○札幌市食品衛生法施行条例
平成12年3月31日条例第12号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市食品衛生法施行条例
(趣旨)
第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
全部改正〔平成24年条例44号〕
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)
第2条 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準は、
別表1に定めるとおりとする。
追加〔平成24年条例44号〕
(手数料)
第3条 法第55条第1項に規定する営業の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、その申請の際に、政令第35条各号に掲げる営業ごとに
別表2に定める手数料を納付しなければならない。
2 許可を更新して受けようとする場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、
別表2に定める手数料の額に0.7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 祭礼、縁日等に際して臨時又は仮設の施設により行う営業に係る許可を受けようとする場合における手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、1件につき3,000円とする。
4 市長は、資力のない者その他特別の事情があると認める者については、その申請に基づき、手数料を減額し、又は免除することができる。
5 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り消すことがあっても、これを還付しない。
一部改正〔平成24年条例44号・27年9号・令和2年9号・令和3年14号〕
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
追加〔平成24年条例44号〕、一部改正〔令和2年条例9号・令和3年14号〕
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第29号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第9号)
改正
令和3年3月30日条例第14号
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和2年6月1日から施行する。
一部改正〔令和3年条例14号〕
2 この条例の施行の際、現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下「改正政令」という。)第1条の規定による改正前の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号の営業(改正政令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令第35条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者が、この条例の施行後初めて当該営業に対応する同条各号の営業の許可を受けようとする場合における手数料の額については、第2条の規定による改正後の札幌市食品衛生法施行条例第3条第1項及び別表2の規定にかかわらず、同条第2項の規定の例により算定した額とする。
追加〔令和3年条例14号〕
附 則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
1 食品衛生検査施設の設備の基準
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2 食品衛生検査施設の職員の配置の基準
検査又は試験のために必要な職員を置くこと。
追加〔平成24年条例44号〕
別表2(第3条関係)
番号 | 営業の区分 | 手数料の額 |
1 | 飲食店営業 | 1件につき 17,500円 |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 1件につき 17,500円 |
3 | 食肉販売業 | 1件につき 10,500円 |
4 | 魚介類販売業 | 1件につき 10,500円 |
5 | 魚介類競り売り営業 | 1件につき 29,000円 |
6 | 集乳業 | 1件につき 10,500円 |
7 | 乳処理業 | 1件につき 29,000円 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 1件につき 29,000円 |
9 | 食肉処理業 | 1件につき 29,000円 |
10 | 食品の放射線照射業 | 1件につき 29,000円 |
11 | 菓子製造業 | 1件につき 15,500円 |
12 | アイスクリーム類製造業 | 1件につき 15,500円 |
13 | 乳製品製造業 | 1件につき 29,000円 |
14 | 清涼飲料水製造業 | 1件につき 29,000円 |
15 | 食肉製品製造業 | 1件につき 29,000円 |
16 | 水産製品製造業 | 1件につき 17,500円 |
17 | 氷雪製造業 | 1件につき 29,000円 |
18 | 液卵製造業 | 1件につき 29,000円 |
19 | 食用油脂製造業 | 1件につき 29,000円 |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | 1件につき 17,500円 |
21 | 酒類製造業 | 1件につき 17,500円 |
22 | 豆腐製造業 | 1件につき 15,500円 |
23 | 納豆製造業 | 1件につき 15,500円 |
24 | 麺類製造業 | 1件につき 15,500円 |
25 | そうざい製造業 | 1件につき 29,000円 |
26 | 複合型そうざい製造業 | 1件につき 37,400円 |
27 | 冷凍食品製造業 | 1件につき 29,000円 |
28 | 複合型冷凍食品製造業 | 1件につき 37,400円 |
29 | 漬物製造業 | 1件につき 15,500円 |
30 | 密封包装食品製造業 | 1件につき 29,000円 |
31 | 食品の小分け業 | 1件につき 15,500円 |
32 | 添加物製造業 | 1件につき 29,000円 |
全部改正〔令和3年条例14号〕