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○札幌コンベンションセンター条例
平成13年10月2日条例第29号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌コンベンションセンター条例
(設置)
第1条 本市は、内外の優れたコンベンションの開催の場を提供することにより、人々の来訪や交流を促し、もって地域経済の活性化及び市民文化の向上を図るため、札幌市白石区東札幌6条1丁目に札幌コンベンションセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 大ホール、特別会議場その他の施設を使用に供すること。
(2) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第2条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、センターの駐車場の利用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休場日を設けることができる。
(1) 利用時間 午前8時から午後11時まで
(2) 休場日 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の承認)
第3条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第4条 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、有料施設を承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第7条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンター(有料施設を除く。)の使用の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第11条 センターを使用した者は、センターの使用を終了したとき、又は前2条の規定によりセンターの使用の停止を命じられ、若しくは第9条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第12条 センターを使用する者が、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) コンベンションの誘致に関すること。
(4) 使用承認等に関すること。
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条の2、第3条、第7条から第10条まで及び第11条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第4条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
6 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成15年規則第48号で平成15年6月1日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、管理受託者に対する委託の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年条例第84号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第25号)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、施行日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第18号)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表

種別\時間区分

午前

午後

夜間

全日

時間外使用

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間までごとにつき

大ホール

全体を使用する場合

休日等以外の日

133,000円

177,400円

177,400円

443,000円

48,300円

休日等

157,500円

210,100円

210,100円

523,900円

57,300円

2分割し、区分Aを使用する場合

休日等以外の日

80,300円

107,200円

107,200円

267,300円

29,200円

休日等

95,200円

127,100円

127,100円

316,500円

34,700円

2分割し、区分Bを使用する場合

休日等以外の日

64,000円

85,200円

85,200円

212,400円

23,200円

休日等

76,000円

101,200円

101,200円

252,100円

27,700円

3分割し、区分Aを使用する場合

休日等以外の日

49,600円

66,200円

66,200円

165,900円

17,900円

休日等

58,300円

77,900円

77,900円

194,800円

21,200円

3分割し、区分Bを使用する場合

休日等以外の日

46,400円

61,800円

61,800円

153,500円

16,900円

休日等

55,500円

73,900円

73,900円

183,600円

20,200円

3分割し、区分Cを使用する場合

休日等以外の日

47,900円

63,800円

63,800円

159,100円

17,400円

休日等

56,800円

75,700円

75,700円

188,700円

20,700円

特別会議場

休日等以外の日

103,900円

138,800円

138,800円

350,400円

37,600円

休日等

120,900円

161,400円

161,400円

406,500円

43,900円

中ホール

全体を使用する場合

休日等以外の日

48,500円

64,700円

64,700円

160,300円

17,800円

休日等

58,200円

77,600円

77,600円

192,300円

21,300円

2分割し、区分Aを使用する場合

休日等以外の日

26,900円

35,900円

35,900円

89,000円

9,800円

休日等

32,200円

43,000円

43,000円

106,800円

11,800円

2分割し、区分Bを使用する場合

休日等以外の日

26,900円

35,900円

35,900円

89,000円

9,800円

休日等

32,200円

43,000円

43,000円

106,800円

11,800円

小ホール

19,600円

26,300円

26,300円

65,300円

7,100円

101会議室、102会議室、104会議室、105会議室、201会議室又は202会議室

4,500円

6,000円

6,000円

15,000円

1,600円

103会議室又は106会議室

2,600円

3,500円

3,500円

8,800円

900円

107会議室、108会議室、206会議室又は207会議室

9,200円

12,200円

12,200円

30,400円

3,300円

203会議室

1,100円

1,500円

1,500円

3,700円

400円

204会議室

15,300円

20,500円

20,500円

50,700円

5,600円

205会議室

2,100円

2,900円

2,900円

7,100円

700円

応接室1

2,700円

3,600円

3,600円

8,900円

900円

応接室2

3,000円

4,000円

4,000円

9,900円

1,100円

屋外展示場

休日等以外の日

38,500円

51,300円

51,300円

127,000円

14,100円

休日等

46,200円

61,500円

61,500円

152,400円

16,900円

駐車場

大型自動車(マイクロバス及び大型特殊車両を含む。)

1両1回につき

500円(駐車時間が2時間を超える場合は、500円に当該超える時間30分までごとにつき250円を加算した額)

普通自動車(軽自動車及び小型特殊車両を含む。)

1両1回につき

200円(駐車時間が2時間を超える場合は、200円に当該超える時間30分までごとにつき100円を加算した額)

備考
1 「時間外使用」とは、市長がセンターの運営に支障がないと認めたときに、午前、午後、夜間又は全日の時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することをいう。
2 「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 屋外展示場及び駐車場を除く有料施設を主として展示会、音楽興行その他これらに類するものに使用する場合(以下「展示会等の使用の場合」という。)の使用料は、6割増とする。
4 屋外展示場及び駐車場を除く他のすべての有料施設を全日の時間区分で使用する場合(備考6に該当する場合を除く。)における当該施設の使用料は、屋外展示場及び駐車場を除く各有料施設の全日の使用料(展示会等の使用の場合にあっては、備考3の規定により割増しをした後の使用料)の合計額の1割引とする。
5 午前と午後又は午後と夜間の時間区分を連続して使用する場合におけるその間の時間外使用に係る使用料は、無料とする。
6 午前又は午後の時間区分から翌日の午前の時間区分まで大ホール全体を使用し、その間の夜間の時間区分において、大ホール全体を展示物、器材等の保管のみに使用する場合の当該保管を行う日における大ホールの使用料(時間外使用に係るものを除く。)は、午前の時間区分から使用する場合にあっては午前及び午後の使用料(展示会等の使用の場合にあっては、備考3の規定により割増しをした後の使用料)の合計額、午後の時間区分から使用する場合にあっては午後の使用料(展示会等の使用の場合にあっては、備考3の規定により割増しをした後の使用料)の額とする。
7 夜間の時間区分から翌日の午前の時間区分まで駐車場を除く有料施設を使用する場合で、その間の午後10時から午前9時までの間に、当該有料施設を展示物、器材等の保管のみに使用する時間がある場合については、当該保管のみを行う時間数を差し引いた時間数を基に当該時間外使用に係る使用料を算出する。
8 時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。ただし、時間外使用について、1時間に満たない場合は、1時間の使用とみなす。
9 使用料の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
10 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
11 この表に定めるもののほか、市長は、別に定めるところにより施設の使用に係る実費相当額を徴収することができる。
一部改正〔平成28年条例25号・令和2年18号〕



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