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○札幌市職員特殊勤務手当支給規則
平成11年3月11日規則第11号
〔注〕平成24年1月から改正経過を注記した。
札幌市職員特殊勤務手当支給規則
(趣旨)
第1条 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号。以下「条例」という。)に規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関しては、条例及び札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(手当の支給対象者及び額)
第2条 手当の支給対象となる職員及び手当の額は、別表及び第3条に定めるとおりとする。
2 条例第3条第1項第4号第5条第1項第6条第1項第1号第9条第1項第2号第14条第1項第1号及び第2号第15条第1項第5号から第7号まで並びに第24条第1項第2号の規定により規則で定める事項は、次項に規定するもののほか、別表支給対象者の欄に掲げるところによる。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による求めに応じ、又は職務に基づき他の団体に派遣された職員のうち、別表支給対象者の欄に掲げる職員(同表1の項第4号、4の項第1号、5の項第1号及び第4号、7の項第1号、8の項第1号から第7号まで、9の項、10の項第1号及び第2号、11の項第1号、13の項並びに16の項に掲げる職員(同表8の項第2号、第3号及び第5号、10の項第2号並びに11の項第1号に掲げる職員にあっては、市長が別に定める職員に限る。以下この項において「特定職員」という。)を除く。)に準ずるものとして市長が認めたものについては、手当(特定職員に支給される手当を除く。以下この項において同じ。)を支給する。この場合における手当の額については、同欄に掲げる職員に支給される手当の種類に応じた額と同額とする。
一部改正〔平成26年規則10号・27年29号・29年11号・令和2年31号・5年1号〕
(管理職手当の支給を受ける者及び特定任期付職員に支給しない手当)
第3条 条例第25条第1項の規定により規則で定める手当は、次に掲げるものとする。
(1) 賦課徴収等業務手当(別表10の項第3号に掲げる職員に係るものに限る。)
(2) 福祉業務等手当(別表11の項第2号、第5号、第6号及び第8号に掲げる職員に係るものに限る。)
(3) 取締交渉等業務手当(別表15の項第2号及び第3号に掲げる職員に係るものに限る。)
一部改正〔平成24年規則20号・28年30号・令和2年31号〕
(併給の禁止)
第4条 別表11の項第6号に掲げる業務に従事した職員が、同一の日に、同項第8号に掲げる業務に従事した場合は、条例第25条第3項の規定により、当該職員は、同表11の項第6号に掲げる業務のみに従事したものとみなして、手当の支給を受けるものとする。
2 前項の規定により手当を支給する場合においては、別表11の項第8号に掲げる業務に従事した時間は、同項第6号に掲げる業務に従事した時間とみなす。
一部改正〔令和2年規則31号〕
(命令の手続)
第5条 手当の支給対象となる業務若しくは作業又は勤務(以下「業務等」という。)への従事は、勤務票又は出勤簿により所属長がこれを命ずる。
(支給手続)
第6条 手当の支給は、特殊勤務手当支給額調書(別記様式)により行うものとする。
2 所属長は、当月分の手当に係る前項の調書を、その翌月の5日までに作成しなければならない。
(業務の指定等)
第7条 別表の規定に基づき手当の支給対象となる職員若しくは業務等を指定し、又は手当の額を定める職員は、当該指定をし、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ総務局長の承認を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(札幌市職員特殊勤務手当支給規則の廃止)
2 札幌市職員特殊勤務手当支給規則(昭和27年規則第70号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第7項の規定により規則で定める職員は、別表の17の項第1号に掲げる職員とする。
4 条例附則第8項の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市以外の地域における勤務課所又は勤務場所に在勤し、附則第2項の規定による廃止前の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「旧規則」という。)に基づき遠隔地勤務手当に相当する手当(以下「旧手当」という。)の支給を受けていた職員のうち、施行日以後引き続き当該勤務課所又は勤務場所に在勤する者 旧規則の規定によるものとした場合に支給を受けることとなる旧手当の額(施行日以後遠隔地勤務手当の支給を受ける者にあっては、附則第8項の規定により読み替えられる前の別表の21の項の規定による額と当該旧手当の額のいずれか高い額)
(2) 施行日以後に遠隔地勤務手当の支給を受ける職員のうち、前号に掲げる者以外の者 附則第8項の規定により読み替えられる前の別表の21の項の規定による額
5 施行日から平成12年3月31日までの間の勤務である場合に限り、第3条第1号及び別表の12の項の規定の適用については、同号中「別表の12の項第3号に掲げる職員」とあるのは「附則第5項の規定により読み替えられた別表の12の項に掲げる職員(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)」と、別表の12の項中「




(3) 税政部納税課に所属する職員(税政部長が指定する者に限る。)又は税務部、保健福祉部保険年金課若しくは下水道局総務部総務課に所属する職員のうち、市税、国民健康保険料又は下水道事業受益者負担金に関する業務を主たる職務とする者

1月

4,000円




」とあるのは「




(3) 税政部納税課に所属する職員(税政部長が指定する者に限る。)又は税務部、保健福祉部保険年金課若しくは下水道局総務部総務課に所属する職員のうち、市税、国民健康保険料又は下水道事業受益者負担金に関する業務を主たる職務とする者

1月

4,000円


(4) 税政部に所属する職員(前号に掲げる者を除く。)、保険医療部国保年金課に所属する職員(保険医療部長が指定する者に限る。)又は国保収納課に所属する職員

1月

1,750円



」とする。
6 施行日から平成15年3月31日までの間に始まる勤務である場合に限り、別表の16の項の規定の適用については、同項中「2,800円」とあるのは、「条例附則第5項の規定による額」とする。
7 施行日から平成15年3月31日までの間の勤務である場合に限り、別表の17の項、備考1及び備考10の規定の適用については、同項中「41,400円」とあるのは「条例附則第7項の規定により読み替えられた条例附則第6項の規定による額」と、「20,700円」とあるのは「条例附則第6項の規定による額」と、別表備考1及び備考10中「16の項第5号」とあるのは「16の項第5号及び17の項」とする。
8 施行日から平成12年3月31日までの間の勤務である場合に限り、別表の21の項の規定の適用については、同項中「18,000円」とあり、「22,000円」とあり、「26,000円」とあり、「30,000円」とあり、「34,000円」とあり、「38,000円」とあり、「41,000円」とあり、「44,000円」とあり、及び「47,000円」とあるのは、「附則第4項の規定による額」とする。
9 施行日前に旧規則第7条の規定により市長の承認を得て指定を受けていた手当の支給対象となる職員若しくは業務等又は同条の規定により市長の承認を得て定められていた手当の額で、施行日以後別表の規定に基づき指定をし、又は定めることとなるものについては、総務局長が定める基準を満たさないものを除き、施行日において第7条の規定により総務局長の承認を得て指定され、又は定められたものとみなす。
10 別表16の項第2号に掲げる職員が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に対処するため同号の業務に引き続き5日以上従事した場合の災害緊急援助等業務手当の額は、同項の規定にかかわらず、1日につき1,600円とする。
追加〔平成24年規則1号〕、一部改正〔平成27年規則29号・30年2号〕
(感染症予防等作業手当の特例)
11 条例附則第13項の規則で定める手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業であって市長が別に定めるものに従事した場合にあっては、4,000円)とする。
追加〔令和2年規則31号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕
12 前項の規定を適用する場合において、職員が同項の感染症予防等作業手当の支給対象となる作業に現実に従事した時間が2日にわたるときは、その支給対象となる作業を開始した日に1日従事したものとして当該手当を支給するものとする。
追加〔令和2年規則31号〕
附 則(平成11年規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第5号抄)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第56号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第33号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第80号)
1 この規則は、平成17年1月2日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に始まる勤務に係る手当について適用し、同日前に始まった勤務に係る手当については、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(遠隔地勤務手当に係る経過措置)
2 札幌市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第3項に規定する規則で定める者は、異動又は派遣(以下「異動等」という。)に伴い、住居を移転し、本市以外の地域における勤務課所又は勤務場所に在勤する職員であって、当該異動等の直前の住居から当該在勤する勤務課所又は勤務場所に通勤することが、札幌市職員単身赴任手当支給規則(平成2年人事委員会規則第2号)第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、当該異動等の直前の住居から当該移転後の住居までの距離が1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満である職員とする。
3 前項に規定する者に支給する平成22年3月31日までの間の勤務に係る遠隔地勤務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、月の全日数のうちに札幌市職員特殊勤務手当支給規則別表備考2に規定する勤務を欠いた日がある場合の支給額その他遠隔地勤務手当の支給に関しては、同表備考に定める月額手当の例による。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の勤務 勤務1月につき 36,000円
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の勤務 勤務1月につき 30,000円
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の勤務 勤務1月につき 20,000円
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の勤務 勤務1月につき 10,000円
附 則(平成19年規則第12号)
改正
平成20年3月規則第8号
平成20年3月規則第35号
平成22年3月規則第6号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市職員特殊勤務手当支給規則別表5の項の改正規定及び第3条中札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則別表6の項の改正規定 平成19年4月16日
(2) 第2条及び第4条並びに附則第3項から第5項までの規定 平成20年4月1日
(経過措置)
2 札幌市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例(平成19年条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に始まる勤務である場合 勤務1回につき2,200円
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に始まる勤務である場合 勤務1回につき1,600円
3 改正条例附則第4項に規定する規則で定める者及びその者に支給する平成24年3月31日までの間の勤務に係る特殊施設等勤務手当の額は、次の表のとおりとする。

支給対象者

単位

区分

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の勤務

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の勤務

平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の勤務

平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の勤務

(1) 平岸霊園又は火葬場に勤務する職員

1月

12,500円

10,000円

6,500円

1,500円

(2) 墓地(平岸霊園を除く。)に勤務する職員

1月

9,000円

6,500円

3,000円

(3) 動物管理センターに所属する狂犬病予防員(保健所長が指定する者に限る。)

1月

14,400円

11,900円

8,400円

3,400円

(4) 動物管理センターに所属する狂犬病予防員(前号に掲げる者を除く。)

1月

9,000円

6,500円

3,000円

(5) 動物管理センターに所属する職員(狂犬病予防員を除く。)

1月

5,500円

3,000円

(6) 環境事業部業務課に所属する職員(次号の環境事業部長が指定する者を除き、環境事業部長が指定する者に限る。)及び清掃事務所、処理場管理事務所又は清掃工場に所属する職員(次号の清掃工場に所属する事務職員を除く。)

1月

16,000円

13,500円

10,000円

5,000円

(7) 環境事業部業務課に所属する事務職員(環境事業部長が指定する者に限る。)及び清掃工場に所属する事務職員

1月

12,500円

10,000円

6,500円

1,500円

(8) 円山動物園飼育展示課に所属する職員

1月

5,500円

3,000円

(9) 円山動物園経営管理課に所属する職員

1月

2,000円

(10) 下水処理場に勤務する職員のうち、下水処理作業(水質の検査に関する作業を除く。)を本務とする者

1月

16,000円

13,500円

10,000円

5,000円

(11) 下水処理場に勤務する職員(前号に掲げる者を除き、処理施設課に所属する職員のうち、下水処理場において重金属等の試験検査の業務に従事する者を含む。)

1月

12,500円

10,000円

6,500円

1,500円

(12) 下水管理センターに所属する職員

1月

9,000円

6,500円

3,000円

(13) 事業廃棄物課に所属する職員のうち、廃棄物に関する施設の指導監督の業務に従事する者として環境事業部長が指定する者

1月

9,000円

6,500円

3,000円

(14) 環境事業部施設管理課に所属する職員のうち、廃棄物に関する施設の検査業務に従事する者として環境事業部長が指定する者

1月

12,500円

10,000円

6,500円

1,500円

備考
1 係長及びこれに相当する職以上の職にある者に支給する特殊施設等勤務手当の額は、1月につき16,000円を超えない範囲内でこの表に定める支給額を考慮して別に定める額とする。
2 月の全日数のうちに札幌市職員特殊勤務手当支給規則別表備考2に規定する勤務を欠いた日がある場合の支給額その他特殊施設等勤務手当の支給に関しては、同表備考に定める月額手当の例による。
4 次項の表に規定する者の平成24年3月31日までの間の勤務に係る特殊施設等勤務手当の支給については、第4条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則第2条第6号及び別表6の項の規定は、第4条の規定の施行後においても、なおその効力を有する。
5 前項の規定により支給する特殊施設等勤務手当の額は、次の表のとおりとする。

支給対象者

単位

区分

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の勤務

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の勤務

平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の勤務

平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間の勤務

(1) 火葬場に勤務する職員

1月

16,000円

13,500円

10,000円

5,000円

(2) 墓地に勤務する職員

1月

12,500円

10,000円

6,500円

1,500円

(3) 動物管理センターに所属する職員

1月

9,000円

6,500円

3,000円

(4) 環境事業部業務課に所属する職員(環境事業部長が指定する者に限る。)及び清掃事務所、処理場管理事務所又は清掃工場に所属する職員

1月

16,000円

13,500円

10,000円

5,000円

(5) 円山動物園飼育展示課に所属する職員

1月

5,500円

3,000円

(6) 円山動物園経営管理課に所属する職員

1月

2,000円

(7) 下水管理センター又は下水処理場に勤務する職員

1月

16,000円

13,500円

10,000円

5,000円

(8) 事業廃棄物課に所属する職員のうち、環境事業部長が指定する者

1月

9,000円

6,500円

3,000円

備考
1 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の特殊施設等勤務手当の額は、この表に掲げる額にかかわらず、当該特殊施設等勤務手当の額に、育児短時間勤務職員等にあっては札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第2項の規定の例により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定の例により定められたその職務が当該育児短時間勤務職員等の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を、再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定の例により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定の例により定められたその職務が当該再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 特殊施設等勤務手当については、月の全日数のうちに、当該特殊施設等勤務手当の支給対象となる勤務に全日(当該勤務に従事する職員に係る年次休暇の単位である1日をいう。)又は半日(当該勤務に従事する職員に係る年次休暇の単位である半日をいう。以下同じ。)従事しない日(勤務条件条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定の例による週休日(以下「週休日」という。)、札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)第8条の2に規定する休日等(以下「休日等」という。)、勤務条件条例第7条の2第1項の規定の例による代休時間(以下「代休時間」という。)、勤務条件条例第9条第3項の規定の例により勤務を免除された日(以下「勤務を免除された日」という。)、年次休暇又は札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)第25条第2項各号に掲げる事由(以下「公務上の災害等」という。)により当該勤務に従事しない日を除く。以下「勤務を欠いた日」という。)がある場合は、勤務を欠いた日1日(半日従事しない日にあっては、当該半日従事しない日2日をもって1日とする。)につき当該特殊施設等勤務手当の額(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、備考1に規定する額。以下同じ。)からその22分の1(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員、交替制勤務に従事する職員等で総務局長が別に定める者(以下これらを「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、総務局長が別に定める割合)に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。ただし、勤務を欠いた日が22日(再任用短時間勤務職員等にあっては、総務局長が別に定める日数)以上ある月において、当該特殊施設等勤務手当の支給対象となる勤務に現実に従事した日(公務上の災害等により当該勤務に従事しない日を含む。)がある場合は、当該特殊施設等勤務手当の額の22分の1(再任用短時間勤務職員等にあっては、総務局長が別に定める割合)に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。
3 月の中途において新たに特殊施設等勤務手当の支給を受けることとなる勤務に従事した場合又は月の中途において特殊施設等勤務手当の支給を受けることとなる勤務を解かれた場合(退職又は死亡の場合を含む。)については、その月における当該勤務に従事した期間以外の期間(当該期間から、異動の場合にあっては週休日、休日等、代休時間及び勤務を免除された日を除き、その他の場合にあっては札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条に掲げる日を除く。)は、勤務を欠いたものとし、備考2の規定の例により計算した額を支給する。
4 特殊施設等勤務手当については、その支給対象となる職員が、月の全日数を休務した場合は、これを支給しない。ただし、その休務した事由が、公務上の災害等によるものである場合は、この限りでない。
附 則(平成19年規則第61号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第64号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月12日から施行する。
附 則(平成22年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則附則第10項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則附則第8項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成27年規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第30号抄)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第11号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる作業若しくは業務又は施行日以後に始まる勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に行われた作業若しくは業務又は施行日前に始まった勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第31号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の特勤規則」という。)附則第11項及び第12項の規定並びに第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の単労規則」という。)附則第9項及び第10項の規定は令和2年1月27日から、改正後の特勤規則第2条から第4条まで及び別表11の項の規定は同年4月1日から適用する。
(札幌市職員特殊勤務手当支給規則の規定による感染症予防等作業手当の内払)
2 改正後の特勤規則附則第11項の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正前の特勤規則」という。)別表5の項第1号又は第2号に掲げる職員に係る感染症予防等作業手当として支給された金額があるときは、当該金額は、改正後の特勤規則附則第11項の規定により支給すべき感染症予防等作業手当の内払とみなす。
(札幌市職員特殊勤務手当支給規則の規定による福祉業務等手当の内払)
3 改正後の特勤規則別表11の項の規定を適用する場合において、改正前の特勤規則別表11の項第5号に掲げる職員(児童相談所地域連携課、相談判定一課又は相談判定二課に所属する職員のうち、児童、身体障害者又は知的障害者の指導、訓練又は相談の業務に従事した者に限る。)に係る福祉業務等手当として支給された金額があるときは、当該金額は、改正後の特勤規則別表11の項第5号に掲げる職員に係る福祉業務等手当の内払とみなす。
附 則(令和3年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第40号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第1号)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中札幌市職員特殊勤務手当支給規則第2条第3項及び附則第11項の改正規定並びに第2条中札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則附則第9項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則別表の規定(札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則第8条第1項において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則別表の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則第8条第7項の規定は、施行日以後に開始する作業又は勤務に係る特殊勤務手当又はこれに相当する報酬について適用し、施行日前に開始した作業又は勤務に係る特殊勤務手当又はこれに相当する報酬については、なお従前の例による。
附 則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の特勤規則」という。)別表16の項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の単労規則」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。
2 改正後の特勤規則又は改正後の単労規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市職員特殊勤務手当支給規則又は第2条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則の規定に基づいて支給された災害緊急援助等業務手当は、それぞれ改正後の特勤規則又は改正後の単労規則の規定による災害緊急援助等業務手当の内払とみなす。
別表

番号

種類

支給対象者

手当額

摘要

単位

金額

特定危険作業手当

(1) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う作業として当該作業を所管する部の長が指定するものに従事した職員

1日

240円


(2) 環境都市推進部に所属する職員のうち、河川の汚濁状況の調査のために行う水の採取、流量測定等の作業(水中で行うものに限る。)に従事した者

1日

240円

(3) 建設局土木部、みどりの推進部又は区土木部に所属する職員のうち、交通を遮断することなく行う道路の維持修繕その他の道路上の作業(特殊重車両の運転を含む。)で、建設局土木部長又はみどりの推進部長が指定するものに従事した者

1日

220円

(4) 昇降機の検査業務に従事した職員

1日

200円

(5) ヒグマの捕獲、処分又は痕跡調査その他これらに類する作業のうち特に危険性があると認められるものに従事した職員(環境都市推進部長が指定する者に限る。)

1回

380円

動物取扱業務手当

(1) 動物愛護管理センターに所属する職員のうち、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定する狂犬病予防員(以下「狂犬病予防員」という。)の業務又は野犬の捕獲、抑留、処分若しくは消毒の作業に従事した者

1日

280円


(2) 円山動物園に所属する職員(獣医師に限る。)のうち、動物の飼育、発病した動物の治療又は各種検査等の作業に従事した者

1日

260円

(3) 円山動物園に所属する職員(獣医師を除く。)のうち、動物の飼育作業に従事した者

1日

230円

清掃等作業手当

(1) 処理場管理事務所に所属する職員のうち、排水処理を行う施設の機器若しくは設備の維持管理作業又は排水の処理作業に従事した者

1日

300円


(2) 清掃工場に所属する職員のうち、焼却炉等の機器若しくは設備の維持管理作業又はごみ焼却作業に従事した者

1日

300円

下水処理等作業手当

(1) 下水処理場に勤務する職員のうち、当該施設内の機器若しくは設備の維持管理作業又は下水処理作業(水質の検査に関する作業を除く。)に従事した者

1日

290円


(2) 事業推進部に所属する職員のうち、排水設備工事の検査、既設下水道本管接合工事の監督、地下水浸入調査又はこれらに準ずる業務として事業推進部長が指定するものに従事した者

1日

170円

感染症予防等作業手当

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第15条第1項、第17条第2項、第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第45条第2項又は第50条第1項若しくは第5項の規定に基づく作業に従事した職員

1日

290円


(2) 感染症総合対策課に所属する職員のうち、感染症予防法第21条又は第47条の規定に基づく移送の作業に従事した者

1日

280円

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項の規定に基づき北海道知事が命じる検査、同条第6項の規定に基づき北海道知事が行う業務若しくは同法第51条第1項の規定に基づき家畜防疫官若しくは家畜防疫員が行う業務に協力するために、これらの検査若しくは業務を行う者に同行して行う作業、同法第58条第5項の規定に基づく評価人としての作業又はこれらに準ずる作業で農政部長が指定するものに従事した職員

1日

290円

(4) 戸別に巡回して行う保健指導の業務を本務とする保健師又は助産師のうち、保健福祉課に所属する者以外の者

1月

1,700円

有害物取扱業務手当

(1) 子ども発達支援総合センター、保健所又は衛生研究所に所属する職員のうち、細菌検査又は試験検査として障がい保健福祉部長、保健所長又は衛生研究所長が指定するものに従事した者

1日

270円


(2) 環境事業部又は事業推進部に所属する職員のうち、水質検査又は試験検査の業務を主たる職務とする者

1月

1,900円

放射線取扱業務手当

(1) エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務に従事した職員

1日

280円


(2) エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務の介助業務として障がい保健福祉部長又は保健福祉部長が指定するものに従事した職員

1日

100円

消防業務手当

(1) 火災その他の災害等(救急業務を要する事故を除く。第3号において同じ。)の現場に指令を受けて出動した消防吏員(次号、第3号及び第5号に掲げる者を除く。)



第5号に掲げる職員のうち、搭乗時間中においてヘリコプターからの降下等の空中機外活動に従事した者については、搭乗1時間につき1,800円とする。

ア 消防部隊(救急隊及び航空隊を除く。以下同じ。)の隊長又は現場指揮者の業務に従事した者

1回

140円

イ 消防部隊の大型自動車の運転業務に従事した者又は救急救命士の資格を有する者

1回

130円

ウ 消防部隊の大型自動車以外の自動車の運転業務に従事した者

1回

120円

エ 上記以外の者

1回

110円

(2) 前号に掲げる出動をした消防吏員のうち、警防部長が指定する者及び救急業務を要する事故の現場に指令を受けて出動した消防吏員



ア 救急救命士の資格を有する者

1回

130円

イ 隊長の業務に従事した者(アに掲げる者を除く。)

1回

50円

ウ 自動車の運転業務に従事した者

1回

40円

エ 上記以外の者

1回

30円

(3) 火災その他の災害等の現場に原因調査のため指令を受けて出動した消防吏員のうち、予防部長が指定する者及び火災現場等に立ち入り、火災原因等の調査業務に従事した消防吏員



ア 自動車の運転業務に従事した者

1回

50円

イ 上記以外の者

1回

40円

(4) 火災、救急業務を要する事故その他の災害等の出動指令の業務に従事した消防吏員

1回

100円

(5) ヘリコプターに搭乗し、災害防除活動、その訓練、災害予防広報活動その他警防部長が指定する業務に従事した職員

搭乗1時間

1,200円

(6) サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)第2条に規定するサリン等(以下「サリン等」という。)若しくはその疑いのある物質(以下これらを「特殊危険物質等」という。)に対して直接行う検知、鑑定、収容、除去その他の作業又は容器等に封入されている特殊危険物質等の収容、移動等の作業でその発散若しくは漏えいのおそれがあるものに従事した消防吏員

1日

2,600円

(7) サリン等による被害の危険がある区域内において行う作業で前号に掲げるもの以外のものに従事した消防吏員

1日

250円

(8) 正規の勤務時間(札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「勤務条件条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による午前8時45分から翌日の午前8時55分までの継続する勤務に従事した消防吏員

1回

1,100円

ヘリコプター従事者手当

(1) ヘリコプターの操縦業務を主たる職務とする消防吏員




ア 飛行時間3,000時間以上の経験を有する者

1月

101,000円

イ 飛行時間2,000時間以上3,000時間未満の経験を有する者

1月

91,000円

ウ 飛行時間1,000時間以上2,000時間未満の経験を有する者

1月

78,000円

エ 飛行時間1,000時間未満の経験を有する者

1月

49,000円

(2) ヘリコプターの整備業務を主たる職務とする消防吏員



ア 1等航空整備士の資格を有する者

1月

47,000円

イ 2等航空整備士の資格を有する者

1月

37,000円

ウ 上記以外の者

1月

11,000円

10

賦課徴収等業務手当

(1) 勤務場所以外の場所において市税、国民健康保険、介護保険若しくは後期高齢者医療の保険料、土地区画整理事業清算金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金又は市営住宅家賃の納付督励(滞納処分を含む。)の業務に従事した職員

1日

300円


(2) 勤務場所以外の場所において下水道の無届使用者に係る下水道使用料の算定業務又は下水道使用料の算定のための地下揚水の検針業務で経営管理部長が指定するものに従事した職員及び勤務場所以外の場所において市税、国民健康保険、介護保険若しくは後期高齢者医療の保険料又は下水道事業受益者負担金の賦課資料の収集のための戸別調査の業務に従事した職員

1日

140円

(3) 税政部固定資産税課若しくは納税指導課に所属する職員(家屋評価事務又は滞納整理事務に従事する者のうち、税政部長が指定する者に限る。)又は市税事務所、保険年金課若しくは財務課に所属する職員のうち、市税、国民健康保険、介護保険若しくは後期高齢者医療の保険料又は下水道事業受益者負担金に関する業務を主たる職務とする者

1月

4,000円

11

福祉業務等手当

(1) はるにれ学園、かしわ学園、ひまわり整肢園、あかしあ学園、子ども心身医療センター、発達医療センター、豊成支援学校又は北翔支援学校に勤務する職員(13の項第2号に掲げる者を除く。)のうち、知的障害児若しくは知的障害者の指導の業務又は肢体不自由児の訓練の業務に従事した者

1日

390円


(2) 障がい者更生相談所に所属する職員のうち、身体障害者又は知的障害者の指導、訓練又は相談の業務に従事した者

1日

310円

(3) 区保育・子育て支援センター又は認定こども園にじいろに所属する職員のうち、児童の保育業務に従事した者

1日

200円

(4) 区保育・子育て支援センター、認定こども園にじいろ、家庭支援課又は健康・子ども課に所属する職員のうち、地域子育て支援事業に係る児童の保育業務として子育て支援部長、児童相談所長又は保健福祉部長が指定するものに従事した者

1日

180円

(5) 児童相談所地域連携課、家庭支援課、相談判定一課、相談判定二課又は相談判定三課に所属する職員のうち、児童の指導、訓練又は相談の業務に従事した者

1日

1,000円

(6) 保健福祉課、健康・子ども課、保護一課、保護二課、保護三課、保護四課又は区保護課に所属する職員のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号若しくは第2号に規定する所員としての業務又は来庁者等の指導若しくは相談の業務に従事した者

1日

310円

(7) 障がい保健福祉部又は保健福祉部に所属する職員のうち、精神保健福祉に関する相談の業務に従事した者

1日

310円

(8) 保健福祉課に所属する職員のうち、介護保険の認定又はサービス利用に関する相談の業務に従事した者

1日

310円

12

夜間特殊業務手当

児童心理治療課、自閉症児支援課又は家庭支援課に所属する職員のうち、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)の全部又は一部において、正規の勤務時間による勤務に従事した者




(1) その勤務時間が深夜の全部を含むとき。

1回

1,440円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間以上のとき。

1回

860円

(3) その勤務時間が深夜の一部を含む場合で、当該深夜における勤務時間が2時間未満のとき。

1回

540円

13

児童精神支援等業務手当

(1) 児童心理治療センター又は自閉症児支援センターに入所している児童の支援等の業務を主たる職務とする職員

1月

41,400円


(2) 子ども心身医療センターに勤務する職員のうち、精神疾患を有する児童の支援等の業務を主たる職務とする者

1月

20,700円

14

発掘調査業務手当

文化財課に所属する職員のうち、埋蔵文化財の発掘調査業務に従事した者

1日

270円


15

取締交渉等業務手当

(1) 計量検査所に所属する職員のうち、勤務場所以外の場所において計量器及び計量の検査業務に従事した者

1日

130円


(2) 権利者に対して直接行う土地区画整理事業に係る換地、清算等の交渉の業務を主たる職務とする職員として当該業務を所管する部の長が指定する者

1月

2,400円

(3) 権利者に対して直接行う用地取得についての交渉の業務を主たる職務とする職員として当該業務を所管する部の長が指定する者

1月

2,400円

(4) 市街地整備部又は建築指導部に所属する職員のうち、違反建築の取締業務を主たる職務とする者

1月

1,400円

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第71条第4項及び第5項に規定する道路監理員の業務で常時勤務場所以外の場所で行われるものを主たる職務とする職員として建設局総務部長が指定する者

1月

1,400円

16

災害緊急援助等業務手当

(1) 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)の規定による海外の地域での国際緊急援助活動に従事した消防吏員

1日

4,000円

第1号に掲げる職員のうち、心身に著しい負担を与えるものとして警防部長が指定する国際緊急援助活動に従事した者については1日につき4,000円に2,000円(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると警防部長が認める場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内で警防部長が定める額を加算した額と、第2号に掲げる職員のうち、特定大規模災害(著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものをいう。)に対処するため同号の業務に引き続き5日を下らない範囲内において市長が定める期間以上従事した者については1日につき1,080円に1,080円を超えない範囲内で市長が定める額を加算した額とする。

(2) 国又は本市以外の地方公共団体の要請に基づき、災害応急対策(異常な自然現象、大規模な事故等により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある箇所又はその周辺において行う災害の発生の防(ぎよ)又は拡大の防止のための措置をいう。)のため本市以外の地方公共団体に派遣され、当該災害応急対策に係る業務に従事した職員

1日

1,080円

備考
1 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに給与条例第5条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の月額手当(この表に規定する手当のうち1月単位で額が定められているものをいう。以下同じ。)の額は、この表の手当額欄に掲げる額にかかわらず、当該月額手当の額に、育児短時間勤務職員等にあっては勤務条件条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務が当該育児短時間勤務職員等の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 月額手当については、月の全日数のうちに、次に掲げる事由以外の事由により勤務に全日(当該勤務に従事する職員に係る年次休暇の単位である1日をいう。)又は半日(当該勤務に従事する職員に係る年次休暇の単位である半日をいう。以下同じ。)従事しない日(以下「勤務を欠いた日」という。)がある場合は、勤務を欠いた日1日(半日従事しない日にあっては、当該半日従事しない日2日をもって1日とする。)につきこの表に規定する当該月額手当の額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、備考1に規定する額。以下同じ。)からその21分の1(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、交替制勤務に従事する職員等で総務局長が別に定めるもの(以下これらを「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、総務局長が別に定める割合)に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。ただし、勤務を欠いた日が21日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、総務局長が別に定める日数)以上ある月において、当該月額手当の支給対象となる勤務に現実に従事した日(条例第25条第2項各号に掲げる事由(以下「公務上の災害等」という。)により当該勤務に従事しない日を含む。)がある場合は、この表に規定する当該月額手当の額の21分の1(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、総務局長が別に定める割合)に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。
(1) 勤務条件条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日(同条の規定により同条に規定する半日勤務時間を割り振ることをやめた日及び割り振った日のうち、勤務を割り振られていない時間を含む。以下「週休日」という。)
(2) 勤務条件条例第7条の2第1項に規定する代休時間(以下「代休時間」という。)
(3) 給与条例第8条に規定する休日等(以下「休日等」という。)
(4) 勤務条件条例第9条第3項の規定による勤務の免除
(6) 給与条例第8条の承認
(7) 公務上の災害等
3 月の中途において新たに月額手当の支給を受けることとなる勤務に従事した場合又は月の中途において月額手当の支給を受けることとなる勤務を解かれた場合(退職又は死亡の場合を含む。)については、その月における当該勤務に従事した期間以外の期間(当該期間から、異動の場合にあっては週休日、代休時間、休日等及び勤務条件条例第9条第3項の規定により勤務を免除された日を除き、その他の場合にあっては札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条に掲げる日を除く。)は、勤務を欠いたものとし、備考2の規定の例により計算した額を支給する。
4 この表に規定する手当のうち1日単位で額が定められているもの(以下「日額手当」という。)については、当日における当該日額手当に係る業務等従事時間数が4時間15分以下の場合は、この表に規定する当該日額手当の額の10分の6に相当する額を支給する。ただし、8の項第6号及び16の項第1号に掲げる職員に係る手当については、この限りでない。
5 備考4に規定する「業務等従事時間数」とは、当日において手当の支給対象となる業務等に従事した時間のうち、正規の勤務時間における当該業務等に従事した時間を半日の単位で区分し、当該区分された時間が属する半日の単位の勤務時間の時間数を合計した時間数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日にあっては、当該職員の当日に割り振られている勤務時間の時間数)をいう。ただし、正規の勤務時間外の勤務により当該業務等に従事した場合は、その時間数に当該従事した時間数を加えた時間数とする。
6 12の項の規定を適用する場合において、その勤務時間に深夜における休憩時間を加えた時間が深夜の全部を含むこととなるときは、当該休憩時間は勤務時間に含まれるものとみなす。
7 この表に規定する手当のうち1回単位で額が定められているものについては、当該職員のその支給対象となる業務等に現実に従事した時間が2日にわたる場合であっても、当該業務等に1回従事したものとして当該手当を支給する。
8 備考7の場合において、その2日にわたる日が月を異にするときは、当該業務等を開始した日が属する月の分の手当として支給するものとする。
9 8の項第8号に掲げる職員に係る手当については、その支給対象となる勤務の一部のみに従事する場合には支給しない。ただし、当該一部の勤務が午後5時15分後の勤務である場合又は午後5時15分後の勤務を含む場合は、この表に規定する当該手当の額の10分の8に相当する額を支給する。
10 月額手当については、その支給対象となる職員が、月の全日数を当該月額手当の支給対象となる勤務に従事しなかった場合は、これを支給しない。ただし、その勤務に従事しなかった事由が、公務上の災害等によるものである場合は、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則18号・20号・25年13号・26年10号・27年19号・29号・28年21号・30号・29年15号・30年2号・31年16号・令和2年18号・31号・3年17号・40号・4年18号・5年1号・2号・19号・6年14号・15号〕
別記様式



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