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○札幌市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
平成12年7月21日規則第65号
札幌市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 建築計画の事前公開(第3条―第8条)
第3章 仲介(第9条―第12条)
第4章 調停(第13条―第20条)
第5章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語等)
第2条 この規則で使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び条例で使用する用語の例による。
2 条例第2条第2項第1号イに規定する規則で定める部分は、中高層建築物の敷地境界線のうち前面道路に接する部分、その両端から当該道路の反対側の境界線に延ばした各垂線及び当該道路の道路中心線(中高層建築物の敷地が道路のみに接しているときは、中高層建築物の敷地境界線及び当該道路の道路中心線)により区画された道路の部分とする。
第2章 建築計画の事前公開
(標識の設置)
第3条 条例第9条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)は、中高層建築物の敷地が道路に接する部分(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)で近隣関係住民が見やすい場所に、地盤面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
2 建築主は、風雪等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう標識を維持管理しなければならない。
(標識設置の届出)
第4条 条例第9条第2項の規定による届出は、標識設置届により行い、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1(い)項に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図、同表(ろ)項に規定する2面以上の立面図及び2面以上の断面図並びに同項の表2(三十)項に規定する日影図
(2) 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が当該中高層建築物の高さの2倍に相当する距離の範囲内にある土地及びその敷地が当該範囲内にある建築物の状況及び用途を記入した図書に、当該土地及び建築物のそれぞれの所有者及び占有者の氏名を明示したもの
(3) 方位、敷地境界線、敷地内における中高層建築物の位置並びに中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が当該中高層建築物の高さの2倍に相当する距離の範囲内にある土地及び建築物の状況及び用途を記入した図面に、令第2条第2項に規定する地盤面(以下「平均地盤面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)、当該中高層建築物が冬至日の真太陽時による午前9時から1時間ごとに午後3時までの各時刻に平均地盤面に生じさせる日影の形状並びに当該中高層建築物が冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間又は平均地盤面に生じさせる日影の等時間日影線を記入したもの
(4) 標識の設置状況及び記載内容が確認できる写真
(建築計画の変更)
第5条 条例第9条第4項の規定による変更の届出は、建築計画変更届により行わなければならない。この場合において、前条の規定により添付した図書の記載に変更があるときは、当該変更に係る図書を、標識の記載内容を訂正したときは、その記載内容が確認できる写真を添付しなければならない。
(計画の説明)
第6条 条例第10条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 中高層建築物の敷地の形態及び規模
(2) 中高層建築物の構造、規模及び用途
(3) 中高層建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の位置
(4) 中高層建築物の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要
(5) 中高層建築物により生ずる日影の影響
(6) 中高層建築物により生ずるテレビジョン放送の電波の著しい受信障害(以下「テレビ電波受信障害」という。)の対策
(7) その他良好な近隣関係の保持のために配慮した内容
2 条例第10条第1項及び第2項の規定により建築主等が近隣関係住民に説明を行う際に示す資料は、第4条第1号から第3号までに掲げる図書(付近見取図を除く。)とする。ただし、各階平面図にあっては、当該説明に支障がないときは、明示すべき事項のうち間取を省略することができる。
(報告)
第7条 条例第11条に規定する報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 条例第7条第1項又は第2項の規定によりテレビ電波受信障害について調査を行った場合は、当該調査に関し専門的知識を有する者が作成した調査報告書
(2) その他市長が必要と認める図書
(建築計画の取りやめの届出)
第8条 条例第12条の規定による届出は、建築計画取止届により行わなければならない。
第3章 仲介
(仲介の申出)
第9条 条例第13条第1項又は第2項に規定する仲介の申出は、仲介申出書により行うものとする。
(仲介の開始等)
第10条 市長は、仲介を行うときは、仲介開始通知書により近隣関係住民及び建築主等(以下「紛争当事者」という。)に通知するものとする。
2 条例第13条第2項の規定による勧告は、仲介開始受諾勧告書により行うものとする。
3 仲介開始受諾勧告書による勧告を受けた紛争当事者は、定められた期限までに、仲介に応ずるか否かについて市長に回答するものとする。この場合における回答は、仲介開始受諾勧告に対する回答書によるものとする。
4 市長は、前項に規定する回答書により仲介に応じない旨の回答があったときは、仲介を行わない旨を条例第13条第2項の規定により仲介を申し出た紛争当事者に通知するものとする。この場合における通知は、仲介を行わない旨の通知書によるものとする。
5 仲介の日時、会場等は、市長の定めるところによる。
(仲介の手続)
第11条 紛争当事者以外の者は、仲介の手続に参加することができない。ただし、市長が相当と認めた紛争当事者の代理人については、この限りでない。
2 市長は、仲介の手続のため必要があると認めるときは、紛争当事者の中からそれぞれ5人を限度として代表者を選定するよう求めることができる。
3 紛争当事者は、前項の規定により代表者を選定したときは、代表者選定届を市長に提出しなければならない。
(仲介の打切り)
第12条 市長は、条例第14条の規定により仲介を打ち切るときは、仲介打切通知書により紛争当事者に通知するものとする。
第4章 調停
(調停の申出)
第13条 条例第22条第1項又は第2項に規定する調停の申出は、調停申出書により行うものとする。
(調停の開始等)
第14条 市長は、調停を付託するときは、調停開始通知書により紛争当事者に通知するものとする。
2 条例第22条第2項の規定による勧告は、調停開始受諾勧告書により行うものとする。
3 調停開始受諾勧告書による勧告を受けた紛争当事者は、定められた期限までに、調停に付することに受諾するか否かについて市長に回答するものとする。この場合における回答は、調停開始受諾勧告に対する回答書によるものとする。
4 市長は、前項に規定する回答書により受諾しない旨の回答があったときは、調停に付さない旨を条例第22条第2項の規定により調停を申し出た紛争当事者に通知するものとする。この場合における通知は、調停に付さない旨の通知書によるものとする。
5 調停の日時、会場等は、市長の定めるところによる。
(調停案受諾の勧告)
第15条 条例第24条の規定による勧告は、調停案受諾勧告書によるものとする。
2 条例第24条の規定による勧告を受けた紛争当事者は、調停案を受諾するか否かについて調停案受諾勧告に対する回答書を当該勧告を行った札幌市中高層建築物紛争調整委員会(以下「委員会」という。)又は調停小委員会(以下「小委員会」という。)に提出しなければならない。
(調停の打切り)
第16条 委員会又は小委員会は、条例第25条第1項の規定により調停を打ち切ったとき、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたときは、調停打切通知書により紛争当事者に通知するものとする。
(準用規定)
第17条 第11条の規定は、調停の手続について準用する。
(会議)
第18条 委員会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、都市局において行う。
(運営事項)
第20条 第18条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
第5章 雑則
(公表)
第21条 条例第29条の規定による公表は、告示等の方法により行うものとする。
(標識等の様式)
第22条 この規則に定める標識等の様式(以下「様式」という。)は、市長が別に定める。
2 市長は、前項の規定により様式を定めたときは、その様式を告示するものとする。様式を変更するときも同様とする。
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。ただし、第3章及び第4章の規定は、同年10月1日から施行する。
2 第2章の規定は、平成12年10月1日以後にする条例第9条第1項に規定する申請に係る中高層建築物の建築について適用する。
附 則(平成17年規則第41号)
省略
附 則(平成19年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。



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