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○札幌市介護保険条例
平成12年3月31日条例第25号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市介護保険条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護保険事業計画(第2条・第2条の2)
第3章 介護認定審査会(第3条・第4条)
第4章 保険料(第5条―第13条)
第5章 手数料(第14条)
第6章 雑則(第15条)
第7章 罰則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、介護が市民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担われ、介護を必要とする者の選択に基づき適切な介護サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう、別に定めるものを除くほか、介護保険の実施に関し必要な事項を定め、もって市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成24年条例66号〕
第2章 介護保険事業計画
(介護保険事業計画の推進)
第2条 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条第1項の規定により定める札幌市介護保険事業計画(以下「計画」という。)の推進に関して、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
一部改正〔平成26年条例42号〕
(介護保険事業計画推進委員会)
第2条の2 計画の推進を図り、介護保険事業の円滑な実施を確保するため、札幌市介護保険事業計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 計画の策定、進行管理及び評価について調査審議し、及び意見を述べること。
(2) 前号に定めるもののほか、介護保険事業の実施に関する重要な事項について調査審議し、及び意見を述べること。
3 委員会は、委員23人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 被保険者
(2) 学識経験者
(3) 保健、医療又は福祉の関係者
(4) 介護サービスの提供に携わる者
(5) その他市長が適当と認める者
5 委員の任期は、3年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
8 委員会はその定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
追加〔平成26年条例42号〕
第3章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第3条 法第14条の規定により設置される札幌市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、385人以内とする。
一部改正〔平成27年条例22号〕
(規則への委任)
第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 保険料
(保険料率及び保険料の額)
第5条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、当該年度分の保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)における次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 31,518円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 43,986円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 47,796円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 62,343円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 69,270円
(6) 次のいずれかに該当する者 79,661円
ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において「合計所得金額」という。)が135万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 令第22条の2の2第7項第2号の要保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(以下「支援給付」という。)を必要とする状態にある者を含む。以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば同項第2号の保護(支援給付を含む。以下「保護」という。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 86,588円
ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 103,905円
ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が360万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(9) 次のいずれかに該当する者 121,223円
ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が510万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 138,540円
ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が610万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)
(11) 次のいずれかに該当する者 145,467円
ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が710万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 152,394円
ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が810万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(13) 前各号のいずれにも該当しない者 159,321円
2 令第39条第5項の規定による保険料の減額賦課に係る前項第1号に掲げる者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,742円とする。
3 令第39条第6項の規定による保険料の減額賦課に係る第1項第2号に掲げる者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、33,596円とする。
4 令第39条第7項の規定による保険料の減額賦課に係る第1項第3号に掲げる者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、47,450円とする。
5 保険料の額は、前各項の保険料率により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
一部改正〔平成24年条例20号・26年42号・27年22号・29号・30年22号・33号・令和元年25号・2年27号・3年13号・26号・6年18号〕
(普通徴収に係る納期等)
第6条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項に規定する本市の休日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。

第1期

6月16日から同月末日まで

第6期

11月16日から同月末日まで

第2期

7月16日から同月末日まで

第7期

12月16日から同月末日まで

第3期

8月16日から同月末日まで

第8期

1月16日から同月末日まで

第4期

9月16日から同月末日まで

第9期

2月16日から同月末日まで

第5期

10月16日から同月末日まで

第10期

3月16日から同月末日まで

2 市長は、前項に規定する納期により難い第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対して、その別に定めた納期を通知しなければならない。
3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者に対して、通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算する。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の保険料)
第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 前項の規定により保険料の額を算定する場合における第5条の規定の適用については、同条第1項中「当該年度分の保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)」とあるのは、「第1号被保険者の資格を取得した日」とする。
3 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
4 保険料の賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者の資格を取得した日)後に令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。以下同じ。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第5条第1項第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ若しくは第12号イに該当するに至った第1号被保険者(令第39条第1項第1号イの老齢福祉年金の受給権を有するに至ったことにより同号イに該当するに至った者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月からそれぞれ令第39条第1項第1号から第5号まで又は第5条第1項第6号から第12号までに規定する者として月割により算定した保険料の額との合算額とする。
5 第1項及び前2項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
一部改正〔平成24年条例20号・27年22号・30年22号〕
(保険料の額の通知)
第8条 市長は、保険料の額を定めたとき、又はその額を変更したときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。
(督促)
第9条 市長は、普通徴収に係る保険料の納付義務者が、納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後30日以内までに督促状を発しなければならない。ただし、第12条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。
(延滞金)
第10条 普通徴収に係る保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、その納付する保険料の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該保険料の額に年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又は金額を納付することを要しない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(保険料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他市長が別に定めること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第12条 市長は、前条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
2 市長は、前項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予した期間内にその猶予した金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納付義務者の申請により、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき前項の規定により徴収を猶予した期間と合わせて1年を超えることができない。
3 前2項の申請をしようとする者は、申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(保険料に関する申告等)
第13条 第1号被保険者又は当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者の資格を取得した日。次項において同じ。)現在における当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは世帯員は、当該第1号被保険者並びに当該世帯主及び当該世帯員の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額その他の市長が必要と認める事項(次項において「合計所得金額等の事項」という。)を市長に申告しなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
2 市長は、第1号被保険者又は当該年度の保険料の賦課期日現在における当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは世帯員の合計所得金額等の事項に関し、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は関係機関若しくは関係人に報告を求めることができる。
第5章 手数料
追加〔平成24年条例66号〕
第14条 別表に掲げる指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新の申請をしようとする者は、その申請の際に同表に定める手数料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の事由により必要があると認めるときは、前項に規定する者からの申請に基づき、同項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り下げることがあっても、これを還付しない。
追加〔平成24年条例66号〕
第6章 雑則
追加〔平成24年条例66号〕
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
追加〔平成24年条例66号〕
第7章 罰則
一部改正〔平成24年条例66号〕
(罰則)
第16条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料を科する。
2 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められた者が、これに応じないときは、10万円以下の過料を科する。
3 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
一部改正〔平成24年条例66号・30年22号〕
第17条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する介護給付費・地域支援事業支援納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
一部改正〔平成24年条例66号〕
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(保険料率の特例)
第2条 平成12年度における保険料率は、第5条の規定にかかわらず、賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,700円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,100円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,400円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,100円
2 平成13年度における保険料率は、第5条の規定にかかわらず、賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,100円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 28,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 35,300円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 42,300円
(普通徴収に係る納期等の特例)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第6条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期

10月16日から同月末日まで

第4期

1月16日から同月末日まで

第2期

11月16日から同月末日まで

第5期

2月16日から同月末日まで

第3期

12月16日から同月末日まで

第6期

3月16日から同月末日まで

2 平成12年度において第6条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。
3 平成13年度においては、第5期から第10期までの各納期に納付すべきそれぞれの保険料の額は、第1期から第4期までの各納期に納付すべきそれぞれの保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の保険料の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第7条第1項及び同条第3項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したものとした場合の保険料額(この条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日の属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日の属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したものとした場合の保険料額(この条において「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
2 保険料の賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者の資格を取得した日。次項において同じ。)後に令第38条第1項第1号イ(同号イ(1)に規定する部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者(同項第1号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至ったことにより同号イに該当するに至った者を除く。次項において同じ。)に係る保険料の額は、第7条第4項の規定にかかわらず、平成12年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第7条第4項の規定にかかわらず、平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(2) 当該該当するに至った日が、平成13年10月1日から同月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
4 第1項の規定により保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者に係る保険料の額を算定する場合における附則第2条第1項及び同条第2項の規定の適用については、これらの規定中「賦課期日」とあるのは「第1号被保険者の資格を取得した日」とする。
(延滞金の割合の特例)
第5条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、前項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。
3 第1項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
一部改正〔平成25年条例36号・令和2年44号〕
(介護予防・日常生活支援総合事業に係る経過措置)
第6条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第1項の規定に基づき、平成29年3月31日までの間は、整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「新法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であると認め、新法の規定による地域支援事業については、整備法附則第14条第1項に規定する新法の規定は適用せず、同項に規定する整備法第5条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法の規定は、なおその効力を有するものとする。
全部改正〔平成27年条例22号〕
附 則(平成15年条例第10号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市介護保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第21号)
改正
平成20年3月条例第12号
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第7条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度分の保険料に関する経過措置)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「改正政令」という。)附則第4条第1項第1号に規定する者に係る平成18年度分の保険料の額を算定する場合における改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項第5号中「63,070円」とあるのは、「52,979円」とする。
4 改正政令附則第4条第1項第2号に規定する者に係る平成18年度分の保険料の額を算定する場合における改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項第4号中「50,456円」とあるのは、「40,365円」とする。
(平成19年度分の保険料に関する経過措置)
5 改正政令附則第4条第1項第3号に規定する者に係る平成19年度分の保険料の額を算定する場合における改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項第5号中「63,070円」とあるのは、「58,025円」とする。
6 改正政令附則第4条第1項第4号に規定する者に係る平成19年度分の保険料の額を算定する場合における改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項第4号中「50,456円」とあるのは、「45,411円」とする。
(平成20年度分の保険料に関する経過措置)
7 改正政令附則第4条第1項第5号に規定する者に係る平成20年度分の保険料の額を算定する場合における改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項第5号中「63,070円」とあるのは、「58,025円」とする。
8 改正政令附則第4条第1項第6号に規定する者に係る平成20年度分の保険料の額を算定する場合における改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項第4号中「50,456円」とあるのは、「45,411円」とする。
附 則(平成19年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第20号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第7条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第50号)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例、札幌市介護保険条例及び札幌市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第20号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第7条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第66号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附 則(平成25年条例第36号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市国民健康保険条例附則第16条第1項及び第2項、第2条の規定による改正後の札幌市後期高齢者医療に関する条例附則第3条第1項並びに第3条の規定による改正後の札幌市介護保険条例附則第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(札幌市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に札幌市介護保険事業計画推進委員会(第5条の規定による改正後の札幌市介護保険条例第2条の2第1項に規定する札幌市介護保険事業計画推進委員会をいう。以下同じ。)に相当する合議体(以下「旧推進委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、同条第4項の規定により札幌市介護保険事業計画推進委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における旧推進委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成27年条例第22号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第7条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第9号抄)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第59号)
この条例中別表に15の項及び16の項を加える改正規定は公布の日から、別表5の項の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第22号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第7条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第6号アの改正規定は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第44号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市国民健康保険条例附則第16条第1項から第3項まで、第2条の規定による改正後の札幌市後期高齢者医療に関する条例附則第3条第1項及び第2項並びに第3条の規定による改正後の札幌市介護保険条例附則第5条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第13号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第26号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和6年条例第18号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
別表

番号

区分

手数料の額

法第41条第1項本文の規定による指定居宅サービス事業者の指定


(1) 通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に係るもの

1件につき

25,000円

(2) その他のもの

1件につき

20,000円

法第42条の2第1項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定


(1) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係るもの

1件につき

45,000円

(2) 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(共用型指定認知症対応型通所介護を除く。)、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護に係るもの

1件につき

25,000円

(3) その他のもの

1件につき

20,000円

法第46条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定

1件につき

20,000円

法第48条第1項第1号の規定による指定介護老人福祉施設の指定

1件につき

45,000円

法第53条第1項本文の規定による指定介護予防サービス事業者の指定


(1) 介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に係るもの

1件につき

25,000円

(2) その他のもの

1件につき

20,000円

法第54条の2第1項本文の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(共用型指定介護予防認知症対応型通所介護に係るものを除く。)

1件につき

25,000円

法第58条第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定

1件につき

20,000円

法第70条の2第1項(法第78条の12、法第115条の11、法第115条の21及び法第115条の31において準用する場合を含む。)の規定による指定の更新


(1) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係るもの

1件につき

25,000円

(2) その他のもの(共用型指定認知症対応型通所介護及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護に係るものを除く。)

1件につき

10,000円

法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新

1件につき

10,000円

10

法第86条の2第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の更新

1件につき

25,000円

11

法第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可

1件につき

63,000円

12

法第94条第2項の規定による介護老人保健施設の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可

1件につき

33,000円

13

法第94条の2第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可の更新

1件につき

25,000円

14

法第107条第1項の規定による介護医療院の開設の許可

1件につき

63,000円

15

法第107条第2項の規定による介護医療院の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可

1件につき

33,000円

16

法第108条第1項の規定による介護医療院の開設の許可の更新

1件につき

25,000円

17

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第107条の2第1項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の更新

1件につき

25,000円

18

法第115条の45の3第1項の規定による次に掲げる指定事業者の指定


(1) 第1号訪問事業及び第1号介護予防支援事業に係るもの

1件につき

20,000円

(2) 第1号通所事業に係るもの

1件につき

25,000円

19

法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新

1件につき

10,000円

追加〔平成24年条例66号〕、一部改正〔平成27年条例22号・28年9号・59号・30年22号・33号〕



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