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○札幌市民ギャラリー条例施行規則
平成11年3月18日規則第12号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市民ギャラリー条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市民ギャラリー条例(昭和56年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用の承認等)
第3条 条例第4条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市民ギャラリー使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、申請者に対し市民ギャラリー使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(特別設備等承認申請書)
第4条 条例第8条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前条第1項の使用承認申請書に市民ギャラリー特別設備等承認申請書(様式3)を添えて市長に提出しなければならない。
(展示室以外の室の使用料及び備付物件等の使用料)
第5条 条例別表の規定により市長が定める次の各号に掲げる使用料は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 展示室以外の室の使用料 別表1
(2) 備付物件等の使用料 別表2
(使用料の減額又は免除)
第6条 条例第5条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校が使用する場合で、市長が特に認めたとき。
(2) その他市長が特に認めた場合
2 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市民ギャラリー使用料減額(免除)申請書(様式4)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、市民ギャラリー使用料減額(免除)決定通知書(様式5)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年規則4号・令和5年15号〕
(使用料の還付)
第7条 条例第6条ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合
(2) 使用者がその使用する日の60日前までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(3) 条例第10条第5号の規定により有料施設の使用の承認を取り消した場合
(展覧会等のプログラム等の提出)
第8条 使用者は、有料施設を展覧会、展示会その他これらに類する催物のために使用しようとする場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用の日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用期間の制限)
第9条 有料施設の使用期間は、引き続き6日を超えることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第10条 札幌市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品、展示物等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(展示作品等以外のものの販売行為等の禁止)
第11条 ギャラリーを利用する者は、ギャラリーにおいて販売(使用者が行う展示作品、プログラムその他の展示にかかわる物品の販売を除く。)又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第12条 条例第14条第1項の規定により指定管理者にギャラリーの管理を行わせる場合における第3条、第4条、第8条、第9条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第4条中「様式3」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
2 条例第15条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第7条第1号又は第3号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の60日前までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に効力を有する教育委員会が行ったギャラリーに係る承認等の処分その他の行為又は現に教育委員会に対して行っているギャラリーに係る承認の申請その他の行為は、この規則の施行の日以後においては、市長が行ったギャラリーに係る承認等の処分その他の行為又は市長に対して行っているギャラリーに係る承認の申請その他の行為とみなす。
附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1

種別

単位

美術作品の展覧会又は展示会を行う場合

その他の展示会等の催物で営利営業を目的とするものを行う場合

展示作品の販売を行わないもの

展示作品の販売を行うもの

展示ホール1

1日につき

3,100円

12,800円

14,600円

展示ホール2

2,100円

8,500円

9,600円

備考
1 この表において「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 その他の展示会等の催物で営利営業を目的としないものを行う場合の使用料は、この表の「美術作品の展覧会又は展示会を行う場合」で、「展示作品の販売を行わないもの」に係る使用料と同額とする。
3 市長が、備考1に規定する使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の展示室以外の室の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1日1時間当たりの金額を3割増した額を加算した額とする。
別表2

物件名

単位

料金

摘要

展示用パネル(大)

1枚

1日につき240円


展示用パネル(小)

1枚

1日につき120円


持込器具(電気器具)

1台

1日につき150円

500ワットまで(500ワットを超えるものについては、150円に500ワットまでごとに150円を加算した額)

備考
1 この表において「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 市長が、備考1に規定する使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件等の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1日1時間当たりの金額を3割増した額を加算した額とする。
様式1
全部改正〔平成25年規則16号〕
様式2
様式3
様式4
様式5



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