○札幌ドーム条例施行規則
平成12年7月5日規則第63号
〔注〕平成27年2月から改正経過を注記した。
札幌ドーム条例施行規則
(目的)
(開場時間等)
第1条の2 条例第4条第2項の規定に基づき、札幌ドームの開場時間及び利用時間(クローズドアリーナ、オープンアリーナ、諸室、駐車場及び展望台に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 札幌ドーム(
条例第5条第1項に規定する有料施設を除く。)の開場時間 次のア及びイに掲げる期間に応じ、当該ア及びイに定める時間
ア 4月1日から10月31日まで 午前7時から午後11時まで
イ 11月1日から翌年3月31日まで 午前7時から午後10時まで
(2)
条例第5条第1項に規定する有料施設のうち次の表の左欄に掲げるものの利用時間 同表の右欄に掲げる時間
区分 | 利用時間 |
トレーニング室 | 午前9時30分から午後9時まで |
練習場 | (1) 5月1日から5月31日まで 午前9時から午後7時まで (2) 6月1日から8月31日まで 午前7時から午後7時まで (3) 9月1日から9月30日まで 午前9時から午後6時まで (4) 10月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで |
エントランス広場 シャトルバスターミナル テラス タウン 散策エリア 南北連絡通路 | (1) 4月1日から10月31日まで 午前7時から午後11時まで (2) 11月1日から翌年3月31日まで 午前7時から午後10時まで |
追加〔平成28年規則27号〕
(利用の承認等)
第2条 条例第5条第1項の規定により
条例別表2に掲げる施設(以下「施設等」という。)の利用の承認を受けようとする者(駐車場に駐車しようとする者、専用利用によらず展望台に入場しようとする者及びトレーニング室を利用しようとする者を除く。以下「申請者」という。)は、指定管理者(
条例第3条第1項の規定により札幌ドームの管理を行わせている指定管理者をいう。以下同じ。)が定める札幌ドーム利用承認申請書をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、施設等の利用の承認を決定したときは、所定の利用料金を支払わせたうえ、申請者に対し指定管理者が定める札幌ドーム利用承認書を交付する。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金について利用後の支払を認めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、札幌市公共施設予約情報システムを利用して施設等の利用の承認を受けようとする場合における当該利用承認の手続については、指定管理者が別に定める。
4 施設等の備付物件の利用の承認を受けようとする者(以下「備付物件申請者」という。)は、指定管理者が定める札幌ドーム備付物件利用承認申請書をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。
5 指定管理者は、備付物件の利用の承認を決定したときは、所定の利用料金を支払わせたうえ、備付物件申請者に対し指定管理者が定める札幌ドーム備付物件利用承認書を交付する。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金について利用後の支払を認めることができる。
6 専用利用によらず展望台に入場しようとする者及びトレーニング室を利用しようとする者は、利用料金を支払い、利用券の交付を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、利用券の交付を受けずに利用することができる。
7 利用券の種類、様式その他利用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、指定管理者が別に定める。
一部改正〔平成28年規則27号〕
(放送等の承認等)
第3条 条例第6条第1項の規定により業としての放送、録画、録音又は写真の撮影(以下「放送等」という。)の承認を受けようとする者(以下「放送等申請者」という。)は、指定管理者が定める札幌ドーム放送等承認申請書をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、放送等の承認を決定したときは、所定の利用料金を支払わせたうえ、放送等申請者に対し指定管理者が定める札幌ドーム放送等承認書を交付する。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金について放送等後の支払を認めることができる。
(特別設備の設置等の承認)
第4条 条例第7条第1項の規定により特別の設備の設置又は特殊な物件の搬入(以下「特別設備の設置等」という。)の承認を受けようとする者(以下「特別設備等申請者」という。)は、指定管理者が定める札幌ドーム特別設備設置等承認申請書をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、特別設備の設置等の承認を決定したときは、特別設備等申請者に対し指定管理者が定める札幌ドーム特別設備設置等承認書を交付する。
(備付物件の利用料金の限度額)
第5条 条例別表2の規定により市長が定める備付物件の利用料金の限度額は、
別表のとおりとする。
(利用料金の還付をすることができる場合)
(1) 施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)又は放送等の行為の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)の責めに帰することができない事由により利用又は放送等が不能となった場合
(3) その他市長が相当の事由があると認めた場合
(指定管理者の点検)
第7条 利用者及び撮影者は、
条例第15条第1項の規定により利用場所を返還するときは、指定管理者又は指定管理者の指定する者(以下「指定管理者等」という。)の点検を受けなければならない。
(指定管理者等の入場)
第8条 利用者及び撮影者は、施設管理のため必要とする指定管理者等の入場を拒むことができない。
2 指定管理者等は、前項の規定により入場するときは、身分証明書を所持し、利用者及び撮影者の請求があったときは、これを提示するものとする。
(駐車場の設置等の目的)
第9条 駐車場は、札幌ドームを利用する者の便宜を図ること及びスポーツ、展示会その他催物の場として利用させることを目的として設置し、管理する。
(駐車場の利用料金の支払等)
第10条 駐車場に駐車する場合の利用料金の支払等については、第2条第6項及び第7項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用券」とあるのは、「駐車券」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第2条第6項の規定にかかわらず、駐車場に駐車場法(昭和32年法律第106号)第6条第1項ただし書に規定する自動車を駐車する場合は、利用料金を徴収しない。
(駐車の拒絶)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合
(3) その他指定管理者が駐車場の管理運営上支障があると認める場合
(駐車場における遵守事項)
第12条 条例第13条に定めるところによるほか、駐車場に駐車する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定管理者等の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第13条 駐車場内における次に掲げる損害について、市及び指定管理者は一切その責めを負わない。
(1) 自動車相互の接触又は衝突による損害
(2) 駐車場の利用時間以外における自動車の事故、盗難等による損害
(3) その他天災事変又は不可抗力による損害
(市長が管理を行う場合の読替え)
第14条 条例第17条第1項の規定により市長がドームの管理を行う場合における第2条から第5条まで、第7条及び第8条、第10条から前条まで並びに
別表の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | 指定管理者(条例第3条第1項の規定により札幌ドームの管理を行わせている指定管理者をいう。以下同じ。) | 市長 |
指定管理者に | 市長に |
第2条第2項 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金 | 使用料 |
支払わせた | 納付させた |
支払を | 納付を |
第2条第3項及び第4項 | 指定管理者 | 市長 |
第2条第5項 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金 | 使用料 |
支払わせた | 納付させた |
支払を | 納付を |
第2条第6項 | 利用料金を支払い | 使用料を納付し |
指定管理者 | 市長 |
第2条第7項及び第3条第1項 | 指定管理者 | 市長 |
第3条第2項 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金 | 使用料 |
支払わせた | 納付させた |
支払を | 納付を |
第4条 | 指定管理者 | 市長 |
第5条(見出しを含む。) | 利用料金の限度額 | 使用料 |
第7条の見出し | 指定管理者 | 職員 |
第7条 | 指定管理者又は指定管理者の指定する者(以下「指定管理者等」という。) | 職員 |
第8条(見出しを含む。) | 指定管理者等 | 職員 |
第10条の見出し及び同条第1項 | 利用料金の支払等 | 使用料の納付等 |
第10条第2項 | 利用料金 | 使用料 |
第11条 | 指定管理者 | 市長 |
第12条第1号 | 指定管理者等 | 職員 |
第13条 | 市及び指定管理者 | 市 |
別表 | 利用料金の限度額 | 使用料 |
別表備考2及び備考3 | 指定管理者 | 市長 |
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、スポーツ局長が定める。
一部改正〔平成28年規則27号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、
条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
条例附則第2項の規定により
条例の施行前において行われる利用承認等の手続、利用料金の支払手続その他札幌ドームを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(平成17年規則第24号)・附 則(平成18年規則第43号)
省略
附 則(平成19年規則第32号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の札幌市運動施設等管理規則第3条の規定並びに第3条の規定による改正後の札幌市体育施設条例施行規則第3条第3項、札幌市スポーツ交流施設条例施行規則第2条第3項、札幌市円山総合運動場管理規則第3条及び札幌ドーム条例施行規則第2条第3項の規定は、平成19年5月1日以後のスポーツ等施設(これらの規則の規定に規定する運動施設等、施設、運動場及び施設等をいう。以下同じ。)の使用又は利用に係る手続について適用し、同日前のスポーツ等施設の使用又は利用に係る手続については、なお従前の例による。
附 則(平成27年規則第1号)
1 この規則は、平成27年3月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の大型映像装置の利用に係る利用料金について適用する。
附 則(平成28年規則第27号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第6項並びに別表の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成28年10月1日以後の備付物件の利用承認に係る利用料金について適用し、同日前の利用承認に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表
物件名 | 利用料金の限度額 |
単位 | 金額 |
大型映像装置 | 1面12時間につき | 370,000円と、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(以下「消費税相当額」という。)を合算した額 |
アリーナ放送設備 | 1日につき | 100,000円と消費税相当額を合算した額 |
中継放送用設備 | 1日につき | 1,000,000円と消費税相当額を合算した額 |
備考
1 「1日」とは、午前7時から午後12時までをいう。
2 指定管理者が12時間を超過して大型映像装置を利用することを認めた場合の利用料金の限度額は、1面につき370,000円に当該超過時間1時間までごとにつき31,000円を加算した額と、消費税相当額を合算した額とする。
3 指定管理者が備考1に規定する時間を超過し、又は繰り上げてアリーナ放送設備又は中継放送用設備を利用することを認めた場合の利用料金の限度額は、アリーナ放送設備にあっては100,000円に当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき5,000円を加算した額と、消費税相当額を合算した額とし、中継放送用設備にあっては1,000,000円に当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき58,000円を加算した額と、消費税相当額を合算した額とする。
4 この表に掲げる利用料金の限度額には、備付物件の操作等に要する費用は含まれていない。
5 利用時間がこの表の単位欄に規定する時間に満たない場合であっても、当該時間どおり利用したものとみなす。
6 この表に掲げられていない備付物件の利用料金の限度額は、市長が別に定める。
一部改正〔平成27年規則1号・28年27号〕