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○札幌市教育委員会組織条例
平成12年3月10日条例第5号
札幌市教育委員会組織条例
札幌市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。
一部改正〔平成27年条例13号〕
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第13号で平成13年4月1日から施行)
附 則(平成27年条例第13号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。(後略)



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