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○札幌市川下公園温水利用型健康運動施設管理規則
平成11年7月23日規則第46号
〔注〕平成24年12月から改正経過を注記した。
札幌市川下公園温水利用型健康運動施設管理規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、札幌市川下公園温水利用型健康運動施設(以下「温水施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 温水施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。

開館時間

午前9時から午後9時まで

休館日

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日。以下同じ。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、温水施設のプール及び浴室の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

使用時間

午前10時から午後9時まで

休業日

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

一部改正〔平成24年規則73号〕
(入館の制限等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温水施設に入館しようとする者の入館を禁じ、又は温水施設に入館している者に温水施設(プール及び浴室を除く。)の使用の停止若しくは温水施設からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他温水施設の管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔平成24年規則73号〕
(入館者の遵守事項)
第4条 温水施設に入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第5条 入館者は、温水施設において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(使用券)
第6条 温水施設のプール又は浴室(次条において「プール等」という。)を使用しようとする者は、市長に申し込み、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用券の交付を受けずに使用することができる。
2 使用券の種類、様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年規則73号〕
(使用の制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プール等を使用しようとする者の使用を拒絶し、又はプール等を使用している者にプール等の使用の停止若しくはプール等からの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他プール等の管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔平成24年規則73号〕
(原状回復)
第8条 入館者は、温水施設の使用を終えたとき、又は第3条若しくは前条の規定により温水施設の使用の停止を命じられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 入館者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第9条 条例第29条第1項の規定により指定管理者に温水施設の管理を行わせる場合における第2条、第3条、第5条から第7条まで及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、建設局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成11年7月24日から施行する。
附 則(平成13年規則第15号)
省略
附 則(平成18年規則第57号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成24年規則第73号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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