| 条文目次 | このページを閉じる | 
| 
				 | 
		



番号  | 専決事項  | 副市長  | 局長等  | 部長等  | 課長等  | |||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | |||
1  | 訓令の制定改廃  | 全てのもの  | ||||||
2  | 不服申立てに関する措置  | 市長決裁事項以外のもの  | ||||||
3  | 附属機関に対する諮問事項の決定  | 全てのもの  | ||||||
4  | 業務上の事故に対する給付  | 右以外のもの  | 10万円未満  | 5万円未満  | 庁舎管理課長、総務企画課長  | |||
100万円未満  | 環境事業部長  | |||||||
20万円未満  | 行政部長、(建)総務部長、(建)土木部長、市民部長、(区)土木部長  | |||||||
5  | 業務上の事故に対する応急措置  | 右以外のもの  | 全てのもの  | 行政部長、環境事業部長、(建)総務部長、(建)土木部長、市民部長、(区)土木部長  | ||||
6  | 車両に関する業務上の損害賠償の請求  | 右以外のもの  | 100万円未満  | 環境事業部長、(建)土木部長、(区)土木部長  | 10万円未満  | 庁舎管理課長、(環)業務課長、車両管理事務所長、総務企画課長、維持管理課長  | ||
20万円未満  | 行政部長、市民部長  | |||||||
7  | 表彰及び褒賞の決定  | 全てのもの  | ||||||
8  | 寄附受理  | 右以外のもの  | 5万円未満  | 保健福祉部長  | 5万円未満  | 市民自治推進課長、(保)総務課長、高齢福祉課長、障がい福祉課長、子ども企画課長  | ||
10万円未満(動物に限る。)  | 円山動物園長  | |||||||
道路工事に係るもの  | (建)土木部長  | |||||||
9  | 係等事務分担の決定  | 全てのもの  | ||||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 局長等  | 部長等  | 課長等  | |||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | |||
1  | 職員の身分取扱い(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認を除く。)  | 課長及びこれに準ずる者並びに係長及びこれに準ずる者(係長及びこれに準ずる者にあっては、休職期間の更新を除く。)  | 係長及びこれに準ずる者(休職期間の更新に限る。)  | 総務局長  | ||||
役付きでない者(休職期間の更新を除く。)  | 総務局長  | 役付きでない者(右以外の休職期間の更新に限る。)  | 職員部長  | 役付きでない者の負傷又は病気による休職期間の更新  | 人事課長  | |||
2  | 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認  | 課長及びこれに準ずる者以下の職員(非常勤職員を除く。)  | 非常勤職員  | |||||
3  | 職員の勤務発令  | 課長及びこれに準ずる者並びに係長及びこれに準ずる者  | 役付きでない者(部及び課勤務発令に限る。)  | 係勤務発令  | ||||
役付きでない者(局勤務発令に限る。)  | 総務局長  | |||||||
4  | 消防職員の任命の承認  | 消防司令長及びこれに準ずる者並びに消防司令及びこれに準ずる者  | 消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士及びその他の消防職員  | 総務局長  | ||||
5  | 区会計管理者事務代理者の任免  | 全てのもの  | 区長  | |||||
6  | 非常勤職員の任免  | 特別職非常勤職員  | 特別職非常勤職員を除いた者  | |||||
7  | 非常勤職員(附属機関の委員その他の構成員及び専門委員を除く。)に係る職の設置及び職の設置内容の変更の承認  | 全てのもの  | 総務局長  | |||||
8  | 臨時的任用職員の任免(任用期間の更新を含む。)  | 全てのもの  | ||||||
9  | 特殊勤務手当の対象業務等の指定  | 全てのもの  | ||||||
10  | 出張命令  | 局長及びこれに準ずる者に係るもの並びに部長及びこれに準ずる者(区の部長及びこれに準ずる者を除く。)の宿泊を伴うもの  | 課長及びこれに準ずる者の宿泊を伴うもの  | 係長及びこれに準ずる者以下の職員の宿泊を伴うもの  | ||||
部長及びこれに準ずる者の宿泊を伴うもの  | 区長  | |||||||
部長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わないもの  | 課長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わないもの  | 係長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わないもの  | ||||||
役付きでない者の宿泊を伴わないもの(市内の地域への出張を除く。)  | ||||||||
11  | 出張依頼  | 全てのもの  | ||||||
12  | 所属職員の願届処理、扶養手当の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る届出の確認及び決定  | 全てのもの  | ||||||
13  | 時間外勤務及び休日勤務の命令  | 係長等専決事項以外のもの  | ||||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 局長等  | 部長等  | 課長等  | |||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | |||
1  | 予備費の充用  | 既定計画の執行に伴わないもの  | 既定計画の執行に伴うもの  | 札幌市予算規則(昭和39年規則第15号。以下「予算規則」という。)第2条第2号に規定する局長等(区長を除く。)及び選挙管理委員会事務局長(以下「局長等及び選挙管理委員会事務局長」という。)  | ||||
2  | 目の流用  | 既定計画の執行に伴わないもの  | 既定計画の執行に伴う1,000万円以上のもの  | 局長等及び選挙管理委員会事務局長  | 既定計画の執行に伴う1,000万円未満のもの  | 予算規則第2条第4号に規定する予算統括部長等(以下「予算統括部長等」という。)  | ||
3  | 節の流用(財政部長が別に指定するものに限る。)  | 全てのもの  | 予算統括部長等  | |||||
4  | 大事業の流用  | 1,000万円以上のもの  | 局長等及び選挙管理委員会事務局長  | 1,000万円未満のもの  | 予算統括部長等  | |||
5  | 保留予算の配当  | 全てのもの  | 予算統括部長等  | |||||
6  | 現金分任出納員、物品分任出納員及び物品分任検査員の任免  | 全てのもの  | ||||||
7  | 資金前渡の決定並びに前渡資金を精算する職員及び資金前渡補助職員の指定  | 全てのもの  | ||||||
8  | 収入の調定  | 全てのもの  | ||||||
9  | 支出の命令  | 全てのもの  | 経理事務を担当する課長等  | |||||
10  | 使用料、手数料等の減免及び分割延納の許可又は承認  | 全てのもの  | ||||||
11  | 債権の放棄  | 全てのもの  | ||||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 局長等  | 部長等  | 課長等  | |||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | |||
1  | 工事の施行の決定  | 右以外のもの  | 環境局長、建設局長、下水道河川局長、都市局長、区長  | 3,000万円未満  | 環境事業部長、(建)総務部長、(建)土木部長、みどりの推進部長、事業推進部長、市街地整備部長、建築部長、(区)土木部長  | 500万円未満  | 施設整備課長、道路課長、(建)工事課長、道路維持課長、道路設備課長、(建)計画課長、事業課長、みどりの推進課長、河川事業課長、建築保全課長、建築工事課長、電気設備課長、機械設備課長、維持管理課長  | |
2,000万円未満(農業土木工事に係るものに限る。)  | 経済観光局長  | |||||||
1,500万円未満(本庁舎の維持管理に係るものに限る。)  | 行政部長  | |||||||
900万円未満(電子計算機及び情報通信ネットワーク機器並びにこれらの関連設備を扱うものに限る。)  | 情報システム部長  | |||||||
500万円未満  | 環境都市推進部長、円山動物園長  | |||||||
500万円未満(農業土木工事に係るものに限る。)  | 農政部長  | |||||||
250万円以下  | 50万円未満  | 庁舎管理課長、人事課長、区政課長、(ス)施設課長、地域支援課長、子ども企画課長、処理場管理事務所長、清掃工場長、総務企画課長、地域振興課長  | ||||||
2  | 工事に係る請負契約の締結  | 右以外のもの  | 財政局長  | 1億円未満  | 管財部長  | 1,000万円未満  | 契約管理課長  | |
500万円未満(本庁舎の維持管理に係るものに限る。)  | 行政部長  | |||||||
250万円以下  | 50万円未満  | 庁舎管理課長、人事課長、区政課長、企画事業課長、地域支援課長、子ども企画課長、(環)施設管理課長、処理場管理事務所長、清掃工場長、総務企画課長、地域振興課長  | ||||||
3  | 設計等の委託の決定  | 右以外のもの  | まちづくり政策局長、環境局長、建設局長、下水道河川局長、都市局長、区長  | 300万円未満  | 都市計画部長、環境事業部長、環境都市推進部長、(建)総務部長、(建)土木部長、みどりの推進部長、事業推進部長、市街地整備部長、建築部長、(区)土木部長  | 50万円未満  | 施設整備課長、道路管理課長、道路認定課長、用地管理課長、道路課長、(建)工事課長、道路維持課長、道路設備課長、管理測量課長、(建)計画課長、事業課長、みどりの推進課長、河川事業課長、河川管理課長、建築保全課長、建築工事課長、電気設備課長、機械設備課長、維持管理課長  | |
300万円未満  | 経済観光局長  | |||||||
100万円以下  | ||||||||
4  | 設計等の委託契約の締結  | 右以外のもの  | 財政局長  | 2,000万円未満  | 管財部長  | 500万円未満  | 契約管理課長  | |
100万円以下  | ||||||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 局長等  | 部長等  | 課長等  | |||||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | |||||
1  | 業務委託(設計等を除く。)契約の締結  | 右以外のもの  | 200万円未満  | 30万円未満  | ||||||
500万円未満(電子計算機処理業務に係るものに限る。)  | 情報システム部長  | 50万円未満  | 区政課長  | |||||||
清掃事業に係る収集、運搬及び処分に関するもの  | 環境事業部長  | |||||||||
2  | 会議等に要する食糧費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)  | 右以外のもの  | 200万円未満(茶菓類に限る。)  | |||||||
3  | 報償的経費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)  | 200万円以上  | 200万円未満  | |||||||
4  | 物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕の要求  | 部庶務担当課長等への要求  | 30万円未満の物品の購入  | |||||||
200万円未満の指定物品の購入  | ||||||||||
200万円未満の物品の修繕  | ||||||||||
契約管理課長への要求  | 200万円以上  | 200万円未満  | ||||||||
5  | 物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕に関する契約の締結  | 各課直接執行に係るもの  | 購入  | 200万円未満の指定単価契約物品  | 50万円未満の指定単価契約物品  | |||||
10万円未満  | ||||||||||
200万円未満の範囲内で局長等が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品  | 局長等が財政局長に合議して定める課長等の所属する部の部長等  | 50万円未満の範囲内で局長等が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品  | 局長等が財政局長に合議して定める課長等  | |||||||
修繕  | 20万円未満  | |||||||||
200万円未満の範囲内で局長等が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品  | 局長等が財政局長に合議して定める課長等の所属する部の部長等  | 50万円未満の範囲内で局長等が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品  | 局長等が財政局長に合議して定める課長等  | |||||||
部庶務担当課長等への要求に係るもの  | 購入  | 500万円未満(指定物品のうち非常緊急時に必要とする災害対策用資材物資に限る。)  | 200万円未満の指定物品  | 50万円未満の指定物品  | 部庶務担当課長等  | |||||
30万円未満  | 部庶務担当課長等  | |||||||||
200万円未満  | 東京事務所長  | |||||||||
2,000万円未満(大気汚染監視装置に係る製造の請負に限る。)  | 環境局長  | |||||||||
修繕  | 200万円未満  | 50万円未満  | 部庶務担当課長等  | |||||||
契約管理課長への要求に係るもの  | 4,000万円以上  | 財政局長  | 4,000万円未満  | 管財部長  | 500万円未満  | 契約管理課長  | ||||
6  | 会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入の要求  | 会議等に要する食糧費に係るもの  | 部庶務担当課長等への要求  | 10万円未満(茶菓類を除く。)  | 10万円未満の茶菓類  | |||||
200万円未満の指定物品(茶菓類を除く。)  | 200万円未満の指定物品(茶菓類に限る。)  | |||||||||
契約管理課長への要求  | 右以外のもの  | 200万円未満の茶菓類  | ||||||||
報償的経費に係るもの  | 部庶務担当課長等への要求  | 10万円未満  | ||||||||
200万円未満の指定物品  | ||||||||||
契約管理課長への要求  | 全てのもの  | |||||||||
7  | 会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入に関する契約の締結  | 会議等に要する食糧費に係るもの  | 各課直接執行に係るもの  | 2万円未満(茶菓類を除く。)  | 2万円未満の茶菓類  | |||||
部庶務担当課長等への要求に係るもの  | 200万円未満の指定物品  | 50万円未満の指定物品  | 部庶務担当課長等  | |||||||
10万円未満  | 部庶務担当課長等  | |||||||||
200万円未満  | 東京事務所長  | |||||||||
契約管理課長への要求に係るもの  | 4,000万円以上  | 財政局長  | 4,000万円未満  | 管財部長  | 500万円未満  | 契約管理課長  | ||||
報償的経費に係るもの  | 各課直接執行に係るもの  | 200万円未満の指定単価契約物品  | ||||||||
2万円未満  | ||||||||||
部庶務担当課長等への要求に係るもの  | 200万円未満の指定物品  | 50万円未満の指定物品  | 部庶務担当課長等  | |||||||
10万円未満  | 部庶務担当課長等  | |||||||||
200万円未満  | 東京事務所長  | |||||||||
契約管理課長への要求に係るもの  | 4,000万円以上  | 財政局長  | 4,000万円未満  | 管財部長  | 500万円未満  | 契約管理課長  | ||||
8  | 物品の借受けの契約管理課長への要求  | 自動車(借受金額が50万円以上で、かつ、借受期間が3月以上の年度内借受けに限る。)  | ||||||||
9  | 物品の借受けに関する契約の締結  | 各課直接執行に係るもの  | 右以外のもの(8の項に掲げるものを除く。)  | 200万円未満(8の項に掲げるものを除く。)  | 50万円未満  | |||||
1,000万円未満(電子計算機及び附属機器の継続契約に限る。)  | 情報システム部長  | |||||||||
動物  | 円山動物園長  | |||||||||
契約管理課長への要求に係るもの  | 4,000万円以上  | 財政局長  | 4,000万円未満  | 管財部長  | 500万円未満  | 契約管理課長  | ||||
10  | 不用物品の廃棄の決定  | 全てのもの  | ||||||||
11  | 不用物品の処分(廃棄処分を除く。)  | 不用動物(死亡したものを含む。)  | 円山動物園長  | 全てのもの(不用動物の処分を除く。)  | 契約管理課長  | |||||
12  | 生産品等の処分(廃棄処分を除く。)  | 全てのもの  | 30万円未満の市有林産物  | みどりの管理課長  | ||||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 局長等  | 部長等  | 課長等  | ||||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | ||||
1  | 土地及び家屋の取得の決定  | 1,000万円以上  | 財政局長、環境局長、建設局長、下水道河川局長、都市局長  | 1,000万円未満  | 管財部長、環境事業部長、(建)総務部長、みどりの推進部長、事業推進部長、市街地整備部長  | ||||
2  | 土地及び家屋の処分の決定  | 保留地以外の土地及び家屋  | 400万円以上  | 財政局長、環境局長、建設局長、下水道河川局長、都市局長  | 400万円未満  | 管財部長、環境事業部長、(建)総務部長、みどりの推進部長、事業推進部長、市街地整備部長  | |||
保留地  | 1,000万円以上  | 都市局長  | 1,000万円未満  | 市街地整備部長  | |||||
3  | 基本方針どおりの土地及び家屋の取得及び処分  | 全てのもの  | 管財部長、環境事業部長、(建)総務部長、みどりの推進部長、事業推進部長、市街地整備部長  | ||||||
4  | 基本方針どおりの支障物件の移転等の補償  | 全てのもの  | 管財部長、環境事業部長、みどりの推進部長  | 50万円未満  | 用地取得課長  | ||||
50万円以上  | (建)総務部長、事業推進部長、市街地整備部長  | ||||||||
5  | 行政財産の目的外使用許可(自動販売機等以外に係るものに限る。)  | 許可期間が1年を超えるもの  | 許可期間が1年以下のもの  | 許可期間が1月以下のもの  | |||||
6  | 普通財産の貸付け(自動販売機等以外に係るものに限る。)  | 貸付期間が1年を超えるもの  | 貸付期間が1年以下のもの  | 貸付期間が1月以下のもの  | |||||
7  | 自動販売機等に係る行政財産の目的外使用許可又は貸付け若しくは私権の設定及び普通財産の貸付け  | 許可又は貸付期間が1月を超えるもの  | 許可又は貸付期間が1月以下のもの  | ||||||
8  | 不動産の借受け  | 借受期間が1年を超えるもの  | 借受期間が1年以下のもの  | 借受期間が1月以下のもの  | |||||
9  | 部所属施設の管理(5の項から8の項までに掲げるものを除く。)  | 全てのもの  | |||||||
10  | 保管物件及び諸設備の公共用一時貸付け又は使用許可  | 全てのもの  | |||||||
11  | 不動産の登記嘱託  | 全てのもの  | 管財課長、道路認定課長、用地管理課長、用地取得課長、道路課長、(建)工事課長、みどりの推進課長、みどりの管理課長、河川事業課長、河川管理課長、(都)総務課長、開発指導課長、維持管理課長  | ||||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 下水道河川局長  | 部長等  | 課長等  | ||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | ||||
1  | 業務上の事故に対する給付  | 右以外のもの  | 10万円未満  | ||||
2  | 業務上の事故に対する応急措置  | すべてのもの  | |||||
3  | 車両に関する業務上の損害賠償の請求  | すべてのもの  | |||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 下水道河川局長  | 部長等  | 課長等  | ||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | ||||
1  | 予備費の充用  | 既定計画の執行に伴わないもの  | 既定計画の執行に伴うもの  | ||||
2  | 目の流用  | 既定計画の執行に伴わないもの  | 既定計画の執行に伴う200万円以上のもの  | 既定計画の執行に伴う200万円未満のもの  | 経営管理部長  | 既定計画の執行に伴う50万円未満のもの  | 財務課長  | 
3  | 保留予算の配当  | 全てのもの  | 経営管理部長  | ||||
4  | 現金収納員及び物品取扱員の任免  | 全てのもの  | |||||
5  | 資金前渡の決定並びに前渡資金を精算する職員及び資金前渡補助職員の指定  | 全てのもの  | |||||
6  | 収入の調定  | 全てのもの  | |||||
7  | 支出の命令  | 全てのもの  | 財務課長  | ||||
8  | 使用料、手数料等の減免及び分割延納の許可又は承認  | 全てのもの  | |||||
9  | 債権の放棄  | 全てのもの  | |||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 下水道河川局長  | 部長等  | 課長等  | ||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | ||||
1  | 工事の施行の決定  | 右以外のもの  | 3,000万円未満  | 経営管理部長、事業推進部長  | 100万円未満  | 経営企画課長、処理施設課長、水処理センター所長  | |
500万円未満  | 下水道計画課長、管路保全課長、排水指導課長、下水管理センター所長、施設保全課長  | ||||||
2  | 工事に係る請負契約の締結  | 250万円以下  | 100万円未満  | 経営企画課長  | |||
50万円未満  | 管路保全課長、排水指導課長、下水管理センター所長、処理施設課長、施設保全課長、水処理センター所長  | ||||||
3  | 設計等の委託の決定  | 右以外のもの  | 300万円未満  | 経営管理部長、事業推進部長  | 50万円未満  | 経営企画課長、下水道計画課長、管路保全課長、排水指導課長、下水管理センター所長、施設保全課長  | |
4  | 設計等の委託契約の締結  | 100万円以下  | |||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 下水道河川局長  | 部長等  | 課長等  | ||||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | ||||||
1  | 業務委託(設計等を除く。)契約の締結  | 200万円以上  | 200万円未満  | 30万円未満  | |||||
2  | 会議等に要する食糧費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)  | 右以外のもの  | 200万円未満(茶菓類に限る。)  | ||||||
3  | 報償的経費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)  | 200万円以上  | 200万円未満  | ||||||
4  | 物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕の要求  | 部庶務担当課長への要求  | 30万円未満の物品の購入  | ||||||
200万円未満の指定物品の購入  | |||||||||
200万円未満の物品の修繕  | |||||||||
契約管理課長への要求  | 200万円以上  | 200万円未満  | |||||||
5  | 物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕に関する契約の締結  | 各課直接執行に係るもの  | 購入  | 200万円未満の指定単価契約物品  | 50万円未満の指定単価契約物品  | ||||
10万円未満  | |||||||||
200万円未満の範囲内で下水道河川局長が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品  | 下水道河川局長が財政局長に合議して定める課長等の所属する部の部長等  | 50万円未満の範囲内で下水道河川局長が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品  | 下水道河川局長が財政局長に合議して定める課長等  | ||||||
修繕  | 20万円未満  | ||||||||
200万円未満の範囲内で下水道河川局長が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品  | 下水道河川局長が財政局長に合議して定める課長等の所属する部の部長等  | 50万円未満の範囲内で下水道河川局長が財政局長に合議して定める額未満の部長等指定物品  | 下水道河川局長が財政局長に合議して定める課長等  | ||||||
部庶務担当課長への要求に係るもの  | 購入  | 500万円未満(指定物品のうち非常緊急時に購入を行う物品に限る。)  | 200万円未満の指定物品  | 50万円未満の指定物品  | 部庶務担当課長  | ||||
30万円未満  | 部庶務担当課長  | ||||||||
修繕  | 200万円未満  | 50万円未満  | 部庶務担当課長  | ||||||
6  | 会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入の要求  | 会議等に要する食糧費に係るもの  | 部庶務担当課長への要求  | 10万円未満(茶菓類を除く。)  | 10万円未満の茶菓類  | ||||
200万円未満の指定物品(茶菓類を除く。)  | 200万円未満の指定物品(茶菓類に限る。)  | ||||||||
契約管理課長への要求  | 右以外のもの  | 200万円未満の茶菓類  | |||||||
報償的経費に係るもの  | 部庶務担当課長への要求  | 10万円未満  | |||||||
200万円未満の指定物品  | |||||||||
契約管理課長への要求  | すべてのもの  | ||||||||
7  | 会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入に関する契約の締結  | 会議等に要する食糧費に係るもの  | 各課直接執行に係るもの  | 2万円未満(茶菓類を除く。)  | 2万円未満の茶菓類  | ||||
部庶務担当課長への要求に係るもの  | 200万円未満の指定物品  | 50万円未満の指定物品  | 部庶務担当課長  | ||||||
10万円未満  | 部庶務担当課長  | ||||||||
報償的経費に係るもの  | 各課直接執行に係るもの  | 200万円未満の指定単価契約物品  | |||||||
2万円未満  | |||||||||
部庶務担当課長への要求に係るもの  | 200万円未満の指定物品  | 50万円未満の指定物品  | |||||||
10万円未満  | |||||||||
8  | 物品の借受けの契約管理課長への要求  | 自動車(借受金額が50万円以上で、かつ、借受期間が3月以上の年度内借受けに限る。)  | |||||||
9  | 物品の借受けに関する契約の締結(各課直接執行に係るものに限る。)  | 右以外のもの(8の項に掲げるものを除く。)  | 200万円未満(8の項に掲げるものを除く。)  | 50万円未満  | |||||
10  | 不用物品の廃棄の決定  | すべてのもの  | |||||||
11  | 不用物品の処分(廃棄処分及び売却処分に係る契約の締結を除く。)  | すべてのもの  | 財務課長  | ||||||
12  | 不用物品の売却処分に係る契約の締結  | すべてのもの  | 契約管理課長  | ||||||
13  | 生産品等の処分(廃棄処分を除く。)  | すべてのもの  | |||||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 下水道河川局長  | 部長等  | 課長等  | ||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | ||||
1  | 土地及び家屋の取得の決定  | 全てのもの  | |||||
2  | 土地及び家屋の処分の決定  | 全てのもの  | |||||
3  | 基本方針どおりの下水道事業に係る用地の買収  | 全てのもの  | 事業推進部長  | ||||
4  | 基本方針どおりの下水道事業に係る支障物件移転等の補償  | 50万円以上  | 経営管理部長、事業推進部長  | 50万円未満  | 経営企画課長、下水道計画課長、管路保全課長、排水指導課長、下水管理センター所長、施設保全課長  | ||
5  | 行政財産の目的外使用許可(自動販売機等以外に係るものに限る。)  | 許可期間が1年を超えるもの  | 許可期間が1年以下のもの  | 許可期間が1月以下のもの  | |||
6  | 普通財産の貸付け(自動販売機等以外に係るものに限る。)  | 貸付期間が1年を超えるもの  | 貸付期間が1年以下のもの  | 貸付期間が1月以下のもの  | |||
7  | 自動販売機等に係る行政財産の目的外使用許可又は貸付け若しくは私権の設定及び普通財産の貸付け  | 許可又は貸付期間が1月を超えるもの  | 許可又は貸付期間が1月以下のもの  | ||||
8  | 不動産の借受け  | 借受期間が1年を超えるもの  | 借受期間が1年以下のもの  | 借受期間が1月以下のもの  | |||
9  | 部所属施設の管理(5の項から8項までに掲げるものを除く。)  | 全てのもの  | |||||
10  | 保管物件及び諸設備の公共用一時貸付け又は使用許可  | 全てのもの  | |||||
11  | 不動産の登記嘱託  | 全てのもの  | 施設管理課長  | ||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 経済観光局長  | 中央卸売市場長  | 課長等  | |
事項  | 特定専決権者  | |||||
1  | 予備費の充用  | 既定計画の執行に伴わないもの  | 既定計画の執行に伴うもの  | |||
2  | 目の流用  | 既定計画の執行に伴わないもの  | 既定計画の執行に伴う200万円以上のもの  | 既定計画の執行に伴う200万円未満のもの  | ||
3  | 保留予算の配当  | 全てのもの  | ||||
4  | 資金前渡の決定並びに前渡資金を精算する職員及び資金前渡補助職員の指定  | 全てのもの  | ||||
5  | 収入の調定  | 全てのもの  | ||||
6  | 支出の命令  | 全てのもの  | 管理課長  | |||
7  | 使用料、手数料の減免及び分割延納の許可又は承認  | 全てのもの  | ||||
8  | 債権の放棄  | 全てのもの  | ||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 経済観光局長  | 中央卸売市場長  | 課長等  | |
事項  | 特定専決権者  | |||||
1  | 工事の施行の決定  | 500万円未満  | 50万円未満  | 管理課長  | ||
2  | 工事に係る請負契約の締結  | 250万円以下  | 50万円未満  | 管理課長  | ||
3  | 設計等の委託の決定  | 100万円以下  | ||||
4  | 設計等の委託契約の締結  | 100万円以下  | ||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 経済観光局長  | 中央卸売市場長  | 課長等  | ||
事項  | 特定専決権者  | ||||||
1  | 業務委託(設計等を除く。)契約の締結  | 200万円以上  | 200万円未満  | 30万円未満  | |||
2  | 会議等に要する食糧費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)  | 右以外のもの  | 200万円未満(茶菓類に限る。)  | ||||
3  | 報償的経費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)  | 200万円以上  | 200万円未満  | ||||
4  | 物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕の契約管理課長への要求  | 200万円以上  | 200万円未満  | ||||
5  | 物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕に関する契約の締結  | 購入  | 500万円未満(指定物品のうち非常緊急時に購入を行う物品に限る。)  | 200万円未満の指定単価契約物品  | 50万円未満の指定単価契約物品  | 管理課長  | |
200万円未満の指定物品  | 50万円未満の指定物品  | 管理課長  | |||||
30万円未満  | 管理課長  | ||||||
修繕  | 200万円未満  | 50万円未満  | 管理課長  | ||||
6  | 会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入の契約管理課長への要求  | 会議等に要する食糧費に係るもの  | 右以外のもの  | 200万円未満の茶菓類  | |||
報償的経費に係るもの  | すべてのもの  | ||||||
7  | 会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入に関する契約の締結  | 会議等に要する食糧費に係るもの  | 200万円未満の指定物品  | 50万円未満の指定物品  | 管理課長  | ||
10万円未満  | 管理課長  | ||||||
報償的経費に係るもの  | 200万円未満の指定単価契約物品  | ||||||
200万円未満の指定物品  | 50万円未満の指定物品  | 管理課長  | |||||
10万円未満  | 管理課長  | ||||||
8  | 物品の借受けの契約管理課長への要求  | 自動車(借受金額が50万円以上で、かつ、借受期間が3月以上の年度内借受けに限る。)  | |||||
9  | 物品の借受けに関する契約の締結  | 右以外のもの(8の項に掲げるものを除く。)  | 200万円未満(8の項に掲げるものを除く。)  | 50万円未満  | 管理課長  | ||
10  | 不用物品の廃棄の決定  | すべてのもの  | |||||
11  | 不用物品の処分(廃棄処分及び売却処分に係る契約の締結を除く。)  | すべてのもの  | 管理課長  | ||||
12  | 不用物品の売却処分に係る契約の締結  | すべてのもの  | 契約管理課長  | ||||
13  | 生産品等の処分(廃棄処分を除く。)  | すべてのもの  | |||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 経済観光局長  | 中央卸売市場長  | 課長等  | ||
事項  | 特定専決権者  | ||||||
1  | 土地及び家屋の取得の決定  | すべてのもの  | |||||
2  | 土地及び家屋の処分の決定  | すべてのもの  | |||||
3  | 行政財産の目的外使用許可(自動販売機等以外に係るものに限る。)  | 許可期間が1年を超えるもの  | 許可期間が1年以下のもの  | 許可期間が1月以下のもの  | |||
4  | 普通財産の貸付け(自動販売機等以外に係るものに限る。)  | 貸付期間が1年を超えるもの  | 貸付期間が1年以下のもの  | 貸付期間が1月以下のもの  | |||
5  | 自動販売機等に係る行政財産の目的外使用許可又は貸付け若しくは私権の設定及び普通財産の貸付け  | 許可又は貸付期間が1月を超えるもの  | 許可又は貸付期間が1月以下のもの  | ||||
6  | 不動産の借受け  | 借受期間が1年を超えるもの  | 借受期間が1年以下のもの  | 借受期間が1月以下のもの  | |||
7  | 部所属施設の管理(3の項から6の項までに掲げるものを除く。)  | すべてのもの  | |||||
8  | 保管物件及び諸設備の公共用一時貸付け又は使用許可  | すべてのもの  | |||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 局長等  | 部長等  | 課長等  | |||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | |||
1  | 業務上の事故に対する給付  | 10万円以上  | 10万円未満  | |||||
2  | 車両に関する業務上の損害賠償の請求  | 100万円以上  | 100万円未満  | (消)総務部長  | 10万円未満  | (消)施設管理課長  | ||
3  | 消防団長以外の消防団員の任命の承認  | すべてのもの  | 消防局長  | |||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 局長等  | 部長等  | 課長等  | |||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | |||
1  | 現金分任出納員、物品分任出納員及び物品分任検査員の任免  | 全てのもの  | ||||||
2  | 資金前渡の決定並びに前渡資金を精算する職員及び資金前渡補助職員の指定  | 全てのもの  | ||||||
3  | 収入の調定  | 全てのもの  | ||||||
4  | 支出の命令  | 全てのもの  | 経理事務を担当する課長等  | |||||
5  | 使用料、手数料等の減免及び分割延納の許可又は承認  | 全てのもの  | ||||||
6  | 債権の放棄  | 全てのもの  | ||||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 局長等  | 部長等  | 課長等  | |||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | |||
1  | 工事の施行の決定  | 3,000万円未満(教育施設に係るものに限る。)  | 教育次長  | 500万円未満  | (教)総務部長  | |||
500万円未満(消防施設の維持管理に係るものに限る。)  | (消)総務部長  | |||||||
250万円以下  | 50万円未満  | (消)施設管理課長、運営企画課長  | ||||||
2  | 工事に係る請負契約の締結  | 500万円未満  | (教)総務部長  | 100万円未満  | (教)総務課長  | |||
500万円未満(消防施設の維持管理に係るものに限る。)  | (消)総務部長  | |||||||
250万円以下  | 50万円未満  | (消)施設管理課長、運営企画課長  | ||||||
3  | 設計等の委託の決定  | 300万円未満  | 教育次長  | 100万円以下  | ||||
4  | 設計等の委託契約の締結  | 300万円未満  | 教育次長  | 100万円以下  | ||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 局長等  | 部長等  | 課長等  | |||||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | |||||
1  | 業務委託(設計等を除く。)契約の締結  | 右以外のもの  | 200万円未満  | 30万円未満  | ||||||
労働安全衛生法の規定によるボイラー等の検査  | 人事委員会事務局次長  | |||||||||
2  | 会議等に要する食糧費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)  | 右以外のもの  | 200万円未満(茶菓類に限る。)  | |||||||
200万円未満  | 選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長  | |||||||||
3  | 報償的経費の支出負担行為(物品の購入として整理されるものを除く。)  | 200万円以上  | 200万円未満  | |||||||
4  | 物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕の要求  | 特例課長への要求  | 50万円未満の物品の購入  | |||||||
200万円未満の指定物品の購入  | ||||||||||
200万円未満の物品の修繕  | ||||||||||
特例課長以外の部庶務担当課長等への要求  | 30万円未満の物品の購入  | |||||||||
200万円未満の指定物品の購入  | ||||||||||
200万円未満の物品の修繕  | ||||||||||
契約管理課長への要求  | 200万円以上  | 200万円未満  | ||||||||
5  | 物品(会議用食糧費関係物品等を除く。)の購入及び修繕に関する契約の締結  | 各課直接執行に係るもの  | 購入  | 200万円未満の指定単価契約物品  | 50万円未満の指定単価契約物品  | |||||
10万円未満  | ||||||||||
100万円以上の教材用具  | (教)総務部長  | 100万円未満の教材用具  | (教)総務課長  | |||||||
修繕  | 20万円未満  | |||||||||
部庶務担当課長等への要求に係るもの  | 購入  | 500万円未満(指定物品のうち非常緊急時に必要とする災害対策用資材物資に限る。)  | 200万円未満の指定物品  | 50万円未満  | 特例課長  | |||||
30万円未満  | 特例課長以外の部庶務担当課長等  | |||||||||
50万円未満の指定物品  | 特例課長以外の部庶務担当課長等  | |||||||||
修繕  | 200万円未満  | 50万円未満  | 部庶務担当課長等  | |||||||
6  | 会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入の要求  | 会議等に要する食糧費に係るもの  | 部庶務担当課長等への要求  | 10万円未満(茶菓類を除く。)  | 10万円未満の茶菓類  | |||||
200万円未満の指定物品(茶菓類を除く。)  | 200万円未満の指定物品(茶菓類に限る。)  | |||||||||
200万円未満の指定物品  | 選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長  | |||||||||
10万円未満  | 選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長  | |||||||||
契約管理課長への要求  | 右以外のもの  | 200万円未満の茶菓類  | ||||||||
すべてのもの  | 選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長  | |||||||||
報償的経費に係るもの  | 部庶務担当課長等への要求  | 10万円未満  | ||||||||
200万円未満の指定物品  | ||||||||||
契約管理課長への要求  | すべてのもの  | |||||||||
7  | 会議用食糧費関係物品等に係る物品の購入に関する契約の締結  | 会議等に要する食糧費に係るもの  | 各課直接執行に係るもの  | 2万円未満(茶菓類を除く。)  | 2万円未満の茶菓類  | |||||
2万円未満  | 選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長  | |||||||||
部庶務担当課長等への要求に係るもの  | 200万円未満の指定物品  | 50万円未満の指定物品  | 部庶務担当課長等  | |||||||
10万円未満  | 部庶務担当課長等  | |||||||||
報償的経費に係るもの  | 各課直接執行に係るもの  | 200万円未満の指定単価契約物品  | ||||||||
2万円未満  | ||||||||||
部庶務担当課長等への要求に係るもの  | 200万円未満の指定物品  | 10万円未満  | 部庶務担当課長等  | |||||||
50万円未満の指定物品  | 部庶務担当課長等  | |||||||||
8  | 物品の借受けの契約管理課長への要求  | 自動車(借受金額が50万円以上で、かつ、借受期間が3月以上の年度内借受けに限る。)  | ||||||||
9  | 物品の借受けに関する契約の締結(各課直接執行に係るものに限る。)  | 右以外のもの(8の項に掲げるものを除く。)  | 200万円未満(8の項に掲げるものを除く。)  | 50万円未満  | ||||||
100万円以上の教材用具  | (教)総務部長  | 100万円未満の教材用具  | (教)総務課長  | |||||||
10  | 不用物品の廃棄の決定  | すべてのもの  | ||||||||
学校におけるもの  | (教)総務部長  | |||||||||
11  | 不用物品の処分(廃棄処分を除く。)  | すべてのもの  | 契約管理課長  | |||||||
12  | 生産品等の処分(廃棄処分を除く。)  | すべてのもの  | ||||||||
番号  | 専決事項  | 副市長  | 局長等  | 部長等  | 課長等  | |||
事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | 事項  | 特定専決権者  | |||
1  | 土地及び家屋の処分の決定  | 100万円未満(教育財産の増改築に伴う建物に限る。)  | 教育次長  | |||||
2  | 行政財産の目的外使用許可(自動販売機等以外に係るものに限る。)  | 許可期間が1年を超えるもの  | 許可期間が1年以下のもの  | 許可期間が1月以下のもの  | ||||
3  | 普通財産の貸付け(自動販売機等以外に係るものに限る。)  | 貸付期間が1年を超えるもの  | 貸付期間が1年以下のもの  | 貸付期間が1月以下のもの  | ||||
4  | 自動販売機等に係る行政財産の目的外使用許可又は貸付け若しくは私権の設定及び普通財産の貸付け  | 許可又は貸付期間が1月を超えるもの  | 許可又は貸付期間が1月以下のもの  | |||||
5  | 不動産の借受け  | 借受期間が1年を超えるもの  | 借受期間が1年以下のもの  | 借受期間が1月以下のもの  | ||||
6  | 保管物件及び諸設備の公共用一時貸付け又は使用許可  | すべてのもの  | ||||||
番号  | 専決事項  | 専決権者  | 
1  | 諸証明及び閲覧の許可  | 一般部局の係長等  | 
2  | 定例の調査統計類の作成及び報告  | 一般部局の係長等  | 
3  | 軽易な照会、回答及び資料収集  | 一般部局の係長等  | 
4  | 会議室、共用車等の使用申込み及びタクシーチケット等の保管交付  | 一般部局の係長等  | 
5  | 所属職員の宿泊を伴わない市内の地域への出張の命令  | 一般部局の係長等  | 
6  | 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令(確認を除く。)  | 情報提供施設運営係長、はるにれ学園長、かしわ学園長、ひまわり整肢園長、保育園長、試験調査係長、山本処理場長、山口処理場長  | 
7  | 収入金の納入督励及び督促  | |
8  | 徴収嘱託  | 
| 
				 | 
		
| 
				 このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる  |