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○札幌市普通河川管理条例施行規則
平成12年3月31日規則第40号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市普通河川管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市普通河川管理条例(平成12年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等の承認申請)
第3条 条例第8条の承認を受けようとする者は、河川工事等施行承認申請書(様式1)を普通河川管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 河川工事又は普通河川の維持(以下この項において「工事等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 縮尺1万分の1の位置図
(3) 工事等に係る土地の実測平面図、実測縦断面図及び実測横断面図
(4) 工事等の設計図及び各種計算書
(5) 工事等の実施方法を記載した図書
(6) 工事等に係る土地の地籍図及び登記事項証明書
(7) 工事等の箇所の写真
(8) その他参考となるべき事項を記載した図書
(流水占用等の許可申請)
第4条 条例第10条の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式2)及び申請事項明細書(様式3)を普通河川管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び明細書(以下「申請書等」という。)には、別表の区分の欄に掲げる当該許可を受けようとする行為の区分に応じ、それぞれ同表の添付すべき図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。
(許可の同時申請)
第5条 条例第10条の許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為について別に同条の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(許可申請書の添付図書の省略等)
第6条 前条の規定により条例第10条の許可の申請を同時に行う場合において、第4条第2項の規定により申請書等に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、当該申請書等に添付することを要しない。
2 条例第10条の許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。
3 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を当該申請書等に添付しなければならない。
4 第1項又は第2項に該当するものを除くほか、条例第10条の許可に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。
(許可を受けた者の届出)
第7条 条例第10条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、普通河川管理者にその旨を書面により届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る工事その他の行為が完了し、又はこれを中止し、若しくはとりやめたとき。
(4) 災害その他の不可抗力により当該許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(汚水排出の届出)
第8条 条例第11条第1項本文の規定による届出は、汚水排出届出書(様式4)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、縮尺1万分の1の位置図及び汚水排出経路(汚水処理系統を含む。)の概要図を添付しなければならない。
(工作物用途廃止の届出)
第9条 条例第12条第1項の規定による届出は、工作物用途廃止届出書(様式5)により行わなければならない。
(流水占用料等の納付方法)
第10条 条例第10条第1号から第3号までに掲げる行為に係る同条の許可を受けた者は、当該許可を受けた日から30日以内に条例第13条に規定する流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)を納入しなければならない。ただし、当該行為をすることができる期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以後にわたるときは、当該翌年度以後の流水占用料等は、毎年度、9月末日までに納入しなければならない。
(流水占用料等の全部又は一部の免除の申請)
第11条 条例第14条の規定により流水占用料等の全部又は一部の免除を受けようとする者は、流水占用料等免除申請書(様式6)を普通河川管理者に提出しなければならない。ただし、同条第1号又は第2号に掲げる事由により流水占用料等の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該申請書を提出することを要しない。
(地位の承継の届出)
第12条 条例第16条第3項の規定による届出は、地位承継届出書(様式7)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
(権利の譲渡の承認申請)
第13条 条例第17条第1項の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式8)を普通河川管理者に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 当該申請に係る権利の譲渡に関する当事者の意思を示す書面
(2) 当該申請に係る権利の譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
(3) 当該申請に係る権利の譲渡を受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
(4) その他参考となるべき事項を記載した図書
(身分証明書)
第14条 条例第20条第2項及び第21条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式9)とする。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、下水道河川局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(札幌市普通河川等料金条例施行規則の廃止)
2 札幌市普通河川等料金条例施行規則(昭和51年規則第48号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に北海道普通河川及び堤防敷地条例を廃止する条例(平成12年北海道条例第89号)による廃止前の北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)に基づく北海道の規則の規定により行われた許可又は承認の申請で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則中に当該許可又は承認の申請に関し相当する規定があるときは、この規則の当該相当する規定により行われた申請とみなす。
附 則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の札幌市普通河川管理条例施行規則様式1、様式2及び様式4から様式8までの規定並びに第2条の規定による改正前の札幌市河川法施行細則様式1及び様式2の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

番号

区分

添付すべき図書

条例第10条第1号第2号又は第4号から第6号までのいずれかに掲げる行為であって、水利使用(流水の占用又は条例第10条第4号に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)に関するもの

(1) 次に掲げる事項を記載した図書

ア 水利使用に係る事業の計画の概要

イ 使用水量の算出の根拠

ウ 普通河川の流量と申請に係る取水量及び関係する普通河川の使用者の取水量との関係を明らかにする計算

エ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要

(ア) 治水

(イ) 関係する普通河川の使用者(漁業権者及び入漁権者を除く。)の普通河川の使用

(ウ) 漁業

(エ) 史跡、名勝及び天然記念物

(2) 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用に係る許可の申請にあっては、工事計画に係る次に掲げる図書

ア 工作物の新築又は改築に関する工事計画にあっては、次に掲げるもの

(ア) 工作物に関する水理計算書、構造計算書及び占用面積計算書(せきの新築又は改築にあっては、これらの計算書のほか、計画洪水流量及び背水に関する計算書)

(イ) 水位及び流量表並びに工程表

(ウ) 縮尺1万分の1の位置図

(エ) 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図(せきの新築又は改築にあっては、当該実測平面図のほか実測縦断面図及び実測横断面図)

(オ) 工作物の設計図

(カ) 占用する土地の丈量図

(キ) 工事費概算書

(ク) その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書

イ 工作物の除却に関する工事計画にあっては、次に掲げるもの

(ア) 縮尺1万分の1の位置図

(イ) 工作物の構造図

(ウ) 工事の実施方法を記載した図書

(エ) 工事費概算書

(オ) その他工事計画に関し参考となるべき事項を記載した図書

(3) 関係する普通河川の使用者(当該水利使用を行うことにより損失を受けないことが明らかである者を除く。)からの当該水利使用を行うことについての同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに同意するに至らない事情を記載した書面

(4) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除却について、申請をする者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(5) 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) 第5条ただし書に該当するときは、その理由及び同条本文の規定により同時に行うべき別の許可の申請の経過又は予定を記載した書面

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

条例第10条第2号に掲げる行為(水利使用又は同条第4号に規定する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)

(1) 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺1万分の1の位置図

(3) 占用しようとする土地の実測平面図

(4) 占用しようとする土地の面積計算書及び丈量図

(5) 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) その他参考となるべき事項を記載した図書

条例第10条第3号に掲げる行為又は当該行為に関する同条第5号若しくは第6号に掲げる行為

(1) 普通河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺1万分の1の位置図

(3) 普通河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図(土石の採取にあっては、当該実測平面図のほか、実測縦断面図及び実測横断面図に計画地盤面を記載したもの)

(4) 普通河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(5) 普通河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) その他参考となるべき事項を記載した図書

条例第10条第4号に掲げる行為又は当該行為に関する同条第2号に掲げる行為(水利使用に関するものを除く。)

(1) 工作物の新築、改築又は除却(以下「新築等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺1万分の1の位置図

(3) 工作物の新築又は改築にあっては、当該新築又は改築に係る土地の実測平面図

(4) 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図)

(5) 工事の実施方法を記載した図書

(6) 占用する土地の面積計算書及び丈量図

(7) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等又は改築若しくは除却を行うことについて、申請をする者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(8) 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(9) その他参考となるべき事項を記載した図書

条例第10条第5号又は第6号に掲げる行為(水利使用又は条例第10条第3号に掲げる行為に関するものを除く。)

(1) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採(以下「土地の掘削等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書

(2) 縮尺1万分の1の位置図

(3) 土地の掘削等に係る土地の実測平面図(土地の形状を変更する行為にあっては、当該実測平面図のほか、実測縦断面図及び実測横断面図に計画地盤面を記載したもの)

(4) 土地の掘削等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(5) 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘削等を行う場合にあっては、当該土地の掘削等を行うことについて、申請をする者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

(6) 土地の掘削等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

条例第10条第7号に掲げる行為

その行為の内容に応じ、普通河川管理者が別に定める書面及び図書

様式1
全部改正〔令和5年規則47号〕
様式2
全部改正〔令和5年規則47号〕
様式3(その1)(別表1の項に掲げる行為に係る許可申請の場合)

全部改正〔令和6年規則12号〕
様式3(その2)(別表2の項に掲げる行為に係る許可申請の場合)
全部改正〔令和6年規則12号〕
様式3(その3)(別表3の項に掲げる行為に係る許可申請の場合)
全部改正〔令和6年規則12号〕
様式3(その4)(別表4の項に掲げる行為に係る許可申請の場合)
全部改正〔令和6年規則12号〕
様式3(その5)(別表5の項に掲げる行為に係る許可申請の場合)
全部改正〔令和6年規則12号〕
様式3(その6)(別表6の項に掲げる行為に係る許可申請の場合)
全部改正〔令和6年規則12号〕
様式4
全部改正〔令和5年規則47号〕
様式5
全部改正〔令和5年規則47号〕
様式6
全部改正〔令和5年規則47号〕
様式7
全部改正〔令和5年規則47号〕
様式8
全部改正〔令和5年規則47号〕
様式9(その1)(条例第20条第2項の身分証明書)
様式9(その2)(条例第21条第2項の身分証明書)



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