条文目次 このページを閉じる


○札幌市教育センター条例
平成12年3月31日条例第34号
札幌市教育センター条例
札幌市教育研究所設置条例(昭和53年条例第7号)の全部改正(平成12年3月条例第34号)
(設置)
第1条 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究、教育関係職員の研修等を行い、本市における教育水準の向上を図るとともに、市民に学習活動の場を提供することを目的として、札幌市西区宮の沢1条1丁目に札幌市教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究並びに研究成果の普及
(2) 教育に関する図書及び資料の収集及び提供
(3) 教育関係職員の研修
(4) 生徒、児童及び幼児の教育相談
(5) 視聴覚教育に関する相談並びに教材及び機材の提供
(6) 市民の学習活動のため、センターの施設を使用に供すること。
(7) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第2条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。

開館時間

午前8時45分から午後5時15分まで

休館日

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる施設の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休業日を設けることができる。

使用時間

午前8時45分から午後10時まで

休業日

(1) 毎月の第2月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(職員)
第3条 センターに、必要な職員を置く。
(使用の承認)
第4条 別表に掲げる施設及び設備(以下「開放施設」という。)は、第2条第1号から第5号まで及び第7号(教育水準の向上に関する事業に限る。)に規定する事業(以下「教育事業」という。)を妨げないと委員会が認めた場合において、あらかじめ委員会の承認を受けて使用することができる。
2 委員会は、前項の承認を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、委員会が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、開放施設を承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第8条 使用者は、開放施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用の不承認)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 教育事業を妨げ、又は妨げるおそれがあると認めるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(承認の取消し等)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、開放施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、開放施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により開放施設の使用の停止を命じられ、若しくは第4条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第12条 センターを使用する者が、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 委員会は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に開放施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に開放施設の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に開放施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(委員会が定めるものを除く。)
(2) 第2条第6号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に開放施設の管理を行わせる場合における第2条の2第2項、第4条、第8条から第10条まで及び第11条第1項の規定の適用については、これらの規定(第4条第1項を除く。)中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「委員会の」とあるのは「指定管理者の」とする。
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に開放施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に開放施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て定める。
4 指定管理者は、委員会があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、委員会が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例の施行期日は、委員会が定める。(平成12年(教)規則第15号で平成12年8月25日から施行)
附 則(平成14年条例第14号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に教育委員会が行った承認その他の処分又は教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、この条例の施行の日以後においては、市長が行った承認その他の処分又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成17年条例第91号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成18年(教)規則第4号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成21年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

種別\使用時間

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

技術研修室

2,700円

3,600円

3,600円

9,400円

情報教育研修室

4,700円

6,200円

6,200円

16,200円

家庭科研修室

3,200円

4,200円

4,200円

11,000円

理科研修室

2,900円

3,800円

3,800円

10,000円

語学研修室

2,000円

2,700円

2,700円

7,000円

音楽研修室

3,500円

4,700円

4,700円

12,300円

備考
1 入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円を超え4,000円以下のときの使用料は10割増とし、その額が4,000円を超えるときの使用料は20割増とする。ただし、入場料の類を徴収しない場合又は入場料の類を徴収する場合の最高額が2,000円以下のときであっても、営利又は営業の目的で使用するときの使用料は、10割増とする。
2 時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを委員会が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 上表に定めるもののほか、設備及び備付物件の使用料は、委員会が別に定める。
5 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、委員会が定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収する。
6 時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる