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○札幌市オンブズマン条例施行規則
平成13年2月7日規則第7号
札幌市オンブズマン条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市オンブズマン条例(平成12年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(特別な利害関係にある法人等)
第3条 条例第9条第2項に規定する市と特別の利害関係を有する法人その他の団体は、主として、本市に請負をするものをいう。
(苦情申立書等)
第4条 条例第15条の書面は、苦情申立書(様式1)とする。
2 条例第15条第3号の規則で定める事項は、他の制度への手続の有無に関する事項とする。
(正当な理由の認定)
第5条 条例第16条第1項第2号に規定する正当な理由があるときの認定に当たっては、市民の権利利益を擁護することを目的とするオンブズマン制度の趣旨にのっとり、弾力的運用を図るように努めるものとする。
(苦情について調査しない旨の通知)
第6条 条例第17条第1項に規定する通知は、苦情について調査しない旨の通知書(様式2)により行うものとする。
(調査実施の通知)
第7条 条例第17条第2項に規定する通知は、調査実施通知書(様式3)により行うものとする。
(苦情等調査中止の通知)
第8条 条例第18条第2項に規定する通知は、苦情等調査中止通知書(様式4)により行うものとする。
(身分証明書の携帯等)
第9条 オンブズマン及び専門調査員は、条例第19条に規定する調査を行うときは、その身分を示す証明書(様式5)を携帯し、関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(出資団体等)
第10条 条例第20条の市が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体であって規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 本市が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人
(2) 当該年度の前々年度に本市の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けた法人その他の団体(以下「法人等」という。)のうち、次のいずれかに該当する法人等であって、市長が定めるもの
ア 交付割合(当該交付を受けた補助金等の総額(以下「交付総額」という。)が当該法人等の当該交付を受けた事業年度の総支出額又は総費用(当該法人等が特別会計等複数の会計を有し、各会計間の繰出し及び繰入れを行っている場合にあっては、当該繰り出した額を控除した後の額とする。)に占める割合をいう。以下同じ。)が2分の1以上である法人等
イ 交付割合が4分の1以上で、かつ、交付総額が3億円以上である法人等
(苦情等の調査結果の通知)
第11条 条例第21条に規定する通知は、苦情等調査結果通知書(様式6)により行うものとする。
(勧告及び意見表明の通知)
第12条 条例第22条第3項に規定する通知は、苦情申立てに係る(勧告・意見表明)通知書(様式7)により行うものとする。
(是正等措置の報告)
第13条 条例第24条第2項に規定する報告は、是正等措置報告書(様式8)により行うものとする。
(是正措置報告の通知)
第14条 条例第24条第3項に規定する通知は、苦情申立てに係る是正等措置報告通知書(様式9)により行うものとする。
(勧告等の公表方法)
第15条 条例第25条第1項の規定による勧告、意見表明及び報告の公表は、札幌市公告式条例(昭和25年条例第34号)に規定する公告の方法によるほか、広報誌への掲載その他オンブズマンが適当と認める方法により行うものとする。
(活動状況の報告)
第16条 条例第26条の規定による市長及び議会への報告は、苦情申立ての件数、苦情申立てに係る調査の件数、オンブズマンの発意に基づく調査の件数、勧告、意見表明及び是正等の措置の状況の報告の要旨その他オンブズマンが必要と認める事項について行うものとする。
(活動状況の公表)
第17条 前条の規定は、条例第27条第1項の規定による活動状況の公表について準用する。
(事務局)
第18条 オンブズマンに関する事務を処理するため、オンブズマン事務局を置く。
2 オンブズマン事務局の組織及び事務分掌については、別に規則で定める。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成13年3月1日から施行する。ただし、第4条から第17条までの規定(苦情に係る部分に限る。)は、同月5日から施行する。
附 則(平成15年規則第13号)
省略
附 則(平成18年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4(その1)
様式4(その2)
様式5(その1)札幌市オンブズマン
様式5(その2)札幌市専門調査員
様式6(その1)
様式6(その2)
様式7
様式8
様式9



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