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○札幌市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月30日条例第8号
〔注〕平成25年2月から改正経過を注記した。
札幌市議会政務活動費の交付に関する条例
題名改正〔平成25年条例1号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、札幌市議会における会派又は所属議員が行う調査研究、研修、広報広聴、市民相談、要請陳情、会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動並びに市民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成25年条例1号〕
(交付対象)
第2条 政務活動費は、札幌市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(交付額及び交付の方法)
第3条 会派に交付する政務活動費の月額は、40万円に各月1日(議員の任期が開始する日の属する月にあっては、当該任期が開始する日。以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする。
2 政務活動費は、各四半期の最初の月の10日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、順次これを繰り上げた日。次項において同じ。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。
3 前項の規定にかかわらず、四半期の途中において議員の任期が満了する場合においては、当該四半期の最初の月から任期が満了する日の属する月の前月(当該任期が満了する日が月の末日である場合にあっては、その日の属する月)までの月数分の政務活動費を当該四半期の最初の月の10日に交付し、任期が開始する日の属する月から当該四半期の最後の月までの月数分の政務活動費については、当該任期が開始する日から起算して10日以内に交付する。
4 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月(当該結成された日が基準日に当たる場合は、当月)から当該四半期の最後の月までの月数分の政務活動費を、当該結成された日から起算して10日以内に交付する。
5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派において一四半期の途中の基準日における所属議員数が増加した場合には、増加後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額と既に交付した政務活動費の額との差額を、当該基準日の属する月の10日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、順次これを繰り上げた日)に交付する。
2 政務活動費の交付を受けた会派において一四半期の途中の基準日における所属議員数が減少した場合には、当該会派は、既に交付を受けた政務活動費の額と減少後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額との差額を返還しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において解散したときは、当該会派は、解散した日の属する月の翌月(当該解散した日が基準日に当たる場合は、その日の属する月)から当該四半期の最後の月までの月数分の政務活動費を返還しなければならない。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表に掲げるとおりとする。
全部改正〔平成25年条例1号〕
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費の保管及び経理の状況を明確にするため、経理責任者を置かなければならない。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(収支報告書の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、別記様式により、当該交付を受けた年度分の政務活動費について、収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、これを交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散した日から30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により収支報告書を提出する場合においては、使途の透明性の確保を図るため、領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)の写しを添えて、提出しなければならない。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(議長の調査)
第8条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(政務活動費の返還)
第9条 その年度において会派が交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において第5条の経費の範囲内で当該会派が支出した額の総額を控除して残余がある場合には、当該会派は、当該残余の額を返還しなければならない。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(収支報告書の保存及び閲覧)
第10条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書及び領収書等の写しを、提出期限の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書及び領収書等の写しの閲覧を請求することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔平成25年条例1号〕
附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
第2条中「費用弁償の額」の次に「、議会の会派に交付する政務調査費の額」を加える。
3 平成22年4月1日から平成23年5月1日までの間に交付することとなる政務調査費に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額に100分の95を乗じて得た額」とする。
4 平成26年7月1日から平成27年5月1日までの間に交付することとなる政務活動費に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額に100分の95を乗じて得た額」とする。
追加〔平成26年条例30号〕
5 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間に交付することとなる政務活動費に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額に100分の90を乗じて得た額」とする。
追加〔令和2年条例30号〕
6 令和3年7月1日から令和3年7月31日までの間に交付することとなる政務活動費に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額に100分の60を乗じて得た額」とする。
追加〔令和3年条例20号〕
7 令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に交付することとなる政務活動費に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額に100分の90を乗じて得た額」とする。
追加〔令和3年条例20号〕
附 則(平成14年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第10号)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第7条及び第10条の規定は、施行日以後に交付する政務調査費に係る収支報告書の提出、保存及び閲覧について適用し、施行日前に交付した政務調査費に係る収支報告書の提出、保存及び閲覧については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第1号)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第7条第3項の規定は、施行日以後に交付する政務調査費に係る収支報告書の提出について適用し、施行日前に交付した政務調査費に係る収支報告書の提出については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第1号)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正前の札幌市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費のうち、施行日以降の分として交付された額については、改正後の札幌市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費とみなす。
3 前項の政務調査費のうち、施行日前までの分として交付された額に関する収支報告書の提出等に係る手続については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第30号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第30号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第20号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

項目

内容

調査研究費

会派又は所属議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

1 会派又は所属議員が政務活動に必要な研修会等を行うために要する経費

2 所属議員又は会派若しくは所属議員が雇用する職員が他の団体等の行う政務活動に必要な研修会等に参加するために要する経費

広報広聴費

1 政務活動、議会活動又は市政について市民に報告するために要する経費

2 政務活動、議会活動又は市政に関する市民の要望又は意見の聴取、市民相談等を行うために要する経費

要請陳情活動費

会派又は所属議員が要請陳情活動を行うために要する経費

会議費

1 政務活動に必要な会議を行うために要する経費

2 所属議員又は会派若しくは所属議員が雇用する職員が他の団体等の行う意見交換会等政務活動に必要な会議に参加するために要する経費

資料作成費

政務活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

政務活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

政務活動に必要な事務所の設置及び維持管理に要する経費

全部改正〔平成25年条例1号〕
別記様式(その1)
一部改正〔平成25年条例1号・令和3年36号〕
別記様式(その2)
一部改正〔平成25年条例1号〕



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