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○札幌市病院事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定
平成12年11月30日告示第1356号
〔注〕平成29年12月から改正経過を注記した。
札幌市病院事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定
札幌市企業の出納取扱金融機関の指定(昭和39年告示第68号)の全部を次のように改正し、平成12年12月1日から施行する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定に基づき、札幌市病院事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
1 出納取扱金融機関
北海道銀行
2 収納取扱金融機関
(1) 次に掲げる金融機関のうち国内に所在する本店又は支店(出張所を含む。)
北洋銀行
(2) 次に掲げる金融機関のうち北海道内に所在する本店又は支店(出張所を含む。)
北海道信用金庫
一部改正〔平成29年病院局告示135号〕
前 文(抄)(平成29年病院局告示第135号)
平成30年1月1日から施行する。



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