○札幌市普通河川管理条例
平成12年3月31日条例第28号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市普通河川管理条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 普通河川 公共の水流及び水面(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用されるものを除く。)で普通河川管理者が指定したものをいい、河川管理施設を含むものとする。
(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき普通河川の管理を行う市長をいう。
(3) 河川管理施設 せき、水門、堤防、護岸、床止めその他普通河川の流水によって生ずる公共の利益を増進し、又は公共の損害を防除する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(4) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公共の利益を増進し、又は公共の損害を防除するために普通河川について行う工事をいう。
(5) 河川区域 次に掲げる区域をいう。
ア 普通河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が普通河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な自然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
イ 河川管理施設の敷地である土地の区域
ウ 普通河川の堤外の土地(これに類する土地及び遊水地を含む。)の区域のうち、アに掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして普通河川管理者が指定した区域
(普通河川の指定等の告示)
第3条 普通河川管理者は、前条第1号に規定する指定をするときは、その名称及び区間を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
2 普通河川管理者は、前条第5号ウに規定する指定をするときは、その旨を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(河川管理施設等の構造等の基準)
第4条 河川管理施設又は第10条の許可を受けて設置される同条第4号の工作物のうち、堤防その他主要なものの構造について普通河川の管理上必要とされる技術的基準は、普通河川管理者が定める。
(河川工事の施行等)
第5条 河川工事及び普通河川の維持は、普通河川管理者が行う。
(兼用工作物の工事等の協議)
第6条 河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は工作物(以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、普通河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行うことができる。
(工事原因者の工事の施行等)
第7条 普通河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は普通河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた河川工事又は普通河川の維持について、これらを当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に行わせることができる。
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第8条 普通河川管理者以外の者は、前2条に規定する場合のほか、あらかじめ、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
(禁止行為)
第9条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 河川区域内の土地に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、普通河川の管理上有害な行為として普通河川管理者が定める行為
(許可を要する行為)
第10条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、普通河川管理者の許可を受けなければならない。
(1) 普通河川の流水を占用すること。
(2) 河川区域内の土地(普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次号において同じ。)を占用すること。
(3) 河川区域内の土地において土石その他の普通河川の産出物を採取すること。
(4) 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(5) 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(6) 河川区域内の土地において竹木の栽植又は伐採をすること。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(7) 前各号に掲げるもののほか、普通河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、普通河川の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
(汚水の排出)
第11条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水(生活又は事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等又は汚水の排出について他の法令(条例を含む。以下同じ。)の規定による許可、認可等の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なく、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるよう求めることができる。
(原状回復命令等)
第12条 第10条の許可を受けて同条第4号の工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において、普通河川の管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復することその他の必要な措置をとることを命ずることができる。
(流水占用料等)
第13条 第10条第1号から第3号までに掲げる行為に係る同条の許可を受けた者は、
別表に定める流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 流水占用料等の納付方法は、普通河川管理者が定める。
(流水占用料等の減免)
第14条 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水若しくは土地の占用又は土石その他の普通河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)をするとき。
(2) かんがいのために流水の占用等をするとき。
(3) 公益性の高い事業を行うため流水の占用等をするとき。
(4) その他普通河川管理者が特別の理由があると認めるとき。
(流水占用料等の還付)
第15条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったとき。
(2) 水害その他の不可抗力により第10条の許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(3) その他普通河川管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。
(地位の承継)
第16条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第10条の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、同条第1号から第3号まで若しくは第7号に掲げる行為に係る同条の許可に基づく権利を承継し、又は同条第4号から第6号までに掲げる行為に係る同条の許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 第10条第4号から第6号までに掲げる行為に係る同条の許可を受けた者から当該許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けていた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第17条 第10条第1号から第3号までに掲げる行為に係る同条の許可に基づく権利は、普通河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項の規定による承認を受けた場合は、同項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、当該許可を受けていた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(監督処分)
第18条 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者
2 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(1) 当該許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 当該許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があった場合
(3) 洪水その他の自然現象により普通河川の状況が変化し、当該許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川の管理上著しい支障を生ずることとなった場合
(4) 河川工事のためやむを得ない必要がある場合
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要がある場合
(監督処分に伴う損失の補償等)
第19条 普通河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に該当する場合における同項の規定による処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 普通河川管理者は、前項の規定により普通河川管理者が補償すべき損失が前条第2項第5号に該当する場合における同項の規定による処分によるものである場合であって、当該補償すべき理由を生じさせた者が別にいるときは、その者に当該補償金を負担させることができる。
(河川監理員)
第20条 普通河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第8条から第11条まで若しくは第12条第2項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第18条第1項若しくは第2項の規定による処分又は第22条の規定による条件に違反している者を含む。)に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができる。
2 河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(立入検査等)
第21条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要があると認める場合は、この条例の規定に基づき許可若しくは承認を受けた者から普通河川の管理上必要な報告を徴し、又はこの条例の規定による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(許可等の条件)
第22条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川の管理の確保のために必要な限度であり、かつ、当該許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならない範囲において、必要な条件を付することができる。
(他市町村との境界に係る普通河川の管理の特例)
第23条 普通河川管理者は、普通河川の本市と他の市町村との境界に係る部分については、この条例の規定にかかわらず、当該他の市町村の長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、普通河川管理者が定める。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第1号の規定に違反して、普通河川の流水を占用した者
(2) 第10条第4号の規定に違反して、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却した者
(3) 第10条第5号の規定に違反して、河川区域内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状の変更をした者
(4) 第10条第6号の規定に違反して、河川区域内の土地において竹木の栽植又は伐採をした者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1号の規定に違反して、普通河川を損傷した者
(2) 詐欺その他不正な手段により、第10条第1号又は第4号から第6号までに掲げる行為に係る同条の許可を受けた者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2号の規定に違反して、河川区域内の土地に土石又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てた者
(2) 第11条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第21条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、若しくは妨げた者
第26条 第16条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者については、5万円以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(札幌市普通河川等料金条例の廃止)
2 札幌市普通河川等料金条例(昭和28年条例第35号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に本市の区域内に存する公共の水流及び水面で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において北海道普通河川及び堤防敷地条例を廃止する条例(平成12年北海道条例第89号)による廃止前の北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号。以下「道条例」という。)の適用を受けていたものは、施行日に普通河川となる。
4 前項の規定により普通河川となる公共の水流及び水面に係る堤防敷地(道条例第2条第2項に規定する堤防敷地をいう。)として施行日の前日において道条例の適用を受けていた土地の区域は、施行日に河川区域となる。
5 この条例の施行の際現に道条例の規定に基づく許可又は承認を受けて、この条例の規定による許可又は承認を要する河川工事その他の行為を行っている者又は工作物を設置している者は、当該道条例の規定に基づく許可又は承認と同一の内容により、この条例の規定による許可又は承認を受けたものとみなす。
6 施行日前における流水の占用等に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例(以下「改正後の普通河川管理条例」という。)別表及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例(以下「改正後の流水占用料等徴収条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後における流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
3 平成17年度から平成19年度までの間に限り、この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の札幌市普通河川管理条例(以下「改正前の普通河川管理条例」という。)第10条の許可又は第2条の規定による改正前の札幌市流水占用料等徴収条例(以下「改正前の流水占用料等徴収条例」という。)第2条に規定する許可を受けて現に存する占用物件(鉱泉地、工作物を伴う敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。)、工作物を伴わない敷地、農耕用敷地又は採草及び放牧用敷地の区分に該当するものに限る。)に係る改正後の普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定又は改正後の流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定の適用については、これらの規定中附則別表1左欄に掲げる字句は、同表右欄に定める年度においては、同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 平成17年度から平成19年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の普通河川管理条例第10条の許可又は改正前の流水占用料等徴収条例第2条に規定する許可を受けて現に存する管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設の区分に該当する占用物件に係る土地占用料の額の算定に用いる単価については、改正後の普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定又は改正後の流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定にかかわらず、附則別表2に定めるとおりとする。
附則別表1
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
100分の6 | 100分の5.25 | 100分の5.5 | 100分の5.75 |
100分の4 | 100分の3.25 | 100分の3.5 | 100分の3.75 |
100分の75 | 100分の56.25 | 100分の62.5 | 100分の68.75 |
100分の45 | 100分の33.75 | 100分の37.5 | 100分の41.25 |
附則別表2
管の区分\年度及び占用の期間の区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
1月以上の占用 | 1月未満の占用 | 1月以上の占用 | 1月未満の占用 | 1月以上の占用 | 1月未満の占用 |
0.1メートル未満のもの | 31円 | 32円55銭 | 37円 | 38円85銭 | 42円 | 44円10銭 |
0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 37円 | 38円85銭 | 49円 | 51円45銭 | 60円 | 63円 |
0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 43円 | 45円15銭 | 60円 | 63円 | 78円 | 81円90銭 |
0.2メートル以上のもの | 66円 | 69円30銭 | 108円 | 113円40銭 | 149円 | 156円45銭 |
附 則(平成21年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例(以下「改正後の普通河川管理条例」という。)別表 2 土地占用料(年額)の表及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例(以下「改正後の流水占用料等徴収条例」という。)別表 2 土地占用料(年額)の表の規定は、この条例の施行の日以後における土地の占用に係る土地占用料について適用し、同日前における土地の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
3 平成21年度に限り、この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の札幌市普通河川管理条例第10条の許可又は第2条の規定による改正前の札幌市流水占用料等徴収条例第2条第1項に規定する許可を受けて現に存する占用物件(工作物を伴わない敷地、農耕用敷地又は採草及び放牧用敷地の区分に該当するものに限る。)に係る改正後の普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定又は改正後の流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表単価及び算出方法の欄の規定の適用については、これらの規定中附則別表左欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則別表
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
100分の5 | 100分の4.5 |
以下同じ。) | 以下同じ。)に100分の87.5を乗じて得た額 |
標準額に100分の105 | 標準額に100分の87.5を乗じて得た額に100分の105 |
100分の60 | 100分の52.5 |
附 則(平成21年条例第61号)
この条例は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成21年12月15日)
附 則(平成25年条例第16号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表の規定は、この条例の施行の日以後における土地の占用に係る土地占用料について適用し、同日前における土地の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第14号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第26号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表の規定は、この条例の施行の日以後における土地の占用に係る土地占用料について適用し、同日前における土地の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第25号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表 2 土地占用料(年額)の表及び第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表 2 土地占用料(年額)の表の規定は、この条例の施行の日以後における土地の占用に係る土地占用料について適用し、同日前における土地の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第31号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き占用している普通河川及び準用河川における流水若しくは土地に係る占用料(流水に係る占用料にあっては令和元年度における流水の占用に係るものに限り、土地に係る占用料にあっては1月未満の土地の占用に係るものに限る。)又は同日前から引き続き採取している普通河川及び準用河川における土石その他の河川産出物に係る採取料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第16号)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表 1 流水占用料の表及び別表 2 土地占用料(年額)の表の規定並びに第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表 1 流水占用料の表及び別表 2 土地占用料(年額)の表の規定は、施行日以後における流水又は土地の占用(以下「流水等の占用」という。)の期間に係る流水占用料又は土地占用料(以下「流水等占用料」という。)について適用し、施行日前における流水等の占用の期間に係る流水等占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年条例第20号)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市普通河川管理条例別表 1 流水占用料の表及び2 土地占用料(年額)の表の規定並びに第2条の規定による改正後の札幌市流水占用料等徴収条例別表 1 流水占用料の表及び2 土地占用料(年額)の表の規定は、施行日以後における流水又は土地の占用(以下「流水等の占用」という。)の期間に係る流水占用料又は土地占用料(以下「流水等占用料」という。)について適用し、施行日前における流水等の占用の期間に係る流水等占用料については、なお従前の例による。
別表
1 流水占用料
区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
発電用水 | 1口 | 1年度 | 常時理論水力に1,976円を乗じて算出した額と、最大理論水力と常時理論水力との差に436円を乗じて算出した額との合計額に100分の110を乗じて得た額 | |
鉱工業用水 | 毎秒0.01立方メートル | 1年度又は1使用期間 | 41,580円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
汽かん冷却用水 | 7,810円 | |
農産物加工用水 | 3,850円 | 農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 |
魚族養殖用水 | 11,550円 | |
鉱泉用水 | 1口 | 1年度 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
その他の用水 | 毎秒0.01立方メートル | 1年度又は1使用期間 | 7,810円 | |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
4 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。
5 常時理論水力若しくは最大理論水力が1キロワット未満であるとき又は常時理論水力若しくは最大理論水力に1キロワット未満の端数があるときは、常時理論水力若しくは最大理論水力又はその端数を1キロワットとみなして計算する。
2 土地占用料(年額)
区分 | 単位 | 単価及び算出方法 |
1月以上の占用 | 1月未満の占用 |
鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
工作物を伴う敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | 近傍価格に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) |
工作物を伴わない敷地 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき札幌市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の110を乗じて得た額 |
採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
鉄道及び軌道用敷地 | 80円 | 88円 |
漁業及び養殖用水面 | 20円 | 22円 |
係船その他に係る水面 | 30円 | 33円 |
管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル | 30円 | 33円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 43円 | 47円30銭 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 64円 | 70円40銭 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 86円 | 94円60銭 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130円 | 143円 |
外径が0.3メートル以上のもの | 170円 | 187円 |
第1種電柱 | 1本 | 800円 | 880円 |
第2種電柱 | 1,200円 | 1,320円 |
第3種電柱 | 1,700円 | 1,870円 |
第1種電話柱 | 710円 | 781円 |
第2種電話柱 | 1,100円 | 1,210円 |
第3種電話柱 | 1,600円 | 1,760円 |
その他の柱類 | 71円 | 78円10銭 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 7円 | 7円70銭 |
鉄塔 | 1基 | 1,400円 | 1,540円 |
備考
1 1件が0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又は1件に0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 算定して得た額が100円未満のものにあっては、100円とする。
4 近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合は、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
5 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。備考5において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
6 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。備考6において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
7 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
土砂 | 1立方メートル | 143円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
砂 | 176円 | 直径0.5センチメートル未満のもの |
切込砂利 | 176円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの |
砂利 | 176円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの |
栗石 | 176円 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの |
玉石 | 231円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの |
転石 | 979円 | 直径30センチメートル以上のもの |
その他の河川産出物 | | 普通河川管理者が定める額 | |
備考 算定して得た額が100円未満のものにあっては、100円とする。
一部改正〔平成25年条例16号・26年14号・28年26号・30年25号・令和元年31号・4年16号・6年20号〕