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○札幌市産業振興センター条例
平成13年12月13日条例第36号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市産業振興センター条例
(設置)
第1条 本市は、中小企業者及び小規模企業者への支援、新たな企業及び価値の創出、企業活動を支える人材の育成、企業が生み出す付加価値の向上に資する連携の促進等を通じ、市内事業者の社会経済環境への適応及び市内産業の活性化を図ることにより、地域経済の発展に寄与するため、札幌市白石区東札幌5条1丁目に札幌市産業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。
一部改正〔令和4年条例31号〕
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 中小企業者及び小規模企業者への支援に関すること。
(2) 新たな企業及び価値の創出に関すること。
(3) 企業活動を支える人材の育成に関すること。
(4) 企業が生み出す付加価値の向上に資する連携の促進に関すること。
(5) 産業に係る情報の収集及び提供に関すること。
(6) 企業の経営等の相談に関すること。
(7) センターの施設を使用に供すること。
(8) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
一部改正〔令和4年条例31号〕
(開館時間等)
第2条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで。ただし、センターの駐車場は、午前8時から午後11時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで。ただし、センターの屋外広場は、11月4日から翌年4月30日まで
2 前項の規定にかかわらず、センターの事務室(以下「事務室」という。)、入居スペース及び駐車場のうち事務室又は入居スペースを使用するものが使用する部分については、第3条第1項の承認(以下「使用承認」という。)の期間中、常時使用することができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にその使用時間を制限することができる。
一部改正〔平成24年条例53号・令和4年31号〕
(事務室等を利用することができるもの)
第2条の3 事務室を使用することができる者は、市内に主たる事務所を有する法人であって、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定に基づき北海道知事が認定する職業訓練を行う者とする。
2 入居スペースを使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次に掲げるものであって、本市における産業の振興に寄与すると市長が認める事業を行い、又は新たに開始しようとするもの
ア 入居スペースの使用を開始する日において法人の設立後(個人にあっては、現に営んでいる事業の開始後)一定の期間内にある者であって、市内に主たる事務所を有するもののうち、市長が別に定める者
イ 現に事業を営んでいない個人であって、市内に住所を有するもののうち、市長が別に定める者
ウ 市内の事務所において事業を行う個人又は法人その他の団体であって、当該事業以外の新たな事業を開始しようとするもののうち、市長が別に定めるもの
エ 市外の事務所において事業を行う個人又は法人その他の団体であって、市内に事務所を設置しようとするもののうち、市長が別に定めるもの
オ 市外の事務所において事業を行う個人又は法人その他の団体であって、市内への事業進出に係る調査、検討等を行おうとするもののうち、市長が別に定めるもの
(2) 本市の産業振興施策上特に推進する必要があると市長が認める事業を行い、又は新たに開始しようとする個人又は法人その他の団体であって、市長が別に定めるもの
一部改正〔平成24年条例53号・令和4年31号〕
(使用の承認)
第3条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとするものは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、使用承認を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
一部改正〔平成24年条例53号〕
(使用料)
第4条 使用承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成24年条例53号〕
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第7条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンター(有料施設を除く。)の使用の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第11条 センターを使用したものは、センターの使用を終了したとき、又は前2条の規定によりセンターの使用の停止を命じられ、若しくは第9条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を当該センターを使用したものから徴収する。
一部改正〔平成24年条例53号〕
(賠償)
第12条 センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施(市長が定めるものを除く。)
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条の2、第3条、第7条から第10条まで及び第11条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔令和4年条例31号〕
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第4条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成14年規則第14号で平成14年4月1日から施行。ただし、第2条第2号から第5号までの規定並びに別表 2 スタートアップ・プロジェクトルームの表及び別表 3 事務室及びスタートアップ・プロジェクトルーム以外の施設の表産業振興棟の項は、市長が定める日から施行)(市長が定める日=平成14年規則第33号で平成14年10月1日)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、管理受託者に対する委託の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 札幌市産業振興センター条例の一部を改正する条例(平成24年条例第53号)の施行の日から平成26年3月31日までの間に限り、第13条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、同条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる業務のうち市長が定めるものを除いたものとする。この場合における同条第3項及び第14条第1項の規定の適用については、第13条第3項中「ついては」とあるのは「ついては、附則第3項の規定により指定管理者が行う業務とされたものに係る場合に限り」と、第14条第1項中「有料施設」とあるのは「その管理に属する有料施設」とする。
全部改正〔平成24年条例53号〕
附 則(平成17年条例第81号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成24年条例第53号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成25年規則第7号で、同25年4月1日から施行)
2 クリエイティブルームに係る使用承認等の手続、使用料の支払手続その他クリエイティブルームを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 公布の日
(2) 別表 2 事務室、スタートアップルーム及びクリエイティブルーム以外の施設の表の改正規定 令和4年7月1日
(準備行為)
2 入居スペースに係る使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他入居スペースを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 防音ルームA及び防音ルームBに係る使用承認等の手続、利用料金の支払手続その他防音ルームA及び防音ルームBを供用するために必要な準備行為は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正前の第13条第3項の規定により読み替えて適用される第3条第1項の規定による承認を受けて改正前の第2条の2第2項のスタートアップ・プロジェクトルーム又はクリエイティブルーム(以下「旧入居スペース」という。)を使用しているものの当該旧入居スペースの使用については、なお従前の例による。
別表
1 事務室及び入居スペース
1月1平方メートルにつき 2,300円
備考
1 「1月」とは、月の初日から末日までをいう。
2 使用承認を受けて使用する期間の初日が月の初日以外の日である場合又は当該期間の末日が月の末日以外の日である場合における当該月の使用料は、当該月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。この場合において、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
3 使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、これを1平方メートルとみなす。
4 電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が別に定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収することができる。
2 事務室及び入居スペース以外の施設

種別

使用区分\時間区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

産業振興棟

セミナールームA

訓練・研修

3,400円

4,500円

4,500円

11,800円

一般

6,800円

9,000円

9,000円

23,600円

セミナールームB

セミナールームC

セミナールームD

訓練・研修

1,500円

2,000円

2,000円

5,250円

一般

3,000円

4,000円

4,000円

10,500円

防音ルームA

防音ルームB

訓練・研修

850円

1,150円

1,150円

3,000円

一般

1,700円

2,300円

2,300円

6,000円

技能訓練棟

セミナールーム1

訓練・研修

2,200円

2,950円

2,950円

7,700円

一般

4,400円

5,900円

5,900円

15,400円

セミナールーム2

セミナールーム3

訓練・研修

1,100円

1,500円

1,500円

3,900円

一般

2,200円

3,000円

3,000円

7,800円

セミナールーム4

セミナールーム5

セミナールーム6

セミナールーム7

セミナールーム8

訓練・研修

750円

1,000円

1,000円

2,600円

一般

1,500円

2,000円

2,000円

5,200円

セミナールーム9

訓練・研修

1,650円

2,200円

2,200円

5,750円

一般

3,300円

4,400円

4,400円

11,500円

会議室

訓練・研修

600円

800円

800円

2,100円

一般

1,200円

1,600円

1,600円

4,200円

実習室

訓練・研修

1,050円

1,400円

1,400円

3,650円

一般

2,100円

2,800円

2,800円

7,300円

体育実習室

全面

訓練・研修

3,200円

4,300円

4,300円

11,200円

一般

6,400円

8,600円

8,600円

22,400円

半面

訓練・研修

1,600円

2,150円

2,150円

5,600円

一般

3,200円

4,300円

4,300円

11,200円

トレーニングルーム

専用

訓練・研修

1,300円

1,750円

1,750円

4,550円

一般

2,600円

3,500円

3,500円

9,100円

個人

1人1回につき

200円

屋外広場

訓練・研修

10,450円

13,900円

13,900円

36,350円

一般

20,900円

27,800円

27,800円

72,700円

駐車場

1両1回につき

200円(駐車時間が2時間を超える場合は、200円に当該超える時間30分までごとにつき100円を加算した額)

1両1月につき

10,000円

備考
1 この表における「訓練・研修」の使用区分の料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用し、これ以外の場合は、「一般」の使用区分の料金を適用する。
(1) 職業能力開発促進法第24条第1項の規定に基づき、北海道知事が認定する職業訓練を行う場合
(2) 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)又は主として中小企業者で構成される団体が、その中小企業者の従業員を対象に研修又は交流会を行う場合
2 「1回」とは、入場から退場までをいう。
3 「1月」とは、月の初日から末日までをいう。
4 セミナールーム1の3分の1面を使用する場合の使用料は、この表による額の3分の1の額とし、セミナールーム1の3分の2面を使用する場合の使用料は、この表による額の3分の2の額とする。
5 トレーニングルームを個人で使用する場合並びに屋外広場及び駐車場を使用する場合を除き、営利又は営業の目的で使用する場合の使用料は、10割増(入場者等から入場料、受講料その他これらに類する金員を徴収する場合でその額が4,000円を超えるときは20割増)とする。
6 時間区分の時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
7 使用時間が時間区分の時間に満たない場合であっても、当該時間どおり使用したものとみなす。
8 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
9 市長が別に定める駐車場の使用は、無料とする。
10 駐車場の1両1月の使用区分の使用において、使用承認を受けて使用する期間の初日が月の初日以外の日である場合又は当該期間の末日が月の末日以外の日である場合における当該月の使用料は、当該月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
11 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
12 この表に定めるもののほか、市長は、別に定めるところにより施設の使用に係る実費相当額を徴収することができる。
一部改正〔平成24年条例53号・令和4年31号〕



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