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○札幌市感染症診査協議会条例
平成11年3月4日条例第12号
札幌市感染症診査協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、札幌市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員3人以上7人以内で組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第6号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。



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