条文目次 このページを閉じる


○札幌市クリーニング業法施行細則
平成12年3月31日規則第32号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市クリーニング業法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な細則を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則62号〕
(営業者の届出)
第2条 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第1条の3第1項に規定する届出書は、クリーニング所開設届(様式1)によるものとする。
2 省令第1条の3第2項に規定する届出書は、無店舗取次店営業届(様式2)によるものとする。
一部改正〔平成24年規則62号〕
(確認証の交付等)
第3条 保健所長は、法第5条の2の規定による確認をしたときは、当該クリーニング所の営業者に確認証(様式3)を交付する。
2 クリーニング所の営業者は、前項の確認証を客の見やすい場所に掲示することに努めるものとする。
3 保健所長は、法第5条第2項の規定による同項に定める営業(以下「無店舗取次店」という。)の届出を受理したときは、当該無店舗取次店の営業者に無店舗取次店届出済証(様式4)を交付する。
(変更又は廃止の届出)
第4条 法第5条第1項又は第2項の規定により届け出た事項に係る同条第3項の規定による変更の届出は、クリーニング所開設(無店舗取次店営業)変更届(様式5)によるものとする。
2 法第5条第3項の規定によるクリーニング所又は無店舗取次店の廃止に係る届出は、クリーニング所(無店舗取次店)廃止届(様式6)によるものとする。
(地位の承継の届出)
第5条 省令第2条の2第1項、第2条の3第1項、第2条の4第1項及び第2条の5第1項に規定する届出書は、クリーニング所(無店舗取次店)承継届(様式7)によるものとする。
2 省令第2条の3第2項第2号に規定する同意書は、クリーニング所(無店舗取次店)営業者相続同意証明書(様式8)とする。
一部改正〔令和5年規則45号〕
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第19号)
省略
附 則(平成16年規則第68号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の札幌市クリーニング業法施行細則の規定に基づき作成された届出書の用紙でこの規則の施行の際現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成24年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年規則第45号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
様式1

様式2
様式3

一部改正〔令和5年規則45号〕
様式4
様式5
様式6
様式7(その1)
全部改正〔令和5年規則45号〕
様式7(その2)
追加〔令和5年規則45号〕
様式7(その3)
追加〔令和5年規則45号〕
様式7(その4)
追加〔令和5年規則45号〕
様式8
追加〔令和5年規則45号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる