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○屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置することができない区域等の指定
平成11年3月31日告示第300号
屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置することができない区域等の指定
札幌市屋外広告物条例(平成10年条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定により、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置することができない区域等を次のとおり指定し、平成11年4月1日から施行する。
なお、昭和47年告示第862号は、廃止する。
1 条例第7条第1項第1号の規定により、市長が指定する区域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた次に掲げる区域
(1) 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域の全域。ただし、道路敷地及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第91条の規定により第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域以外の用途地域に関する同法の規定又は同法に基づく命令の規定の適用を受ける地域を除く。
(2) 風致地区の全域。ただし、大通風致地区及び創成川上風致地区については、道路及び河川の区域に限る。
2 条例第7条第1項第3号の規定により、市長が指定する区域
北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第22条第1項の規定により指定された次に掲げる区域
(1) 環境緑地保護地区
ペケレット湖環境緑地保護地区
柏ケ丘環境緑地保護地区
藤の沢環境緑地保護地区
白旗山環境緑地保護地区
手稲山口環境緑地保護地区
手稲福井環境緑地保護地区
盤渓環境緑地保護地区
道庁本舎前庭環境緑地保護地区
知事公館前庭環境緑地保護地区
西岡環境緑地保護地区
下野幌環境緑地保護地区
小林の森環境緑地保護地区
(2) 自然景観保護地区
手稲山南自然景観保護地区
八剣山自然景観保護地区
烏帽子岳自然景観保護地区
春香山自然景観保護地区
定山渓天狗山自然景観保護地区
余市岳自然景観保護地区
(3) 学術自然保護地区
大谷地学術自然保護地区
3 条例第7条第1項第4号の規定により、市長が指定する区域
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により重要文化財又は重要民俗資料に指定されたもののうち次に掲げる建造物及びその敷地

種別

名称

所在地

重要文化財

八窓庵(旧舎那院忘筌)

札幌市中央区南11条西4丁目(中島公園内)

豊平館

北海道旧本庁舎

札幌市中央区北2条西5丁目

北3条西5丁目

旧札幌農学校演武場(時計台)

札幌市中央区北1条西2丁目

北海道大学農学部第2農場

札幌市北区北18条西7丁目

北19条西7丁目

(2) 北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)第4条第1項又は第26条第1項の規定により北海道指定有形文化財又は北海道指定民俗資料に指定されたもののうち次に掲げる建造物及びその敷地

種別

名称

所在地

北海道指定有形文化財

琴似屯田兵屋

札幌市西区琴似1条7丁目

旧永山武四郎邸

札幌市中央区北2条東6丁目

(3) 札幌市文化財保護条例(昭和34年条例第31号)第5条第1項の規定により札幌市の文化財に指定されたもののうち次に掲げる建造物及びその敷地

種別

名称

所在地

札幌市指定の文化財

清華邸

札幌市北区北7条西7丁目

新琴似屯田兵中隊本部

札幌市北区新琴似8条3丁目

手稲山口バッタ塚

札幌市手稲区山口324番地308

旧黒岩家住宅(旧簾舞通行屋)

札幌市南区簾舞11番地

大友亀太郎役宅跡

札幌市東区北13条東16丁目

4 条例第7条第1項第9号の規定により、市長が指定する区域
本市域内の道路及び鉄道並びにこれらに接続する区域で次に掲げる区域
(1) 北海道横断自動車道倶知安釧路線(以下この項において「札樽自動車道」という。)の本線の路端から両側500メートル以内の区域で、本市と小樽市との境界と手稲区と西区との境界に囲まれた区域のうち、都市計画法第7条に規定する市街化区域(手稲区西宮の沢の町の区域内の札樽自動車道の道路中心線から両側100メートル以内で、その路面高以上の高さの区域、及び手稲区本町5条4丁目570―1番地ほか(別添図)に限る。)及び市街化調整区域
(2) 北海道縦貫自動車道函館名寄線(以下この項において「道央自動車道」という。)の本線の路端から両側500メートル以内の地域のうち、次に掲げる区域。ただし、札幌インターチェンジの部分については、江別市側から西へ向かって本線の直線延長線を道路とみなし、その路端から両側500メートル以内の区域とする。
ア 厚別区大谷地東と厚別区上野幌との境界及び厚別区大谷地西と清田区平岡との境界と、本市と北広島市との境界に囲まれた区域
イ 本市と江別市との境界と札樽自動車道及びこれと接続し北広島市へ向かう道央自動車道の道路中心線に囲まれた地域のうち、都市計画法第7条に規定する市街化区域(道央自動車道の道路中心線から両側100メートル以内の地域及びジャンクションランプの路端から外側100メートル以内の地域のうち、道央自動車道の路面高以上の高さの区域に限る。)及び市街化調整区域
(3) 札樽自動車道及びこれと接続し北広島市へ向かう道央自動車道のそれぞれの道路中心線から100メートル以内で、それらの路面高以上の高さの区域(前2号に規定する地域を除く。)
(4) 市道西南線の道路沿線のうち、次に掲げる区域
ア 道路中心線から両側50メートル以内の区域のうち、国道453号と主要市道真駒内篠路線(右岸側)に囲まれた区域(道路敷地を含む)
イ 道路中心線から両側100メートル以内の地域のうち、主要市道真駒内篠路線(左岸側)と山鼻川河川敷地界(右岸側)に囲まれた区域(道路敷地を含む)
(5) 北海道旅客鉄道株式会社の鉄道営業線の全区間及び当該線路の路端から両側100メートル以内の区域(鉄道高架部分については、線路路盤面の高さ以上の高さの区域に限る。)
5 条例第7条第1項第10号の規定により、市長が指定する区域
本市域内の河川法(昭和39年法律第167号)第4条に規定する1級河川、同法第5条に規定する2級河川及び同法第100条の規定により同法中2級河川に関する規定を準用する河川の河川区域の全域
6 条例第7条第1項第11号の規定により、市長が指定する区域
本市域内に存する北海道旅客鉄道株式会社の鉄道駅舎の建物及びその付帯施設
7 条例第7条第3項の規定により、市長が指定する道路及びこれに面する区域
本市域内の道路及びこれに面する区域で、次に掲げる区域
(1) 道道札幌停車場線の全線の道路敷地及びこれに面する区域
(2) 一般国道36号のうち北1条から南4条までの道路敷地及びこれに面する区域
(3) 市道大通北線の起点から市道14丁目線までの道路敷地及びこれに面する区域
(4) 市道大通南線の主要市道真駒内篠路線(左岸側)から市道14丁目線までの道路敷地及びこれに面する区域



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