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○札幌市情報公開条例
平成11年12月14日条例第41号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市情報公開条例
札幌市情報公開条例(昭和63年条例第50号)の全部改正(平成11年12月条例第41号)
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第19条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第20条―第22条の2)
第4章 雑則(第23条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法が保障する住民自治の理念にのっとり、市民の知る権利を具体化するため、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定め、もって市政について市民に説明する市の責任が全うされるようにし、市民の参加と監視の下にある公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する市民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求をするよう努めるとともに、公文書の公開により得た情報を適正に利用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 公にすることにより、国の安全が害されるおそれがあるもの、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
イ 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
オ 調査研究に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
カ 人事管理に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
キ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関する情報であって、公にすることにより、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの
ク アからキまでに掲げるもののほか、事務又は事業の性質上、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報
一部改正〔令和4年条例48号〕
(公文書の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。ただし、当該非公開情報に係る部分を区分して除くことにより公開請求の趣旨が損なわれることが明らかであるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第5号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前条の規定により公開請求を拒否するときは、公開請求を拒否する旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定(当該公文書を保有していないときの決定を除く。)をした場合において、当該公文書の全部又は一部についての公開が可能となる時期が明らかであるときは、実施機関は、その旨をこれらの規定による書面に付記しなければならない。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(公開決定等の期限)
第12条 前条第1項から第3項までの決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、その補正に要した日数は、この期間には算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開決定等をすべき期間を、同項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、公開請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 公開請求者は、実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても、公開請求に係る公文書の全部又は一部について公開決定等をしないとき(次条第1項の通知があったときを除く。)は、当該公開決定等がされていない公文書を公開しない旨の決定があったものとみなすことができる。
(公開決定等の期限の特例)
第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
2 公開請求者は、前項の規定による通知があった場合において、実施機関が同項第2号に規定する期限を経過した後においても、公開請求に係る公文書の全部又は一部について公開決定等をしないときは、当該公開決定等がされていない公文書を公開しない旨の決定があったものとみなすことができる。
(第三者保護に関する手続)
第14条 公開請求に係る公文書に市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに公開請求者以外のもの(以下この条、第17条第2項及び第18条第2項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第17条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の方法)
第15条 公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行う。
2 実施機関は、前項の規定により公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付する場合において、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(費用の負担)
第16条 前条の規定により公文書(これを複写したものを含む。)の写しの交付(電磁的記録にあっては、これに準ずるものとして実施機関が定める方法によるものを含む。)を受けるものは、その写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(審査請求)
第16条の2 公開決定等(第12条第3項又は第13条第2項の規定により公文書を公開しない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた決定を含む。以下同じ。)に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
追加〔平成28年条例17号〕、一部改正〔令和4年条例48号〕
(審査請求に対する諮問等)
第17条 公開決定等について審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁は、次に掲げる場合を除き、速やかに、札幌市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)の取消し又は変更をして、当該審査請求に係る公開請求の全部を容認して公開することとする場合。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。
2 前項の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成28年条例17号・令和4年48号〕
(審査請求に対する裁決)
第18条 諮問庁は、審査請求について裁決をする場合は、その諮問に対する審査会の答申を尊重しなければならない。
2 諮問庁が、第三者に関する情報が記録されている公文書の公開決定等に関する審査請求について、次の各号のいずれかに該当する裁決をした場合において、実施機関が当該裁決に基づき公文書の公開をしようとするときは、当該裁決の日と公開する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、直ちに当該第三者に対し、公開する旨及びその理由並びに公開する日を書面により通知しなければならない。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
一部改正〔平成28年条例17号・令和4年48号〕
(他の制度との調整等)
第19条 この章の規定は、法令、他の条例その他の規程に定めるところにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている公文書については、適用しない。
2 この章の規定は、図書館その他の市(本市が設立した地方独立行政法人を含む。)の施設において一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報提供及び情報公表)
第20条 市は、市民の必要とする情報を的確に把握して、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策及び情報公表施策の充実に努めなければならない。この場合においては、市が作成する諸計画の中間段階における案その他の政策形成過程にある情報について、積極的に市民に対して提供し、又は公表するよう配慮するものとする。
2 実施機関は、公開請求のあった公文書について、これを公開することが通例となっている場合等で、市民の利便の向上に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。
(会議の公開)
第21条 実施機関に置く附属機関の会議は、これを公開するものとする。ただし、その会議における審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
一部改正〔平成26年条例43号〕
(出資団体等の情報公開)
第22条 市が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体であって規則で定めるもの(以下「出資団体等」という。)は、経営状況を説明する文書その他のその保有する文書(次条第1項に該当する文書を除く。)の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資団体等が保有する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該出資団体等に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により出資団体等に対して提出を求める文書の範囲その他必要な事項については、実施機関が定める。
(指定管理者の情報公開)
第22条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
第4章 雑則
(適用除外)
第23条 札幌市公文書管理条例(平成24年条例第31号)第2条第5号に規定する特定重要公文書については、この条例の規定は適用しない。
全部改正〔平成24年条例31号〕
(公開請求に資するための措置)
第24条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
全部改正〔平成24年条例31号〕
(実施状況の公表)
第25条 市長は、毎年度1回、各実施機関の公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
2 市長は、毎年度1回、前項の実施状況を札幌市情報公開・個人情報保護審議会に報告するものとする。
一部改正〔令和4年条例48号〕
(市長の調整)
第26条 市長は、この条例による情報公開制度の円滑かつ統一的な実施を図るうえで必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、報告を求め、又は助言をすることができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正前の札幌市情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定により現にされている公文書の公開請求は、この条例による改正後の札幌市情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定による公開請求とみなす。
3 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第10条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、改正後の条例第17条第1項に規定する同法に基づく不服申立てとみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該相当する規定によりしたものとみなす。
5 改正前の条例第13条第1項の規定により置かれた札幌市公文書公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、改正後の条例第23条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
6 この条例の施行の際現に改正前の条例第13条第3項の規定により委嘱された旧審査会の委員である者は、施行日に、改正後の条例第23条第4項の規定により、審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 前項に規定する者を除き、改正後の条例第23条第4項の規定により施行日以後最初に委嘱される委員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
8 附則第2項から前項までに掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
9 札幌市個人情報保護条例(平成7年条例第35号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成14年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市情報公開条例第7条及び第14条の規定は、この条例の施行の日以後にされた公開請求(同条例第6条第1項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた公開請求については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第4号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市情報公開条例第7条及び第14条の規定は、この条例の施行の日以後にされた公開請求(同条例第6条第1項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた公開請求については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(札幌市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の札幌市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により札幌市情報公開審査会に諮問している不服申立ては、前項の規定による改正後の札幌市情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により札幌市情報公開・個人情報保護審査会に諮問している不服申立てとみなす。
4 この条例の施行の日前に旧情報公開条例第18条第1項に規定する札幌市情報公開審査会の答申がされている不服申立てであって、同日において当該不服申立てについて決定又は裁決がされていないものに係る新情報公開条例第18条第1項の規定の適用については、旧情報公開条例第18条第1項に規定する札幌市情報公開審査会の答申を新情報公開条例第18条第1項に規定する札幌市情報公開・個人情報保護審査会の答申とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第23条第1項の規定により情報公開制度に係る重要事項に関して札幌市情報公開審査会に諮問しているものは、第2条第1項の規定により審議会に諮問しているものとみなす。
6 旧情報公開条例第23条の札幌市情報公開審査会の委員及び臨時委員であった者に係る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
7 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第25条から第27条までの規定により行っている不服申立てに係る調査審議の手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づき行っている調査審議の手続その他の行為とみなす。
8 この条例の施行前にした行為及び附則第6項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第34号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成24年条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成26年条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第17号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第48号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 次に掲げる規定により札幌市情報公開・個人情報保護審査会に諮問された審査請求に係る調査審議の手続については、なお従前の例による。
(1) 札幌市情報公開条例第17条第1項(施行日前にされた同条例第5条の規定による請求に対して行った同条例第16条の2に規定する公開決定等に係るものに限る。)
(2) 第8条の規定による廃止前の札幌市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第39条(次条第2項の規定によりなお従前の例によることとされたものに係るものを含む。)



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