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○札幌市介護認定審査会規則
平成11年9月29日規則第56号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市介護認定審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、札幌市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 認定審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「部会」という。)の数は、77以内とする。
2 部会を構成する委員の定数は、5人とする。
一部改正〔平成27年規則15号〕
(部会長)
第3条 令第9条第2項に規定する長(以下「部会長」という。)は、部会を代表し、その会務を総理する。
2 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(部会の会議)
第4条 部会は、部会長が招集する。
(秘密の保持)
第5条 認定審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(介護扶助等に係る審査及び判定の業務)
第5条の2 認定審査会は、市長又は保健福祉部長の求めに応じ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者以外の者について、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第4号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に規定する介護支援給付を行うために必要な審査及び判定を行うものとする。
一部改正〔平成24年規則18号・26年47号〕
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、保健福祉局において行う。
2 前項の規定にかかわらず、部会の庶務は、それぞれ部会ごとに保健福祉局長が定める区役所において行う。
(委任)
第7条 法令、条例及びこの規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、令第7条第1項に規定する認定審査会の会長が認定審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 札幌市介護認定審査会は、平成12年4月1日前においても、この規則による改正後の札幌市介護認定審査会規則第5条の2に規定する審査及び判定の手続について、その準備行為を行うことができる。
附 則(平成12年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第24号)
省略
附 則(平成20年規則第22号抄)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第47号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則第5条の改正規定(「第24条第1項(同条第5項」を「第24条第3項(同条第9項」に、「第26条第1項」を「第26条」に改める部分に限る。)及び同規則第7条の改正規定、第8条中札幌市介護認定審査会規則第5条の2の改正規定(「介助扶助」を「介護扶助」に改める部分に限る。)並びに第9条中札幌市営住宅条例施行規則目次の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。



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