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○札幌市情報公開条例施行規程
平成10年12月24日市議会告示第1号
札幌市情報公開条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号、以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、議会が管理する公文書(以下「議会公文書」という。)について条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開に係る事務)
第2条 議会公文書の公開に係る事務は、議長が行うものとし、その処理は、市長が管理する公文書の公開に係る事務の処理の例による。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年市議会告示第1号)
省略
附 則(平成17年市議会告示第2号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。



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