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○札幌市定山渓自然の村条例施行規則
平成10年4月17日教育委員会規則第7号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市定山渓自然の村条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市定山渓自然の村条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(使用の承認等)
第3条 条例第3条第1項の規定により、条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認(以下単に「使用の承認」という。)を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ定山渓自然の村使用承認申請書(様式1)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 委員会は、定山渓自然の村使用承認申請書を提出した者について使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、使用申請者に対し定山渓自然の村使用承認書(様式2)を交付する。ただし、委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(使用料の減額又は免除をすることができる場合等)
第4条 条例第4条第2項の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)が使用する場合であって、委員会が特に認めたとき。
(2) その他委員会が特に認めた場合
2 条例第4条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、定山渓自然の村使用料減額(免除)申請書(様式3)を委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年(教)規則2号・令和5年5号〕
(使用料の還付をすることができる場合)
第5条 条例第5条ただし書の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用が不能となった場合
(2) 条例第8条第5号の規定により使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者が、使用日の5日前までに使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、委員会がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(職員の点検)
第6条 使用者は、条例第12条第1項の規定により使用場所を返還するときは職員の点検を受けなければならない。
(職員の入場)
第7条 使用者は、施設管理のため必要とする職員の入場を拒むことができない。
2 前項の職員は、身分証明書を所持するものとする。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第8条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に札幌市定山渓自然の村の管理を行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第15条第5項の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第5条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者が使用日の5日前までに使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成10年6月27日から施行する。
附 則(平成17年(教)規則第12号)
この規則は、札幌市定山渓自然の村条例の一部を改正する条例(平成17年条例第94号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
附 則(平成27年(教)規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3



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