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○地方自治法施行令第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項の期間を定める規則
平成11年3月9日規則第10号
地方自治法施行令第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項の期間を定める規則
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項の規則で定める期間は、市長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約又は同条第3項に規定する個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しを閲覧に供することを告示した日から起算して30日間とする。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。



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