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○札幌オリンピックミュージアム条例
平成11年12月14日条例第53号
〔注〕平成28年12月から改正経過を注記した。
札幌オリンピックミュージアム条例
題名改正〔平成28年条例58号〕
(設置)
第1条 本市は、オリンピック及びパラリンピックの歴史と価値並びに冬季オリンピック等の開催都市としての栄誉と功績を後世に継承するとともに、広くウィンタースポーツに関する興味と理解を深める機会を提供し、もってオリンピック及びパラリンピックの理念を広く伝えるとともに、ウィンタースポーツの普及振興に寄与するため、札幌市中央区宮の森に札幌オリンピックミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。
一部改正〔平成28年条例58号〕
(事業)
第2条 ミュージアムは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) オリンピック及びパラリンピック、冬季オリンピック札幌大会等本市で開催されたウィンタースポーツの国際大会並びにウィンタースポーツに関する資料の収集、保管及び展示
(2) オリンピック及びパラリンピック並びにウィンタースポーツに関する調査研究及び情報提供
(3) ウィンタースポーツの疑似体験装置の展示
(4) その他ミュージアムの設置目的を達成するために必要な事業
一部改正〔平成28年条例58号〕
(開館時間及び休館日)
第3条 ミュージアムの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第16条第1項の規定により同項の指定管理者にミュージアムの管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

開館時間

(1) 5月1日から10月31日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 11月1日から翌年4月30日まで 午前9時30分から午後5時まで

休館日

12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(使用の承認)
第4条 別表1に掲げる施設を独占して使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、ミュージアムの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(撮影の承認)
第5条 ミュージアムにおいて、業としての写真、映画等の撮影(以下単に「撮影」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(観覧料及び使用料)
第6条 ミュージアムの展示室(以下「展示室」という。)を観覧しようとする者は、別表2に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めたときは、観覧後の納付を認めることができる。
2 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表1に定める使用料を納付しなければならない。
3 前条第1項の規定により撮影の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)は、別表3に定める使用料を納付しなければならない。
4 第1項の観覧料及び前2項の使用料(以下「観覧料等」という。)は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の還付)
第7条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、別表1に掲げる施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 撮影者は、承認を受けた目的以外の撮影を行い、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第9条 使用者及び撮影者(以下「使用者等」という。)は、ミュージアムの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は第5条第1項若しくは前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他ミュージアムの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、別表1に掲げる施設の使用(使用承認を受けて使用する場合に限る。)若しくは撮影の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者等が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ミュージアムに入館しようとする者の入館を禁じ、又はミュージアムに入館している者にミュージアムの使用(使用承認を受けて使用する場合を除く。)の停止若しくはミュージアムからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他ミュージアムの管理運営上支障があると認める場合
(資料の貸出し)
第13条 教育又は学術に関する機関又は団体その他市長が適当と認める者が特に資料を利用しようとする場合は、市長の承認を得て資料の貸出しを受けることができる。
(原状回復)
第14条 ミュージアムを使用した者は、ミュージアムの使用若しくは撮影を終了したとき、又は第11条若しくは第12条の規定によりミュージアムの使用若しくは撮影の停止を命じられ、若しくは第11条の規定により使用承認若しくは第5条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 ミュージアムを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第15条 ミュージアムを利用する者が、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第16条 市長は、ミュージアムの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にミュージアムの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にミュージアムの管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者にミュージアムの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 第13条の資料の貸出し
(4) 使用承認等に関すること。
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者にミュージアムの管理を行わせる場合における第3条から第5条まで、第9条から第13条まで及び第14条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔令和4年条例26号〕
(利用料金の収受等)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者にミュージアムの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に展示室の観覧及び施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第6条第1項から第3項までの規定にかかわらず、展示室を観覧しようとする者及び使用者等は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表2の規定による観覧料並びに別表1及び別表3の規定による使用料の額(これらの表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、これらの表の規定による観覧料及び使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、委員会が定める。ただし、次項の規定は、平成11年12月29日から施行する。(平成12年(教)規則第4号で平成12年4月22日から施行)
2 札幌市冬のスポーツ博物館条例(昭和54年条例第44号)は、廃止する。
附 則(平成15年条例第1号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に教育委員会が行った承認その他の処分又は教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、この条例の施行の日以後においては、市長が行った承認その他の処分又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成17年条例第54号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成28年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成29年規則第5号で、同29年2月21日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他札幌オリンピックミュージアムを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正前の札幌ウィンタースポーツミュージアム条例第16条第1項の規定に基づいて行われた札幌ウィンタースポーツミュージアムに係る指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下この項において同じ。)の指定の手続は、この条例による改正後の札幌オリンピックミュージアム条例第16条第1項の規定に基づき行われた指定管理者の指定の手続とみなす。
附 則(令和4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1

区分

使用料

単位

金額

多目的ホール

1時間につき

2,300円

ウィンタースポーツシアター

1,100円

ライブラリー

910円

エントランスホール

910円

備考
1 入場料の類を徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合は、10割増とする。
2 開館時間(第3条第1項本文に定める開館時間をいう。以下同じ。)を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、この表の使用料を3割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
5 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
別表2

区分

観覧料

単位

金額

個人

1人1回につき

600円

団体(30人以上)

540円

備考
1 中学生以下は、無料とする。
2 「1回」とは、展示室の入場から退場までをいう。
別表3

行為

使用料

単位

金額

撮影

映画

1日につき

31,000円

テレビ

15,000円

写真

1,500円

備考
1 「1日」とは、開館時間をいう。
2 開館時間を超過し、又は繰り上げて撮影を行うことを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 撮影等が行われた時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり撮影が行われたものとみなす。



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