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○札幌市社会福祉審議会条例
平成12年3月10日条例第2号
〔注〕平成26年10月から改正経過を注記した。
札幌市社会福祉審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関(以下「審議会」という。)に関し、同法及び社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年条例42号・27年1号〕
(名称)
第2条 審議会の名称は、札幌市社会福祉審議会とする。
(組織)
第3条 審議会は、委員50人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
一部改正〔平成26年条例42号・27年1号〕
(委員長の職務を行う委員)
第4条 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
一部改正〔平成27年条例1号〕
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して審議会の会議の招集を請求したときは、これを招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
一部改正〔平成27年条例1号〕
(専門分科会)
第6条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。
2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員(民生委員審査専門分科会にあっては、委員)の互選によってこれを定める。
3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。
4 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめ専門分科会長の指名する委員又は臨時委員(民生委員審査専門分科会にあっては、委員)がその職務を代理する。
一部改正〔平成27年条例1号〕
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、保健福祉局において行う。
一部改正〔平成27年条例1号〕
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
一部改正〔平成27年条例1号〕
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 札幌市地方社会福祉審議会の調査審議の特例に関する条例(昭和61年条例第5号)は、廃止する。
附 則(平成12年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第55号抄)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成26年条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において札幌市社会福祉審議会条例第1条に規定する審議会の委員であって児童福祉専門分科会(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第12条第2項の規定により読み替えて適用される同法第11条第1項に規定する児童福祉専門分科会をいう。)に属したもの(以下「児童福祉専門分科会委員」という。)の任期は、第2条の規定による改正前の同条例第4条第2項の規定にかかわらず、同日に満了する。ただし、同日において同法第11条第1項に規定する民生委員審査専門分科会若しくは身体障害者福祉専門分科会又は同条第2項に規定する専門分科会にも属した児童福祉専門分科会委員にあっては、この限りでない。



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