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○札幌市下水道事業会計規則
平成11年3月26日規則第29号
〔注〕平成25年10月から改正経過を注記した。
札幌市下水道事業会計規則
札幌市下水道事業の会計処理に関する規則(昭和57年規則第33号)の全部改正(平成11年3月規則第29号)
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 出納取扱金融機関等(第10条―第13条)
第3章 勘定科目及び帳簿(第14条―第17条)
第4章 収入及び支出
第1節 収入(第18条―第42条)
第2節 支出(第43条―第72条)
第5章 預り金及び有価証券(第73条―第77条)
第6章 物品(第78条―第91条)
第7章 借受品(第92条―第94条)
第8章 固定資産(第95条―第105条)
第8章の2 引当金(第105条の2・第105条の3)
第8章の3 リース会計(第105条の4)
第9章 予算
第1節 予算の編成(第106条―第112条)
第2節 予算の執行(第113条―第125条)
第10章 決算(第126条―第130条)
第10章の2 報告セグメント(第130条の2)
第11章 事故報告(第131条―第133条)
第12章 雑則(第134条―第137条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 各部長 経営管理部及び事業推進部(以下「各部」という。)の長をいう。
(2) 各課長等 各部の各課(事務分掌上、下水道事業に係る事務を担当する課に限り、下水管理センター及び水処理センターを含む。以下同じ。)の長をいう。
(3) 調定担当課長 下水道事業に係る収入の調定に関する事務を取り扱う下水道河川局長(以下「局長」という。)が指定する課の長をいう。
(4) 経理担当課長 事務分掌上、下水道事業に係る支出に関する経理事務を担当する課の長をいう。
(5) 収入原符 収入金の領収済又は払込済を通知する証書をいう。
(6) 電子計算機処理 市長が指定する電子計算機(以下「電子計算機」という。)を使用して行われる情報の入力(入力された情報の編集、加工、修正及び更新を含む。次号において同じ。)、蓄積、検索、消去、出力その他これらに類する処理をいう。
(7) 登録 電子計算機を使用して情報を入力し、かつ、蓄積することをいう。
(8) 磁気ディスク等 電子計算機処理に係る情報を記録する媒体をいう。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
(企業出納員の設置)
第3条 各部に次の各号に掲げる企業出納員を置き、当該各号に定める職員をもってこれに充てる。
(1) 金銭企業出納員 財務課長
(2) 用品企業出納員 財務課長
(3) 副金銭企業出納員 料金係長
(4) 副用品企業出納員 経理係長
(5) 分任企業出納員 各課長等
(6) 副分任企業出納員 各課の庶務担当係長(下水道事業に係る諸収入金の収納に係る担当係長を含む。)
一部改正〔平成27年規則19号・29年15号・令和5年19号〕
(企業出納員の職務)
第4条 市長の権限に属する事務のうち別表1の取扱事務の欄に掲げるもの(札幌市下水道使用料等の徴収事務等を水道事業管理者に委任する規則(昭和41年規則第84号)により、札幌市水道事業管理者に委任したものを除く。)は、同表に掲げる職にある企業出納員に委任するものとする。
(副金銭企業出納員の職務)
第5条 副金銭企業出納員は、金銭企業出納員の命を受けて、金銭企業出納員を補佐し、金銭企業出納員に事故があるとき、又は金銭企業出納員が欠けたときは、その職務を代理する。
(副用品企業出納員の職務)
第6条 副用品企業出納員は、用品企業出納員の命を受けて、用品企業出納員を補佐し、用品企業出納員に事故があるとき、又は用品企業出納員が欠けたときは、その職務を代理する。
(副分任企業出納員の職務)
第7条 副分任企業出納員は、分任企業出納員の命を受けて、分任企業出納員を補佐し、当該分任企業出納員に事故があるとき、又は当該分任企業出納員が欠けたときは、その職務を代理する。
(現金収納員)
第8条 各部に現金取扱員として現金収納員を置く。
2 現金収納員は、各部の職員のうちからこれを命ずる。
3 現金収納員は、上司の命を受けて下水道使用料その他諸収入金の収納に関する事務をつかさどる。
4 現金収納員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、金銭企業出納員が必要と認める場合は、この金額を超えて取り扱うことができる。
5 現金収納員は、つり銭資金を保管するものとする。
6 現金収納員は、身分証明書(様式1)を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。
(物品取扱員)
第9条 各課に物品取扱員を置く。
2 物品取扱員は、各課所属職員のうちからこれを命ずる。
3 物品取扱員は、分任企業出納員の命を受けて費用科目で購入した物品(以下「直払品」という。)、第82条各号に掲げる物品(以下「生産品等」という。)及び固定資産の出納、保管及び記録管理の事務をつかさどる。
第2章 出納取扱金融機関等
(金融機関の出納事務の取扱い)
第10条 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を別に市長が指定する金融機関に取り扱わせるものとする。
2 前項に規定する金融機関のうち、公金の出納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを札幌市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、公金の収納の事務の一部を取り扱わせるものを札幌市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(出納取扱金融機関等の検査)
第11条 金銭企業出納員は定期(年1回)及び必要があると認めるときは、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関における公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。
2 市長は、前項の検査の結果について、監査委員から報告を求められたとき、その他必要があると認めるときは、金銭企業出納員に対して報告を求めることができる。
(金銭企業出納員等の検査)
第12条 金銭企業出納員は、必要があると認めるときは、次に掲げる者の事務の処理に関し、随時、検査をすることができる。
(1) 分任企業出納員
(2) 資金前渡職員
(3) 第40条に規定する公金の徴収又は収納の委託を受けた私人
2 分任企業出納員は、必要があると認めるときは、現金収納員又は物品取扱員の事務の処理に関し、随時、検査をすることができる。
(所属長の検査)
第13条 所属長は、毎月1回以上企業出納員の会計事務の処理に関し、必要な検査をしなければならない。
第3章 勘定科目及び帳簿
(勘定科目)
第14条 勘定科目の区分は、別表2に定めるところによる。
2 勘定科目の細目については、別に定める。
(帳簿の備付け)
第15条 下水道事業に関する会計事務を整理するため、別表3に定めるところにより帳簿を備えなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 別表3に規定する帳簿を備え付けるべき者は、同表に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。
(帳簿の作成)
第16条 帳簿は、電子計算機処理により出力された帳票により作成しなければならない。ただし、帳票により作成し難い場合は、磁気ディスク等に登録を行うことによりこれに代えることができる。
(証拠書類の保存)
第17条 取引に関する証拠となるべき帳簿等は、整理のうえ保存しなければならない。
第4章 収入及び支出
第1節 収入
(金銭の定義)
第18条 この規則で「金銭」とは現金のほか、小切手、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)が発行する振替払出証書及び為替証書(以下「振替払出証書等」という。)並びに国債及び地方債(利札を含む。)をいう。
(証券をもってする納付)
第19条 次に掲げる証券は、納付金額を超えないものに限りこれを現金に代えて納付させることができる。
(1) 持参人払式の小切手若しくは振替払出証書等(以下「小切手等」という。)又は市長、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「市長等」という。)を受取人とする小切手等で、次に掲げる要件(振替払出証書等にあっては、ウに掲げる要件を除く。)を具備するもの
ア 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの
イ 納付しようとする場所が含まれる手形交換所決済参加地域内に支払地があるもの
ウ 小切手の裏面に納付者の住所及び氏名が記載してあるもの(納入義務者が自ら振り出したものを除く。)
エ 権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
2 前項第1号に掲げる証券であっても、その支払が確実でないと認めるときは、これを受け取ってはならない。
3 第1項の規定により納付された証券をその権利の行使のため定められた期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、金銭企業出納員は、当該収入が初めからなかったものとみなすとともに、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。
(現金等の保管の準則)
第20条 下水道事業の所有に属さない現金又は有価証券は、法令の規定によるものでなければ、これを保管することができない。
(収入の調定)
第21条 各課長等は、主管する業務に係る収入について債権が確定したときは、その都度その根拠、所属年度、収入科目、金額、納期限等を収入調定依頼書(様式2)に記載して調定担当課長に調定を依頼しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収入の収納後に依頼することができる。
2 調定担当課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに当該収入について調定簿(様式3)又は調定簿兼収入原簿(様式4)により調定し、所要事項の登録をしなければならない。
(調定の更正)
第22条 各課長等は、精算、過誤その他の事由により調定額に変更を生じたときは、その事由、所属年度、収入科目及び還付又は追徴すべき金額等を記載した調定更正依頼書(様式5)を作成し、調定担当課長に調定の更正を依頼しなければならない。
2 調定担当課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに調定を更正し、所要事項の登録をしなければならない。
3 調定担当課長は、収入の所属年度、科目等を更正しようとするときは、収入更正通知書(様式6)により財務課長に通知しなければならない。
4 財務課長は、前項の規定による通知を受けたとき又は必要があると認めるときは、所要事項の登録をしなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(納入の通知等)
第23条 調定担当課長は、収入の調定をしたときは、第25条第1項に規定する収入を除き、速やかに納入義務者に対して納入通知書(様式7)により納入の通知をしなければならない。ただし、本市の債務と相殺をする場合については、債務相殺通知書(様式8)をもって納入義務者に通知しなければならない。
2 納入通知書は、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。
3 納入通知書又は債務相殺通知書を発行するときは、市長印を押印するものとする。ただし、当該印影は、あらかじめ印刷することができる。
4 収入科目及び納入義務者が同一のものについては、取りまとめて一の納入通知書により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知書にその内訳を記載しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第24条 調定担当課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の3の規定に基づき納付された証券が支払拒絶された旨の金銭企業出納員からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発」と表示して、当該納入義務者に交付し、又は送付するものとする。この場合においては、調定簿若しくは収入原簿(様式9)又は調定簿兼収入原簿に「再発」と表示しなければならない。
一部改正〔平成26年規則18号〕
(納付書による納付)
第25条 調定担当課長は、納入の通知を必要としない収入及び口頭、掲示その他の方法で納入の通知をする収入については、納入義務者をして納付書(様式10)により納付させなければならない。ただし、金銭企業出納員が別に認めたものについては、納付書を用いないで納付させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、調定担当課長は、国庫補助金等の収入については、その交付決定の通知があった後、納付書を金銭企業出納員に送付して収納の手続をするものとする。
3 第1項の納付書は、特に必要があると認めるときは、納入通知書により納入の通知をした収入を収納するため、これを使用することができる。
第26条 削除
(現金収納員による収納)
第27条 現金収納員は、納入義務者から収入金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書に領収日付印(様式11)を押印して交付しなければならない。
2 前項の場合において、納期限を経過したものについては、延滞金をあわせて収納しなければならない。
(現金収納員の払込)
第28条 現金収納員は、収入金を収納したときは、収納した日のうちに金銭企業出納員の審査確認を得て、現金払込書(様式12)により出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、金銭企業出納員が別に定めるときは、払込みを延期することができる。
2 前項の規定による払込みは、現金払込書に収入原符を添えてこれを行うものとし、次条第1項の規定により交付される領収書は各自保管しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、金銭企業出納員が別に認めたものについては、収入原符を添えないで払込みをすることができる。
(出納取扱金融機関等による収納)
第29条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、納入義務者から収入金の納付を受けたとき又は現金収納員からその収納金の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該金融機関所定の領収日付印を押印して交付しなければならない。
2 前項の金融機関において使用する領収日付印は、あらかじめ金銭企業出納員に届け出なければならない。
(送金による収納)
第30条 出納取扱金融機関は、納入義務者から送金のあったもののうち、納入通知書とともに送金されたものは、その都度収納し、現金のみ送金されたものは、送金払込通知書(様式13)により、金銭企業出納員に通知し、納付書の交付を受けて収納するものとする。
(口座振替による収納)
第31条 政令第21条の2の規定に基づき納入義務者が口座振替の方法により納付しようとする場合の収入金の収納については、別に定めるところに基づき、これを行うものとする。
一部改正〔平成26年規則18号〕
(出納取扱金融機関等による収納金の取扱い)
第32条 収納取扱金融機関は、納入義務者及び現金収納員から受け入れた収納金を当該収納金に係る収入原符を添えて、出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 出納取扱金融機関は、納入義務者、現金収納員及び収納取扱金融機関から収納金を受け入れたときは、当該収納金に係る収入原符を整理し、速やかに当該収入原符(これに代わる磁気ディスク等を含む。)を金銭企業出納員に送付するとともに、当該収納金を下水道事業の預金口座に預け入れなければならない。
(収納の報告)
第33条 出納取扱金融機関は、当日の金銭の収納を終了したときは、預金収支日計報告書(様式14)により、金銭企業出納員に報告しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、当月の金銭の収納状況を預金収支月計報告書(様式15)により、金銭企業出納員に報告しなければならない。
(収入原符の整理等)
第34条 金銭企業出納員は、出納取扱金融機関から収入原符(これに代わる磁気ディスク等を含む。以下この条において同じ。)の送付を受けたときは、これを調定担当課長ごとに分類し、所定の整理をしなければならない。
2 金銭企業出納員は、前項の規定による処理の結果について収入原符整理済一覧表(様式16)により調定担当課長に通知しなければならない。
3 金銭企業出納員は、第1項の規定による処理を完了した収入原符を、収入原符送付簿(様式17)により調定担当課長に送付しなければならない。
(収入額の記帳)
第35条 金銭企業出納員は、現金預金出納簿(様式18)に収入額を記載しなければならない。
(収入の登録)
第36条 金銭企業出納員は、収入原符整理済一覧表に基づき収入の登録を行わなければならない。
(収入原簿の消込み)
第37条 調定担当課長は、金銭企業出納員から送付を受けた収入原符に基づき、収入原簿又は調定簿兼収入原簿の消込みをしなければならない。
2 前項の規定による消込みは、次に掲げるところにより行うものとする。この場合において、当該消込みに係る収入原符には、担当職員が認印を押印するものとする。ただし、第2号の場合にあっては、収入原符への担当職員の認印の押印については、収入原符整理済一覧表への担当職員の認印の押印をもって代えることができる。
(1) 消込みを担当職員が行う場合は、収入原簿又は調定簿兼収入原簿に消込印(様式19)を押し、又は領収日付を記入するとともにその認印を押すこと。
(2) 消込みを電子計算機処理により行う場合は、領収日付を登録し、かつ、収入原簿にこれを印字すること。
3 消込みの終わった収入原符は、その課において保管するものとする。
(現金出納簿の整理等)
第38条 現金収納員は、現金出納簿(様式20)にその取り扱う現金の出納のすべてを記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 現金収納員は、毎月1回以上、前項の現金出納簿に、その保管する現金及び出納に関する証拠書類を添えて分任企業出納員に提出し、その検査を受けなければならない。
(不渡小切手の処理)
第39条 現金収納員又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関は、納付された小切手の支払を拒絶されたときは、当該小切手を出納取扱金融機関に送付するものとする。この場合において、当該小切手の送付を受けた出納取扱金融機関は、当該小切手の収納金の整理を行った後、これを金銭企業出納員に提出しなければならない。
2 金銭企業出納員は、前項の小切手を受けたときは、不渡証券整理簿(様式21)に記載し、納付者に対しては小切手不渡通知書(様式22)により、調定担当課長に対しては収納取消通知書(様式23)をもって通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた調定担当課長は、当該小切手に係る収入について収入原簿の消込みが終了しているときは、これを取り消さなければならない。
(公金の徴収又は収納の委託)
第40条 調定担当課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、私人に公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、所定の決裁を受けて、当該私人と委託契約を締結しなければならない。
(追徴及び還付)
第41条 調定担当課長は、調定の更正を行った場合において追徴すべきものがあるときは、速やかに納入義務者に対し納入通知書を発行しなければならない。
2 調定担当課長は、調定の更正を行った場合において還付すべきものがあるときは、速やかに支出決定書(様式24)を作成しなければならない。
(不納欠損処分)
第42条 調定担当課長は、所管の事務に係る収入について不納欠損処分をしようとするときは、その事由、収入科目、金額等を記載した書類を作成し、所定の決裁を受けなければならない。
2 調定担当課長は、前項の決裁後、財務課長に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。
3 財務課長は、前項の規定による通知を受けたときは、所要事項の登録を行わなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
第2節 支出
(支出負担行為)
第43条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をするときは、あらかじめ、その内容を表示する書類をもって所定の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出負担行為に係る伺いは、支出負担行為伺書(様式25)によるものとする。ただし、内容が複雑なもので支出負担行為伺書によることができない場合は、起案用紙によることができる。
3 前項の規定にかかわらず、旅費については出張命令書を、物品の購入若しくは製作(以下「物品の購入等」という。)又は物品の修繕(改造を含む。以下同じ。)の請求をする場合にあっては物品請求書(様式26及び様式26の2)を、それぞれ支出負担行為伺書とみなす。
4 第2項の規定にかかわらず、市長が定める非常緊急の事由により物品の購入等若しくは物品の修繕又は役務の調達を行おうとする場合は、当該支出負担行為に係る伺書は、市長が定めるところによることができる。
一部改正〔平成25年規則37号〕
(支出決定書の作成等)
第44条 各課長等は、支出負担行為に係る債務が確定したときは、電子計算機処理により支出決定書を作成し、関係書類とともに経理担当課を経由のうえ、財務課長に送付しなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(法定控除金)
第45条 各課長等は、支出金額から所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税その他の法定控除金を控除するときは、支出決定書に控除金、種別及び債権者に支払うべき金額を明示しなければならない。
2 各課長等は、前項に規定する控除金を明示した支出決定書を作成したときは、控除金の種別ごとに納付書を作成し、当該支出決定書に添付しなければならない。ただし、報酬に係る支出決定書を同時に2枚以上作成したときは、控除金の種別ごとにそれぞれの合計の納付書を作成し、支出決定書に添付しなければならない。
一部改正〔令和2年規則9号〕
(請求書)
第46条 第44条に規定する関係書類には、債権者の請求書を添付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出決定書に請求書を添付しないことができる。
(1) 報酬、給料、手当等及び法定福利費
(2) 報償費
(3) 過誤納還付金及び還付加算金
(4) 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の発行した納付書等により支払うべき経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、金銭企業出納員が認める経費
一部改正〔平成30年規則3号・令和2年9号〕
(請求書の要件)
第47条 請求書には、請求者に、次に掲げる事項を明瞭に記載させなければならない。
(1) 請求金額並びにその内容及び算出の基礎
(2) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては、法人名及び代表者氏名)
(3) 請求年月日
2 債権者が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に規定する適格請求書発行事業者である場合における請求書には、請求者に、前項各号に掲げる事項のほか、同法第57条の4第1項各号に掲げる事項(当該請求書が消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第70条の11各号に掲げる事業に係るものであるときは、同法第57条の4第2項各号に掲げる事項)を明瞭に記載させなければならない。
3 請求書には、請求印を押印させなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、金銭企業出納員が認めた場合は、第1項若しくは第2項の規定による記載の一部又は前項の規定による押印を省略することができる。
一部改正〔令和5年規則38号〕
(請求書の調査)
第48条 各課長等は、請求書を受理したときは、その記載内容を調査し、誤りのないことを確認しなければならない。
(支出決定書)
第49条 支出決定書は、支出科目及び債権者ごとにこれを作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、2人以上の債権者をあわせて一の支出決定書とすることができる。
(1) 支出科目、支払期日及び代理受領者が同一であるとき。
(2) 支出科目及び支払期日が同一で、口座振替又は隔地払の方法によって支払をするとき。
(3) その他金銭企業出納員が特に支払事務に支障がないと認めるとき。
2 1件の請求書で支出科目が2以上にわたる場合は、支出決定書にその旨を表示しなければならない。
3 給与の支払については、口座振替及び資金前渡の各方法を集合して一の支出決定書とするものとする。
(支出決定書の送付)
第50条 支出決定書の送付を受けた財務課長は、当該支出決定書を審査し、支出を決定したときは、当該支出決定書に添付された支出負担行為に係る伺書に支出決定済印(様式28)を押印するとともに、速やかに当該支出決定書を金銭企業出納員に送付しなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(支払の手続)
第51条 金銭企業出納員は、財務課長から支出決定書の送付を受けたときは、これを審査し、債権者に対して文書その他の方法により、支払の通知をしなければならない。ただし、法令、契約等により支払期日が指定されているもの又は口座振替をするものについては、この限りではない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(支払)
第52条 金銭企業出納員は、支出決定書に基づき支払通知書(様式29)を作成し、これを添付した支払指示書(様式30)を出納取扱金融機関に送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員から支払通知書の送付を受けたときは、受領書(様式31)を金銭企業出納員に提出し、債権者に現金を支払わなければならない。
3 金銭企業出納員は、債権者からの依頼その他必要と認めるときは、出納取扱金融機関をして口座振替又は隔地払の方法によって支払をさせることができる。
(領収書)
第53条 金銭企業出納員は債権者から領収書を徴し、これと引換えに支払をしなければならない。
2 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の規定に該当する場合は、金銭企業出納員は、印鑑を証明する書類その他債権者であることを確認し得る書類の提出を求め、当該支出決定書に添付しておかなければならない。ただし、債権者であることを確認し得る書類については、直ちに返還を要するものである場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の場合においては、確認した事項を当該支出決定書の余白に記載しておかなければならない。
5 金銭企業出納員は、出納取扱金融機関を通じて口座振替又は隔地払の方法により支払をしたときは、出納取扱金融機関の預金口座振替済報告書(様式31)又は送金済報告書(様式31)を債権者の領収書とみなして処理することができる。
(支払番号札)
第54条 金銭企業出納員は、出納取扱金融機関をして現金で支払をさせる場合は、債権者に支払番号札(様式32)を交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員の支払通知書に基づき、支払番号札と引換えに債権者に現金を支払うものとする。
(支払の報告)
第55条 出納取扱金融機関は、金銭の支払を終了したとき(口座振替又は隔地払の手続をした場合を含む。)は、当日支払に係る金銭について預金収支日計報告書を作成のうえ、支払済日付印を押印した支出決定書(口座振替又は隔地払の手続きをした場合においては、当該支払に係る預金口座振替済報告書又は送金済報告書)を添えて金銭企業出納員に送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、当月の金銭の支払状況を預金収支月計報告書により、金銭企業出納員に報告しなければならない。
(支出証拠書類の保管)
第56条 金銭企業出納員は、支払の終了した支出決定書等の支出証拠書類を整理のうえ編さんして保管しなければならない。
(資金前渡)
第57条 政令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 公社、独立行政法人等に対して支払う経費のうち直接支払を要するもの
(2) 会議等に要する負担金その他これに類する経費
(3) 事故等により即時支払を必要とする経費
(4) 不動産、動産等の賃借料及び試験、検査等の手数料
(5) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費
(6) 交際費
(7) 訴訟に要する経費
(8) 供託金
(9) 共済組合支払金
(10) 即時支払をしなければ契約困難な保険の加入に要する経費
(11) 郵便料、運搬料、通行料、駐車料、会場使用料又は複写機使用料のうち直接支払を要する経費
(12) 郵便貯金銀行又は日本郵便株式会社に対して支払う経費のうち直接支払を要するもの
(13) プリペイドカード等の購入に要する経費
(14) 入場券等の購入に要する経費
(15) 収入印紙又は収入証紙の購入に要する経費
一部改正〔平成25年規則37号・26年18号・令和2年9号〕
(資金前渡の決裁)
第58条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項について所定の決裁を受けなければならない。
(1) 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)
(2) 資金前渡を受けようとする事由
(3) 資金の概算額
(4) 資金の取扱期間
(5) 支出科目
(6) その他必要な事項
(資金前渡の請求)
第59条 資金前渡職員は、資金前渡の請求をしようとするときは、支出の例により資金前渡の請求書を市長に提出しなければならない。
(前渡資金の管理)
第60条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な方法により保管し、必要がある場合は現金出納簿を備え、出納の都度これを整理しなければならない。
2 金銭企業出納員及び所属長は、必要に応じて、前項の保管及び出納に関する証拠書類若しくは現金出納簿について調査し、又は資金前渡職員に報告を求めることができる。
(前渡資金の支払)
第61条 資金前渡職員が、前渡資金の支払をしようとするときは、債権者から請求書を徴し、これを審査のうえ、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により正当な請求書又は領収書を徴することができないときは、その理由書及び支払の事実を証明する書類をもってこれに代えることができる。
(前渡資金の精算)
第62条 資金前渡職員は、前渡資金の精算を行うときは、資金前渡精算書(様式33)を作成し、証拠書類を添えて、次に掲げる期限までに市長に提出しなければならない。
(1) 毎月支払を必要とする前渡資金については、毎月分について翌月7日まで
(2) 前号以外の前渡資金については、その用件終了後7日以内
2 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。ただし、毎月支払を必要とする経費に係る精算残金については、これを翌月に繰り越して使用し、又は資金前渡職員の交替に伴う後任者に引き続き使用させることができる。
(給与等の特例)
第63条 前5条の規定にかかわらず、給与その他の給付に係る資金前渡の取扱いについては、これらの規定を適用しないことができる。
一部改正〔令和2年規則9号〕
(補助職員)
第64条 市長は、資金前渡職員の事務を補助させるため必要と認めるときは、補助職員を置くことができる。
2 補助職員は、資金前渡職員の指揮を受けて前渡資金の支払に関する事務を補助する。
3 市長は、資金前渡職員に事故があるとき、又は資金前渡職員が欠けたときは、その期間補助職員をしてその事務を行わせることができる。
(概算払)
第65条 政令第21条の6第5号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道敷地内の工事に伴い鉄道事業者に支払う経費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯料又は電力料の予納金
(3) 保険料
(4) 公共下水道の管理に係る業務の一部を公共的団体に委託して行う場合における当該委託に要する経費
(5) 法律上市の義務に属する損害賠償に係る内払に要する経費
一部改正〔平成25年規則37号・26年18号・27号〕
(概算払の決裁及び請求)
第66条 政令第21条の6の規定に基づき概算払を受けようとするときは、所定の決裁を得て、必要な書類を添えて支出の例により概算払の請求書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年規則18号〕
(概算払の精算)
第67条 概算払を受けた者(旅費を概算払で受けた者を除く。)は、その用件終了後7日以内に精算書(様式34)を作成し、証拠書類を添えて市長に提出して精算しなければならない。
2 概算払の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。
(前金払)
第68条 政令第21条の7第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 家屋又は物件の移転又は除却に係る補償金
一部改正〔平成26年規則18号〕
(前金払の決裁及び請求)
第69条 政令第21条の7の規定に基づき前金払をしようとするときは、所定の決裁を得て、必要な書類を添えて前金払の請求書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年規則18号〕
(前金払の管理)
第70条 各課長等は、前金払をしたものについては、当該前金払に係る給付の履行の状況を常に把握しておかなければならない。
2 前金払をした後、契約の不履行、代価の変更その他事情に変更を生じたときは、各課長等は、速やかに精算の手続をとらなければならない。
(繰替払)
第71条 政令第21条の8第3号に規定する経費は、札幌市下水道事業受益者負担金条例(昭和45年条例第1号)の規定に基づく受益者負担金の前納報償金とし、この経費の支払のため繰り替えて使用できる現金は、当該受益者負担金の収入金とする。
一部改正〔平成26年規則18号〕
(過誤払金等の戻入)
第72条 経理担当課長は、所管の事務に係る支出金の支払のうち、過払若しくは誤払となったもの又は資金前渡等の返納金があるときは、速やかに納入義務者に対し納入通知書を発行し、収入の手続の例により戻入させなければならない。
2 前項の戻入の状況については、調定簿兼収入原簿又は戻入整理簿(様式35)により整理しなければならない。
第5章 預り金及び有価証券
(預り金)
第73条 下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税金
(3) その他預り金
(預り金の出納)
第74条 預り金を受け入れるときは、これを預り金整理簿(様式36)により調査決定し、納付書により納入させるものとする。
2 経理担当課長及び財務課長は、預り金を受け入れたときは預り金整理簿により整理するものとする。
3 預り金の受入れ及び払出しについては、収入及び支出の手続の例により行うものとする。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(有価証券の保管)
第75条 有価証券は、金銭企業出納員が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、出納取扱金融機関その他必要と認める金融機関に保管させることができる。
(預り有価証券)
第76条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
(有価証券の出納)
第77条 金銭企業出納員は、財務課長の通知がなければ、有価証券の出納をすることができない。
2 金銭企業出納員は、預り有価証券を受け入れる場合は、これと引換えに、所有者に預り書(様式37)を交付しなければならない。
3 預り有価証券又はその利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえ、預り書を徴してこれを還付しなければならない。
4 金銭企業出納員は、預り有価証券の受け払いをしたときは、その都度登録を行わなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
第6章 物品
(物品の定義)
第78条 この規則で「物品」とは、下水道事業に属する固定資産、現金及び有価証券以外の一切の動産をいう。
(物品の種類)
第79条 物品は、次に掲げる種類により区分する。
(1) 資産外備品 直払品及び生産品等で、消耗品以外のものをいう。
(2) 消耗品 使用によりその性質若しくは形態を変え、若しくはその全部若しくは一部を消耗し、又は固定資産の構成部分となるものをいう。
(3) 運用品 不用品のうち再使用可能な資産外備品及び消耗品をいう。
(4) 不用品 毀損等のため不用となった物品をいう。
一部改正〔令和5年規則38号〕
(物品の受入れ及び払出し)
第80条 物品の購入等、組替、管理換、寄附その他新たに分任企業出納員の所管に属する場合を物品の受入れとし、物品の売却、消費、組替、管理換、亡失、き損、減耗その他分任企業出納員の所管を離れる場合を物品の払出しとする。
(物品の請求及び交付)
第81条 物品の交付を受けようとするときは、各課長等に請求しなければならない。
2 各課長等は、前項の請求を受けた場合において、物品の購入等を要しないと認めたときは、物品取扱員にその保管する物品の払出しを通知し、又はその他の措置を講じ、物品の購入等を要すると認めたときは、第84条第1項又は第2項の規定により物品の購入等をすることができる場合又は物品の購入等の請求をすることができる場合を除き、経理上の手続を経て物品請求書を財政局管財部契約管理課長(以下「契約管理課長」という。)に送付しなければならない。
3 物品取扱員は、前項の規定による通知を受けたときは、物品を払い出し、物品の受領者から受領印を徴しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、物品の修繕について準用する。この場合において、第1項中「交付を受けようとするとき」とあるのは「修繕をしようとするとき」と、第2項中「物品の購入等」とあるのは「物品の修繕」と読み替えるものとする。
(生産品等の受入れ)
第82条 各課長等は、次に掲げる物品の受入れを決定したときは、生産品等受入通知書(様式38)を作成して物品取扱員に通知しなければならない。
(1) 下水道事業の施設等において製作し、又は生産した製作品、植物、動物その他の生産品
(2) 工事、作業等により発生し、又は発見したもの
(3) 物品の解体等により新たに生じたもの
(4) 拾得したもので、下水道事業の所有に属することとなったもの
(5) 寄附を受けたもの
(6) その他前各号に掲げるものに準ずるもの
(物品の調達等)
第83条 契約管理課長は、第81条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた物品請求書に基づき、契約を締結したときは、物品の購入等又は物品の修繕を請求した各課長等に検査に必要な書類等を速やかに送付しなければならない。
(物品の調達等の特例)
第84条 市長が指定する各課長等及び第57条第5号に掲げる経費の資金前渡を受けた資金前渡職員は、市長が指定する範囲内で物品の購入等又は物品の修繕をすることができる。
2 各課長等は、市長が指定する範囲内で、物品の購入等若しくは物品の修繕を行い、又は各部の庶務担当課長に物品請求書を送付して物品の購入等若しくは物品の修繕の請求をすることができる。
3 各部の庶務担当課長は、前項の規定により各課長等から物品の購入等又は物品の修繕の請求を受けたときは、所定の手続を経て、請求を受けた物品の購入等又は物品の修繕に関する契約を締結するものとする。
4 前項の規定による各部の庶務担当課長の物品の調達等の手続については、前条の規定を準用する。この場合において、前条中「契約管理課長」とあるのは「各部の庶務担当課長」と、「第81条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「次条第2項」と読み替えるものとする。
5 第1項、第2項又は第3項の規定により各課長等、資金前渡職員又は各部の庶務担当課長が物品の購入等をしたときは、物品取扱員に通知しなければならない。
一部改正〔令和2年規則9号〕
(物品の検査及び収納)
第85条 各課長等は、物品が納入されたときは、別に指定する検査員に必要な検査を行わせるものとする。ただし、契約金額が別に定める金額を超える場合は、各課長等が行うものとする。
2 各課長等は、物品の購入等に際し、必要があると認めるときは、製作中に立ち会い、指示その他の方法により監督しなければならない。
3 各課長等は検査の結果不合格と決定した物品があるときは、速やかに代品を納入させなければならない。この場合において、財務課長と協議のうえ、減価納入させることができる。
4 用品企業出納員及び分任企業出納員は、検査に合格と決定した物品を収納するものとする。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(物品の保管責任)
第86条 用品企業出納員、分任企業出納員、物品取扱員又は物品の使用者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で保管し、又は管理しなければならない。
2 分任企業出納員は、使用中の資産外備品については備品使用簿(様式39)に記載し使用者から受領印を徴しなければならない。ただし、図書については、図書台帳によって各課別に管理の状況を明らかにすることによりこれに代えることができる。
3 物品取扱員は、資産外備品については整理票(様式40)をはって管理しなければならない。ただし、これをはることが難しいものはこの限りでない。
(帳簿の記載)
第87条 分任企業出納員は、物品を出納したときは、その都度備品出納簿(様式41)又は消耗品出納簿(様式42)に記載しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。
(1) 贈与の目的をもって購入し、直ちに交付するもの
(2) 出張先において購入し、直ちに消費するもの
(3) 式典、会合等の現場で消費するもの
(4) 新聞、雑誌その他これらに類するもの
(5) その他前各号に準ずるもの
(物品の管理換)
第88条 物品の効用上必要があるときは、分任企業出納員相互間において、物品管理換書(様式43)により管理換をすることができる。
(物品の返納)
第89条 物品の使用者は、使用中の物品で使用の必要のないもの又は使用することができないものがあるときは、その旨を各課長等に報告しなければならない。
2 各課長等は前項の報告により同項に規定する物品があると認めるときは、物品返納書(様式44)を作成して物品取扱員に通知し、使用者から物品を返納させなければならない。
3 物品取扱員は、前項の規定による返納物品が不用決定に係るものである場合は、所定の手続後、速やかに当該物品を各課長等に払い出すものとする。
(不用の決定等)
第90条 各課長等は前条第1項の規定により報告を受けた物品で次の各号のいずれかに該当し、かつ、管理換により適切な処理のできないものについては、不用の決定を行わなければならない。
(1) 使用の必要がないもの
(2) 修繕によっても使用できないもの
(3) 当該物品の耐用年数の経過により、能力の低下等をきたし、又は修繕に要する経費がかさみ、新たに購入することが有利と認められるもの
2 各課長等は、前項の規定により不用決定した物品が、次の各号のいずれかに該当するものについては、不用品処分伺書(様式45)により所定の決裁を受けて廃棄することができる。
(1) 換価価値がないため売却することができないと認められるもの
(2) 換価価値はあるが売却することが不利と認められるもの
(3) 行政上売却することが不適当と認められるもの
(4) その他売却に適しないと認められるもの
3 財務課長は、前項の規定による不用品の廃棄について、各課長等に報告を求めることができる。
4 各課長等は、第2項の規定により廃棄した不用品以外の不用品は、不用品処分依頼書(様式45)により財務課長に処分を依頼しなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(不用品の処分等)
第91条 財務課長は、前条第4項の依頼を受けたときは、不用品について、運用品に組み替え、又は売却するなど必要な処分を行わなければならない。
2 財務課長は、前項の規定により処分の決定をしたもののうち、売却の処分を決定したものについては、契約管理課長に当該売却に係る契約の締結を依頼しなければならない。
3 財務課長は、不用品について売却以外の処分を決定したとき又は契約管理課長から不用品の売却に係る契約を締結した旨の通知を受けたときは、各課長等に通知するとともに、当該不用品の引渡しを求めなければならない。ただし、財務課長は必要があると認めるときは、当該処分の決定前又は当該売却に係る契約の締結の通知を受ける前に当該不用品の引渡しを求めることができる。
4 財務課長は不用品の引渡しを受けたときは、不用品受領証(様式46)を各課長等に交付するものとする。
一部改正〔平成29年規則15号〕
第7章 借受品
(借受品の定義)
第92条 この規則で「借受品」とは、各部が使用のために保管する動産(下水道事業の所有に属する動産を除く。)をいう。
(借受品の受入れ及び払出し)
第93条 動産の借受けにより、借受品が新たに分任企業出納員の所管に属する場合を借受品の受入れとし、借受品の返還等により、借受品が分任企業出納員の所管を離れる場合を借受品の払出しとする。
(借受品の手続)
第94条 借受品の要求、管理その他の手続については、局長が別に定めるものを除くほか、物品の手続の例によるものとする。この場合において、第81条第2項中「財政局管財部契約管理課長(以下「契約管理課長」という。)」とあり、並びに第83条及び第84条第4項中「契約管理課長」とあるのは「経営管理部経営企画課長」とする。
一部改正〔平成27年規則19号・28年21号・29年15号〕
第8章 固定資産
(固定資産の範囲)
第95条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 車両運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額がおおむね10万円以上のものに限る。)
キ リース資産(本市がリース期間満了時に所有権移転を伴うファイナンス・リース取引(以下「所有権移転ファイナンス・リース取引」という。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまで及びケに掲げるものに限る。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 施設利用権
エ 電話加入権
オ ソフトウェア(耐用年数が1年以上かつ取得価額がおおむね10万円以上のものに限る。)
カ リース資産(本市が所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからオまで及びキに掲げるものに限る。)
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下この号において同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 下水道貸付金
ウ 出資金
エ 長期貸付金
オ 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの
カ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
全部改正〔平成26年規則18号〕、一部改正〔平成30年規則3号〕
(固定資産の管理)
第96条 各課長等は、その所管の固定資産を管理しなければならない。
2 前項の所管区分は、次のとおりとする。
(1) 普通財産に属する土地及び投資その他の資産のうち下水道貸付金については、局長が定める課長等
(2) 前号に掲げるもの以外の固定資産については、当該固定資産を主として使用し、又は使用すべき各課長等
3 2以上の課の用に供される固定資産又は所管を区分することが困難な固定資産については、所定の決裁を得てその所管を定めなければならない。
4 固定資産の使用者は、善良な管理者の注意をもって、常に良好な状態で保管しなければならない。この場合、使用者が2人以上あるときは、その保管責任者は、所管の各課長等が指定する職員とする。
5 財務課長は、固定資産についての管理事務を統括し、必要によりその管理状況について調査し、又は各課長等に報告を求めることができる。
一部改正〔平成26年規則18号・29年15号〕
(取得価額)
第97条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によるものについては、購入に要した価額
(2) 工事又は製作によるものについては、工事又は製作に要した直接及び間接の経費の合計額
(3) 改良を施したものについては、撤去部分の価額を控除した額に改良に要した経費を加えた額
(4) 交換によるものについては、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額
(5) 無形固定資産については、その対価
(6) 投資その他の資産については、投資その他の資産のために支出した額
(7) 譲与、贈与その他無償によるもの又は前各号に掲げるところにより取得価額を定めることができないものについては、公正な評価額
一部改正〔平成26年規則18号〕
(増加、減少及び異動)
第98条 この規則において固定資産の増加、減少及び異動とは、それぞれ次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 増加
ア 固定資産の購入又は建設改良をしたとき。
イ 固定資産の寄附を受けたとき。
ウ 投資したとき。
エ その他固定資産を取得したとき。
(2) 減少
ア 使用不能又は不用により撤去、取壊しその他の除却又は返納をしたとき。
イ 固定資産を売却したとき。
ウ 焼失、破損、亡失、盗難等により原形が消失したとき。
エ 投資の償還を受け、又は投資に係る債権が消滅したとき。
(3) 異動
ア 固定資産の勘定科目を変更したとき。
イ 固定資産の所管替をしたとき。
ウ 固定資産の用途又は設置場所を変更したとき。
エ 固定資産を交換したとき。
(減少及び異動の合議)
第99条 各課長等は、固定資産の減少及び異動を行おうとする場合は、あらかじめ財務課長に合議のうえ所定の手続をとらなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(増加、減少及び異動の報告)
第100条 各課長等は、固定資産の増加、減少又は異動があったときは、別に定めるところにより、財務課長に必要な事項を通知しなければならない。
2 財務課長は、前項の通知を受けたときは、その内容を調査し、登録その他必要な整理をしなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号・30年3号〕
(台帳の整理)
第101条 各課長等は、その所管の固定資産について固定資産台帳(様式48)に整理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。
(建設仮勘定)
第102条 建設改良工事は建設仮勘定を設けて経理するものとする。
(建設改良工事の精算)
第103条 建設改良工事が完成した場合には、当該工事を主管する課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えるべき額を整理しなければならない。
2 前項の場合において、固定資産の当該科目に振り替えるべき額は、工事に直接要した経費とあらかじめ定められた基準に従って配賦した間接経費との合計額とする。
(減価償却)
第104条 固定資産のうち、土地を除く有形固定資産及び電話加入権を除く無形固定資産は、これを償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。
2 減価償却の方法は、定額法によるものとする。
3 減価償却は、固定資産を取得した年度の翌年度から行うものとする。
4 下水道事業の経営の健全性を確保するため必要がある場合は、直接事業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、通常の減価償却額の1.5倍以内とすることができる。
5 有形固定資産のうち地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第3項各号に掲げる資産については、同項に定めるところにより帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うものとする。
6 減価償却の経理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。
一部改正〔平成26年規則18号〕
(準用規定)
第105条 固定資産のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第239条第1項に規定する物品に該当するもの(以下「資産備品」という。)の購入手続その他必要な事項については、第81条から第91条までの規定を準用する。
第8章の2 引当金
追加〔平成26年規則18号〕
(引当金の計上)
第105条の2 省令第22条に規定する費用に計上しなければならない引当金は、次に掲げるものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 貸倒引当金
(4) その他引当金
追加〔平成26年規則18号〕
(退職給付引当金の計上方法)
第105条の3 退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。
追加〔平成26年規則18号〕
第8章の3 リース会計
追加〔平成26年規則18号〕
(リース会計に係る特例)
第105条の4 ファイナンス・リース取引のうち、次に掲げるものについては、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うものとする。
(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引のうち、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア 購入時に費用処理をする取引
イ リース期間が1年以内の取引
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するもの
追加〔平成26年規則18号〕
第9章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成要領の通知)
第106条 局長は、毎年9月末日までに、翌年度の予算編成要領を定め、各部長に通知しなければならない。
(業務の予定量の見積り)
第107条 各部長は、予算編成要領に定めるところにより、その所管事務について翌年度の業務の予定量に関する見積書(次項において「業務予定量見積書」という。)を作成し、参考書類を添付して経営管理部長に提出しなければならない。
2 経営管理部長は、前項の規定により提出された業務予定量見積書及び参考書類を取りまとめ、局長の決定を受けなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号・30年3号〕
(予算の見積り)
第108条 各部長は、予算編成要領に定めるところにより、その所管事務について翌年度の予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を作成し、参考書類を添付して経営管理部長に提出しなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号・30年3号〕
(予算の概定)
第109条 経営管理部長は、前条の規定により提出された予算見積書及び参考書類を取りまとめ、局長の概定を受けなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
(予算の査定)
第110条 局長は、その概定の結果に基づき予算査定書及び参考書類を作成し、財政局長との協議を経て、市長に提出して査定を受けなければならない。
(予算原案等の調製)
第111条 経営管理部長は、前条の査定の結果に基づき、必要な調整を加えて予算原案及び予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
一部改正〔平成26年規則18号・28年21号・29年15号〕
(予算の補正)
第112条 前4条の規定は、予算を補正する場合に準用する。
第2節 予算の執行
(予算の執行方針)
第113条 局長は、予算の成立後、速やかに予算の執行方針を定め、各部長に通知しなければならない。
(予算の通知)
第114条 経営管理部長は、前条の執行方針に基づき各部長の所管予算ごとにその執行予定額を定め、各部長に通知しなければならない。
2 前項の規定は、予算の執行予定額を変更する場合に準用する。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
(予算の執行責任等)
第115条 各部長は、前条第1項の規定により通知を受けた予算の執行の責に任ずるものとする。
2 前項の場合において、各部長は、第113条の規定による執行方針に基づき、具体的な執行計画をたてる等の方法により、予算を計画的に執行しなければならない。
3 経理担当課長は、予算経理簿(様式49)その他により経理状況を適確に把握するとともに、効果的な予算の執行がなされるよう常に調整に配意しなければならない。
4 経営管理部長は、予算の適正な執行を期するため必要があるときは、各部長に対して資料の提出若しくは報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
(予算の執行計画)
第116条 各部長は、その所管予算について、別に定める区分に従い、収入支出見込額に係る執行計画等の資料を作成して経営管理部長に提出しなければならない。
2 各部長は、前項の規定により資料を提出した後、あらかじめ経営管理部長が指定した事項に係る内容を変更する事由が生じたときは、直ちに当該変更の内容を経営管理部長と協議しなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
(収入予算の執行)
第117条 各課長等は、収入すべき事由の生じたときは、当該収入の内容を表示する書類をもって所定の決裁を受けなければならない。この場合、経理担当課長に合議するほか、経営管理部長が指定する事項については、財務課長に合議するものとする。
2 経理担当課長及び財務課長は、前項の規定により合議を受けたときは、当該収入が法令又は契約に違反していないこと、所属年度、収入科目及び金額に誤りがないことその他必要と認める事項について確認しなければならない。
3 各課長等は、第1項の決裁終了後、調定担当課長に通知するものとする。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
(支出予算の執行)
第118条 各課長等は、各部長が経理担当課長を経由して配付をした支出予算によらなければ、支出負担行為をすることができない。
2 各課長等は、第43条の規定により支出負担行為の決裁を受けようとするときは、経理担当課長に合議するほか、経営管理部長が指定する事項については、財務課長に合議するものとする。
3 経理担当課長及び財務課長は、前項の規定により合議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと、予算の執行上適切であることその他必要と認める事項について確認しなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
(予算の流用等)
第119条 経理担当課長は、予算の流用、予備費の充用その他の予算措置を必要とするときは、その科目、金額、事由等を記載した調書を作成し、所定の決裁を受けなければならない。
2 財務課長は、予算の流用及び予備費の充用が決定されたときは、当該予算措置に係る登録を行い、その都度予算流用簿(様式50)又は予備費充用簿(様式51)に整理しなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(資金予算表)
第120条 財務課長は、毎月末日現在の資金予算表(様式52)を作成し、翌月20日までに所定の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(弾力条項の適用)
第121条 経営管理部長は、法第24条第3項に基づいて予算超過の支出を行う必要が生じたときは、その支出しようとする経費の名称、金額、事由等を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
(予算の繰越し)
第122条 各部長は、予算を繰り越して使用する必要があると認めるときは、当該年度内に経営管理部長に協議しなければならない。
2 各部長は、前項の協議後、予算の繰越しの決定を受けたときは、その確定額に係る資料を作成して、翌年度の4月末日までに経営管理部長に提出しなければならない。
3 経営管理部長は、前項の資料に基づき、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を調製して、市長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
(合議事項)
第123条 各部長は、次に掲げる事項については、経営管理部長に合議しなければならない。
(1) 予算の査定内容の変更に関する事項
(2) 予算に直接影響を及ぼす条例、規則、訓令等の制定及び改廃並びに議案に関する事項
(3) 将来予算に不足を生ずることが予想される事案に関する事項
2 前項の場合において第2号及び第3号に規定する事項については、財政部長に合議するものとする。
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
(予算の帳簿)
第124条 財務課長は、次の帳簿を備えて予算の執行状況を明らかにしなければならない。
(1) 予算経理簿
(2) 予算流用簿
(3) 予備費充用簿
2 経理担当課長は、予算経理簿を備えて予算の執行状況を明らかにしなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(予算科目)
第125条 予算科目の区分は、別に定めるところによる。
第10章 決算
(決算の帳簿)
第126条 財務課長は、次の帳簿を備えて、会計事務を整理しなければならない。
(1) 総勘定元帳(様式53
(2) 仕訳日記帳(様式54
(3) 試算表(様式55
(4) その他会計事務を整理するため必要な帳簿等
一部改正〔平成29年規則15号〕
(試算表の作成)
第127条 財務課長は、毎月末現在の試算表を作成し、翌月20日までに所定の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成29年規則15号〕
(決算整理)
第128条 財務課長は、毎事業年度終了後、速やかに登録により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 建設仮勘定の整理
(3) 資産の評価
(4) 繰延収益の償却
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) その他決算整理のため必要な事項
一部改正〔平成26年規則18号・29年15号〕
(決算資料の提出)
第129条 各部長は、毎年4月末日までに決算の調製に必要な資料を経営管理部長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年規則18号・28年21号・29年15号〕
(決算の調製)
第130条 経営管理部長は、毎事業年度終了後、法第30条第1項の規定に基づき決算を調製し、必要な関係書類と併せて5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
一部改正〔平成26年規則18号・28年21号・29年15号〕
第10章の2 報告セグメント
追加〔平成26年規則18号〕
(報告セグメントの区分)
第130条の2 報告セグメントの区分は、下水道事業を1セグメントとする。
追加〔平成26年規則18号〕
第11章 事故報告
(現金等の事故)
第131条 金銭企業出納員は、その保管に係る現金、有価証券又は物品について亡失又は損傷の事故があったときは、直ちに上司に報告しなければならない。
2 所属長は、自己又はその所属職員の保管又は使用に係る現金、有価証券、物品又は固定資産について亡失又は損傷の事故があったときは、直ちに調書を作成して、上司に報告しなければならない。
3 前2項の報告を受けた職員は、事故処理の手続をとらなければならない。
4 前3項の規定は、借受品、寄託を受けているもの及び遺失物について準用する。
(支出負担行為等の事故)
第132条 所属長は、次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員が、故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、市に損害を与えたと認めるときは、調書を作成して上司に報告しなければならない。
(1) 支出負担行為
(2) 支出の決定
(3) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないことの確認
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していることの確認
(5) 支出又は支払
(6) 契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査
2 所属長は、前項の報告をした後、事故処理の手続をとらなければならない。
(賠償責任を負うべき職員の指定)
第133条 法第34条の規定により準用される自治法第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定するものは、前条第1項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。
一部改正〔令和5年規則19号・38号〕
第12章 雑則
(つり銭の取扱い)
第134条 金銭企業出納員は、現金収納員に対し、必要があると認めたときは、つり銭として必要な現金を交付し、保管させることができる。
2 現金収納員は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書(様式56)を金銭企業出納員に提出しなければならない。
3 現金収納員は、金銭企業出納員からつり銭交付決定通知書(様式57)を受けたときは、つり銭保管証(様式58)を添えて金銭企業出納員につり銭の交付を請求するものとする。
4 現金収納員は、つり銭を安全確実な方法により保管しなければならない。
5 現金収納員は、保管するつり銭が必要でなくなったとき、又はその職を解かれたときは、直ちにつり銭を金銭企業出納員に返還しなければならない。ただし、現金収納員が交替したときは、つり銭を返還することなく、つり銭保管証の差し替えをもって、引き続き保管することができる。
6 前各項に定めるもののほか、つり銭に係る出納の手続は、収入及び支出の例による。
(下水道使用料等の納付督励中の現金の取扱い)
第135条 現金収納員は、下水道使用料等の納付督励中の現金を収納する場合は、納付書(様式59)によるものとし、納人には札幌市印(様式60)の押してある現金領収証書(様式61)を交付しなければならない。
2 前項の現金領収証書には、現金収納員が記名し、かつ、現金収納員の個人の印を押さなければならない。
3 下水道使用料等の納付督励中の現金を収納する現金収納員は、現金出納簿に代え、次の帳簿等を備え、常に、現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 徴収金日計表(様式62
(2) 徴収状況報告簿(様式63
4 前項の徴収金日計表には、これに関連する現金領収証書の写し及び現金を出納取扱金融機関に払い込んだ際受ける領収書を添付しておくものとする。
(補助員)
第136条 この規則において設置する職に、所定の決裁を得て補助員を置くことができる。
(施行細目)
第137条 この規則の施行について必要な事項は、局長が定める。
附 則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の札幌市下水道事業の会計処理に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした手続その他の行為は、この規則による改正後の札幌市下水道事業会計規則の相当規定によってしたものとみなす。
3 旧規則の規定に基づき作成された帳簿等の用紙でこの規則の施行の際現に印刷済のものは、当分の間必要な修正を加えて使用することができる。
4 札幌市会計規則及び札幌市下水道事業の会計処理に関する規則の特例に関する規則(昭和29年規則第45号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成12年規則第37号)~附 則(平成22年規則第17号)
省略
附 則(平成22年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第37号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第18号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市下水道事業会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始する事業年度から適用する。
附 則(平成26年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
39 この規則の施行の際附則第28項の規定による改正前の札幌市下水道事業会計規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第95条第2号及び別表2の改正規定は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第95条第2号及び別表2の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
附 則(令和2年規則第9号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第45条第2項ただし書、第46条第2項第1号、第57条、第63条及び第84条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に開始する事業年度に係る会計処理について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計処理については、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第38号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第79条の改正規定は公布の日から、第133条の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
別表1

区分

取扱事務

金銭企業出納員

財務課長

次に掲げる事務(分任企業出納員に委任するものを除く。)

(1) 諸収入金の収納

(2) 諸支出金の支払

(3) 預金種目の組替え

(4) 預金、現金間の組替え

(5) 現金の保管転換

(6) 現金の記録管理

(7) 預り金の出納

(8) 有価証券の出納及び保管

用品企業出納員

財務課長

次に掲げる事務(分任企業出納員に委任するものを除く。)

(1) 購入物品等の出納保管

(2) 運用品及び不用品の出納保管

(3) 運用品、不用品間の組替え

(4) 物品の記録管理

分任企業出納員

経営企画課長

経営管理部(財務課を除く。)の預り金の出納及び諸収入金の収納に関する事務

経理担当課長(経営企画課長を除く。)

当該職を設置している部の預り金の出納に関する事務

調定担当課長(経営企画課長及び財務課長を除く。)

当該職を設置している部の諸収入金の収納に関する事務

各課長等

当該職を設置している課の所管事務に係る次に掲げる事務

(1) 購入物品等の出納保管

(2) 物品の記録管理

一部改正〔平成28年規則21号・29年15号〕
別表2
下水道事業勘定科目表

(収益勘定)

下水道事業収益




営業収益



下水道使用料

一般会計負担金

一般会計補助金

委託工事収益

その他営業収益

営業外収益



受取利息

国庫補助金

国庫委託金

一般会計補助金

長期前受金戻入

資本費繰入収益

消費税及び地方消費税還付金

雑収益

特別利益



固定資産売却益

過年度損益修正益

長期前受金戻入

その他特別利益

(費用勘定)

下水道事業費用




営業費用



管渠費

水質指導費

ポンプ場費

処理場費

受託工事費

普及促進費

貸付助成事業費

業務費

総係費

減価償却費

資産減耗費

営業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費

消費税及び地方消費税

雑支出

特別損失



固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

(資産勘定)

固定資産




有形固定資産



土地

建物

建物減価償却累計額

構築物

構築物減価償却累計額

機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

減損損失累計額

無形固定資産



借地権

地上権

施設利用権

電話加入権

ソフトウェア

リース資産

その他無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券

出資金

水洗化等貸付金

長期貸付金

破産更生債権等

貸倒引当金

その他投資

流動資産




現金・預金



現金

預金

未収金



営業未収金

営業外未収金

その他未収金

貸倒引当金

未収収益


有価証券


保管有価証券


貯蔵品


短期貸付金


貸倒引当金


前払費用


前払金



前払消費税及び地方消費税

その他前払金

その他流動資産



仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産

(負債勘定)

固定負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

資本費平準化債

再建債

貸付資金企業債

長期借入金





水洗化貸付事業借入金

排水設備貸付事業借入金

管理運営費借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金

リース債務


工事受託金



公団工事受託金

引当金





退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他固定負債


流動負債




一時借入金


企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

資本費平準化債

長期借入金






水洗化貸付事業借入金

排水設備貸付事業借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金

リース債務


未払金



営業未払金

営業外未払金

建設改良未払金

貯蔵品購入未払金

その他未払金

未払費用


未払利息


前受収益


前受金



営業前受金

営業外前受金

その他前受金

預り金



預り保証金

預り諸税金

その他預り金

預り有価証券


仮受金


引当金





賞与引当金

修繕引当金

その他引当金

その他流動負債



仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債

繰延収益




長期前受金










国庫補助金

国庫交付金

一般会計補助金

負担金

寄附金

受贈財産評価額

その他長期前受金

建設仮勘定長期前受金

長期前受金収益化累計額









国庫補助金収益化累計額

国庫交付金収益化累計額

一般会計補助金収益化累計額

負担金収益化累計額

寄附金収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

(資本勘定)

資本金




資本金


剰余金




資本剰余金



国庫補助金

国庫委託金

国庫交付金

一般会計補助金

負担金

寄附金

受贈財産評価額

再評価積立金

その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金

利益積立金

建設改良積立金

その他積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

(整理勘定)

給与勘定




給与費


法定福利費


工事勘定




建設改良費



管渠整備費

特定環境整備費

施設整備費

固定資産取得費

調査費

受益者負担金業務費

職員費

一部改正〔平成26年規則18号・30年3号〕
別表3

備え付けるべき者

備え付けるべき帳簿

備考

金銭企業出納員

(1) 収入原符送付簿(様式17

(2) 現金預金出納簿(様式18

(3) 不渡証券整理簿(様式21

(4) 有価証券出納簿(様式64

(5) つり銭出納簿(様式65


用品企業出納員

(1) 運用品出納簿(様式66

(2) 不用品出納簿(様式67


分任企業出納員

(1) 備品出納簿(様式41

(2) 消耗品出納簿(様式42

(3) 備品使用簿(様式39


現金収納員

(1) 現金出納簿(様式20

(2) 徴収状況報告簿(様式63


調定担当課長

(1) 調定簿(様式3

(2) 調定簿兼収入原簿(様式4

(3) 収入原簿(様式9

(4) 過誤納金還付整理簿(様式68


経理担当課長

(1) 戻入整理簿(様式35

(2) 預り金整理簿(様式36

(3) 資金前渡整理簿(様式69

(4) 概算払整理簿(様式70

(5) 前金払整理簿(様式71


財務課長

(1) 預り金整理簿(様式36

(2) 有価証券整理簿(様式72


各課長等

(1) 固定資産台帳(様式48


一部改正〔平成29年規則15号〕
様式1(第8条関係)
様式2(第21条関係)
様式3(第21条関係)
様式4(第21条関係)
様式5(第22条関係)
様式6(第22条関係)
様式7(第23条関係)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式8(第23条関係)
様式9(第24条関係)
様式10(第25条関係)
様式11(第27条関係)
様式12(その1)(第28条関係)
様式12(その2)(第28条関係)
様式13(第30条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式14(第33条、第55条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式15(第33条、第55条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式16(第34条関係)
様式17(第34条関係)
様式18(第35条関係)
様式19(第37条関係)
様式20(第38条、第60条関係)
様式21(第39条関係)
様式22(第39条関係)
一部改正〔平成28年規則21号・29年15号・令和5年19号〕
様式23(第39条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式24(第41条関係)
様式25(第43条関係)
様式26(第43条関係)

様式26の2(その1)(第43条関係)
一部改正〔平成27年規則19号・28年21号・29年15号〕
様式26の2(その2)(第43条関係)
一部改正〔平成27年規則19号・28年21号・29年15号〕
様式27 削除
削除〔令和5年規則38号〕
様式28(第50条関係)
一部改正〔平成29年規則15号〕
様式29(第52条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式30(第52条関係)
様式31(第52条、第53条関係)
様式32(第54条関係)
様式33(第62条関係)
様式34(第67条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式35(第72条関係)
様式36(第74条関係)
様式37(第77条関係)
様式38(第82条関係)
様式39(第86条関係)
様式40(第86条関係)
様式41(第87条関係)
一部改正〔平成29年規則15号〕
様式42(第87条関係)
様式43(その1)(第88条関係)
様式43(その2)(第88条関係)
様式44(第89条関係)
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式45(第90条関係)
一部改正〔平成29年規則15号・令和4年23号〕
様式46(第91条関係)
一部改正〔平成29年規則15号・令和4年23号〕
様式47 削除
削除〔平成30年規則3号〕
様式48(第101条、別表3関係)
全部改正〔平成26年規則18号〕
様式49(その1)(第115条関係)
様式49(その2)(第115条関係)
様式50(第119条関係)
様式51(第119条関係)
様式52(第120条関係)
様式53(第126条関係)
様式54(第126条関係)
様式55(第126条関係)
様式56(第134条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式57(第134条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式58(第134条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式59(その1)(第135条関係)
様式59(その2)(第135条関係)
様式60(第135条関係)
一部改正〔平成28年規則21号〕
様式61(その1)(第135条関係)
様式61(その2)(第135条関係)
様式62(第135条関係)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式63(第135条関係)

様式64
様式65
様式66
様式67
様式68(その1)
様式68(その2)
様式69
様式70
様式71
様式72



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