山本健晴副市長 |
山本健晴副市長 | 加藤修副市長 |
加藤修副市長 | 天野周治副市長 |
2 2人の副市長に事故があるとき、又は2人の副市長が欠けたときは、当該2人の副市長の担任事務は、他の副市長が処理する。
3 3人の副市長全てに事故があるときは、主務の局長がその事務を代決することができる。
一部改正〔平成24年規則17号・25年2号・12号・26年42号・27年35号・29年14号・令和元年24号・5年32号・7年26号〕
(職務代理)
第4条 地方自治法第152条第1項の規定に基づき市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条第1項の表に掲げる副市長の順序とする。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 札幌市長職務代理規則(昭和58年規則第34号)は、廃止する。
附 則(平成14年規則第16号)~附 則(平成21年規則第22号)
省略
附 則(平成23年規則第22号)
この規則は、平成23年7月7日から施行する。
附 則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第42号)
この規則は、平成26年9月6日から施行する。
附 則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成27年5月25日から施行する。
附 則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和元年5月25日から施行する。
附 則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年5月25日から施行する。
附 則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年規則第26号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。