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○札幌市環境影響評価条例
平成11年12月14日条例第47号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市環境影響評価条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 環境配慮指針及び技術指針(第4条・第5条)
第3章 事前配慮(第6条)
第4章 方法書の作成前の手続
第1節 配慮書(第6条の2―第6条の14)
第2節 特定地域における第二種事業に係る判定(第7条)
第5章 方法書(第8条―第14条)
第6章 環境影響評価の実施等(第15条・第16条)
第7章 準備書(第17条―第25条)
第8章 評価書(第26条―第28条)
第9章 対象事業の内容の修正等(第29条―第31条)
第10章 評価書についての公告後から対象事業の実施前までの手続(第32条―第35条)
第11章 対象事業の実施等に係る手続(第36条―第42条)
第12章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第43条)
第13章 法対象事業等についての手続(第44条)
第14章 札幌市環境影響評価審議会(第45条―第47条)
第15章 雑則(第48条―第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、事前配慮及び環境影響評価並びに事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この条例(この項及び第53条第2項ただし書並びに附則第2条及び第3条第1項を除く。)において「第一種事業」とは、次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。ただし、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する第一種事業を除く。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川その他の河川に関するダムの新築、せきの新築及び改築その他の河川工事の事業
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業
(4) 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
(7) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場の設置又は増設の事業
(8) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第2条に規定する特定工場の新設又は増設の事業
(9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の新築の事業(第4号から前号までに掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業として行われるものを除く。)
(10) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
(11) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業
(12) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業
(13) 工業団地の造成(一団の土地について計画的に行われる、2以上の工場又は事業場の用に供するための敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地の造成をいう。)の事業(第10号に掲げる事業として行われるものを除く。)
(14) 住宅団地の造成(一団の土地について計画的に行われる、2以上の住宅の用に供するための敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地の造成をいう。)の事業(第10号又は第11号に掲げる事業として行われるものを除く。)
(15) 農用地の造成(一団の土地について計画的に行われる、農用地以外の土地の農用地への地目変更(土地の形状を変更するものに限る。)及びこれに附帯して施行することを相当とする土地の形状の変更をいう。)の事業
(16) レクリエーション施設(遊園地その他の遊戯施設、ゴルフ場その他の運動施設又はキャンプ場その他の休養施設をいう。)の新設及び増築の事業
(17) 土石の採取の事業
(18) 建築物その他の工作物の新設又は増改築を目的として行われる一連の土地の形状の変更の事業(前各号に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業として行われるものを除く。)
(19) 複合開発(第10号から前号までに掲げる事業の種類に該当する事業のいずれか2以上の事業を併せて一の事業として行う一連の土地の形状の変更をいう。)の事業
3 この条例(この項及び次項第1号を除く。)において「第二種事業」とは、次に掲げる事業のいずれかに該当する一の事業であって、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を市長が第7条の規定により行う必要があるものとして規則で定めるものをいう。ただし、法第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)及び法第4条第3項第1号又は第2号の措置がとられる前の法第2条第3項に規定する第二種事業(次項において「法判定前第二種事業」という。)を除く。
(1) この項及び次項第1号各号に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業であって、その規模が第一種事業の規模に満たないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事業の種類に該当する事業
4 この条例(前項ただし書を除く。)において「対象事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 第一種事業(法判定前第二種事業及び法第4条第3項第1号の措置がとられた法第2条第3項に規定する第二種事業を除く。)
(2) 第7条第2項第1号の措置がとられた特定地域における第二種事業(同条第3項及び第30条第2項において準用する第7条第2項第2号の措置がとられたものを除く。)
5 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、委託に係る対象事業以外の対象事業にあっては対象事業を実施しようとする者(第28条の規定による公告が行われてから第38条第1項の規定による届出が行われるまでの間においては対象事業を実施する者、当該届出が行われた後においては対象事業を完了した者)、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者(その委託をした後においてはその委託をした者)をいう。
6 この条例において「特定地域」とは、この条例の規定による事前配慮、計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うに当たり、特に環境の保全に配慮する必要がある地域として、市長が指定する地域をいう。
7 この条例において「事前配慮」とは、事業の計画を策定するに当たり、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての適切な配慮をすることをいう。
8 この条例において「計画段階配慮事項」とは、事業に係る計画の立案の段階において、1又は2以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項をいう。
一部改正〔平成24年条例34号・25年28号・28年37号〕
(市等の責務)
第3条 市は、この条例の規定による事前配慮、計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われるよう、環境の保全の見地からの必要な助言又は指導並びに情報の収集及び提供に努めなければならない。
2 事業者は、その責任と負担において、この条例の規定による事前配慮、計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を誠実に実施し、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減するように努めなければならない。
3 市民は、この条例の規定による事前配慮、計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われるよう、環境の保全の見地からの有益な情報の提供その他の必要な協力をするように努めなければならない。
一部改正〔平成25年条例28号〕
第2章 環境配慮指針及び技術指針
(環境配慮指針)
第4条 市長は、第一種事業又は特定地域における第二種事業を実施しようとする者が事業の計画を策定し、及びこの条例の規定による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を実施する当たり、環境の保全について適正な配慮がなされるようにするため、自然環境の保全その他の環境の保全に関し配慮すべき事項についての指針(以下「環境配慮指針」という。)を策定するものとする。
2 市長は、環境配慮指針について最新の科学的知見に基づき検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
3 市長は、環境配慮指針を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、札幌市環境影響評価審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境配慮指針を策定し、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(技術指針)
第5条 市長は、この条例の規定による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続が適切に行われるようにするため、既に得られている科学的知見に基づくとともに、本市の自然的条件及び社会的条件を考慮して、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目ごとの調査、予測及び評価の手法その他必要な事項についての技術的な指針(以下「技術指針」という。)を策定するものとする。
2 前条第2項から第4項までの規定は、技術指針の策定及び変更について準用する。
一部改正〔平成25年条例28号〕
第3章 事前配慮
第6条 特定地域において第二種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)(第6条の13第1項の計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う者を除く。)は、環境配慮指針で定めるところにより、事前配慮を行わなければならない。
一部改正〔平成25年条例28号〕
第4章 方法書の作成前の手続
一部改正〔平成25年条例28号〕
第1節 配慮書
追加〔平成25年条例28号〕
(計画段階配慮事項についての検討)
第6条の2 第一種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定するに当たっては、技術指針で定めるところにより、計画段階配慮事項についての検討を行わなければならない。
追加〔平成25年条例28号〕
(配慮書の作成等)
第6条の3 第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。
(1) 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 第一種事業の目的及び内容
(3) 事業実施想定区域及びその他第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下「事業実施想定区域等」という。)の概況
(4) 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの
(5) 第6条の11第3項の規定により配慮書の案について意見を求めた場合は、当該意見の概要
(6) 前号の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解
(7) その他規則で定める事項
2 相互に関連する2以上の第一種事業を実施しようとするときは、当該第一種事業を実施しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。
追加〔平成25年条例28号〕
(配慮書の送付)
第6条の4 第一種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、市長に対し、当該配慮書及びこれを要約した書類(以下「配慮書に係る要約書」という。)を送付しなければならない。
追加〔平成25年条例28号〕
(配慮書についての公告及び縦覧等)
第6条の5 第一種事業を実施しようとする者は、前条の規定による送付を行った後、配慮書について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、配慮書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、当該配慮書及び配慮書に係る要約書を公告の日から起算して30日間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
追加〔平成25年条例28号〕
(配慮書説明会)
第6条の6 第一種事業を実施しようとする者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、事業実施想定区域等内において、配慮書の記載事項を周知させるための説明会(以下「配慮書説明会」という。)を開催しなければならない。ただし、当該事業実施想定区域等内に配慮書説明会を開催する適当な場所がないときは、市長と協議の上、当該事業実施想定区域等内以外の地域において開催することができる。
2 第一種事業を実施しようとする者は、配慮書説明会を開催するときは、規則で定めるところにより、開催の日時、場所その他規則で定める事項を配慮書説明会の開催を予定する日の2週間前までに公告するとともに、市長に対し、これらの事項を通知しなければならない。
3 第一種事業を実施しようとする者は、配慮書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、市長の意見を聴くものとする。
4 第一種事業を実施しようとする者は、その責めに帰することができない理由であって規則で定めるものにより、配慮書説明会を開催することができない場合には、当該配慮書説明会を開催することを要しない。この場合において、第一種事業を実施しようとする者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、配慮書に係る要約書の提供その他の方法により、配慮書の記載事項を周知させるように努めなければならない。
追加〔平成25年条例28号〕
(配慮書についての意見の提出)
第6条の7 配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第6条の5の公告の日から、同条に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、市長に対し、意見書の提出によりこれを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
3 市長は、第1項に規定する期間を経過した後、速やかに、第一種事業を実施しようとする者に対し、同項の規定により提出された意見書の写し(同項の意見書が提出されなかった場合には、その旨を記載した書面)を送付するものとする。
追加〔平成25年条例28号〕
(配慮書に係る見解書の送付)
第6条の8 第一種事業を実施しようとする者は、前条第3項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、速やかに、市長に対し、当該意見書についての第一種事業を実施しようとする者の見解を記載した書類(以下「配慮書に係る見解書」という。)を送付しなければならない。
追加〔平成25年条例28号〕
(配慮書に係る見解書についての告示及び縦覧)
第6条の9 市長は、配慮書に係る見解書の送付を受けたときは、当該配慮書に係る見解書が作成された旨その他規則で定める事項を告示し、規則で定めるところにより、当該配慮書に係る見解書を告示の日から起算して20日間縦覧に供しなければならない。
追加〔平成25年条例28号〕
(配慮書についての市長の意見)
第6条の10 市長は、配慮書に係る見解書の送付を受けたとき(第6条の7第1項の意見書が提出されなかった場合には、その旨を記載した書面を事業者に送付したとき)は、規則で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、市長は、規則で定めるところにより、札幌市環境影響評価審議会の議を経るものとする。
3 第1項の場合において、市長は、第6条の7第1項の規定により述べられた意見及び配慮書に係る見解書に記載された第一種事業を実施しようとする者の見解に配意するものとする。
4 市長は、第1項の意見を述べたときは、当該意見を記載した書面を公表するものとする。
追加〔平成25年条例28号〕
(配慮書の案の作成及び送付等)
第6条の11 第一種事業を実施しようとする者は、第6条の2から前条までに規定する配慮書に係る手続の前に、技術指針で定めるところにより、配慮書の案を作成することができる。
2 第一種事業を実施しようとする者は、前項の規定により配慮書の案を作成したときは、市長に対し、当該配慮書の案を送付しなければならない。
3 第一種事業を実施しようとする者は、前項の規定による送付を行った後、環境の保全の見地から意見を求めるため、インターネットの利用その他の方法により、期間を定めて配慮書の案を公表することができる。
4 第一種事業を実施しようとする者は、事業実施想定区域等内において、配慮書の案の記載事項を周知させるための説明会を開催することができる。
5 配慮書の案について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第3項の公表の日から、公表期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、第一種事業を実施しようとする者に対し、意見書の提出によりこれを述べることができる。
追加〔平成25年条例28号〕
(第一種事業の廃止等)
第6条の12 第一種事業を実施しようとする者は、第6条の5の規定による公告を行ってから第10条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に書面により届け出なければならない。
(1) 第一種事業を実施しないこととしたとき。
(2) 第6条の3第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において、当該修正後の事業が第一種事業又は特定地域における第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
(3) 法第4条第3項第1号の措置がとられたとき。
(4) 第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
3 第1項第4号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第一種事業であるときは、前項の規定による告示の日以前に当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。
追加〔平成25年条例28号〕
(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
第6条の13 特定地域において第二種事業を実施しようとする者は、第二種事業に係る計画の立案の段階において、第6条の2の事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定するに当たっては、計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、当該計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を、市長に書面により通知するものとする。
2 前項の規定による通知をした特定地域において第二種事業を実施しようとする者が行う計画段階配慮事項についての検討その他の手続については、第6条の2から前条までの規定を準用する。
追加〔平成25年条例28号〕
(計画段階配慮事項の検討その他の手続の適用除外)
第6条の14 この節の規定は、法第2章第1節(第3条の7に規定する配慮書の案に係る部分を除く。)又は北海道環境影響評価条例(平成10年北海道条例第42号。以下「道条例」という。)第2章第1節(第3条の11を除く。)の規定により、計画段階配慮事項の検討その他の手続を行う事業には、適用しない。
追加〔平成25年条例28号〕
第2節 特定地域における第二種事業に係る判定
追加〔平成25年条例28号〕
第7条 特定地域において第二種事業を実施しようとする者は、次に掲げる事項を市長に書面により届け出なければならない。
(1) 第二種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域その他第二種事業の概要
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、当該届出の日から起算して60日以内に、当該届出に係る第二種事業についての判定を行い、特定地域における環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第1号の措置を、おそれがないと認めるときは第2号の措置をとらなければならない。
(1) この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者に通知すること。
(2) この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者に通知すること。
3 前項第1号の措置がとられた者は、当該第二種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとするとき(変更後の当該事業が特定地域における第二種事業に該当するときに限る。)は、当該変更後の事業について、第1項の規定の例により届出をすることができる。この場合において、前項の規定は、当該届出について準用する。
4 特定地域において第二種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第2項第2号(前項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまでは、当該第二種事業を実施してはならない。
5 特定地域において第二種事業を実施しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、判定を受けることなく、この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、特定地域において当該第二種事業を実施しようとする者は、この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を市長に書面により通知するものとする。
6 前項の規定による通知に係る特定地域における第二種事業は、当該通知の時に第2項第1号の措置がとられたものとみなす。
一部改正〔平成25年条例28号〕
第5章 方法書
追加〔平成25年条例28号〕
(方法書の作成)
第8条 事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第6条の7第1項の規定により述べられた意見に配意し、及び第6条の10第1項の規定による市長の意見を勘案して、第6条の2の事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第4号から第8号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 対象事業の目的及び内容
(3) 対象事業が実施されるべき区域その他の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下「関係地域」という。)の概況
(4) 第6条の3第1項第4号に掲げる事項
(5) 第6条の7第1項の意見の概要
(6) 第6条の10第1項の市長の意見
(7) 前2号の意見についての事業者の見解
(8) 第6条の2の事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定する過程における計画段階配慮事項についての検討の経緯及びその内容
(9) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(予測及び評価の手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査の手法)
(10) その他規則で定める事項
2 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとするときは、当該事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(方法書の送付)
第9条 事業者は、方法書を作成したときは、市長に対し、当該方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書に係る要約書」という。)を送付しなければならない。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(方法書についての公告及び縦覧等)
第10条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、当該方法書及び方法書に係る要約書を公告の日から起算して30日間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(方法書説明会)
第10条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、関係地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。ただし、当該関係地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、市長と協議の上、当該関係地域以外の地域において開催することができる。
2 第6条の6第2項から第4項までの規定は、前項の規定により事業者が方法書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条」とあるのは、「第10条」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年条例28号〕
(方法書についての意見書の提出)
第11条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第10条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
3 市長は、第1項の期間を経過した後、速やかに、事業者に対し、同項の規定により提出された意見書の写し(同項の意見書が提出されなかった場合には、その旨を記載した書面)を送付するものとする。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(方法書に係る見解書の送付)
第12条 事業者は、前条第3項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、速やかに、市長に対し、同条第1項の規定により述べられた意見についての事業者の見解を記載した書類(以下「方法書に係る見解書」という。)を送付しなければならない。
(方法書に係る見解書についての告示及び縦覧)
第13条 市長は、方法書に係る見解書の送付を受けたときは、当該見解書が作成された旨その他規則で定める事項を告示し、規則で定めるところにより、当該見解書を告示の日から起算して20日間縦覧に供しなければならない。
(方法書についての市長の意見)
第14条 市長は、方法書に係る見解書の送付を受けたとき(第11条第1項の意見書が提出されなかった場合には、その旨を記載した書面を事業者に送付したとき)は、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、市長は、規則で定めるところにより、札幌市環境影響評価審議会の議を経るものとする。
3 第1項の場合において、市長は、第11条第1項の規定により述べられた意見及び方法書に係る見解書に記載された事業者の見解に配意するものとする。
4 市長は、第1項の意見を述べたときは、当該意見を記載した書面を公表するものとする。
一部改正〔平成25年条例28号〕
第6章 環境影響評価の実施等
追加〔平成25年条例28号〕
(環境影響評価の項目等の選定)
第15条 事業者は、前条第1項の市長の意見を勘案するとともに、第11条第1項の規定により述べられた意見に配意して関係地域の範囲及び第8条第1項第9号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、関係地域の範囲、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、市長に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(環境影響評価の実施)
第16条 事業者は、前条第1項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
第7章 準備書
一部改正〔平成25年条例28号〕
(準備書の作成)
第17条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、技術指針で定めるところにより、当該環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。
(1) 第8条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
(2) 第11条第1項の意見の概要
(3) 第14条第1項の市長の意見
(4) 前2号の意見についての事業者の見解
(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
(6) 第15条第2項の市長の技術的助言がある場合には、その内容
(7) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
ア 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとに取りまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
イ 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ウ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価
(8) 前号イに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のために行う調査(以下「事後調査」という。)の計画として、次に掲げるもの
ア 項目、手法、対象とする地域及び期間
イ 第39条第1項の事後調査報告書を作成する時期
ウ その他技術指針で定める事項
(9) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(10) その他規則で定める事項
2 第8条第2項の規定は、準備書の作成について準用する。
(準用書等の送付)
第18条 事業者は、準備書を作成したときは、市長に対し、当該準備書及びこれを要約した書類(以下「準備書に係る要約書」という。)を送付しなければならない。
(準備書についての公告及び縦覧等)
第19条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、当該準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、当該準備書及び準備書に係る要約書を公告の日から起算して30日間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(準備書説明会)
第20条 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない、ただし、当該関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、市長と協議の上、当該関係地域以外の地域において開催することができる。
2 第6条の6第2項から第4項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条」とあるのは、「第19条」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(準備書についての意見書の提出)
第21条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第19条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
3 市長は、第1項の期間を経過した後、速やかに、事業者に対し、同項の規定により提出された意見書の写し(同項の意見書が提出されなかった場合には、その旨を記載した書面)を送付するものとする。
(準備書に係る見解書の送付)
第22条 事業者は、前条第3項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、速やかに、市長に対し、同条第1項の規定により述べられた意見についての事業者の見解を記載した書類(以下「準備書に係る見解書」という。)を送付しなければならない。
(準備書に係る見解書についての告示及び縦覧)
第23条 市長は、準備書に係る見解書の送付を受けたときは、当該見解書が作成された旨その他規則で定める事項を告示し、規則で定めるところにより、当該見解書を告示の日から起算して20日間縦覧に供しなければならない。
(準備書についての市長の意見)
第24条 市長は、準備書に係る見解書の送付を受けたとき(第21条第1項の意見書が提出されなかった場合には、その旨を記載した書面を事業者に送付したとき)は、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、市長は、規則で定めるところにより、札幌市環境影響評価審議会の議を経るものとする。
3 第1項の場合において、市長は、第21条第1項の規定により述べられた意見、準備書に係る見解書に記載された事業者の見解及び次条第1項の公聴会における環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見に配意するものとする。
4 市長は、第1項の意見を述べたときは、当該意見を記載した書面(以下「審査意見書」という。)を公表するものとする。
(公聴会の開催)
第25条 前条第1項の場合において、市長は、準備書又は準備書に係る見解書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くため、公聴会を開催するものとする。ただし、第21条の意見書の提出がない場合その他規則で定める場合で、公聴会を開催する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の公聴会を開催するときは、開催の日時、場所その他規則で定める事項を公聴会の開催を予定する日の2週間前までに告示するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 評価書
一部改正〔平成25年条例28号〕
(評価書の作成)
第26条 事業者は、審査意見書に記載された市長の意見を勘案するとともに、第21条第1項の規定により述べられた意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
(1) 第8条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第28条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
(2) 第8条第1項第1号又は第17条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号から第10号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項並びに次条及び第28条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより、当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を、技術指針で定めるところにより、作成しなければならない。
(1) 第17条第1項各号に掲げる事項
(2) 第21条第1項の意見の概要
(3) 審査意見書に記載された市長の意見
(4) 前2号の意見についての事業者の見解
3 前項の場合において、第17条第2項において準用する第8条第2項の規定により相互に関連する2以上の対象事業について併せて準備書を作成した事業者は、当該相互に関連する2以上の対象事業について、併せて評価書を作成しなければならない。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(評価書等の送付)
第27条 事業者は、評価書を作成したときは、市長に対し、評価書及びこれを要約した書類(次条において「評価書に係る要約書」という。)を送付しなければならない。
(評価書についての公告及び縦覧等)
第28条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、当該評価書及び評価書に係る要約書を公告の日から起算して30日間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
一部改正〔平成25年条例28号〕
第9章 対象事業の内容の修正等
一部改正〔平成25年条例28号〕
(事業内容の修正の場合の第一種事業に係る環境影響評価その他の手続)
第29条 事業者は、第10条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第8条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第26条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が第一種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、次に掲げる手続(当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、当該修正前の事業について実施した手続を除く。)を経なければならない。
(1) 第6条の2から第6条の10まで及び第6条の12の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続
(2) 第8条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続(当該修正後の事業が法対象事業となる場合を除く。)
一部改正〔平成25年条例28号〕
(事業内容の修正の場合の特定地域における第二種事業に係る判定等)
第30条 事業者は、第10条の規定による公告を行ってから第28条の規定による公告を行うまでの間に第8条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が特定地域における第二種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第7条第1項の規定の例により届出をすることができる。
2 第7条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
3 第1項の場合において、修正後の事業について、同項の届出を行わなかった場合又は同項の届出に基づき前項の規定により準用する第7条第2項第1号の措置がとられた場合は、第8条から第28条までの規定による環境影響評価その他の手続(第1項に規定する第8条第1項第2号に掲げる事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、当該修正前の事業について実施した手続を除く。)を経なければならない。
4 市長は、第2項において準用する第7条第2項第2号の措置をとったときは、その旨を告示しなければならない。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(対象事業の廃止等)
第31条 事業者は、第10条の規定による公告を行ってから第28条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に書面により届け出なければならない。
(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。
(2) 第8条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において、当該修正後の事業が、次のア又はイのいずれかに該当するとき。
ア 第一種事業又は特定地域における第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
イ 法第4条第3号第1号の措置がとられたとき。
(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
3 第1項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、前項の規定による告示の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。
一部改正〔平成25年条例28号〕
第10章 評価書についての公告後から対象事業の実施前までの手続
一部改正〔平成25年条例28号〕
(対象事業の実施の制限等)
第32条 事業者は、第28条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第26条第1項、第29条又は第30条第1項の規定による修正があった場合において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。
2 事業者は、第28条の規定による公告を行った後に第8条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、第8条から第28条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
3 第1項の規定は、第28条の規定による公告を行った後に第8条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、第8条から第27条までの規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
4 事業者は、第28条の規定による公告を行った後に前条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合には、規則で定めるところにより、その旨を市長に書面により届け出なければならない。
5 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
6 前条第3項の規定は、事業者が第28条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合について準用する。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(評価書についての公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
第33条 事業者は、第28条の規定による公告を行った後に、関係地域の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第17条第1項第5号、第7号又は第8号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第8条から第28条まで又は第15条から第28条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に書面により届け出るものとする。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
4 第29条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
(工事着手前の届出及び環境影響評価その他の手続の再実施の要請)
第34条 事業者は、第28条の規定による公告(当該公告を行った後に第8条第1項第2号に掲げる事項の変更(第32条第2項に規定する事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更を除く。)をして当該事業を実施しようとする場合にあっては、第8条から第27条までの規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)の日の翌日から起算して規則で定める期間を経過した日以後に、対象事業の工事に着手しようとするときは、当該着手しようとする日の6月前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に書面により届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
3 市長は、第1項の規定による届出があった場合において、関係地域の環境の状況の変化その他の特別の事情により、環境の保全上の適正な配慮をするため必要があると認めるときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、前条第1項及び第2項の規定による手続を行うよう書面により要請することができる。
4 前項の場合において、市長は、あらかじめ、札幌市環境影響評価審議会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、第3項の規定により事業者に対し書面による要請をしたときは、当該書面を公表するものとする。
(許認可等の権限を有する者に対する要請等)
第35条 市長は、対象事業が法令(条例を含む。)の規定によりその実施に際し許可、認可、同意、承認等(以下「許認可等」という。)を必要とされるものであるときは、当該許認可等の権限を有する者(市長を除く。)に対し、評価書を送付し、当該対象事業に係る許認可等を行うに際して評価書の記載事項を勘案するよう要請するものとする。
2 前項に規定する場合において、市長が当該許認可等の権限を有するときは、市長は当該対象事業に係る許認可等を行うに際して評価書の記載事項を勘案するものとする。
第11章 対象事業の実施等に係る手続
一部改正〔平成25年条例28号〕
(事業者の環境保全の配慮)
第36条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。
(対象事業の工事の着手の届出)
第37条 事業者は、対象事業の工事に着手したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に書面により届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(対象事業の完了の届出)
第38条 事業者は、対象事業を完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に書面により届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(事後調査報告書の作成等)
第39条 事業者は、評価書に記載された事後調査の計画に基づいて、技術指針で定めるところにより、事後調査を行い、次に掲げる事項を記載した事後調査報告書を当該計画で定める時期ごとに作成し、速やかに、市長に対し、これを送付しなければならない。
(1) 第17条第1項第1号に掲げる事項
(2) 対象事業を実施している区域又は実施した区域
(3) 対象事業に係る工事の進ちょく状況又は対象事業に係る土地若しくは工作物の供用の状況
(4) 環境の保全のための措置の実施状況
(5) 事後調査の項目、手法及び対象とする地域
(6) 事後調査の結果
(7) 前号の結果に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じようとし、又は講じた場合にあっては、その内容
(8) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(9) その他規則で定める事項
2 第26条第3項の規定は、事後調査報告書の作成について準用する。
(事後調査報告書についての公告及び縦覧等)
第40条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、当該事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、事後調査報告書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、当該事後調査報告書を公告の日から起算して30日間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
全部改正〔平成25年条例28号〕
(事後調査報告書についての意見書の提出)
第41条 事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条の公告の日から、同条に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
3 市長は、第1項に規定する期間を経過した後、速やかに、事業者に対し、同項の規定により提出された意見書の写し(同項の意見書が提出されなかった場合には、その旨を記載した書面)を送付するものとする。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(事後調査報告書に係る見解書の送付)
第41条の2 事業者は、前条第3項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、速やかに、市長に対し、同条第1項の規定により述べられた意見について事業者の見解を記載した書類(以下「事後調査報告書に係る見解書」という。)を送付しなければならない。
追加〔平成25年条例28号〕
(事後調査報告書に係る見解書についての告示及び縦覧)
第41条の3 市長は、事後調査報告書に係る見解書の送付を受けたときは、当該事後調査報告書に係る見解書が作成された旨その他規則で定める事項を告示し、規則で定めるところにより、当該事後調査報告書に係る見解書を告示の日から起算して20日間縦覧に供しなければならない。
追加〔平成25年条例28号〕
(事後調査報告書についての市長の意見)
第41条の4 市長は、事後調査報告書に係る見解書の送付を受けたとき(第41条第1項の意見書が提出されなかった場合には、その旨を記載した書面を事業者に送付したとき)は、必要に応じ、規則で定める期間内に、事業者に対し、事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
2 前項の場合において、市長は、規則で定めるところにより、札幌市環境影響評価審議会の議を経るものとする。
3 第1項の場合において、市長は、第41条第1項の規定により述べられた意見及び事後調査報告書に係る見解書に記載された事業者の見解に配意するものとする。
4 市長は、第1項の意見を述べたときは、当該意見を記載した書面を公表するものとする。
追加〔平成25年条例28号〕
(実態調査等)
第42条 市長は、事業者が対象事業に係る工事に着手した日(以下「工事着手日」という。)以後、当該対象事業に係る評価書に記載された関係地域における環境の状況又は第39条第1項第4号の措置の実施状況が評価書に記載されているところと異なっていると認める場合その他必要があると認める場合は、工事着手日から、当該対象事業に係る最後の事後調査報告書の縦覧期間満了の日の翌日から起算して規則で定める期間を経過する日までの間に、環境の保全の見地から必要な限度において、当該対象事業に係る同号の措置の実施状況又は当該対象事業に係る工事の実施状況、工事の完了時の状況、土地若しくは工作物の供用後の状況その他の当該対象事業に係る工事の着手後の状況について、職員に実態調査をさせ、又は当該対象事業に係る事業者に対し、期限を定めて報告を求めることができる。
2 事業者は、前項の規定により市長が職員に実態調査をさせ、又は報告を求めるときは、これらに協力しなければならない。
3 第1項の規定による実態調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第12章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例
一部改正〔平成25年条例28号〕
第43条 第一種事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下この条において「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下この条において「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業については、第6条の2から第6条の12までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び第8条から第33条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、同法の規定により都市計画を定める者(以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第一種事業又は第一種事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第6条の3第2項、第6条の12第1項第4号及び第3項、第8条第2項、第17条第2項並びに第31条第1項第3号及び第3項の規定は、適用しない。
2 特定地域における第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第4章第1節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合は、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。この場合において、第6条の13第2項の規定により準用される第6条の3第2項並びに第6条の12第1項第4号及び第3項の規定は、適用しない。
3 特定地域における第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第7条第1項の規定による届出は、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。
4 第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項において同じ。)が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第8条から第32条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業に係る事業者に代わるものとして、当該第二種事業又は第二種事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第8条第2項、第17条第2項並びに第31条第1項第3号及び第3項の規定は、適用しない。
5 都市計画決定権者(第4章第1節の規定による計画段階配慮事項の検討その他の手続を行った者を除く。)は、第2項に規定する特定地域における第二種事業について、その責任において、環境配慮指針で定めるところにより、事前配慮を行わなければならない。
6 第1項から第4項までの規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行う場合における第6条の2から第33条まで(第6条の3第2項、第6条の12第1項第4号及び第3項、第8条第2項、第17条第2項並びに第31条第1項第3号及び第3項を除く。)の規定の適用についての必要な技術的読替えは、規則で定める。
7 都市計画決定権者は、特定地域において第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第1項から第4項までの規定による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続又は第5項の規定による事前配慮を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
8 前2項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定により都市計画決定権者が行う計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成25年条例28号〕
第13章 法対象事業等についての手続
一部改正〔平成25年条例28号〕
第44条 第6条の10第2項の規定は、法第3条の7第1項の規定により市長の意見を求められた場合について準用する。この場合において、第6条の10第2項中「前項の場合において、市長」とあるのは、「市長は、法第3条の7第1項の規定に基づいて第一種事業を実施しようとする者に意見を述べようとするとき」と読み替えるものとする。
2 第6条の10第2項の規定は、道条例第3条の10第2項の規定により市長の意見を求められた場合に準用する。この場合において、第6条の10第2項中「前項の場合において、市長」とあるのは、「市長は、道条例第3条の10第2項の規定に基づいて北海道知事に意見を述べようとするとき」と読み替えるものとする。
3 第6条の10第2項の規定は、道条例第3条の11第7項の規定により第一種事業を実施しようとする者に対し環境の保全の見地からの意見を述べる場合に準用する。この場合において、第6条の10第2項中「前項の場合において、市長」とあるのは、「市長は、道条例第3条の11第7項の規定に基づいて第一種事業を実施しようとする者に対し環境の保全の見地からの意見を述べようとするとき」と読み替えるものとする。
4 第14条第2項の規定は、法第10条第2項の規定により市長の意見を求められた場合について準用する。この場合において、第14条第2項中「前項の場合において、市長」とあるのは、「市長は、法第10条第2項の規定に基づいて北海道知事に意見を述べようとするとき」と読み替えるものとする。
5 第14条第2項の規定は、道条例第10条第2項の規定により市長の意見を求められた場合について準用する。この場合において、第14条第2項中「前項の場合において、市長」とあるのは、「市長は、道条例第10条第2項の規定に基づいて北海道知事に意見を述べようとするとき」と読み替えるものとする。
6 第14条第2項の規定は、法第10条第4項の規定により市長が事業者に対し意見を述べる場合について準用する。この場合において、第14条第2項中「前項の場合において、市長」とあるのは、「市長は、法第10条第4項の規定に基づいて事業者に意見を述べようとするとき」と読み替えるものとする。
7 第24条第2項及び第25条の規定は、法第20条第2項の規定により市長の意見を求められた場合について準用する。この場合において、第24条第2項中「前項の場合において、市長」とあり、及び第25条第1項中「前条第1項の場合において、市長」とあるのは「市長は、法第20条第2項の規定に基づいて北海道知事に意見を述べようするとき」と、第25条第1項ただし書中「第21条」とあるのは「法第18条」と読み替えるものとする。
8 第24条第2項及び第25条の規定は、法第20条第4項の規定により事業者に対し意見を述べる場合について準用する。この場合において、第24条第2項中「前項の場合において、市長」とあり、及び第25条第1項中「前条第1項の場合において、市長」とあるのは「市長は、法第20条第4項の規定に基づいて事業者に対し意見を述べようとするとき」と、第25条第1項ただし書中「第21条」とあるのは「法第18条」と読み替えるものとする。
9 第24条第2項及び第25条の規定は、道条例第23条第2項において準用する道条例第10条第2項の規定により市長の意見を求められた場合について準用する。この場合において、第24条第2項中「前項の場合において、市長」とあり、及び第25条第1項中「前条第1項の場合において、市長」とあるのは「市長は、道条例第23条第3項において準用する道条例第10条第2項の規定に基づいて北海道知事に意見を述べようとするとき」と、第25条第1項ただし書中「第21条」とあるのは「道条例第18条」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成24年条例34号・25年28号〕
第14章 札幌市環境影響評価審議会
一部改正〔平成25年条例28号〕
(設置)
第45条 この条例によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、市長の諮問に応じて環境影響評価に関する重要事項を調査審議するため、札幌市環境影響評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第46条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(規則への委任)
第47条 前条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第15章 雑則
一部改正〔平成25年条例28号〕
(実地調査への協力要請)
第48条 市長は、第42条に定める実態調査のほか、この条例の施行に必要な限度において、他人の所有し、又は占有する土地において、職員に実地調査を行わせることができる。
2 前項の場合において、土地の所有者又は占有者は、当該職員の行う実地調査について、協力するように努めなければならない。
3 第42条第3項の規定は、第1項の規定による実地調査について準用する。
(報告の聴取等)
第49条 市長は、第4章から第12章までに定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、特定地域において第二種事業を実施しようとする者若しくは事業者(第43条第1項から第4項までの規定により計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行う都市計画決定権者を含む。)又はこれらに準ずる者として規則で定める者(次条において「事業者等」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(勧告及び公表)
第50条 市長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) この条例に定める手続の全部又は一部を行わなかったとき。
(2) 配慮書、方法書、準備書、評価書、事後調査報告書その他この条例(第42条及び前条を除く。)の規定により市長に対し提出した書類又は書面に虚偽の記載をしたとき。
(3) 第7条第4項の規定に違反して特定地域において第二種事業を実施したとき。
(4) 第32条第1項(同条第3項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。
(5) 第42条第1項の規定による実態調査を正当な理由なく拒んだとき、又は同項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
(6) 前条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2 市長は、第42条第1項の規定による実態調査をさせ、又は報告を受けた場合において、対象事業の実施の状況が事業者等の責めに帰すべき事由により当該評価書に記載されているところと異なる場合であって、そのことにより環境の保全に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事業者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 市長は、前2項の規定による勧告をした場合において、当該事業者等がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(技術開発等)
第51条 市長は、環境影響評価(事前配慮及び事後調査を含む。以下この条において同じ。)に必要な技術の調査研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるとともに、環境影響評価に従事する者の育成に努めるものとする。
(他の市町村との協議)
第52条 市長は、計画段階配慮事項についての検討における事業実施想定区域等及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認める地域に、他の市町村の区域が含まれると認めるときは、当該計画段階配慮事項についての検討、当該対象事業に係る環境影響評価その他の手続の実施に当たり、当該他の市町村の長と協議し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(適用除外)
第53条 第2章から前章まで及び第48条から第50条まで並びに前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する事業については、適用しない。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業
(2) 建築基準法第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業
(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業
2 この条例の規定は、第一種事業及び特定地域における第二種事業のうち、道条例第66条第1項ただし書により道条例が適用されるもの並びに同条第2項及び第3項の規定により北海道知事との協議が必要なものについては、適用しない。ただし、道条例第3条の2から第28条までの規定による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続が行われないこととされたもの(道条例第3条の12第1項第2号に該当し、同条第2項の規定によりその旨が告示されたもの(道条例第3条の13第2項の規定により道条例第2条第2項に規定する第一種事業を実施しようとする者とみなされる場合を含む。)及び第31条第1項第2号に該当し、同条第2項の規定によりその旨が告示されたものを含む。)については、この限りでない。
一部改正〔平成25年条例28号・28年37号〕
(委任)
第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条から第6条まで、第7条第2項(同項の規則に係る部分に限る。)、第10条(同条の規則に係る部分に限る。)、第11条第2項(同項の規則に係る部分に限る。)、第13条(同条の規則に係る部分に限る。)、第14条第1項(同項の規則に係る部分に限る。)、第45条から第47条まで及び附則第4条から第6条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成12年規則第20号で、第1条、第2条、第4条、第5条、第45条から第47条まで及び附則第6条の規定は平成12年4月1日から、それ以外の規定は平成12年6月1日からそれぞれ施行)
(経過措置)
第2条 第2条第4項第1号の第一種事業又は特定地域における第二種事業であって次に掲げるもの(第1号から第6号までに掲げるものにあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。
(1) 施行日前に工事に着手された事業
(2) 法令(条例を含む。)の規定によりその実施に際し許認可等が必要とされる事業であって、施行日前に当該許認可等が行われたもの
(3) 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第1項に規定する基本計画その他規則で定める計画に基づいて実施される事業であって、施行日前に当該計画が定められたもの
(4) 施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業
(5) 施行日前に法の規定による環境影響評価その他の手続を開始した事業であって、法第4条第3項第2号の措置がとられたもの(施行日から起算して1年を経過する日までに実施されるもの又は同日までに第2号の許認可等が行われ、第3号の計画が定められ、若しくは前号の都市計画に定められるものに限る。)
(6) 施行日前に道条例の規定による環境影響評価その他の手続(以下「道条例手続」という。)を開始した事業(施行日前に道条例第4条第1項の届出がされたものであって、同条第3項の規定により道条例手続が行われる必要がない旨の通知に係るもの及び道条例第31条第1項第2号に該当し、同条第2項の規定によりその旨が告示されたものにあっては、施行日から起算して1年を経過する日までに実施されるもの又は同日までに第2号の許認可等が行われ、第3号の計画が定められ、若しくは第4号の都市計画に定められるものに限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、施行日から起算して6月を経過する日までに実施される事業
一部改正〔平成25年条例28号〕
第3条 前条各号(第1号を除く。)に掲げる事業に該当する第2条第4項第1号の第一種事業又は特定地域における第二種事業を実施しようとする者は、同条の規定にかかわらず、当該事業について第8条から第28条まで又は第15条から第28条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 第29条から第32条まで、第33条第2項及び第3項並びに第36条から第42条までの規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第3条第1項に規定する第一種事業又は特定地域における第二種事業を実施しようとする者(同項の規定により行われる第28条の規定の例による公告が行われてから附則第3条第2項において準用する第38条の規定による届出が行われるまでの間においては附則第3条第1項に規定する第一種事業又は特定地域における第二種事業を実施する者、当該届出が行われた後においては附則第3条第1項に規定する第一種事業又は特定地域における第二種事業を完了した者)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成25年条例28号〕
第4条 特定地域において第二種事業を実施しようとする者は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後この条例の施行前において、第7条第1項の規定の例により届出をすることができる。
2 市長は、特定地域において第二種事業を実施しようとする者が前項の届出をしたときは、第7条第2項の規定の例による手続を行うものとする。
3 前項の規定により第7条第2項第1号の規定の例による措置がとられた者は、第7条第3項の規定の例により届出をすることができる。この場合において、前項の規定は、当該届出について準用する。
4 前2項の規定による手続が行われた特定地域における第二種事業については、当該手続は、この条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
5 前各項の規定は、この条例の施行後に第43条第1項の規定により第7条第1項の届出を行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、当該前各項の規定の準用についての必要な技術的読替えは、規則で定める。
第5条 この条例の施行後に事業者となるべき者は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後この条例の施行前において、第8条から第16条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する者が第8条から第16条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、当該規定の例による手続を行うものとする。
3 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
4 前3項の規定は、この条例の施行後に第43条第2項の規定により環境影響評価その他の手続を行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、当該前3項の規定の準用についての必要な技術的読替えは、規則で定める。
附 則(平成12年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の第10条に規定する方法書の公告をした事業については、改正後の札幌市環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第6条の2から第6条の12まで、第29条及び第30条の規定は適用せず、なお従前の例による。
3 新条例第9条から第10条の2まで及び第14条第2項、第19条、第28条並びに第40条から第41条の4までの規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書、準備書、評価書又は事後調査報告書について適用し、施行日前に行った公告及び縦覧に係る方法書、準備書、評価書又は事後調査報告書については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成29年規則第33号で、同29年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市環境影響評価条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に準備書の公告をする事業について適用し、施行日の前日までに準備書の公告をした事業については、なお従前の例による。
3 札幌市環境影響評価条例第5条第2項において準用する同条例第4条第2項から第4項までの規定による技術指針の変更(放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染に係るものに限る。)は、この条例の施行前においても行うことができる。



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