条文目次 このページを閉じる


○札幌市リサイクルプラザ条例施行規則
平成12年8月10日規則第69号
札幌市リサイクルプラザ条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市リサイクルプラザ条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 札幌市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) プラザにおいて飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第3条 プラザを利用する者は、プラザにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第4条 条例第6条第1項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合における前条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
この規則は、平成12年8月25日から施行する。
附 則(平成16年規則第3号)
省略
附 則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる