○札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則
平成11年3月24日規則第18号
〔注〕平成24年1月から改正経過を注記した。
札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則
(趣旨)
(手当の種類)
第2条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定危険作業手当
(2) 動物取扱業務手当
(3) 清掃等作業手当
(4) 下水処理等作業手当
(5) 斎場等業務手当
(6) 感染症予防等作業手当
(7) 放射線取扱業務手当
(8) 整備作業手当
(9) 福祉業務等手当
(10) 夜間特殊業務手当
(11) 災害緊急援助等業務手当
(手当の支給対象者及び額)
第3条 次項及び第3項に定めるものを除くほか、前条に掲げる手当の支給対象となる職員及び手当の額は、
別表のとおりとする。
2 前条に掲げる手当の支給対象となる1号職員(職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。以下同じ。)は、
別表に定める手当の支給対象となる職員との均衡を考慮し、職に応じて別に定める。
3 1号職員に支給する手当(別表10の項に掲げる手当を除く。)の支給額は、同表に定める当該手当の額に、その者の1日の正規の勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一部改正〔令和2年規則1号〕
(併給の禁止)
第4条 次の表の左欄に掲げる勤務に従事した職員が、同一の日に、それぞれ同表の右欄に掲げる作業に従事した場合は、当該職員は、当該左欄に掲げる勤務のみに従事したものとみなして、手当の支給を受けるものとする。
別表10の項第1号に掲げる勤務 | 別表3の項第4号に掲げる作業 |
別表10の項第2号に掲げる勤務 | 別表4の項第3号に掲げる作業 |
第5条 削除
削除〔平成26年規則86号〕
(業務の指定等)
第6条 別表の規定に基づき手当の支給対象となる職員又は業務、作業若しくは勤務(以下「業務等」という。)を指定する職員は、当該指定をし、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ総務局長の承認を受けなければならない。
(準用)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定(次項に定めるものを除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる業務等に係る手当について適用し、施行日前に行われた業務等に係る手当については、なお従前の例による。
3
別表の11の項及び12の項(第4号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に始まる勤務に係る手当について適用し、施行日前に始まった勤務に係る手当については、なお従前の例による。
4
別表の13の項の規定にかかわらず、精神病棟看護等業務手当の額については、施行日から平成15年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)の勤務である場合に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 同項第1号に掲げる職員 次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 施行日から平成12年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の8に8,280円を加えた額
イ 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の6に16,560円を加えた額
ウ 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の4に24,840円を加えた額
エ 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の2に33,120円を加えた額
(2) 同項第2号に掲げる職員 次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 施行日から平成12年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の8に4,140円を加えた額
イ 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の6に8,280円を加えた額
ウ 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の4に12,420円を加えた額
エ 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の2に16,560円を加えた額
5 経過措置期間の勤務に関し精神病棟看護等業務手当を支給する場合には、
札幌市職員特殊勤務手当支給規則別表備考10の規定を準用する。この場合において、
別表備考1及び備考2の規定は、適用しない。
6 施行日前に
札幌市職員特殊勤務手当支給規則附則第2項の規定による廃止前の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(昭和27年規則第70号)第7条の規定により市長の承認を得て指定を受けていた手当の支給対象となる職員又は業務等で、施行日以後
別表の規定に基づき指定をすることとなるものについては、総務局長が定める基準を満たさないものを除き、施行日において第6条の規定により総務局長の承認を得て指定されたものとみなす。
8 別表11の項に掲げる職員が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に対処するため同項の業務に引き続き5日以上従事した場合の災害緊急援助等業務手当の額は、同項の規定にかかわらず、1日につき1,600円とする。
追加〔平成24年規則1号〕、一部改正〔平成30年規則2号〕
(感染症予防等作業手当の特例)
9 職員が
札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)附則第12項に規定する作業に従事した場合は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業であって市長が別に定めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を、感染症予防等作業手当として支給する。この場合において、別表6の項の規定は、適用しない。
追加〔令和2年規則31号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕
10 前項の規定を適用する場合において、職員が同項の感染症予防等作業手当の支給対象となる作業に現実に従事した時間が2日にわたるときは、その支給対象となる作業を開始した日に1日従事したものとして当該手当を支給するものとする。
追加〔令和2年規則31号〕
附 則(平成12年規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第21号抄)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる業務若しくは作業又は同日以後に始まる勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に行われた業務若しくは作業又は同日前に始まった勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成15年規則第77号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第33号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第48号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第12号抄)
改正
平成20年3月規則第8号
平成20年3月規則第35号
平成22年3月規則第6号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市職員特殊勤務手当支給規則別表5の項の改正規定及び第3条中札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則別表6の項の改正規定 平成19年4月16日
(2) 第2条及び第4条並びに附則第3項から第5項までの規定 平成20年4月1日
(経過措置)
4 次項の表に規定する者の平成24年3月31日までの間の勤務に係る特殊施設等勤務手当の支給については、第4条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則第2条第6号及び別表6の項の規定は、第4条の規定の施行後においても、なおその効力を有する。
5 前項の規定により支給する特殊施設等勤務手当の額は、次の表のとおりとする。
支給対象者 | 単位 | 区分 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の勤務 | 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の勤務 | 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の勤務 | 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の勤務 |
(1) 火葬場に勤務する職員 | 1月 | 16,000円 | 13,500円 | 10,000円 | 5,000円 |
(2) 墓地に勤務する職員 | 1月 | 12,500円 | 10,000円 | 6,500円 | 1,500円 |
(3) 動物管理センターに所属する職員 | 1月 | 9,000円 | 6,500円 | 3,000円 | ― |
(4) 環境事業部業務課に所属する職員(環境事業部長が指定する者に限る。)及び清掃事業所、処理場管理事務所又は清掃工場に所属する職員 | 1月 | 16,000円 | 13,500円 | 10,000円 | 5,000円 |
(5) 円山動物園飼育展示課に所属する職員 | 1月 | 5,500円 | 3,000円 | ― | ― |
(6) 円山動物園経営管理課に所属する職員 | 1月 | 2,000円 | ― | ― | ― |
(7) 下水管理センター又は下水処理場に勤務する職員 | 1月 | 16,000円 | 13,500円 | 10,000円 | 5,000円 |
(8) 事業廃棄物課に所属する職員のうち、環境事業部長が指定する者 | 1月 | 9,000円 | 6,500円 | 3,000円 | ― |
備考
1 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の特殊施設等勤務手当の額は、この表に掲げる額にかかわらず、当該特殊施設等勤務手当の額に、育児短時間勤務職員等にあっては札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第2項の規定の例により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定の例により定められたその職務が当該育児短時間勤務職員等の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を、再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定の例により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定の例により定められたその職務が当該再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 特殊施設等勤務手当については、月の全日数のうちに、当該特殊施設等勤務手当の支給対象となる勤務に全日(当該勤務に従事する職員に係る年次休暇の単位である1日をいう。)又は半日(当該勤務に従事する職員に係る年次休暇の単位である半日をいう。以下同じ。)従事しない日(勤務条件条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定の例による週休日(以下「週休日」という。)、札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)第8条の2に規定する休日等(以下「休日等」という。)、勤務条件条例第7条の2第1項の規定の例による代休時間(以下「代休時間」という。)、勤務条件条例第9条第3項の規定の例により勤務を免除された日(以下「勤務を免除された日」という。)、年次休暇又は札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)第25条第2項各号に掲げる事由(以下「公務上の災害等」という。)により当該勤務に従事しない日を除く。以下「勤務を欠いた日」という。)がある場合は、勤務を欠いた日1日(半日従事しない日にあっては、当該半日従事しない日2日をもって1日とする。)につき当該特殊施設等勤務手当の額(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、備考1に規定する額。以下同じ。)からその22分の1(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員、交替制勤務に従事する職員等で総務局長が別に定める者(以下これらを「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、総務局長が別に定める割合)に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。ただし、勤務を欠いた日が22日(再任用短時間勤務職員等にあっては、総務局長が別に定める日数)以上ある月において、当該特殊施設等勤務手当の支給対象となる勤務に現実に従事した日(公務上の災害等により当該勤務に従事しない日を含む。)がある場合は、当該特殊施設等勤務手当の額の22分の1(再任用短時間勤務職員等にあっては、総務局長が別に定める割合)に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。
3 月の中途において新たに特殊施設等勤務手当の支給を受けることとなる勤務に従事した場合又は月の中途において特殊施設等勤務手当の支給を受けることとなる勤務を解かれた場合(退職又は死亡の場合を含む。)については、その月における当該勤務に従事した期間以外の期間(当該期間から、異動の場合にあっては週休日、休日等、代休時間及び勤務を免除された日を除き、その他の場合にあっては札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条に掲げる日を除く。)は、勤務を欠いたものとし、備考2の規定の例により計算した額を支給する。
4 特殊施設等勤務手当については、その支給対象となる職員が、月の全日数を休務した場合は、これを支給しない。ただし、その休務した事由が、公務上の災害等によるものである場合は、この限りでない。
附 則(平成19年規則第61号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則附則第10項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則附則第8項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第86号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに次項並びに附則第3項及び第6項の規定は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成26年12月22日)
(施行細目)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第31号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の特勤規則」という。)附則第11項及び第12項の規定並びに第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の単労規則」という。)附則第9項及び第10項の規定は令和2年1月27日から、改正後の特勤規則第2条から第4条まで及び別表11の項の規定は同年4月1日から適用する。
(札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則の規定による感染症予防等作業手当の内払)
4 改正後の単労規則附則第9項の規定を適用する場合において、第2条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則別表6の項の規定に基づく感染症予防等作業手当として支給された金額があるときは、当該金額は、改正後の単労規則附則第9項の規定により支給すべき感染症予防等作業手当の内払とみなす。
附 則(令和3年規則第40号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第1号)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中札幌市職員特殊勤務手当支給規則第2条第3項及び附則第11項の改正規定並びに第2条中札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則附則第9項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則別表の規定(札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則第8条第1項において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則別表の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則第8条第7項の規定は、施行日以後に開始する作業又は勤務に係る特殊勤務手当又はこれに相当する報酬について適用し、施行日前に開始した作業又は勤務に係る特殊勤務手当又はこれに相当する報酬については、なお従前の例による。
附 則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の特勤規則」という。)別表16の項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の単労規則」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。
2 改正後の特勤規則又は改正後の単労規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市職員特殊勤務手当支給規則又は第2条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則の規定に基づいて支給された災害緊急援助等業務手当は、それぞれ改正後の特勤規則又は改正後の単労規則の規定による災害緊急援助等業務手当の内払とみなす。
別表
番号 | 種類 | 支給対象者 | 手当額 | 摘要 |
単位 | 金額 |
1 | 特定危険作業手当 | (1) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う作業として当該作業を所管する部の長が指定するものに従事した職員 | 1日 | 240円 | |
(2) 建設局土木部、みどりの推進部又は区土木部に所属する職員のうち、交通を遮断することなく行う道路の維持修繕その他の道路上の作業(特殊重車両の運転を含む。)で建設局土木部長又はみどりの推進部長が指定するものに従事した者 | 1日 | 220円 |
(3) ヒグマの捕獲、処分又は痕跡調査その他これらに類する作業のうち特に危険性があると認められるものに従事した職員(環境都市推進部長が指定する者に限る。) | 1回 | 380円 |
2 | 動物取扱業務手当 | (1) 動物愛護管理センターに所属する職員のうち、野犬の捕獲、抑留、処分又は消毒の作業に従事した者 | 1日 | 280円 | |
(2) 円山動物園に所属する職員のうち、動物の飼育作業に従事した者 | 1日 | 230円 |
3 | 清掃等作業手当 | (1) 清掃事務所に所属する職員のうち、ごみの収集作業に従事した者 | 1日 | 400円 | |
(2) 処理場管理事務所に所属する職員のうち、排水処理を行う施設の機器若しくは設備の維持管理作業、排水の処理作業又は搬入指導作業に従事した者 | 1日 | 300円 |
(3) 処理場管理事務所に所属する職員のうち、埋立地の管理作業に従事した者 | 1日 | 170円 |
(4) 清掃工場に所属する職員のうち、焼却炉等の機器若しくは設備の維持管理作業又はごみ焼却作業に従事した者 | 1日 | 300円 |
4 | 下水処理等作業手当 | (1) 下水管理センターに所属する職員のうち、下水道管又はこれに附属する施設の清掃又は調査点検の作業に従事した者 | 1日 | 290円 | |
(2) 下水管理センターに所属する職員のうち、排水設備工事の検査に従事した者 | 1日 | 170円 |
(3) 下水処理場に勤務する職員のうち、当該施設内の機器若しくは設備の維持管理作業又は下水処理作業に従事した者 | 1日 | 290円 |
5 | 斎場等業務手当 | 火葬場に勤務する職員のうち、当該施設内の機器若しくは設備の維持管理作業又は死体の火葬業務に従事した者 | 1日 | 290円 | |
6 | 感染症予防等作業手当 | (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第15条第1項、第17条第2項、第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第45条第2項又は第50条第1項若しくは第5項の規定に基づく作業に従事した職員 | 1日 | 290円 | |
(2) 感染症総合対策課に所属する職員のうち、感染症予防法第21条又は第47条の規定に基づく移送の作業に従事した者 | 1日 | 280円 |
7 | 放射線取扱業務手当 | エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務の介助業務として保健福祉部長が指定するものに従事した職員 | 1日 | 100円 | |
8 | 整備作業手当 | 環境事業部業務課、車両管理事務所又は維持管理課に所属する職員のうち、車両の整備作業に従事した者 | 1日 | 210円 | |
9 | 福祉業務等手当 | (1) はるにれ学園、かしわ学園、ひまわり整肢園、あかしあ学園、豊成支援学校又は北翔支援学校に勤務する職員のうち、知的障害児若しくは知的障害者の指導の業務又は肢体不自由児の訓練の業務に従事した者 | 1日 | 390円 | |
(2) 区保育・子育て支援センター又は認定こども園にじいろに所属する調理員のうち、児童の保育業務の介助業務に従事した者 | 1日 | 90円 |
10 | 夜間特殊業務手当 | (1) 清掃工場に所属する職員のうち、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)の全部又は一部において、正規の勤務時間(札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第2条から第5条までの規定の例による勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に従事した者 | | | |
ア その勤務時間が深夜の全部を含むとき。 | 1回 | 1,340円 |
イ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間以上のとき。 | 1回 | 650円 |
ウ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間未満のとき。 | 1回 | 520円 |
(2) 下水処理場に勤務する職員のうち、深夜の全部又は一部において、正規の勤務時間による勤務に従事した者 | | |
ア その勤務時間が深夜の全部を含むとき。 | 1回 | 1,130円 |
イ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間以上のとき。 | 1回 | 730円 |
ウ その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間未満のとき。 | 1回 | 410円 |
11 | 災害緊急援助等業務手当 | 国又は本市以外の地方公共団体の要請に基づき、災害応急対策(異常な自然現象、大規模な事故等により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある箇所又はその周辺において行う災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置をいう。)のため本市以外の地方公共団体に派遣され、当該災害応急対策に係る業務に従事した職員 | 1日 | 1,080円 | 特定大規模災害(著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものをいう。)に対処するため引き続き5日を下らない範囲内において市長が定める期間以上従事した者については、1日につき1,080円に1,080円を超えない範囲内で市長が定める額を加算した額とする。 |
備考
1 この表に規定する手当のうち1日単位で額が定められているもの(以下「日額手当」という。)については、当日における当該日額手当に係る業務等従事時間数が4時間15分以下の場合は、この表に規定する当該日額手当の額の10分の6に相当する額を支給する。
2 備考1に規定する「業務等従事時間数」とは、当日において手当の支給対象となる業務等に従事した時間のうち、正規の勤務時間における当該業務等に従事した時間を半日(当該勤務に従事する職員に係る年次休暇の単位である半日をいう。以下同じ。)の単位で区分し、当該区分された時間が属する半日の単位の勤務時間の時間数を合計した時間数(育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日にあっては、当該職員の当日に割り振られている勤務時間の時間数)をいう。ただし、正規の勤務時間外の勤務により当該業務等に従事した場合は、その時間数に当該従事した時間数を加えた時間数とする。
3 10の項の規定を適用する場合において、その勤務時間に深夜における休憩時間を加えた時間が深夜の全部を含むこととなるときは、当該休憩時間は勤務時間に含まれるものとみなす。
4 この表に規定する手当のうち1回単位で額が定められているものについては、当該職員のその支給対象となる業務等に現実に従事した時間が2日にわたる場合であっても、当該業務等に1回従事したものとして当該手当を支給する。
5 備考4の場合において、その2日にわたる日が月を異にするときは、当該業務等を開始した日が属する月の分の手当として支給するものとする。
6 備考1及び備考2の規定は、1号職員には適用しない。
一部改正〔平成24年規則18号・27年19号・28年21号・29年15号・30年2号・令和2年1号・18号・3年40号・5年1号・2号・6年14号・15号〕