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○札幌市環境影響評価審議会規則
平成12年3月30日規則第22号
札幌市環境影響評価審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市環境影響評価条例(平成11年条例第47号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、札幌市環境影響評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門委員)
第2条 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある専門委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料提出その他の協力)
第5条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めたときは、審議会に事業者その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員及び専門委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び専門委員(以下「部会委員」という。)のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を統括し、会議の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会長に事故があるときは、部会委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者が、その職務を代理する。
6 前2条の規定は部会について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、第4条第3項及び第4項中「委員及び議事に関係のある専門委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境局において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。



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