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○札幌市事務専決規程
平成11年3月30日訓令第7号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市事務専決規程
札幌市事務専決規程(昭和47年訓令第7号)の全部改正(平成11年3月訓令第7号)
(趣旨)
第1条 市長の権限に属する事務の専決については、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般部局 札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条に規定する局、区及び会計室をいう。
(2) 行政委員会事務局等 教育委員会事務局(学校以外の教育機関を含む。)、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び議会事務局並びに消防局をいう。
(3) 局長等 一般部局の長、教育次長、人事委員会事務局長、監査事務局長、議会事務局長及び消防局長をいう。
(4) 部長等 一般部局及び行政委員会事務局等の部長及びこれに準ずる者(担当部長を除く。)をいう。
(5) 課長等 一般部局及び行政委員会事務局等の課長及びこれに準ずる者(担当課長及び主幹を除く。)をいう。
(6) 係長等 一般部局及び行政委員会事務局等の係長及びこれに準ずる者(担当係長、副主幹及び主査を除く。)をいう。
一部改正〔平成27年訓令5号・令和4年3号・5年1号〕
(市長決裁事項)
第3条 次に掲げる事務は、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 重要な施策の決定及び変更
(2) 条例及び規則の制定改廃
(3) 市議会の招集及び市議会に提出する案件の決定
(4) 市議会の権限に属する事項の専決処分
(5) 訴訟、和解(価額が100万円未満の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることを内容とするものを除く。)、調停並びに重要な不服申立て及び市民要望に関すること。
(6) 部長職以上の職員の身分取扱い及び勤務命令
(7) 消防監の職以上の消防職員の任命の承認
(8) 消防団長の身分取扱い
(9) 副市長の出張命令
(10) 予算の補正を要する事業の決定及び変更
(11) 前各号に準ずる重要異例なもの
一部改正〔平成25年訓令4号〕
(副市長以下の職員の専決事務)
第4条 副市長、局長等、部長等、課長等及び係長等の専決する事務は、別表に掲げるところによる。
2 前項の規定によるもののほか、副市長は自らの専決に属する事務に準ずる重要異例な事務について、一般部局の部長等は自らの専決に属する事務に準ずる既定計画の執行に伴う事務について、それぞれ専決することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、札幌市事務分掌規則(昭和47年規則第23号)別表3に規定する部に準ずる所又は課に準ずる所(課に所属するものに限る。)の長の専決に属する事務のうち、事務の円滑な執行上必要やむを得ないものについては、これらの所の長が所属する部又は課の長が専決することができる。
(担当局長等の専決事務)
第5条 担当局長、市長室長、担当部長、担当課長、主幹及び担当係長(以下「担当局長等」という。)の専決する事務は、必要に応じ、その分担事務を定める者が、前条の規定により専決する職員の例に準じて定めるものとする。
一部改正〔平成24年訓令2号・28年5号・令和4年3号・5年1号〕
(この訓令に定められていない事務の専決)
第6条 前2条の規定により専決する職員は、この訓令において定められていない事務であっても、自らの専決に属する事務に準ずると認める場合は、これを専決することができる。
2 前項の規定による場合を除き、この訓令において定められていない事務については、当該事務を所管する局長等(選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長を含む。以下この項において同じ。)の専決する事務とする。ただし、局長等は、必要があると認めるときは、所属職員のうち指定する者に当該事務を専決させることができる。
(専決の委譲)
第7条 副市長、局長等、部長等及び課長等並びに担当局長等(担当係長を除く。)は、必要があると認めるときは、第4条第1項及び第2項の規定による自らの専決に属する事務又は第5条の規定により定められた自らの専決に属する事務を、所属職員又は所管事務に従事する職員のうち直近下位の者に専決させることができる。
2 前項の規定により直近下位の職員に専決させる場合は、あらかじめ直近上位の者の承認を得なければならない。この場合においては、総務局長が別に定める事務を除き、その承認を得る前に総務局長、行政部長又は行政部総務課長に協議するものとする。
一部改正〔平成24年訓令2号〕
(専決の特例)
第8条 この訓令の規定により専決する職員は、自らの専決に属する事務であっても、特に重要若しくは異例と認める場合又はこの訓令の規定の解釈上疑義がある場合は、上司の決裁を得るものとする。
(委任)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の札幌市事務専決規程(以下「改正前の訓令」という。)第4条、第6条及び第8条に規定する事務のうち、この訓令による改正後の札幌市事務専決規程(以下「改正後の訓令」という。)別表に定められていないものに係る専決については、なお従前の例による。ただし、局長等(改正後の訓令第6条第2項に規定する局長等をいう。附則第4項において同じ。)が従前の例によることが適当でないと判断したものについては、この限りでない。
3 改正前の訓令第9条の規定により定められていた医務監等の専決する事務については、改正後の訓令第5条の規定により定められた医務監等の専決する事務とみなす。
4 改正前の訓令第11条の規定による委譲がされていた事務に係る専決については、なお従前の例による。ただし、局長等が従前の例によることが適当でないと判断したものについては、この限りでない。
(札幌市事務取扱規程の一部改正)
(札幌市職員の人事評価に関する規程の一部改正)
附 則(平成11年訓令第9号)~附 則(平成22年訓令第4号)
省略
附 則(平成23年訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第4号抄)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年10月6日から施行する。
附 則(平成27年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条中札幌市事務専決規程第2条第3号並びに別表(4) 行政委員会事務局等関係 ウ 工事・設計等に関する専決事項の表及び オ 公有財産に関する専決事項の表の改正規定並びに第5条及び第6条の規定は、この訓令の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附 則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第3号)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
附 則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第3号)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
附 則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第3号)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
附 則(令和4年訓令第3号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。


附 則(令和4年訓令第7号抄)
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年訓令第2号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
別表
通則
1 以下の(1)から(4)までの各表は、係長等以外の職員の専決事項を定めるものであり、これらの表における局長等、部長等又は課長等の欄の表示の意味は、次に掲げるとおりである。
(1) 事項の区分及びそれに対応する特定専決権者の区分のいずれにも記載がある場合は、その事項がその特定専決権者の区分に記載された者のみの専決に属するものであることを示す。
(2) 事項の区分に記載があり、それに対応する特定専決権者の区分に記載がない場合は、その事項がそれを所管するすべての局長等、部長等又は課長等の専決に属するものであることを示す。
2 (5)の表は係長等の専決事項を定めるものであり、同表において専決権者の欄に記載がある場合は、その事項がその記載された係長等のみの専決に属するものであることを示し、その欄に記載がない場合は、その事項がそれを所管するすべての係長等の専決に属するものであることを示す。
(1) 一般部局(下水道河川局(下水道事業の執行に係るものに限る。)及び中央卸売市場を除く。)関係
ア 庶務に関する専決事項

番号

専決事項

副市長

局長等

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

訓令の制定改廃

全てのもの







不服申立てに関する措置

市長決裁事項以外のもの







附属機関に対する諮問事項の決定


全てのもの






業務上の事故に対する給付


右以外のもの


10万円未満


5万円未満

庁舎管理課長、総務企画課長

100万円未満

環境事業部長

20万円未満

行政部長、(建)総務部長、(建)土木部長、市民部長、(区)土木部長

業務上の事故に対する応急措置


右以外のもの


全てのもの

行政部長、環境事業部長、(建)総務部長、(建)土木部長、市民部長、(区)土木部長



車両に関する業務上の損害賠償の請求


右以外のもの


100万円未満

環境事業部長、(建)土木部長、(区)土木部長

10万円未満

庁舎管理課長、(環)業務課長、車両管理事務所長、総務企画課長、維持管理課長

20万円未満

行政部長、市民部長

表彰及び褒賞の決定


全てのもの






寄附受理


右以外のもの


5万円未満

保健福祉部長

5万円未満

市民自治推進課長、(保)総務課長、高齢福祉課長、障がい福祉課長、子ども企画課長

10万円未満(動物に限る。)

円山動物園長

道路工事に係るもの

(建)土木部長

係等事務分担の決定




全てのもの




イ 人事給与に関する専決事項

番号

専決事項

副市長

局長等

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

職員の身分取扱い(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認を除く。)

課長及びこれに準ずる者並びに係長及びこれに準ずる者(係長及びこれに準ずる者にあっては、休職期間の更新を除く。)

係長及びこれに準ずる者(休職期間の更新に限る。)

総務局長





役付きでない者(休職期間の更新を除く。)

総務局長

役付きでない者(右以外の休職期間の更新に限る。)

職員部長

役付きでない者の負傷又は病気による休職期間の更新

人事課長

育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認


課長及びこれに準ずる者以下の職員(非常勤職員を除く。)


非常勤職員




職員の勤務発令

課長及びこれに準ずる者並びに係長及びこれに準ずる者

役付きでない者(部及び課勤務発令に限る。)


係勤務発令




役付きでない者(局勤務発令に限る。)

総務局長





消防職員の任命の承認

消防司令長及びこれに準ずる者並びに消防司令及びこれに準ずる者

消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士及びその他の消防職員

総務局長





区会計管理者事務代理者の任免


全てのもの

区長





非常勤職員の任免


特別職非常勤職員


特別職非常勤職員を除いた者




非常勤職員(附属機関の委員その他の構成員及び専門委員を除く。)に係る職の設置及び職の設置内容の変更の承認


全てのもの

総務局長





臨時的任用職員の任免(任用期間の更新を含む。)




全てのもの




特殊勤務手当の対象業務等の指定




全てのもの




10

出張命令

局長及びこれに準ずる者に係るもの並びに部長及びこれに準ずる者(区の部長及びこれに準ずる者を除く。)の宿泊を伴うもの

課長及びこれに準ずる者の宿泊を伴うもの


係長及びこれに準ずる者以下の職員の宿泊を伴うもの




部長及びこれに準ずる者の宿泊を伴うもの

区長

部長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わないもの


課長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わないもの


係長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わないもの


役付きでない者の宿泊を伴わないもの(市内の地域への出張を除く。)


11

出張依頼




全てのもの




12

所属職員の願届処理、扶養手当の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る届出の確認及び決定






全てのもの


13

時間外勤務及び休日勤務の命令






係長等専決事項以外のもの


ウ 財務に関する専決事項

番号

専決事項

副市長

局長等

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

予備費の充用

既定計画の執行に伴わないもの

既定計画の執行に伴うもの

札幌市予算規則(昭和39年規則第15号。以下「予算規則」という。)第2条第2号に規定する局長等(区長を除く。)及び選挙管理委員会事務局長(以下「局長等及び選挙管理委員会事務局長」という。)





目の流用

既定計画の執行に伴わないもの

既定計画の執行に伴う1,000万円以上のもの

局長等及び選挙管理委員会事務局長

既定計画の執行に伴う1,000万円未満のもの

予算規則第2条第4号に規定する予算統括部長等(以下「予算統括部長等」という。)



節の流用(財政部長が別に指定するものに限る。)




全てのもの

予算統括部長等



大事業の流用


1,000万円以上のもの

局長等及び選挙管理委員会事務局長

1,000万円未満のもの

予算統括部長等



保留予算の配当




全てのもの

予算統括部長等



現金分任出納員、物品分任出納員及び物品分任検査員の任免




全てのもの




資金前渡の決定並びに前渡資金を精算する職員及び資金前渡補助職員の指定




全てのもの




収入の調定






全てのもの


支出の命令






全てのもの

経理事務を担当する課長等

10

使用料、手数料等の減免及び分割延納の許可又は承認






全てのもの


11

債権の放棄


全てのもの






エ 工事・設計等に関する専決事項
備考 この表において「設計等」とは、工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量の委託業務をいう。

番号

専決事項

副市長

局長等

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

工事の施行の決定


右以外のもの

環境局長、建設局長、下水道河川局長、都市局長、区長

3,000万円未満

環境事業部長、(建)総務部長、(建)土木部長、みどりの推進部長、事業推進部長、市街地整備部長、建築部長、(区)土木部長

500万円未満

施設整備課長、道路課長、(建)工事課長、道路維持課長、道路設備課長、(建)計画課長、事業課長、みどりの推進課長、河川事業課長、建築保全課長、建築工事課長、電気設備課長、機械設備課長、維持管理課長

2,000万円未満(農業土木工事に係るものに限る。)

経済観光局長





1,500万円未満(本庁舎の維持管理に係るものに限る。)

行政部長



900万円未満(電子計算機及び情報通信ネットワーク機器並びにこれらの関連設備を扱うものに限る。)

情報システム部長



500万円未満

環境都市推進部長、円山動物園長



500万円未満(農業土木工事に係るものに限る。)

農政部長



250万円以下


50万円未満

庁舎管理課長、人事課長、区政課長、(ス)施設課長、地域支援課長、子ども企画課長、処理場管理事務所長、清掃工場長、総務企画課長、地域振興課長

工事に係る請負契約の締結


右以外のもの

財政局長

1億円未満

管財部長

1,000万円未満

契約管理課長

500万円未満(本庁舎の維持管理に係るものに限る。)

行政部長



250万円以下


50万円未満

庁舎管理課長、人事課長、区政課長、企画事業課長、地域支援課長、子ども企画課長、(環)施設管理課長、処理場管理事務所長、清掃工場長、総務企画課長、地域振興課長

設計等の委託の決定


右以外のもの

まちづくり政策局長、環境局長、建設局長、下水道河川局長、都市局長、区長

300万円未満

都市計画部長、環境事業部長、環境都市推進部長、(建)総務部長、(建)土木部長、みどりの推進部長、事業推進部長、市街地整備部長、建築部長、(区)土木部長

50万円未満

施設整備課長、道路管理課長、道路認定課長、用地管理課長、道路課長、(建)工事課長、道路維持課長、道路設備課長、管理測量課長、(建)計画課長、事業課長、みどりの推進課長、河川事業課長、河川管理課長、建築保全課長、建築工事課長、電気設備課長、機械設備課長、維持管理課長

300万円未満

経済観光局長




100万円以下



設計等の委託契約の締結


右以外のもの

財政局長

2,000万円未満

管財部長

500万円未満

契約管理課長

100万円以下


オ 業務委託及び物品購入等に関する専決事項
備考
1 この表において「設計等」とは、工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量の委託業務をいう。
2 この表の「物品」には用品を除き、「購入」には製造の請負を含み、「修繕」には改造を含む。
3 この表において「会議用食糧費関係物品等」とは、会議等に要する食糧費及び報償的経費に係る物品をいう。
4 この表において「部庶務担当課長等」とは、部長等の属する部所の庶務を担当する課長等、会計室の庶務を担当する課長等及び里塚斎場長をいう。
5 この表において「指定物品」及び「指定単価契約物品」とは、それぞれ財政局長が別に指定する物品をいう。
6 この表において「部長等指定物品」とは、部長等が管財部長に合議して指定する物品及び管財部長が別に指定する物品をいう。

番号

専決事項

副市長

局長等

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

業務委託(設計等を除く。)契約の締結


右以外のもの


200万円未満


30万円未満


500万円未満(電子計算機処理業務に係るものに限る。)

情報システム部長

50万円未満

区政課長

清掃事業に係る収集、運搬及び処分に関するもの

環境事業部長



会議等に要する食糧費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)


右以外のもの


200万円未満(茶菓類に限る。)




報償的経費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)


200万円以上


200万円未満




物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕の要求

部庶務担当課長等への要求






30万円未満の物品の購入


200万円未満の指定物品の購入


200万円未満の物品の修繕


契約管理課長への要求




200万円以上


200万円未満


物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕に関する契約の締結

各課直接執行に係るもの

購入




200万円未満の指定単価契約物品


50万円未満の指定単価契約物品


10万円未満


200万円未満の範囲内で局長等が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品

局長等が財政局長に合議して定める課長等の所属する部の部長等

50万円未満の範囲内で局長等が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品

局長等が財政局長に合議して定める課長等

修繕






20万円未満


200万円未満の範囲内で局長等が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品

局長等が財政局長に合議して定める課長等の所属する部の部長等

50万円未満の範囲内で局長等が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品

局長等が財政局長に合議して定める課長等

部庶務担当課長等への要求に係るもの

購入


500万円未満(指定物品のうち非常緊急時に必要とする災害対策用資材物資に限る。)


200万円未満の指定物品


50万円未満の指定物品

部庶務担当課長等

30万円未満

部庶務担当課長等


200万円未満

東京事務所長



2,000万円未満(大気汚染監視装置に係る製造の請負に限る。)

環境局長





修繕




200万円未満


50万円未満

部庶務担当課長等

契約管理課長への要求に係るもの


4,000万円以上

財政局長

4,000万円未満

管財部長

500万円未満

契約管理課長

会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入の要求

会議等に要する食糧費に係るもの

部庶務担当課長等への要求


10万円未満(茶菓類を除く。)


10万円未満の茶菓類




200万円未満の指定物品(茶菓類を除く。)


200万円未満の指定物品(茶菓類に限る。)




契約管理課長への要求


右以外のもの


200万円未満の茶菓類




報償的経費に係るもの

部庶務担当課長等への要求




10万円未満




200万円未満の指定物品




契約管理課長への要求




すべてのもの




会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入に関する契約の締結

会議等に要する食糧費に係るもの

各課直接執行に係るもの


2万円未満(茶菓類を除く。)


2万円未満の茶菓類




部庶務担当課長等への要求に係るもの




200万円未満の指定物品


50万円未満の指定物品

部庶務担当課長等

10万円未満

部庶務担当課長等

200万円未満

東京事務所長



契約管理課長への要求に係るもの


4,000万円以上

財政局長

4,000万円未満

管財部長

500万円未満

契約管理課長

報償的経費に係るもの

各課直接執行に係るもの




200万円未満の指定単価契約物品




2万円未満




部庶務担当課長等への要求に係るもの




200万円未満の指定物品


50万円未満の指定物品

部庶務担当課長等

10万円未満

部庶務担当課長等

200万円未満

東京事務所長



契約管理課長への要求に係るもの


4,000万円以上

財政局長

4,000万円未満

管財部長

500万円未満

契約管理課長

物品の借受けの契約管理課長への要求




自動車(借受金額が50万円以上で、かつ、借受期間が3月以上の年度内借受けに限る。)




物品の借受けに関する契約の締結

各課直接執行に係るもの


右以外のもの(8の項に掲げるものを除く。)


200万円未満(8の項に掲げるものを除く。)


50万円未満


1,000万円未満(電子計算機及び附属機器の継続契約に限る。)

情報システム部長



動物

円山動物園長



契約管理課長への要求に係るもの


4,000万円以上

財政局長

4,000万円未満

管財部長

500万円未満

契約管理課長

10

不用物品の廃棄の決定




すべてのもの




11

不用物品の処分(廃棄処分を除く。)




不用動物(死亡したものを含む。)

円山動物園長

すべてのもの(不用動物の処分を除く。)

契約管理課長

12

生産品等の処分(廃棄処分を除く。)




すべてのもの


30万円未満の市有林産物

みどりの管理課長

10万円未満の場内生産物(売払いに限る。)

農業支援センター所長

カ 公有財産に関する専決事項
備考 この表において「自動販売機等」とは、自動販売機、地下埋設物、電柱(支柱、支線その他附属設備を含む。)、携帯電話基地局、仮設工作物その他これらに類するものをいう。

番号

専決事項

副市長

局長等

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

土地及び家屋の取得の決定


1,000万円以上

財政局長、環境局長、建設局長、下水道河川局長、都市局長

1,000万円未満

管財部長、環境事業部長、(建)総務部長、みどりの推進部長、事業推進部長、市街地整備部長



土地及び家屋の処分の決定

保留地以外の土地及び家屋


400万円以上

財政局長、環境局長、建設局長、下水道河川局長、都市局長

400万円未満

管財部長、環境事業部長、(建)総務部長、みどりの推進部長、事業推進部長、市街地整備部長



保留地


1,000万円以上

都市局長

1,000万円未満

市街地整備部長



基本方針どおりの土地及び家屋の取得及び処分




全てのもの

管財部長、環境事業部長、(建)総務部長、みどりの推進部長、事業推進部長、市街地整備部長



基本方針どおりの支障物件の移転等の補償




全てのもの

管財部長、環境事業部長、みどりの推進部長

50万円未満

用地取得課長

50万円以上

(建)総務部長、事業推進部長、市街地整備部長

行政財産の目的外使用許可(自動販売機等以外に係るものに限る。)


許可期間が1年を超えるもの


許可期間が1年以下のもの


許可期間が1月以下のもの


普通財産の貸付け(自動販売機等以外に係るものに限る。)


貸付期間が1年を超えるもの


貸付期間が1年以下のもの


貸付期間が1月以下のもの


自動販売機等に係る行政財産の目的外使用許可又は貸付け若しくは私権の設定及び普通財産の貸付け




許可又は貸付期間が1月を超えるもの


許可又は貸付期間が1月以下のもの


不動産の借受け


借受期間が1年を超えるもの


借受期間が1年以下のもの


借受期間が1月以下のもの


部所属施設の管理(5の項から8の項までに掲げるものを除く。)




全てのもの




10

保管物件及び諸設備の公共用一時貸付け又は使用許可






全てのもの


11

不動産の登記嘱託






全てのもの

管財課長、道路認定課長、用地管理課長、用地取得課長、道路課長、(建)工事課長、みどりの推進課長、みどりの管理課長、河川事業課長、河川管理課長、(都)総務課長、開発指導課長、維持管理課長

(2) 下水道河川局関係(下水道事業の執行に係るものに限る。)
ア 庶務に関する専決事項
備考 この表に掲げるもの以外の庶務に関する専決事項については、(1)のアの表に定めるところによる。

番号

専決事項

副市長

下水道河川局長

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

業務上の事故に対する給付


右以外のもの

10万円未満




業務上の事故に対する応急措置


すべてのもの





車両に関する業務上の損害賠償の請求


すべてのもの





イ 人事給与に関する専決事項
(1)のイの表に定めるところによる。
ウ 財務に関する専決事項

番号

専決事項

副市長

下水道河川局長

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

予備費の充用

既定計画の執行に伴わないもの

既定計画の執行に伴うもの





目の流用

既定計画の執行に伴わないもの

既定計画の執行に伴う200万円以上のもの

既定計画の執行に伴う200万円未満のもの

経営管理部長

既定計画の執行に伴う50万円未満のもの

財務課長

保留予算の配当



全てのもの

経営管理部長



現金収納員及び物品取扱員の任免



全てのもの




資金前渡の決定並びに前渡資金を精算する職員及び資金前渡補助職員の指定



全てのもの




収入の調定





全てのもの


支出の命令





全てのもの

財務課長

使用料、手数料等の減免及び分割延納の許可又は承認





全てのもの


債権の放棄


全てのもの





エ 工事・設計等に関する専決事項
備考
1 この表において「設計等」とは、工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量の委託業務をいう。
2 他部に契約事務を委託する工事及び設計等については、(1)のエの表に定めるところによる。

番号

専決事項

副市長

下水道河川局長

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

工事の施行の決定


右以外のもの

3,000万円未満

経営管理部長、事業推進部長

100万円未満

経営企画課長、処理施設課長、水処理センター所長

500万円未満

下水道計画課長、管路保全課長、排水指導課長、下水管理センター所長、施設保全課長

工事に係る請負契約の締結



250万円以下


100万円未満

経営企画課長



50万円未満

管路保全課長、排水指導課長、下水管理センター所長、処理施設課長、施設保全課長、水処理センター所長

設計等の委託の決定


右以外のもの

300万円未満

経営管理部長、事業推進部長

50万円未満

経営企画課長、下水道計画課長、管路保全課長、排水指導課長、下水管理センター所長、施設保全課長

設計等の委託契約の締結



100万円以下




オ 業務委託及び物品購入等に関する専決事項
備考
1 この表において「設計等」とは、工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量の委託業務をいう。
2 この表の「購入」には製造の請負を含み、「修繕」には改造を含む。
3 この表において「会議用食糧費関係物品等」とは、会議等に要する食糧費及び報償的経費に係る物品をいう。
4 この表において「部庶務担当課長」とは、経営企画課長及び下水道計画課長をいう。
5 この表において「指定物品」及び「指定単価契約物品」とは、それぞれ財政局長が別に指定する物品をいう。
6 この表において「部長等指定物品」とは、部長等が管財部長に合議して指定する物品及び管財部長が別に指定する物品をいう。
7 契約管理課長への要求に係る物品の購入、修繕及び借受けに関する契約の締結については、(1)のオの表に定めるところによる。

番号

専決事項

副市長

下水道河川局長

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

業務委託(設計等を除く。)契約の締結


200万円以上

200万円未満


30万円未満


会議等に要する食糧費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)


右以外のもの

200万円未満(茶菓類に限る。)




報償的経費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)


200万円以上

200万円未満




物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕の要求

部庶務担当課長への要求





30万円未満の物品の購入


200万円未満の指定物品の購入


200万円未満の物品の修繕


契約管理課長への要求



200万円以上


200万円未満


物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕に関する契約の締結

各課直接執行に係るもの

購入



200万円未満の指定単価契約物品


50万円未満の指定単価契約物品


10万円未満


200万円未満の範囲内で下水道河川局長が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品

下水道河川局長が財政局長に合議して定める課長等の所属する部の部長等

50万円未満の範囲内で下水道河川局長が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品

下水道河川局長が財政局長に合議して定める課長等

修繕





20万円未満


200万円未満の範囲内で下水道河川局長が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品

下水道河川局長が財政局長に合議して定める課長等の所属する部の部長等

50万円未満の範囲内で下水道河川局長が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品

下水道河川局長が財政局長に合議して定める課長等

部庶務担当課長への要求に係るもの

購入


500万円未満(指定物品のうち非常緊急時に購入を行う物品に限る。)

200万円未満の指定物品


50万円未満の指定物品

部庶務担当課長

30万円未満

部庶務担当課長

修繕



200万円未満


50万円未満

部庶務担当課長

会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入の要求

会議等に要する食糧費に係るもの

部庶務担当課長への要求


10万円未満(茶菓類を除く。)

10万円未満の茶菓類




200万円未満の指定物品(茶菓類を除く。)

200万円未満の指定物品(茶菓類に限る。)




契約管理課長への要求


右以外のもの

200万円未満の茶菓類




報償的経費に係るもの

部庶務担当課長への要求



10万円未満




200万円未満の指定物品




契約管理課長への要求



すべてのもの




会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入に関する契約の締結

会議等に要する食糧費に係るもの

各課直接執行に係るもの


2万円未満(茶菓類を除く。)

2万円未満の茶菓類




部庶務担当課長への要求に係るもの



200万円未満の指定物品


50万円未満の指定物品

部庶務担当課長

10万円未満

部庶務担当課長

報償的経費に係るもの

各課直接執行に係るもの



200万円未満の指定単価契約物品




2万円未満




部庶務担当課長への要求に係るもの



200万円未満の指定物品


50万円未満の指定物品


10万円未満


物品の借受けの契約管理課長への要求



自動車(借受金額が50万円以上で、かつ、借受期間が3月以上の年度内借受けに限る。)




物品の借受けに関する契約の締結(各課直接執行に係るものに限る。)


右以外のもの(8の項に掲げるものを除く。)

200万円未満(8の項に掲げるものを除く。)


50万円未満


10

不用物品の廃棄の決定



すべてのもの




11

不用物品の処分(廃棄処分及び売却処分に係る契約の締結を除く。)





すべてのもの

財務課長

12

不用物品の売却処分に係る契約の締結





すべてのもの

契約管理課長

13

生産品等の処分(廃棄処分を除く。)



すべてのもの




カ 公有財産に関する専決事項
備考 この表において「自動販売機等」とは、自動販売機、地下埋設物、電柱(支柱、支線その他附属設備を含む。)、携帯電話基地局、仮設工作物その他これらに類するものをいう。

番号

専決事項

副市長

下水道河川局長

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

土地及び家屋の取得の決定


全てのもの





土地及び家屋の処分の決定


全てのもの





基本方針どおりの下水道事業に係る用地の買収



全てのもの

事業推進部長



基本方針どおりの下水道事業に係る支障物件移転等の補償



50万円以上

経営管理部長、事業推進部長

50万円未満

経営企画課長、下水道計画課長、管路保全課長、排水指導課長、下水管理センター所長、施設保全課長

行政財産の目的外使用許可(自動販売機等以外に係るものに限る。)


許可期間が1年を超えるもの

許可期間が1年以下のもの


許可期間が1月以下のもの


普通財産の貸付け(自動販売機等以外に係るものに限る。)


貸付期間が1年を超えるもの

貸付期間が1年以下のもの


貸付期間が1月以下のもの


自動販売機等に係る行政財産の目的外使用許可又は貸付け若しくは私権の設定及び普通財産の貸付け



許可又は貸付期間が1月を超えるもの


許可又は貸付期間が1月以下のもの


不動産の借受け


借受期間が1年を超えるもの

借受期間が1年以下のもの


借受期間が1月以下のもの


部所属施設の管理(5の項から8項までに掲げるものを除く。)



全てのもの




10

保管物件及び諸設備の公共用一時貸付け又は使用許可





全てのもの


11

不動産の登記嘱託





全てのもの

施設管理課長

(3) 中央卸売市場関係
ア 庶務に関する専決事項
(1)のアの表に定めるところによる。
イ 人事給与に関する専決事項
(1)のイの表に定めるところによる。
ウ 財務に関する専決事項

番号

専決事項

副市長

経済観光局長

中央卸売市場長

課長等

事項

特定専決権者

予備費の充用

既定計画の執行に伴わないもの

既定計画の執行に伴うもの




目の流用

既定計画の執行に伴わないもの

既定計画の執行に伴う200万円以上のもの

既定計画の執行に伴う200万円未満のもの



保留予算の配当



全てのもの



資金前渡の決定並びに前渡資金を精算する職員及び資金前渡補助職員の指定



全てのもの



収入の調定




全てのもの


支出の命令




全てのもの

管理課長

使用料、手数料の減免及び分割延納の許可又は承認




全てのもの


債権の放棄


全てのもの




エ 工事・設計等に関する専決事項
備考
1 この表において「設計等」とは、工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量の委託業務をいう。
2 他部に委託して行う工事及び設計等の施行の決定及び請負契約の締結については、(1)のエの表に定めるところによる。

番号

専決事項

副市長

経済観光局長

中央卸売市場長

課長等

事項

特定専決権者

工事の施行の決定



500万円未満

50万円未満

管理課長

工事に係る請負契約の締結



250万円以下

50万円未満

管理課長

設計等の委託の決定



100万円以下



設計等の委託契約の締結



100万円以下



オ 業務委託及び物品購入等に関する専決事項
備考
1 この表において「設計等」とは、工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量の委託業務をいう。
2 この表の「購入」には製造の請負を含み、「修繕」には改造を含む。
3 この表において「会議用食糧費関係物品等」とは、会議等に要する食糧費及び報償的経費に係る物品をいう。
4 この表において「指定物品」及び「指定単価契約物品」とは、それぞれ財政局長が別に指定する物品をいう。
5 契約管理課長への要求に係る物品の購入、修繕及び借受けに関する契約の締結については、(1)のオの表に定めるところによる。

番号

専決事項

副市長

経済観光局長

中央卸売市場長

課長等

事項

特定専決権者

業務委託(設計等を除く。)契約の締結


200万円以上

200万円未満

30万円未満


会議等に要する食糧費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)


右以外のもの

200万円未満(茶菓類に限る。)



報償的経費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)


200万円以上

200万円未満



物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕の契約管理課長への要求



200万円以上

200万円未満


物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕に関する契約の締結

購入


500万円未満(指定物品のうち非常緊急時に購入を行う物品に限る。)

200万円未満の指定単価契約物品

50万円未満の指定単価契約物品

管理課長

200万円未満の指定物品

50万円未満の指定物品

管理課長

30万円未満

管理課長

修繕



200万円未満

50万円未満

管理課長

会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入の契約管理課長への要求

会議等に要する食糧費に係るもの


右以外のもの

200万円未満の茶菓類



報償的経費に係るもの



すべてのもの



会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入に関する契約の締結

会議等に要する食糧費に係るもの



200万円未満の指定物品

50万円未満の指定物品

管理課長

10万円未満

管理課長

報償的経費に係るもの



200万円未満の指定単価契約物品



200万円未満の指定物品

50万円未満の指定物品

管理課長

10万円未満

管理課長

物品の借受けの契約管理課長への要求



自動車(借受金額が50万円以上で、かつ、借受期間が3月以上の年度内借受けに限る。)



物品の借受けに関する契約の締結


右以外のもの(8の項に掲げるものを除く。)

200万円未満(8の項に掲げるものを除く。)

50万円未満

管理課長

10

不用物品の廃棄の決定



すべてのもの



11

不用物品の処分(廃棄処分及び売却処分に係る契約の締結を除く。)




すべてのもの

管理課長

12

不用物品の売却処分に係る契約の締結




すべてのもの

契約管理課長

13

生産品等の処分(廃棄処分を除く。)



すべてのもの



カ 公有財産に関する専決事項
備考 この表において「自動販売機等」とは、自動販売機、地下埋設物、電柱(支柱、支線その他附属設備を含む。)、携帯電話基地局、仮設工作物その他これらに類するものをいう。

番号

専決事項

副市長

経済観光局長

中央卸売市場長

課長等

事項

特定専決権者

土地及び家屋の取得の決定


すべてのもの




土地及び家屋の処分の決定


すべてのもの




行政財産の目的外使用許可(自動販売機等以外に係るものに限る。)


許可期間が1年を超えるもの

許可期間が1年以下のもの

許可期間が1月以下のもの


普通財産の貸付け(自動販売機等以外に係るものに限る。)


貸付期間が1年を超えるもの

貸付期間が1年以下のもの

貸付期間が1月以下のもの


自動販売機等に係る行政財産の目的外使用許可又は貸付け若しくは私権の設定及び普通財産の貸付け



許可又は貸付期間が1月を超えるもの

許可又は貸付期間が1月以下のもの


不動産の借受け


借受期間が1年を超えるもの

借受期間が1年以下のもの

借受期間が1月以下のもの


部所属施設の管理(3の項から6の項までに掲げるものを除く。)




すべてのもの



保管物件及び諸設備の公共用一時貸付け又は使用許可





すべてのもの


(4) 行政委員会事務局等関係
ア 庶務及び人事に関する専決事項

番号

専決事項

副市長

局長等

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

業務上の事故に対する給付


10万円以上


10万円未満




車両に関する業務上の損害賠償の請求


100万円以上


100万円未満

(消)総務部長

10万円未満

(消)施設管理課長

消防団長以外の消防団員の任命の承認


すべてのもの

消防局長





イ 財務に関する専決事項

番号

専決事項

副市長

局長等

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

現金分任出納員、物品分任出納員及び物品分任検査員の任免




全てのもの




資金前渡の決定並びに前渡資金を精算する職員及び資金前渡補助職員の指定




全てのもの




収入の調定






全てのもの


支出の命令






全てのもの

経理事務を担当する課長等

使用料、手数料等の減免及び分割延納の許可又は承認






全てのもの


債権の放棄


全てのもの






ウ 工事・設計等に関する専決事項
備考
1 この表において「設計等」とは、工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量の委託業務をいう。
2 他部に委託して行う工事及び設計等の施行の決定及び請負契約の締結については、(1)のエの表に定めるところによる。

番号

専決事項

副市長

局長等

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

工事の施行の決定


3,000万円未満(教育施設に係るものに限る。)

教育次長

500万円未満

生涯学習部長



500万円未満(消防施設の維持管理に係るものに限る。)

(消)総務部長



250万円以下


50万円未満

(消)施設管理課長、運営企画課長

工事に係る請負契約の締結




500万円未満

生涯学習部長

100万円未満

(教)総務課長

500万円未満(消防施設の維持管理に係るものに限る。)

(消)総務部長

250万円以下


50万円未満

(消)施設管理課長、運営企画課長

設計等の委託の決定


300万円未満

教育次長

100万円以下




設計等の委託契約の締結


300万円未満

教育次長

100万円以下




エ 業務委託及び物品購入等に関する専決事項
備考
1 この表において「設計等」とは、工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量の委託業務をいう。
2 この表の「物品」には用品を除き、「購入」には製造の請負を含み、「修繕」には改造を含む。
3 この表において「会議用食糧費関係物品等」とは、会議等に要する食糧費及び報償的経費に係る物品をいう。
4 この表において「特例課長」とは、(消)施設管理課長、(教)総務課長及び教育推進課長をいう。
5 この表において「部庶務担当課長等」とは、行政委員会事務局等(消防局を除く。)の部長等の属する部所又は事務局の庶務を担当する課長等及び(消)施設管理課長をいう。
6 この表において「指定物品」及び「指定単価契約物品」とは、それぞれ財政局長が別に指定する物品をいう。
7 契約管理課長への要求に係る物品の購入、修繕及び借受けに関する契約の締結については、(1)のオの表に定めるところによる。

番号

専決事項

副市長

局長等

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

業務委託(設計等を除く。)契約の締結


右以外のもの


200万円未満


30万円未満


労働安全衛生法の規定によるボイラー等の検査

人事委員会事務局次長



会議等に要する食糧費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)


右以外のもの


200万円未満(茶菓類に限る。)




200万円未満

選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長



報償的経費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)


200万円以上


200万円未満




物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕の要求

特例課長への要求






50万円未満の物品の購入


200万円未満の指定物品の購入


200万円未満の物品の修繕


特例課長以外の部庶務担当課長等への要求






30万円未満の物品の購入


200万円未満の指定物品の購入


200万円未満の物品の修繕


契約管理課長への要求




200万円以上


200万円未満


物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕に関する契約の締結

各課直接執行に係るもの

購入




200万円未満の指定単価契約物品


50万円未満の指定単価契約物品


10万円未満


100万円以上の教材用具

生涯学習部長

100万円未満の教材用具

(教)総務課長

修繕






20万円未満


部庶務担当課長等への要求に係るもの

購入


500万円未満(指定物品のうち非常緊急時に必要とする災害対策用資材物資に限る。)


200万円未満の指定物品


50万円未満

特例課長

30万円未満

特例課長以外の部庶務担当課長等

50万円未満の指定物品

特例課長以外の部庶務担当課長等

修繕




200万円未満


50万円未満

部庶務担当課長等

会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入の要求

会議等に要する食糧費に係るもの

部庶務担当課長等への要求


10万円未満(茶菓類を除く。)


10万円未満の茶菓類




200万円未満の指定物品(茶菓類を除く。)


200万円未満の指定物品(茶菓類に限る。)




200万円未満の指定物品

選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長



10万円未満

選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長



契約管理課長への要求


右以外のもの


200万円未満の茶菓類






すべてのもの

選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長



報償的経費に係るもの

部庶務担当課長等への要求




10万円未満




200万円未満の指定物品




契約管理課長への要求




すべてのもの




会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入に関する契約の締結

会議等に要する食糧費に係るもの

各課直接執行に係るもの


2万円未満(茶菓類を除く。)


2万円未満の茶菓類




2万円未満

選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長



部庶務担当課長等への要求に係るもの




200万円未満の指定物品


50万円未満の指定物品

部庶務担当課長等

10万円未満

部庶務担当課長等

報償的経費に係るもの

各課直接執行に係るもの




200万円未満の指定単価契約物品




2万円未満




部庶務担当課長等への要求に係るもの




200万円未満の指定物品


10万円未満

部庶務担当課長等

50万円未満の指定物品

部庶務担当課長等

物品の借受けの契約管理課長への要求




自動車(借受金額が50万円以上で、かつ、借受期間が3月以上の年度内借受けに限る。)




物品の借受けに関する契約の締結(各課直接執行に係るものに限る。)


右以外のもの(8の項に掲げるものを除く。)


200万円未満(8の項に掲げるものを除く。)


50万円未満


100万円以上の教材用具

生涯学習部長

100万円未満の教材用具

(教)総務課長

10

不用物品の廃棄の決定




すべてのもの




学校におけるもの

生涯学習部長



11

不用物品の処分(廃棄処分を除く。)






すべてのもの

契約管理課長

12

生産品等の処分(廃棄処分を除く。)




すべてのもの




オ 公有財産に関する専決事項
備考
1 この表において「自動販売機等」とは、自動販売機、地下埋設物、電柱(支柱、支線その他附属設備を含む。)、携帯電話基地局、仮設工作物その他これらに類するものをいう。
2 この表(1の項及び5の項を除く。)に規定する専決事項には、教育財産の管理に係るものを除く。
3 他部に委託して行う土地及び家屋の取得及び処分については、(1)のカの表に定めるところによる。

番号

専決事項

副市長

局長等

部長等

課長等

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

事項

特定専決権者

土地及び家屋の処分の決定


100万円未満(教育財産の増改築に伴う建物に限る。)

教育次長





行政財産の目的外使用許可(自動販売機等以外に係るものに限る。)


許可期間が1年を超えるもの


許可期間が1年以下のもの


許可期間が1月以下のもの


普通財産の貸付け(自動販売機等以外に係るものに限る。)


貸付期間が1年を超えるもの


貸付期間が1年以下のもの


貸付期間が1月以下のもの


自動販売機等に係る行政財産の目的外使用許可又は貸付け若しくは私権の設定及び普通財産の貸付け




許可又は貸付期間が1月を超えるもの


許可又は貸付期間が1月以下のもの


不動産の借受け


借受期間が1年を超えるもの


借受期間が1年以下のもの


借受期間が1月以下のもの


保管物件及び諸設備の公共用一時貸付け又は使用許可






すべてのもの


(5) 係長等の専決事項

番号

専決事項

専決権者

諸証明及び閲覧の許可

一般部局の係長等

定例の調査統計類の作成及び報告

一般部局の係長等

軽易な照会、回答及び資料収集

一般部局の係長等

会議室、共用車等の使用申込み及びタクシーチケット等の保管交付

一般部局の係長等

所属職員の宿泊を伴わない市内の地域への出張の命令

一般部局の係長等

所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令(確認を除く。)

情報提供施設運営係長、はるにれ学園長、かしわ学園長、ひまわり整肢園長、保育園長、試験調査係長、山本処理場長、山口処理場長

収入金の納入督励及び督促


徴収嘱託


一部改正〔平成24年訓令1号・2号・3号・25年4号・26年2号・3号・5号・27年5号・28年3号・5号・29年3号・4号・31年3号・令和2年1号・3号・4年3号・7号・5年2号〕



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