○札幌市流水占用料等徴収条例
平成12年3月31日条例第29号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市流水占用料等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川に係る法第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から、
別表に定める流水占用料等を徴収する。
2 流水占用料等の納付方法は、市長が定める。
(流水占用料等の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)をするとき。
(2) かんがいのために流水の占用等をするとき。
(3) 公益性の高い事業を行うため流水の占用等をするとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(流水占用料等の還付)
第4条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する場合を除き、既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 水害その他の不可抗力により法第23条から第25条までの許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例(以下「改正後の普通河川管理条例」という。)別表及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例(以下「改正後の流水占用料等徴収条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後における流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
3 平成17年度から平成19年度までの間に限り、この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の札幌市普通河川管理条例(以下「改正前の普通河川管理条例」という。)第10条の許可又は第2条の規定による改正前の札幌市流水占用料等徴収条例(以下「改正前の流水占用料等徴収条例」という。)第2条に規定する許可を受けて現に存する占用物件(鉱泉地、工作物を伴う敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。)、工作物を伴わない敷地、農耕用敷地又は採草及び放牧用敷地の区分に該当するものに限る。)に係る改正後の普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定又は改正後の流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定の適用については、これらの規定中附則別表1左欄に掲げる字句は、同表右欄に定める年度においては、同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 平成17年度から平成19年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の普通河川管理条例第10条の許可又は改正前の流水占用料等徴収条例第2条に規定する許可を受けて現に存する管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設の区分に該当する占用物件に係る土地占用料の額の算定に用いる単価については、改正後の普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定又は改正後の流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定にかかわらず、附則別表2に定めるとおりとする。
附則別表1
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
100分の6 | 100分の5.25 | 100分の5.5 | 100分の5.75 |
100分の4 | 100分の3.25 | 100分の3.5 | 100分の3.75 |
100分の75 | 100分の56.25 | 100分の62.5 | 100分の68.75 |
100分の45 | 100分の33.75 | 100分の37.5 | 100分の41.25 |
附則別表2
管の区分\年度及び占用の期間の区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
1月以上の占用 | 1月未満の占用 | 1月以上の占用 | 1月未満の占用 | 1月以上の占用 | 1月未満の占用 |
0.1メートル未満のもの | 31円 | 32円55銭 | 37円 | 38円85銭 | 42円 | 44円10銭 |
0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 37円 | 38円85銭 | 49円 | 51円45銭 | 60円 | 63円 |
0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 43円 | 45円15銭 | 60円 | 63円 | 78円 | 81円90銭 |
0.2メートル以上のもの | 66円 | 69円30銭 | 108円 | 113円40銭 | 149円 | 156円45銭 |
附 則(平成21年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例(以下「改正後の普通河川管理条例」という。)別表 2 土地占用料(年額)の表及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例(以下「改正後の流水占用料等徴収条例」という。)別表 2 土地占用料(年額)の表の規定は、この条例の施行の日以後における土地の占用に係る土地占用料について適用し、同日前における土地の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
3 平成21年度に限り、この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の札幌市普通河川管理条例第10条の許可又は第2条の規定による改正前の札幌市流水占用料等徴収条例第2条第1項に規定する許可を受けて現に存する占用物件(工作物を伴わない敷地、農耕用敷地又は採草及び放牧用敷地の区分に該当するものに限る。)に係る改正後の普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定又は改正後の流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定の適用については、これらの規定中附則別表左欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則別表
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
100分の5 | 100分の4.5 |
以下同じ。) | 以下同じ。)に100分の87.5を乗じて得た額 |
標準額に100分の105 | 標準額に100分の87.5を乗じて得た額に100分の105 |
100分の60 | 100分の52.5 |
附 則(平成21年条例第61号)
この条例は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成21年12月15日)
附 則(平成25年条例第16号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表の規定は、この条例の施行の日以後における土地の占用に係る土地占用料について適用し、同日前における土地の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第14号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第26号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表の規定は、この条例の施行の日以後における土地の占用に係る土地占用料について適用し、同日前における土地の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第25号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表の規定は、この条例の施行の日以後における土地の占用に係る土地占用料について適用し、同日前における土地の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第31号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き占用している普通河川及び準用河川における流水若しくは土地に係る占用料(流水に係る占用料にあっては令和元年度における流水の占用に係るものに限り、土地に係る占用料にあっては1月未満の土地の占用に係るものに限る。)又は同日前から引き続き採取している普通河川及び準用河川における土石その他の河川産出物に係る採取料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第16号)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表 1 流水占用料の表及び別表 2 土地占用料(年額)の表の規定並びに第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表 1 流水占用料の表及び別表 2 土地占用料(年額)の表の規定は、施行日以後における流水又は土地の占用(以下「流水等の占用」という。)の期間に係る流水占用料又は土地占用料(以下「流水等占用料」という。)について適用し、施行日前における流水等の占用の期間に係る流水等占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年条例第20号)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表 1 流水占用料の表及び2 土地占用料(年額)の表の規定並びに第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表 1 流水占用料の表及び2 土地占用料(年額)の表の規定は、施行日以後における流水又は土地の占用(以下「流水等の占用」という。)の期間に係る流水占用料又は土地占用料(以下「流水等占用料」という。)について適用し、施行日前における流水等の占用の期間に係る流水等占用料については、なお従前の例による。
別表
1 流水占用料
区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
発電用水 | 1口 | 1年度 | 常時理論水力に1,976円を乗じて算出した額と、最大理論水力と常時理論水力との差に436円を乗じて算出した額との合計額に100分の110を乗じて得た額 | |
鉱工業用水 | 毎秒0.01立方メートル | 1年度又は1使用期間 | 41,580円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
汽かん冷却用水 | 7,810円 | |
農産物加工用水 | 3,850円 | 農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 |
魚族養殖用水 | 11,550円 | |
鉱泉用水 | 1口 | 1年度 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
その他の用水 | 毎秒0.01立方メートル | 1年度又は1使用期間 | 7,810円 | |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
4 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。
5 常時理論水力若しくは最大理論水力が1キロワット未満であるとき又は常時理論水力若しくは最大理論水力に1キロワット未満の端数があるときは、常時理論水力若しくは最大理論水力又はその端数を1キロワットとみなして計算する。
2 土地占用料(年額)
区分 | 単位 | 単価及び算出方法 |
1月以上の占用 | 1月未満の占用 |
鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
工作物を伴う敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | 近傍価格に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) |
工作物を伴わない敷地 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき札幌市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の110を乗じて得た額 |
採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
鉄道及び軌道用敷地 | 80円 | 88円 |
漁業及び養殖用水面 | 20円 | 22円 |
係船その他に係る水面 | 30円 | 33円 |
管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル | 30円 | 33円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 43円 | 47円30銭 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 64円 | 70円40銭 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 86円 | 94円60銭 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130円 | 143円 |
外径が0.3メートル以上のもの | 170円 | 187円 |
第1種電柱 | 1本 | 800円 | 880円 |
第2種電柱 | 1,200円 | 1,320円 |
第3種電柱 | 1,700円 | 1,870円 |
第1種電話柱 | 710円 | 781円 |
第2種電話柱 | 1,100円 | 1,210円 |
第3種電話柱 | 1,600円 | 1,760円 |
その他の柱類 | 71円 | 78円10銭 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 7円 | 7円70銭 |
鉄塔 | 1基 | 1,400円 | 1,540円 |
備考
1 1件が0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又は1件に0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 算定して得た額が100円未満のものにあっては、100円とする。
4 近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合は、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
5 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。備考5において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
6 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。備考6において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
7 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
土砂 | 1立方メートル | 143円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
砂 | 176円 | 直径0.5センチメートル未満のもの |
切込砂利 | 176円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの |
砂利 | 176円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの |
栗石 | 176円 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの |
玉石 | 231円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの |
転石 | 979円 | 直径30センチメートル以上のもの |
その他の河川産出物 | | 市長が定める額 | |
備考 算定して得た額が100円未満のものにあっては、100円とする。
一部改正〔平成25年条例16号・26年14号・28年26号・30年25号・令和元年31号・4年16号・6年20号〕