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○札幌市河川法施行細則
平成12年3月31日規則第41号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市河川法施行細則
札幌市河川法施行細則(昭和49年規則第77号)の全部改正(平成12年3月規則第41号)
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び札幌市流水占用料等徴収条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、事業推進部において保管するものとする。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
(河川工事等の施行承認申請)
第3条 法第20条の承認を受けようとする者は、河川工事等施行承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 河川工事又は河川の維持(以下この項において「工事等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺1万分の1の位置図
(3) 工事等に係る土地の実測平面図、実測縦断面図及び実測横断面図
(4) 工事等の設計図及び各種計算書
(5) 工事等の実施方法を記載した図書
(6) 工事等に係る土地の地籍図及び登記事項証明書
(7) 工事等の箇所の写真
(8) その他参考となるべき事項を記載した図書
(申請書等の写しの部数)
第4条 省令別表第1から別表第3までに掲げる規則で定める写しの部数は、1部(市長が特に必要があると認めるときは3部)とする。
(流水占用料等の納付方法)
第5条 法第23条から第25条までの許可を受けた者は、当該許可を受けた日から30日以内に法第32条第1項に規定する流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)を納入しなければならない。ただし、当該許可に係る行為をすることができる期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以後にわたるときは、当該翌年度以後の流水占用料等は、毎年度、9月末日までに納入しなければならない。
(流水占用料等の全部又は一部の免除の申請)
第6条 条例第3条の規定により流水占用料等の全部又は一部の免除を受けようとする者は、流水占用料等免除申請書(様式2)を市長に提出しなければならない。ただし、同条第1号又は第2号に掲げる事由により流水占用料等の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該申請書を提出することを要しない。
(許可を受けた者の届出)
第7条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長にその旨を書面により届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る工事その他の行為が完了し、又はこれを中止し、若しくはとりやめたとき。
(4) 災害その他の不可抗力により当該許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、下水道河川局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた法第20条の承認の申請でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の札幌市河川法施行細則第3条の規定により行われた申請とみなす。
附 則(平成17年規則第6号)
省略
附 則(平成18年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の札幌市普通河川管理条例施行規則様式1、様式2及び様式4から様式8までの規定並びに第2条の規定による改正前の札幌市河川法施行細則様式1及び様式2の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
全部改正〔令和5年規則47号〕
様式2
全部改正〔令和5年規則47号〕



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