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○建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定
平成11年9月24日告示第956号
建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定
題名改正〔平成20年告示1532号〕
1 中間検査を行う区域
札幌市の全域
2 中間検査を行う建築物の構造及び用途
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が3以上のもので、当該部分を共同住宅又はこれとその他の用途を併用するもの。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けたもの
(2) 法第68条の20第2項に規定する建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令に定めるところにより建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたもの
(3) 法第85条第6項又は第7項の規定の適用を受けるもの
全部改正〔令和2年告示2390号〕、一部改正〔令和4年告示5117号〕
3 指定する特定工程及び特定工程後の工程
別表のアの欄に掲げる建築物の構造の区分に応じ、同表のイの欄に掲げる特定工程及び特定工程後の工程
一部改正〔平成26年告示2657号・令和2年2390号〕
附 則
1 この告示は、平成11年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示の規定は、施行日前に法第6条第1項の規定により確認の申請が提出された建築物及び法第6条の2第1項の規定により確認を受けるための書類が提出された建築物については、適用しない。
附 則(平成14年告示第1094号)~附 則(平成17年告示第1322号)
省略
附 則(平成20年告示第1532号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第2657号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年告示第2390号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程を指定する告示(以下「改正後の告示」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定工程に係る工事を終えた建築物に関する中間検査について適用し、施行日前に特定工程に係る工事を終えた建築物に関する当該特定工程に係る中間検査については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の告示の規定(主要な構造が鉄骨造の建築物に係る部分に限る。)は、施行日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物及び同法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物(施行日前に当該申請書を提出した建築物又は当該書類を提出した建築物で施行日以後に当該建築物の計画を変更するものを除く。)について適用する。
前 文(抄)(令和4年告示第5117号)
令和4年12月22日から施行する。
別表

区分

建築物の構造

指定する特定工程及び特定工程後の工程

特定工程

特定工程後の工程

(1)

主要な構造が木造

構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事)

構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法にあっては、耐力壁)を覆う内装工事又は外装工事(屋根ふき工事を除く。)

(2)

主要な構造が鉄骨造

鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事

構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の内装工事又は外装工事(屋根ふき工事を除く。)

備考
1 この表において「主要な構造」とは、1の構造の場合はその構造を、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のもの(最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造)をいう。
2 建築物の工区を分ける場合は、初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事に係るものに限る。
全部改正〔令和2年告示2390号〕



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