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○札幌市介護保険事業施行規則
平成12年3月31日規則第47号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市介護保険事業施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条・第4条)
第3章 認定(第5条―第9条)
第4章 保険給付(第10条―第27条)
第5章 事業者及び施設
第1節 指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者(第27条の2―第27条の12)
第2節 指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(第27条の13―第27条の17)
第3節 業務管理体制の整備(第27条の18)
第6章 地域支援事業(第27条の19・第27条の20)
第7章 保険料(第28条―第35条)
第8章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、札幌市介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この規則で使用する用語の意義は、この規則で定めるもののほか、法、施行法、政令、省令及び条例で使用する用語の例による。
追加〔平成27年規則14号〕
(備付帳簿)
第2条 区長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 住所地特例者名簿
(4) 他市町村住所地特例者名簿
(5) 被保険者適用除外者名簿
(6) 保険料賦課台帳
(7) 保険料納付原簿
2 区長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
第2章 被保険者
(被保険者の資格に関する届出)
第3条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又はその属する世帯の世帯主は、当該第1号被保険者がその資格を取得し、又は喪失したときは、別に定める書面に市長が必要と認める書類等を添えて、区長に届け出なければならない。
2 本市に住所を有し、かつ、日本国籍を有しない者が65歳に達したため、第1号被保険者の資格を取得したときは、別に定める書面に市長が必要と認める書類等を添えて、区長に届け出なければならない。
3 被保険者が特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式1)に市長が必要と認める書類等を添えて、区長に届け出なければならない。
4 施行法第11条第1項に該当しなくなったため、第1号被保険者の資格を取得した者は、別に定める書面に市長が必要と認める書類等を添えて、区長に届け出なければならない。
第4条 削除
第3章 認定
(要介護認定等の申請等)
第5条 被保険者のうち、法第27条第1項、法第28条第2項、法第32条第1項又は法第33条第2項の規定により要介護認定、要介護更新認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定(更新)・要支援認定(更新)申請書(様式2)に被保険者証(法第12条第3項に規定する被保険者証をいう。以下同じ。)を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、省令第35条第1項ただし書に規定する被保険者証未交付第2号被保険者が当該申請をするときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
2 区長は、前項の申請を行った者に対し、必要と認めたときは、被保険者証に代わるものとして被保険者の資格を証するため、有効期間を定めた介護保険資格者証(様式3)を交付するものとする。
3 区長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認めたときは、介護保険診断命令書(様式4)により当該申請者に通知するものとする。
4 区長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により処理期間を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式5)により当該申請者に通知するものとする。
5 区長は、第1項の申請を行った者について、要介護認定等をしたとき、又は要介護者(法第7条第3項に規定する要介護者をいう。)若しくは要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。)に該当しないと認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式6)により当該申請者に通知するものとする。
6 区長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書(様式7)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分等の変更の認定の申請等)
第6条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者のうち、法第29条第1項又は第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の変更の認定を受けようとする者は、介護保険要介護・要支援状態区分変更申請書(様式8)に被保険者証を添えて、区長に申請しなければならない。
2 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分等の変更の認定について準用する。
3 区長は、第1項の申請を行った者について、要介護状態区分等を変更したときは、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式9)により当該申請者に通知するものとし、要介護状態区分等の変更を必要ないものと認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書(様式7)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第7条 区長は、要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が、法第31条第1項各号又は第34条第1項各号に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式10)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(サービスの種類の指定の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式11)に被保険者証を添えて、区長に申請しなければならない。
2 第5条第3項の規定は、前項の申請に係るサービスの種類の変更の認定について準用する。
3 区長は、第1項の申請を行った者について、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類を変更したとき、又は当該サービスの種類の変更を必要ないものと認めたときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式12)により当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成27年規則14号・30年22号〕
(受給資格証明書の交付)
第9条 区長は、要介護被保険者等で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた者(特例被保険者を除く。)に対し、その申出により、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式13)を交付するものとする。
第4章 保険給付
(介護給付等の額に係る特例の適用)
第10条 法第50条の規定に基づく介護給付の額に係る特例又は法第60条の規定に基づく予防給付の額に係る特例(以下この条において「介護給付等の額に係る特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式14)に被保険者証及び市長が必要と認める書類等を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、速やかに介護給付等の額に係る特例の適用の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式15)により当該申請者に通知するものとする。
3 区長は、前項の規定により決定した介護給付等の額に係る特例の適用の内容を変更したときは、介護保険利用者負担額減額・免除変更決定通知書(様式16)により当該申請者に通知するものとする。
4 区長は、前2項の規定により、介護給付等の額に係る特例の適用を認めたとき、又はその内容を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式17)を交付するものとする。
(要介護旧措置入所者の施設介護サービス費の額に係る特例の適用)
第11条 施行法第13条第3項の規定による施設介護サービス費の額に係る特例の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式18)に被保険者証及び市長が必要と認める書類等を添えて、区長に申請しなければならない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の申請に係る施設介護サービス費の額に係る特例の適用について準用する。
(利用者負担額減額・免除認定証の提示)
第12条 前2条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証の交付を受けた者が居宅サービス(特定福祉用具販売を除く。)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス(特定介護予防福祉用具販売を除く。)又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に介護保険利用者負担額減額・免除認定証を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスを提供する事業者又は当該施設サービスを提供する介護保険施設に提示しなければならない。
一部改正〔平成24年規則30号・27年14号〕
(利用者負担額減額・免除認定証の返還)
第13条 区長は、偽りその他不正の行為により利用者負担額減額・免除認定証の交付を受けた者があるときは、当該利用者負担額減額・免除認定証を返還させるものとする。
(負担限度額に係る認定)
第14条 省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により、負担限度額(法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額並びに法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式19)に被保険者証及び市長が必要と認める書類等を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、速やかに負担限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式20)により当該申請者に通知するものとする。
3 区長は、前項の規定により決定した負担限度額に係る認定の内容を変更したときは、介護保険負担限度額認定変更決定通知書(様式21)により当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成27年規則14号〕
(特定負担限度額に係る認定)
第15条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6の規定により、特定負担限度額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)に係る認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式22)に被保険者証及び市長が必要と認める書類等を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、速やかに特定負担限度額に係る認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(様式23)により当該申請者に通知するものとする。
3 区長は、前項の規定により決定した特定負担限度額に係る認定の内容を変更したときは、介護保険特定負担限度額認定変更決定通知書(様式24)により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護サービス費等の支給)
第16条 次に掲げる費用(第9号及び第17号に掲げる費用にあっては、第22条第1項に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額を除く。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(様式25)に被保険者証、当該申請に係るサービスに要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類等を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、法第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の3第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項又は第61条の3第4項の規定による支払があったときは、この限りでない。
(1) 居宅介護サービス費
(2) 特例居宅介護サービス費
(3) 地域密着型介護サービス費
(4) 特例地域密着型介護サービス費
(5) 居宅介護サービス計画費
(6) 特例居宅介護サービス計画費
(7) 施設介護サービス費
(8) 特例施設介護サービス費
(9) 特定入所者介護サービス費
(10) 特例特定入所者介護サービス費
(11) 介護予防サービス費
(12) 特例介護予防サービス費
(13) 地域密着型介護予防サービス費
(14) 特例地域密着型介護予防サービス費
(15) 介護予防サービス計画費
(16) 特例介護予防サービス計画費
(17) 特定入所者介護予防サービス費
(18) 特例特定入所者介護予防サービス費
2 区長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式26)により当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成27年規則14号・30年22号〕
(特例居宅介護サービス費等の額)
第17条 特例居宅介護サービス費の額は、法第42条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2 特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の3第2項の規定によりその基準とされる額とする。
3 特例居宅介護サービス計画費の額は、法第47条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
4 特例施設介護サービス費の額は、法第49条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
5 特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。
一部改正〔平成27年規則14号〕
(特例介護予防サービス費等の額)
第18条 特例介護予防サービス費の額は、法第54条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2 特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の3第2項の規定によりその基準とされる額とする。
3 特例介護予防サービス計画費の額は、法第59条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
4 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。
一部改正〔平成27年規則14号〕
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式27)に必要な書類等を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(様式28)により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式29)に必要な書類等を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(様式30)により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式31)に当該申請に係るサービスに要した費用として現に支払った額を証する書類その他市長が必要と認める書類等を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式31の3)により当該申請をした者に通知するものとする。
一部改正〔平成27年規則41号・令和3年29号〕
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式32の2)に市長が必要と認める書類等を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式32の3)により当該申請者に通知し、自己負担額証明書を必要とする申請者には、札幌市介護保険自己負担額証明書(様式32の4)を交付するものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第22条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定により、支払った居宅サービス及び施設サービスの利用に係る費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用及び滞在に要する費用に限る。以下この項において「食費等」という。)の額から負担限度額に係る認定があったならば支払うべき負担限度額を控除した額に相当する額又は支払った食費等の額から特定負担限度額に係る認定があったならば支払うべき特定負担限度額を控除した額に相当する額(以下「負担限度額又は特定負担限度額の差額」という。)について特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費として支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式33)に現に支払った食費等の額を証する書類その他市長が必要と認める書類等を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、速やかに負担限度額又は特定負担限度額の差額に相当する特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給の可否を決定し、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式34)により当該申請者に通知するものとする。
(第三者行為の届出)
第23条 保険給付事由が第三者の行為によるときは、当該保険給付に係る被保険者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第24条 区長は、支払方法変更の記載(法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)をしようとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式34の2)により弁明の機会を付与し、同項に規定する滞納が解消されないとき、弁明書の提出がないとき、又は提出された弁明書について相当の理由があると認められないときは、当該記載をするとともに、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)決定通知書(様式34の3)により当該記載に係る要介護被保険者等に通知するものとする。
2 区長は、前項の規定により提出された弁明書について相当の理由があると認めるとき、又は支払方法変更の記載をする時点において同項に規定する滞納が解消されたときは、当該記載をしないこととし、その旨を当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 区長は、第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したときは、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除するとともに、介護保険給付制限解除決定通知書(様式34の4)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
4 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険支払方法変更・支払一時差止解除申請書(様式34の5)に被保険者証及び政令第31条に規定する特別の事情のある旨を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。
5 区長は、前項の規定による申請があった場合において、同項に規定する特別の事情があると認めるときは、支払方法変更の記載を消除するとともに、介護保険給付制限解除決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとし、当該特別の事情があると認められないときは、介護保険支払方法変更・支払一時差止解除申請却下通知書(様式34の6)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第25条 区長は、第1号被保険者である要介護被保険者等から保険給付の申請があった場合において、法第67条第1項又は第2項に規定する保険給付の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)の決定をしたときは、介護保険給付の支払一時差止決定通知書(様式34の7)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 前項の規定により保険給付の一時差止をされた要介護被保険者等は、政令第32条第1項に規定する特別の事情があるときは、介護保険支払方法変更・支払一時差止解除申請書に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を添えて、区長に申請するものとする。
3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、同項に規定する特別の事情があると認めるときは、保険給付の一時差止を解除して速やかに保険給付を行うものとし、当該特別の事情があると認められないときは、介護保険支払方法変更・支払一時差止解除申請却下通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
4 法第67条第3項及び省令第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除する場合の通知は、介護保険滞納保険料控除決定通知書(様式34の8)によるものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第26条 区長は、保険給付差止の記載(法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。)をしようとする場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式34の9)により弁明の機会を付与し、同項に規定する未納医療保険料等の完納若しくは著しい減少がないとき、弁明書の提出がないとき、又は提出された弁明書について相当の理由があると認められないときは、当該記載をするとともに、介護保険給付の支払一時差止等決定通知書(様式34の10)により当該記載に係る要介護被保険者等に通知するものとする。
2 区長は、前項の規定により提出された弁明書について相当の理由があると認めるとき、又は保険給付差止の記載をする時点において同項に規定する未納医療保険料等の完納若しくは著しい減少があるときは、当該記載をしないこととし、その旨を当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 第24条第3項から第5項までの規定は、保険給付差止の記載の消除について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第26条第1項」と、「滞納している保険料」とあるのは「同項に規定する未納医療保険料等」と、同条第4項中「省令第102条」とあるのは「省令第108条」と、「政令第31条」とあるのは「政令第32条第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第26条第3項において準用する第24条第4項」と読み替えるものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第27条 区長は、給付額減額等の記載(法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載をいう。以下同じ。)をしたときは、介護保険給付額減額決定通知書(様式34の11)により当該記載に係る要介護被保険者等に通知するものとする。
2 前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等は、政令第35条に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式34の12)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を添えて、区長に提出するものとする。
3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、同項に規定する特別の事情があると認めるときは、給付額減額等の記載を消除するとともに、介護保険給付制限解除決定通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとし、当該特別の事情があると認められないときは、介護保険給付額減額免除申請却下通知書(様式34の13)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
第5章 事業者及び施設
全部改正〔平成24年規則30号〕
第1節 指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕
(指定又は許可の申請等)
第27条の2 市長は、法第70条第1項、法第86条第1項、法第94条第1項、法第107条第1項又は法第115条の2第1項に規定する指定又は許可の申請があった場合において、指定又は許可をすることと決定したときは指定居宅サービス事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者指定(許可)通知書(様式34の15)により、指定又は許可をしないことと決定したときは指定居宅サービス事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者指定(許可)申請却下通知書(様式34の16)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の指定又は許可を受けた事業者又は施設の開設者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に表示するものとする。
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成30年規則22号・令和6年24号〕
(指定又は許可の更新の申請等)
第27条の3 市長は、法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、法第86条の2第1項、法第94条の2第1項又は法第108条第1項に規定する指定又は許可の更新の申請があった場合において、指定又は許可の更新をすることと決定したときは指定居宅サービス事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者指定(許可)更新通知書(様式34の18)により、指定又は許可の更新をしないことと決定したときは指定居宅サービス事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者指定(許可)更新申請却下通知書(様式34の19)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の指定又は許可の更新を受けた事業者又は施設の開設者について準用する。
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成30年規則22号・令和6年24号〕
第27条の4から第27条の6まで 削除
削除〔令和6年規則24号〕
(指定又は許可の取消し等)
第27条の7 市長は、法第77条第1項、法第92条第1項、法第104条第1項、法第114条の6第1項又は法第115条の9第1項の規定により指定若しくは許可を取り消し、又は指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定(許可)取消・効力停止通知書(様式34の25)により通知するものとする。
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成30年規則22号・令和6年24号〕
第27条の8から第27条の12まで 削除
削除〔令和6年規則24号〕
第2節 指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕
(指定の申請等)
第27条の13 市長は、法第78条の2第1項、法第79条第1項、法第115条の12第1項又は法第115条の22第1項に規定する指定の申請があった場合において、指定をすることと決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定通知書(様式34の32)により、指定をしないことと決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定申請却下通知書(様式34の33)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の指定を受けた事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕
(指定の更新の申請等)
第27条の14 市長は、法第78条の12、法第115条の21又は法第115条の31において準用する法第70条の2第1項及び法第79条の2第1項に規定する指定の更新の申請があった場合において、指定の更新をすることと決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定更新通知書(様式34の35)により、指定の更新をしないことと決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定更新申請却下通知書(様式34の36)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の指定の更新を受けた事業者について準用する。
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕
第27条の15及び第27条の16 削除
削除〔令和6年規則24号〕
(指定又は許可の取消し等)
第27条の17 市長は、法第78条の10、法第84条第1項、法第115条の19又は法第115条の29の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定(許可)取消・効力停止通知書(様式34の25)により通知するものとする。
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕
第3節 業務管理体制の整備
全部改正〔平成24年規則30号〕
(業務管理体制の整備に関する届出)
第27条の18 法第115条の32第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出及び同条第4項の規定による区分の変更の届出は、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)の規定に基づく業務管理体制に係る届出書(様式34の37)を市長に提出することにより行うものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出事項に係る変更の届出は、介護保険法第115条の32第3項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式34の38)を市長に提出することにより行うものとする。
全部改正〔平成24年規則30号〕
第6章 地域支援事業
(利用料)
第27条の19 法第115条の45第10項の規定に基づき、市長が地域支援事業の利用者に対して請求する利用料の額は、別表のとおりとする。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対して請求する利用料の額は、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年規則30号・29年23号・令和3年19号〕
(地域支援事業の実施の委託)
第27条の20 別表に定める地域支援事業の実施の委託を受けた者は、市長が定める範囲内において、利用者から当該地域支援事業に要する経費を徴収することができる。
2 前項の場合において、前条及び別表の規定は適用しないものとする。
一部改正〔平成24年規則30号〕
第7章 保険料
(特別徴収額等の通知)
第28条 法第136条第1項及び第138条第1項(これらの規定を法第140条第3項並びに政令第45条の4第1項、第45条の5第1項及び第45条の6第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者(法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。)に対する特別徴収に係る通知、条例第6条第2項及び第3項の規定による納期の通知並びに条例第8条の規定による保険料額の通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収(決定・停止・変更)通知書(様式35)によるものとする。
(保険料の督促)
第29条 条例第9条の規定による保険料の督促は、介護保険料督促状(様式36)によるものとする。
(延滞金の減免)
第30条 条例第10条第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、介護保険料延滞金減免申請書(様式37)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料延滞金減免決定(却下)通知書(様式38)により当該申請者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第31条 条例第11条第1項第5号に規定する市長が別に定めることは、次に掲げることとする。
(1) 第1号被保険者が、法第63条に規定する刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に1月を超えて拘禁されたこと。
(2) 第1号被保険者(政令第39条第1項第1号に掲げる者を除く。)が、収入及び活用することができる資産の額が著しく低く、保険料を納付することが困難であると区長が認める者であること。
2 条例第11条第1項の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式39)により区長に申請しなければならない。
3 区長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、減免をしたときは、第28条に規定する介護保険料納入通知書兼特別徴収(決定・停止・変更)通知書により当該申請者に通知するものとし、減免を必要ないものと認めたときは、介護保険料減免却下通知書(様式41)により当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成27年規則14号〕
(保険料の減免の取消し)
第32条 区長は、前条の規定により保険料を減免した者について、当該減免の申請に際し、偽りその他不正の行為があったときは、当該減免の決定を取り消すことができる。
2 区長は、前項の規定により減免の決定を取り消すときは、介護保険料減免取消通知書(様式42)により当該取消しに係る被保険者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予)
第33条 条例第12条第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式43)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定(却下)通知書(様式44)により当該申請者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し等)
第34条 区長は、前条の規定により保険料の徴収を猶予した者について、当該徴収を猶予した理由が消滅したときは、徴収猶予期間を短縮し、又は徴収猶予の決定を取り消すことができる。
2 区長は、前条の規定により保険料の徴収を猶予した者について、当該徴収猶予の申請に際し、偽りその他不正の行為があったときは、当該徴収猶予の決定を取り消すことができる。
3 区長は、前2項の規定により徴収猶予期間を短縮し、又は徴収猶予の決定を取り消したときは、介護保険料徴収猶予決定(変更・取消)通知書(様式45)により当該徴収猶予期間の短縮又は取消しに係る被保険者に通知するものとする。
(保険料の過誤納)
第35条 区長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他法の規定による徴収金(次項において「過誤納金」という。)がある場合は、法及び省令に定めがあるものを除くほか、地方税の例により処理するものとする。
2 過誤納金を還付し、又は未納に係る保険料その他法の規定による徴収金に充当する場合における通知は、介護保険料還付(充当)通知書(様式46)によるものとする。
第8章 雑則
(過料の納期限)
第36条 条例第16条及び第17条の規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
一部改正〔平成24年規則71号〕
(滞納処分に関する職務の委任)
第37条 市長は、保険料その他法の規定による徴収金(以下この条において「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を徴収金の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。
2 前項の規定により委任を受けた職員は、徴収金の滞納処分を行うときは、身分を証明する証票として介護保険料滞納処分職員証(様式47)を携帯しなければならない。
(委任)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
3 札幌市乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年規則第61号)の一部改正〔省略〕
4 札幌市老人医療費助成条例施行規則(昭和46年規則第67号)の一部改正〔省略〕
7 札幌市老人保健法施行細則(昭和58年規則第5号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成12年規則第81号)~附 則(平成21年規則第30号)
省略
附 則(平成21年規則第42号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第30号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の札幌市介護保険事業施行規則の規定に基づき作成された申請書等の用紙でこの規則の施行の際現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成24年規則第71号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表高齢者あんしんコールの項第2号に該当する者のうち、高齢者あんしんコールに類似するものとして保健福祉局長が別に定める事業の利用者であった者で、保健福祉局長が別に定めるもの(次項において「特定事業利用者」という。)に係る同号の規定の適用については、同号中「300円」とあるのは、「0円」とする。
3 改正後の別表高齢者あんしんコールの項第3号に該当する者のうち、特定事業利用者に係る同号の規定の適用については、同号中「900円」とあるのは、「0円」とする。
附 則(平成26年規則第47号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第64号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。(後略)
別表(第27条の19及び第27条の20関係)

地域支援事業

単位

利用料の額

高齢者配食サービス

1回につき

食材料費及び調理に要する費用として市長が別に定める額

高齢者あんしんコール

1月につき

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項及び第2項に規定する支援給付を含む。)を受けている者 0円

(2) 当該年度分(4月から6月までの利用料にあっては、前年度分)の市町村民税が課税されていない世帯に属する者(前号に該当する者を除く。) 300円

(3) 前2号に該当する者以外の者 900円

一部改正〔平成24年規則30号・25年41号・26年47号・28年16号・令和3年19号〕
様式1
一部改正〔平成27年規則64号〕
様式2
一部改正〔平成27年規則64号・令和3年29号・4年13号〕
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
一部改正〔平成27年規則64号・令和3年29号・4年13号〕
様式9
様式10
様式11
一部改正〔平成27年規則64号・令和4年13号〕
様式12
様式13
様式14
一部改正〔平成27年規則64号〕
様式15
様式16
様式17
様式18
一部改正〔平成27年規則64号〕
様式19
全部改正〔平成27年規則41号〕、一部改正〔平成27年規則64号・28年42号・令和3年29号〕
様式20
一部改正〔令和3年規則29号〕
様式21
一部改正〔令和3年規則29号〕
様式22
一部改正〔平成27年規則64号〕
様式23
様式24
様式25
全部改正〔平成27年規則64号〕
様式26
様式27
全部改正〔平成27年規則64号〕
様式28
様式29
全部改正〔平成27年規則64号〕、一部改正〔令和4年規則13号〕
様式30
様式31
全部改正〔平成27年規則64号〕
様式31の2 削除
削除〔令和3年規則29号〕
様式31の3
一部改正〔平成27年規則41号〕
様式32 削除
削除〔令和3年規則29号〕
様式32の2

一部改正〔平成27年規則64号〕
様式32の3
様式32の4
様式33
全部改正〔平成27年規則64号〕
様式34
様式34の2
様式34の3
様式34の4
様式34の5
一部改正〔平成27年規則64号〕
様式34の6
様式34の7

様式34の8

様式34の9
様式34の10
様式34の11

様式34の12
一部改正〔平成27年規則64号〕
様式34の13
様式34の14 削除
削除〔令和6年規則24号〕
様式34の15
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕
様式34の16
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成28年規則15号・令和6年24号〕
様式34の17 削除
削除〔令和6年規則24号〕
様式34の18
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕
様式34の19
全部改正〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成28年規則15号・令和6年24号〕
様式34の20から様式34の24まで 削除
削除〔令和6年規則24号〕
様式34の25
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成28年規則15号・30年22号・令和6年24号〕
様式34の26から様式34の31まで 削除
削除〔令和6年規則24号〕
様式34の32
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕
様式34の33
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成28年規則15号・令和6年24号〕
様式34の34 削除
削除〔令和6年規則24号〕
様式34の35
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕
様式34の36
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔平成28年規則15号・令和6年24号〕
様式34の37
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕
様式34の38
追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕
様式35(その1)


全部改正〔令和3年規則19号〕
様式35(その2)


全部改正〔令和3年規則19号〕
様式35(その3)

全部改正〔令和3年規則19号〕
様式35(その4)
様式36
一部改正〔令和3年規則19号〕
様式37
様式38
様式39
一部改正〔平成27年規則64号〕
様式40 削除
様式41
様式42
様式43
様式44
様式45
様式46
様式47



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