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○札幌市リサイクルプラザ条例
平成12年3月31日条例第26号
札幌市リサイクルプラザ条例
(設置)
第1条 本市は、市民が廃棄物の減量及び資源の有効利用(以下「廃棄物の減量等」という。)に関する知識と理解を深めることができる場を提供することにより、その意識の啓発を図るとともに市民の廃棄物の減量等に関する自主的な活動を支援し、もって資源が循環して利用される社会の形成に寄与するため、札幌市西区宮の沢1条1丁目に札幌市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(事業)
第2条 プラザは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 再利用品(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(市長が定める種類のものに限る。)であって、当該廃棄物の本来の利用方法により再び利用することが可能であるものをいう。)を展示し、及びこれを提供すること。
(2) 廃棄物の減量等に関する情報を収集し、及びこれを提供すること。
(3) 廃棄物の減量等に関する講座等を開催すること。
(4) その他プラザの設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 プラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第6条第1項の規定により同項の指定管理者にプラザの管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

開館時間

午前10時から午後6時まで

休館日

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(入館の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プラザに入館しようとする者の入館を禁じ、又はプラザに入館している者の退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他プラザの管理運営上支障があると認める場合
(賠償)
第5条 プラザの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第6条 市長は、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にプラザの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成12年規則第68号で平成12年8月25日から施行)
附 則(平成17年条例第80号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)



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