条文目次 このページを閉じる


○公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例
平成13年12月13日条例第34号
公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例
題名改正〔平成20年条例35号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に規定する団体のうち、次に掲げるものであって人事委員会規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資しているもの又は補助金若しくは負担金を交付しているもの
(2) 前号に定めるもののほか、当該団体の目的、業務の性質等から、特に援助又は配慮が必要であるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用されている職員を除く。)
(2) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(3) 札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長された職員
(4) 地方公務員法第28条第2項若しくは札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号。以下「分限懲戒条例」という。)第2条の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(5) 定年条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
一部改正〔令和元年条例38号・4年50号〕
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 法第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は分限懲戒条例第2条に該当することとなった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(7) 公務上の必要等のために派遣職員を職務に復帰させることが必要と認められる場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するもの及び当該業務をその主たる業務とする団体に派遣されるものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する分限懲戒条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する分限懲戒条例第5条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤のうち、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用があるものとした場合に同法第2条第2項の公務の性質を有するものとされるもの(以下「公務の性質を有するものとされる通勤」という。)を含む。)を公務とみなす。
2 職員派遣後職務に復帰した職員に関する札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第34条の2第1項又は札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第35条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。第7条第1項、第15条第2項及び第17条において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
一部改正〔平成25年条例22号・28年52号〕
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例又は教育退職手当条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下この条において同じ。)が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号。以下「退職手当条例」という。)又は札幌市立学校教育職員退職手当条例(平成28年条例第51号。以下「教育退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務(公務の性質を有するものとされる通勤を含む。)に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項第4号及び第8条の4第1項又は教育退職手当条例第7条第2項第8条第1項第4号及び第15条第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、派遣先団体の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(公務の性質を有するものとされる通勤を除く。)による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第8条の4第1項又は教育退職手当条例第7条第2項第8条第2項及び第15条第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第8条の4第1項及び第9条第4項又は教育退職手当条例第15条第1項及び第17条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第8条の4第1項又は教育退職手当条例第15条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例又は教育退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
一部改正〔平成26年条例64号・28年52号〕
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するもの及び当該業務をその主たる業務とする団体に派遣されるものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。
(報告)
第9条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)
第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、当該法人の目的、業務の性質等から、特に援助又は配慮が必要であるものであって人事委員会規則で定めるものとする。
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)
第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する分限懲戒条例の特例)
第15条 法第10条第1項の規定により職員として採用された職員に関する分限懲戒条例第5条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(公務の性質を有するものとされる通勤を含む。)を公務とみなす。
2 法第10条第1項の規定により職員として採用された職員に関する札幌市職員給与条例第34条の2第1項又は札幌市立学校教育職員の給与に関する条例第35条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
一部改正〔平成25年条例22号・28年52号〕
(退職派遣者の採用時における処遇)
第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第18条までにおいて同じ。)として採用された場合における職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(採用された職員に関する退職手当条例又は教育退職手当条例の特例)
第17条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例又は教育退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務(公務の性質を有するものとされる通勤を含む。)に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項第4号及び第8条の4第1項又は教育退職手当条例第7条第2項第8条第1項第4号及び第15条第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、特定法人の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(公務の性質を有するものとされる通勤を除く。)による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第8条の4第1項又は教育退職手当条例第7条第2項第8条第2項及び第15条第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
一部改正〔平成26年条例64号・28年52号〕
第18条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)に使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第9条第1項又は教育退職手当条例第17条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第9条第5項の規定を除く。)又は教育退職手当条例第17条第5項の規定を除く。)の規定を準用して計算する。
3 法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、退職手当条例又は教育退職手当条例の規定による退職手当は支給しない。
一部改正〔平成28年条例52号〕
(報告)
第19条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第19条まで、次項及び附則第3項の規定は、同年3月31日から施行する。
(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
2 第10条から第19条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。
(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日から令和14年3月31日までの間における第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。
追加〔令和4年条例50号〕
附 則(平成16年条例第4号抄)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第9号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第100号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第25号)
この条例は、この条例の公布の日又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。(施行の日=平成18年5月1日)
附 則(平成19年条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成26年条例第64号抄)
(施行期日)
第1条 この条例中第3条及び第7条の規定は公布の日から、第1条の規定並びに次条及び附則第4条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び第4条から第6条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例に係る経過措置)
第7条 施行日において現に公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例(平成13年北海道条例第54号)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されている職員(市高等学校等給与等条例第5条の規定により公益的法人等に派遣されているものを含む。)は、公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されているものとみなす。
附 則(令和元年条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる