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○札幌市職員特殊勤務手当条例
平成11年3月4日条例第15号
〔注〕平成23年12月から改正経過を注記した。
札幌市職員特殊勤務手当条例
(趣旨)
第1条 この条例は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「給与条例」という。)第25条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類)
第2条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定危険作業手当
(2) 動物取扱業務手当
(3) 清掃等作業手当
(4) 下水処理等作業手当
(5) 感染症予防等作業手当
(6) 有害物取扱業務手当
(7) 放射線取扱業務手当
(8) 消防業務手当
(9) ヘリコプター従事者手当
(10) 賦課徴収等業務手当
(11) 福祉業務等手当
(12) 夜間特殊業務手当
(13) 児童精神支援等業務手当
(14) 発掘調査業務手当
(15) 取締交渉等業務手当
(16) 災害緊急援助等業務手当
一部改正〔平成23年条例24号・26年67号・28年21号〕
(特定危険作業手当)
第3条 特定危険作業手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う作業に従事した職員(消防吏員を除く。)
(2) 河川の汚濁状況の調査のために行う水中での作業に従事した職員
(3) 前2号に準ずる危険な箇所における作業に従事した職員
(4) ヒグマの捕獲、処分又は痕跡調査その他これらに類する作業で規則で定めるものに従事した職員
2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める。
(1) 前項第1号から第3号までに規定する職員 作業に従事した日1日につき240円
(2) 前項第4号に規定する職員 作業に従事した回数1回につき380円
一部改正〔令和4年条例54号〕
(動物取扱業務手当)
第4条 動物取扱業務手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく狂犬病予防員の業務又は野犬の捕獲、抑留若しくは処分等の作業に従事した職員
(2) 動物園に勤務する職員のうち、動物の飼育又は治療等の作業に従事した者
2 前項に規定する手当の額は、業務又は作業に従事した日1日につき280円を超えない範囲内で規則で定める。
(清掃等作業手当)
第5条 清掃等作業手当は、埋立処理場又は清掃工場に勤務する職員のうち、これらの施設における機器又は設備の維持管理作業その他の清掃関係作業で規則で定めるものに従事した者に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき300円を超えない範囲内で規則で定める。
一部改正〔平成28年条例15号〕
(下水処理等作業手当)
第6条 下水処理等作業手当は、下水道河川局に所属する職員のうち、次に掲げる者に支給する。
(1) 下水処理場に勤務する職員のうち、当該施設における機器又は設備の維持管理作業その他の下水道関係作業で規則で定めるものに従事した者
(2) 排水設備工事の検査、既設下水道本管接合工事の監督、地下水浸入調査又はこれらに準ずる業務に従事した職員
2 前項に規定する手当の額は、作業又は業務に従事した日1日につき290円を超えない範囲内で規則で定める。
一部改正〔平成28年条例15号〕
第7条 削除
第8条 削除
(感染症予防等作業手当)
第9条 感染症予防等作業手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)に基づく感染症の予防等に関する作業又はこれに準ずる作業に従事した職員
(2) 戸別に巡回して行う保健指導の業務を本務とする保健師又は助産師のうち規則で定める者
2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める。
(1) 前項第1号に規定する職員 作業又は業務に従事した日1日につき290円
(2) 前項第2号に規定する職員 勤務1月につき1,700円
一部改正〔平成23年条例24号・26年67号〕
(有害物取扱業務手当)
第10条 有害物取扱業務手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 保健福祉局に所属する職員のうち、細菌検査又は試験検査の業務に従事した者
(2) 環境局又は下水道河川局に所属する職員のうち、水質検査又は試験検査の業務を主たる職務とする者
2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める。
(1) 前項第1号に規定する職員 業務に従事した日1日につき270円
(2) 前項第2号に規定する職員 勤務1月につき1,900円
一部改正〔平成28年条例15号〕
(放射線取扱業務手当)
第11条 放射線取扱業務手当は、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務又はその介助業務に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき280円を超えない範囲内で規則で定める。
(消防業務手当)
第12条 消防業務手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 火災、救急業務を要する事故その他の災害等の現場に指令を受けて出動し、又は火災現場等に立ち入り、火災原因等の調査業務に従事した消防吏員
(2) 火災、救急業務を要する事故その他の災害等の出動指令の業務に従事した消防吏員
(3) ヘリコプターに搭乗し、災害防除活動、その訓練、災害予防広報活動その他これらに準ずる業務に従事した職員
(4) 人体に極めて有害な物質若しくはその疑いのある物質の処理作業に従事し、又は当該物質による被害の危険がある区域内において作業(当該物質の処理作業を除く。)に従事した消防吏員
(5) 正規の勤務時間(札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による午前8時45分から翌日の午前8時55分までの継続する勤務に従事した消防吏員
2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める。
(1) 前項第1号に規定する職員 出動し、又は業務に従事した回数1回につき140円
(2) 前項第2号に規定する職員 業務に従事した勤務1回につき100円
(3) 前項第3号に規定する職員 ヘリコプター搭乗1時間につき1,800円
(4) 前項第4号に規定する職員 作業に従事した日1日につき2,600円
(5) 前項第5号に規定する職員 勤務1回につき1,100円
一部改正〔平成23年条例24号・26年67号・31年1号〕
(ヘリコプター従事者手当)
第13条 ヘリコプター従事者手当は、ヘリコプターの操縦又は整備の業務を主たる職務とする消防吏員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき101,000円を超えない範囲内で規則で定める。
(賦課徴収等業務手当)
第14条 賦課徴収等業務手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 市税、国民健康保険、介護保険若しくは後期高齢者医療の保険料、土地区画整理事業清算金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金又は市営住宅家賃の納付督励その他の賦課又は徴収に関する業務で規則で定めるものに従事した職員
(2) 市税、国民健康保険、介護保険若しくは後期高齢者医療の保険料又は下水道事業受益者負担金に関する業務を主たる職務とする職員のうち規則で定める者
2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める。
(1) 前項第1号に規定する職員 業務に従事した日1日につき300円
(2) 前項第2号に規定する職員 勤務1月につき4,000円
(福祉業務等手当)
第15条 福祉業務等手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童発達支援センター、あかしあ学園、子ども心身医療センター、発達医療センター、豊成支援学校又は北翔支援学校に勤務する職員のうち、入所者等に対する指導又は訓練の業務に従事した者
(2) 障がい者更生相談所に勤務する職員のうち、身体障害者又は知的障害者に対する指導、訓練又は相談の業務に従事した者
(3) 児童福祉法に基づく保育所に勤務する職員その他子ども未来局又は区役所に所属する職員のうち、児童の保育業務に従事した者
(4) 児童相談所に勤務する職員のうち、児童の指導、訓練又は相談の業務に従事した者
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉局、子ども未来局又は区役所に所属する職員のうち、生活保護に関する業務その他の社会福祉に関する業務で規則で定めるものに従事した者
(6) 保健福祉局又は区役所に所属する職員のうち、精神保健に関する相談その他の保健に関する業務で規則で定めるものに従事した者
(7) 区役所に所属する職員のうち、介護保険の認定又はサービス利用に関する相談の業務で規則で定めるものに従事した者
2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める。
(1) 前項(第4号を除く。)に規定する職員 業務に従事した日1日につき390円
(2) 前項第4号に規定する職員 業務に従事した日1日につき1,000円
一部改正〔平成24年条例8号・28年15号・令和2年32号・3年45号・4年4号・6年6号〕
(夜間特殊業務手当)
第16条 夜間特殊業務手当は、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)の全部又は一部において、正規の勤務時間による勤務に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき1,440円を超えない範囲内で規則で定める。
第17条 削除
削除〔平成28年条例21号〕
(児童精神支援等業務手当)
第18条 児童精神支援等業務手当は、子ども心身医療センター、児童心理治療センター及び自閉症児支援センターにおける精神疾患を有する児童の支援等の業務を主たる職務とする職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき41,400円を超えない範囲内で規則で定める。
全部改正〔平成23年条例24号〕、一部改正〔平成26年条例66号・67号〕
第19条 削除
第20条 削除
(発掘調査業務手当)
第21条 発掘調査業務手当は、埋蔵文化財の発掘調査業務に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき270円を超えない範囲内で規則で定める。
(取締交渉等業務手当)
第22条 取締交渉等業務手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 計量器及び計量の検査の業務で勤務場所以外の場所で行われるものに従事した職員
(2) 権利者に対して直接行う土地区画整理事業に係る換地、清算等の交渉の業務を主たる職務とする職員
(3) 権利者に対して直接行う用地取得についての交渉の業務を主たる職務とする職員
(4) 違反建築の取締業務を主たる職務とする職員
(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第71条第4項及び第5項に規定する道路監理員の業務で常時勤務場所以外の場所で行われるものを主たる職務とする職員
2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める。
(1) 前項第1号に規定する職員 業務に従事した日1日につき130円
(2) 前項第2号から第5号までに規定する職員 勤務1月につき2,400円
第23条 削除
(災害緊急援助等業務手当)
第24条 災害緊急援助等業務手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)の規定による海外の地域での国際緊急援助活動に従事した消防吏員
(2) 国又は本市以外の地方公共団体の要請に基づき、災害復旧等のため本市以外の地方公共団体に派遣され、災害復旧等の業務に従事した職員のうち規則で定める者
2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき8,000円を超えない範囲内で規則で定める。
(支給方法等)
第25条 給与条例第24条に規定する管理職手当の支給を受ける職員及び札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号)第4条の規定の適用を受ける職員には、この条例に規定する手当のうち規則で定めるものは支給しない。
2 この条例に規定する手当のうち勤務1月当たりでその額が定められているものについては、その支給対象となる職員が、月の全日数を勤務しない場合は、これを支給しない。ただし、次に掲げる事由により勤務しない場合は、この限りでない。
(1) 公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは病気
(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第3条に規定する派遣職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは病気又は当該機関の業務に係る通勤による負傷若しくは病気
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員の派遣先の団体の業務上の負傷若しくは病気又は当該団体の業務に係る通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは病気
(4) 公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者の在職していた同条第1項に規定する特定法人の業務上の負傷若しくは病気又は当該特定法人の業務に係る通勤による負傷若しくは病気
3 職員が、同一の日に第3条から前条までに規定する業務若しくは作業又は勤務(以下「業務等」という。)のうち規則で定める2以上の業務等に従事した場合は、これらの業務等のうち規則で定めるもののみに従事した職員とみなして、この条例の規定により手当を支給する。
一部改正〔平成26年条例63号〕
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(人事委員会の同意)
第27条 市長は、この条例に基づく規則を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ人事委員会に協議し、その同意を得なければならない。ただし、組織の名称変更に伴い当該規則を改正する場合その他人事委員会が指定する場合は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第27条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定(次項に定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる業務等に係る手当について適用し、施行日前に行われた業務等に係る手当については、なお従前の例による。
3 第12条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号、第16条、第17条並びに第18条(第1項第4号及び第2項第2号を除く。)の規定は、施行日以後に始まる勤務に係る手当について適用し、施行日前に始まった勤務に係る手当については、なお従前の例による。
4 施行日前に給与条例第25条の規定に基づいて職員に支給した手当は、この条例の規定により支給したものとみなす。
5 第18条第2項の規定にかかわらず、同条第1項第1号に規定する勤務に係る手当の額については、施行日から平成15年3月31日までの間に始まる勤務である場合に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 施行日から平成12年3月31日までの間に始まる勤務の場合 勤務1回につき給料月額の130分の1に5分の4を乗じた額に560円を加えた額
(2) 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に始まる勤務の場合 勤務1回につき給料月額の130分の1に5分の3を乗じた額に1,120円を加えた額
(3) 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に始まる勤務の場合 勤務1回につき給料月額の130分の1に5分の2を乗じた額に1,680円を加えた額
(4) 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に始まる勤務の場合 勤務1回につき給料月額の130分の1に5分の1を乗じた額に2,240円を加えた額
6 第19条第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する勤務に係る手当の額については、施行日から平成15年3月31日までの間の勤務である場合に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 施行日から平成12年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の8に4,140円を加えた額
(2) 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の6に8,280円を加えた額
(3) 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の4に12,420円を加えた額
(4) 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間の勤務の場合 勤務1月につき給料月額の100分の2に16,560円を加えた額
7 前項の規定の適用を受ける職員のうち規則で定める者に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「4,140円」とあるのは「8,280円」と、同項第2号中「8,280円」とあるのは「16,560円」と、同項第3号中「12,420円」とあるのは「24,840円」と、同項第4号中「16,560円」とあるのは「33,120円」とする。
8 第23条第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する勤務に係る手当の額については、施行日から平成12年3月31日までの間における勤務である場合に限り、勤務1月につき49,000円を超えない範囲内で規則で定める。
9 給与条例の一部改正〔省略〕
10 札幌市立高等学校及び幼稚園職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号)の一部改正〔省略〕
11 札幌市立高等学校及び幼稚園職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第57号)の一部改正〔省略〕
(感染症予防等作業手当の特例)
12 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者を収容する宿泊施設のうち市長が別に定めるものの内部又はこれに準ずる区域として市長が別に定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が別に定めるものに従事したときは、感染症予防等作業手当を支給する。この場合において、第9条の規定は適用しない。
追加〔令和2年条例32号〕、一部改正〔令和4年条例54号〕
13 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内で規則で定める。
追加〔令和2年条例32号〕
附 則(平成12年条例第25号抄)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市職員特殊勤務手当条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項、第11条第1項及び第16条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる作業若しくは業務又は施行日以後に始まる勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に行われた作業若しくは業務又は施行日前に始まった勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第25条第2項ただし書の規定は、施行日の属する月以後の勤務に係る勤務1月当たりで額が定められている特殊勤務手当について適用し、同月前の勤務に係る勤務1月当たりで額が定められている特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第109号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、改正後の札幌市職員特殊勤務手当条例の規定は、施行日以後に行われる作業若しくは業務又は施行日以後に始まる勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に行われた作業若しくは業務又は施行日前に始まった勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
3 改正前の第23条第1項に規定する者のうち規則で定めるものの平成22年3月31日までの間の勤務に係る遠隔地勤務手当の支給については、同条の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(平成18年条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成19年4月1日から、第2条及び附則第4項の規定は平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当条例第12条及び第18条の規定は、平成19年4月1日以後に始まる勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に始まった勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当条例第12条第2項第5号の規定にかかわらず、同条第1項第5号に規定する勤務に係る手当の額については、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に始まる勤務である場合に限り、勤務1回につき2,800円を超えない範囲内で規則で定める。
4 第2条の規定による改正前の札幌市職員特殊勤務手当条例第7条第1項に規定する職員のうち規則で定めるものの平成24年3月31日までの間の勤務に係る特殊施設等勤務手当の支給については、同条の規定は、第2条の規定の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(平成19年条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第24条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に従事した業務に係る災害緊急援助等業務手当について適用し、同日前に従事した業務に係る災害緊急援助等業務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条及び別表(4)高等専門学校の表から同表(6)幼稚園の表までの改正規定並びに次項から附則第8項までの規定は、教育委員会が定める日から施行する。(平成23年(教)規則第1号で附則第1項ただし書に規定する改正規定及び規定は、平成23年4月1日から施行)
附 則(平成23年条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第63号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条、第5条から第7条まで及び第9条から第11条まで並びに附則第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。(平成26年規則第92号で、同26年12月22日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第8条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この条、次条及び第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成26年条例第66号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成27年規則第11号で、同27年4月1日から施行)
附 則(平成26年条例第67号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成27年規則第12号で、同27年4月1日から施行)
附 則(平成28年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第21号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成28年規則第29号で、同28年4月1日から施行)
附 則(平成31年条例第1号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第12項及び第13項の規定は令和2年1月27日から、改正後の第15条の規定は同年4月1日から適用する。
附 則(令和3年条例第45号抄)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第54号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第12項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。(後略)



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