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○札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程
平成10年3月5日訓令第2号
〔注〕平成25年9月から改正経過を注記した。
札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程
札幌市災害対策本部運営規程(昭和39年訓令第25号)の全部改正(昭和48年9月訓令第20号)
札幌市災害対策本部運営規程(昭和48年訓令第20号)の全部改正(平成10年3月訓令第2号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本部の設置及び廃止(第3条・第4条)
第3章 本部の組織及び所掌事務(第5条―第16条)
第4章 配備体制・情報連絡(第17条―第22条)
第5章 その他の災害対策実施体制(第23条―第25条)
第6章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、札幌市災害対策本部条例(昭和38年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるほか、本部を設置しない場合の災害予防及び災害応急対策(以下「災害対策」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義等)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 局等 札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条に規定する局並びに会計室、交通局、水道局、病院局、消防局、区、教育委員会事務局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。
(2) 局長等 局等の長(危機管理局にあっては危機管理監、教育委員会事務局にあっては教育長)をいう。
(3) 消防署長等 消防署長、清掃事務所長及び料金課長をいう。
2 この訓令の適用に当たっては、消防署は消防局、教育委員会が所管する教育機関は教育委員会事務局(公民館にあっては、区)の内部組織とみなす。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
第2章 本部の設置及び廃止
(本部の設置及び廃止の基準)
第3条 本部は、次の各号のいずれかに該当する場合に設置されるものとする。
(1) 本市域内で震度5弱以上の地震が発生した場合
(2) 札幌市に、気象警報(気象業務法施行令(昭和27年政令第471号。以下「政令」という。)第4条に規定する気象警報をいう。以下同じ。)又は洪水警報(同条に規定する洪水警報をいう。以下同じ。)が発表され、市長が総合的な災害対策を実施する必要があると認める場合
(3) 札幌市に、気象特別警報(政令第5条に規定する気象特別警報をいう。)が発表された場合
(4) 北海道電力株式会社泊発電所に関して、内閣総理大臣が、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項に規定する原子力緊急事態宣言をした場合又は市長が総合的な原子力災害対策を実施する必要があると認める場合
(5) 本市域内で大規模な火災、爆発その他の重大な災害が発生し、市長が総合的な災害対策を実施する必要があると認める場合
2 本部は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が災害の発生するおそれが解消したと認める場合又は災害対策がおおむね完了したと認める場合に廃止されるものとする。
一部改正〔平成25年訓令7号〕
(本部の設置場所)
第4条 本部は、札幌市役所本庁舎内に設置する。ただし、これにより難いと本部長が認める場合は、本部長が適当と認める場所に設置する。
第3章 本部の組織及び所掌事務
(災害対策副本部長等)
第5条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
2 副本部長が条例第2条第2項の規定により本部長の職務を代理する場合の順序は、あらかじめ本部長が定める。
3 危機管理監は、本部長及び副本部長を補佐し、本部長及び副本部長の全てに事故があるときは、危機管理監が本部長の職務を代理する。
4 危機管理監は、札幌市事務分掌規則(昭和47年規則第23号)第4条の2第2項の応急的な対策その他市長が特に指定する事務に限り、災害対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を指揮監督する。
5 危機管理監に事故があるときは、危機管理部長がその職務を代理する。
6 本部員は、局長等(市選挙管理委員会事務局長を除く。)をもって充てる。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(事務局)
第6条 本部に条例第3条第1項の規定に基づき事務局を置く。
2 事務局の所掌事務は、別表1のとおりとする。
3 事務局の長(以下「事務局長」という。)及び事務局の職員は、それぞれ危機管理監及び危機管理局に所属する職員をもって充てる。
4 事務局長は、事務局の事務を総括する。
5 事務局に事務局次長を置き、危機管理局において部長職である者のうちから本部長が指定する。
6 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、事務局次長が2人以上いるときの代理する順序は、あらかじめ事務局長が定める順序による。
7 事務局の所掌事務を分掌するため、事務局に班を置き、その名称及び分担事務は、事務局長が定める。
8 前項の班に班長、副班長その他必要な職員を置き、事務局に所属する職員のうちから事務局長が指名する。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(本部情報連絡員)
第7条 事務局に本部情報連絡員を置き、次条第1項の部に所属する職員のうちから当該部の長が指名する者が兼ねるものとする。
2 本部情報連絡員は、事務局長の命を受け、災害情報及び被害状況(以下「災害情報等」という。)の収集及び受理、災害対策に係る各部への指令の伝達等の事務を行う。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(部)
第8条 第6条第1項の事務局のほか、本部に条例第3条第1項の規定に基づき別表2に掲げる部(以下「部」という。)を置き、その所掌事務、部の事務を担当する局等及び部の長(以下「部長」という。)に充てられる職員は、同表に掲げるとおりとする。
2 部長は、部の事務を総括する。
3 部の所掌事務を分掌するため、部に班を置き、その名称及び分担事務は、本部長が定める。
4 部に副部長を置き、当該部の事務を担当する局等において部長職である者のうちから本部長が指定する。
5 第6条第6項の規定は、副部長について準用する。
6 第3項の班に班長、副班長その他必要な職員を置く。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(災害対策本部会議)
第9条 災害対策の総合調整その他防災に関する重要事項を協議するため、本部に災害対策本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、危機管理監、本部員及び本部長が指名する本部の職員をもって構成する。
3 本部長は、被害状況の報告等に際し必要があると認めるときは、自衛隊、警察その他の防災関係機関(以下「防災関係機関」という。)の職員等の本部会議への出席を要請することができる。
4 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。
5 本部長は、本部会議の議長となり、会務を統括する。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(防災関係機関情報連絡室)
第10条 本部長は、本市域内で震度5弱以上の地震が発生した場合その他特に必要と認める場合は、本部内に防災関係機関で構成する防災関係機関情報連絡室を置く。この場合において、本部長は、当該防災関係機関に対し情報の収集、伝達等を行う要員の派遣を要請するものとする。
(区災害対策本部の設置等)
第11条 第3条第1項の規定により本部が設置される場合は、条例第3条第2項の規定に基づき区ごとに区災害対策本部(以下「区本部」という。)を設置する。ただし、区本部の長(以下「区本部長」という。)は、当該区の区域内において災害の発生がなく、又は発生のおそれがないと認めるときは、本部長の承認を得て、区本部を設置せず、又はこれを廃止することができる。
(区本部の設置場所)
第12条 区本部は、各区役所庁舎内に設置する。ただし、これにより難いと区本部長が認める場合は、区本部長が適当と認める場所に設置する。
(区本部の所掌事務等)
第13条 区本部の所掌事務は、別表3のとおりとする。
2 区本部の所掌事務を分掌するため、区本部に班を置き、その名称及び分担事務は、本部長が定める。
3 区本部長は、区長をもって充てる。
4 区本部に区災害対策副本部長(以下「区副本部長」という。)を置き、その区において部長職である者のうちから本部長が指定する。
5 第6条第6項の規定は、区副本部長について準用する。
6 第2項の班に班長、副班長その他必要な職員を置く。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(区情報連絡員)
第14条 区本部に区情報連絡員を置き、その区の区域を所管する消防署長等があらかじめその所属する職員のうちから指名する者をもって充てる。
2 区情報連絡員は、区本部長の命を受け、災害情報等の収集及び受理、災害対策に係る指令の伝達等の事務を行う。
(区災害対策本部会議)
第15条 区の災害対策に関する重要事項を協議するため、区本部に区災害対策本部会議(以下「区本部会議」という。)を置く。
2 区本部会議は、区本部長、区副本部長及び区本部長が指名する区本部の職員並びに当該区を所管する消防署長等(区本部長が必要と認める場合にあっては、当該区を所管する消防署長等及び当該区を所管する料金課の係長職その他の水道局総務部の係長職の職員)をもって構成する。
3 区本部長は、被害状況の報告等に際し必要があると認めるときは、防災関係機関の職員等の区本部会議への出席を要請することができる。
4 区本部会議は、区本部長が必要に応じて招集する。
5 区本部長は、区本部会議の議長となり、会務を統括する。
(現地災害対策本部)
第16条 第3条第1項の規定により本部が設置される場合において、災害の状況等からみて本部長が必要と認めるときは、災害の発生した現地又は本部長が適当と認める場所に現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置する。
2 現地本部の所掌事務は、災害の状況等に応じて本部長が定める。
3 現地本部に現地災害対策副本部長を置く。
4 第6条第6項の規定は、現地災害対策副本部長について準用する。
5 前各項に規定するもののほか、現地本部について必要な事項は、本部長が定める。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
第4章 配備体制・情報連絡
(警戒配備)
第17条 局長等は、本部が設置される前において別表4に定める基準に該当する場合は、同表に定めるところにより必要な職員を配置する警戒配備を行わなければならない。
2 危機管理監は、災害対策の実施上緊急を要すると認める場合は、関係する局長等に対し、前項の警戒配備を行うよう要請することができる。
3 局長等は、災害情報等を収集したときは、速やかに危機管理監に報告するとともに、災害対策本部が設置された場合に備えるものとする。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(非常配備)
第18条 本部長は、本部が設置された後、直ちに部長及び区本部長(以下「部長等」という。)に対し種別を指定して非常配備を指令するものとする。
2 非常配備の種別及びその活動内容は、別表5のとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、第3条第1項第1号の規定により本部が設置された場合は、その設置された時に別表5に定める非常配備の指令があったものとみなす。
4 第1項の場合において、本部長は、災害の状況等により必要があると認めるときは、特定の部長等に対して異なる種別の指定を行うことができる。
5 本部長は、被害状況又は災害対策の実施状況から非常配備の種別の変更の必要があると認めるときは、部長等に対してその指令をすることができる。
6 部長等は、災害対策の実施状況等からみて特に支障がないと認めるときは、本部長の承認を得て、非常配備に配置する職員を減ずることができる。
(動員すべき職員の指定等)
第19条 局長等は、あらかじめ、別表5に掲げる非常配備の種別に応じ、動員すべき職員及びその職員の参集すべき場所を指定しておかなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げるところにより区分する。
(1) 特別動員 別表5に掲げる第3非常配備のうち、職員の勤務時間外、休日等において震度6弱以上の地震が発生した場合の職員の動員
(2) 通常動員 前号以外の場合の非常配備による職員の動員
3 前項第1号の特別動員による職員の参集すべき場所を指定する場合は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 所属参集 当該職員の勤務場所への参集
(2) 直近参集 当該職員の居住地の最寄りの区本部の設置場所への参集
(3) 避難場所参集 当該職員の居住地の最寄りの屋内の避難場所への参集
(配備編成計画等の作成)
第20条 局長等は、前条第2項に規定する職員の動員区分ごとの配備編成計画表及び連絡系統図を作成し、所属職員に周知しておかなければならない。
2 前項の配備編成計画表は、危機管理監の定めるところにより作成するものとする。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(応援職員の派遣)
第21条 部長等は、所管する部又は区本部における災害対策の実施状況からみて必要があると認めるときは、本部長に他の部又は区本部の職員の派遣を要請することができる。
2 前項の規定により派遣された職員は、派遣を受けた部長等の指揮の下に行動するものとする。
(災害情報等の収集・報告)
第22条 部長等は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合は、災害情報等の収集を行い、その収集した災害情報等を、事務局長を経て本部長に報告しなければならない。
2 部長等は、国又は北海道に対し災害情報等の報告を行う場合は、事前に事務局長と調整を行うとともに、当該報告後に、報告書の写しを事務局長に提出するものとする。
第5章 その他の災害対策実施体制
(区本部単独での災害対策)
第23条 区長は、本部が設置されていない場合でも、所管する区の区域内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、その状況等からみて特に早期に総合的な災害対策を実施する必要があると認めるときは、市長の承認を得て区本部を設置し、必要な災害対策を実施することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、区長に対し区本部を設置し、必要な災害対策を実施するよう命ずることができる。
3 前2項の規定により区本部が設置された場合は、関係する局長等は、本部が設置された場合に準じて災害対策を実施しなければならない。
(緊急災害対策実施本部による災害対策)
第24条 市長は、本部を設置しない場合であっても、雪害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、その状況等からみて特に早期に災害対策を実施する必要があると認めるときは、緊急災害対策実施本部(以下「実施本部」という。)を設置し、必要な災害対策を実施することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により実施本部が設置された場合について準用する。
3 実施本部の組織及び運営について必要な事項は、その都度市長が定める。
4 前項の規定にかかわらず、局長等は、必要があると認める場合は、市長の承認を得たうえで、あらかじめ実施本部の設置基準、運営基準等を定めておくことができる。この場合において、局長等は、その定めた設置基準、運営基準等を速やかに危機管理監に通知するものとする。
一部改正〔令和4年訓令4号〕
(その他の災害対策)
第25条 前2条に規定する場合のほか、市長は、本部を設置しない場合であっても、災害の状況等からみて適当と認めるときは、第3章及び前章の規定のうち必要と認めるものを準用して、災害対策を実施することができる。
第6章 補則
(委任)
第26条 この訓令に定めるもののほか、本部の組織及び運営等について必要な事項は、事務局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に設置基準、運営基準等が定められている災害対策に係る組織で市長が指定するものについては、実施本部であるものとみなし、その実施本部とみなされる組織に係る設置基準、運営基準等は、第24条第4項の規定により定められたものとみなす。この場合において、同項後段の規定は適用しない。
附 則(平成10年訓令第7号)~附 則(平成22年訓令第8号)
省略
附 則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、平成23年7月19日から施行する。
附 則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年9月20日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)

(1) 本部の事務の総合調整並びに各部及び各区本部との連絡に関する事項

(2) 本部会議の運営に関する事項

(3) 防災関係機関との連絡調整に関する事項

(4) 災害情報等の取りまとめに関する事項

(5) 各部及び各区本部の所管に属さない事項

一部改正〔平成25年訓令7号〕
別表2(第8条関係)

部の名称

所掌事務

局等

部長に充てられる職員

会計部

(1) 関係金融機関等との連絡調整に関する事項

(2) 災害関係経費の出納に関する事項

会計室

会計室長

総務部

(1) 本庁舎の管理保全及び災害対策車両の確保等に関する事項

(2) 災害に係る中央関係機関及び各国大使館等との連絡調整に関する事項

(3) 災害に係る職員の公務災害補償に関する事項

(4) 災害に係る派遣職員の身分取扱いに関する事項

(5) 災害に係る広報及び広聴の総合調整に関する事項

総務局

総務局長

デジタル戦略推進部

(1) 情報システム及び通信ネットワークの保全に関する事項

デジタル戦略推進局

デジタル戦略推進局長

まちづくり政策部

(1) 災害復旧及び災害復興の総合調整に関する事項

(2) 災害に係る渉外に関する事項(他部の所管に属するものを除く。)

まちづくり政策局

まちづくり政策局長

財政部

(1) 災害関係の予算措置、税の減免措置等財務に関する事項

(2) 被災状況の調査に関する事項(別に定めるものに限る。)

財政局

財政局長

市民文化部

(1) 災害時における地域住民組織その他の民間団体との協力体制に係る事務の総合調整に関する事項(他部の所管に属するものを除く。)

(2) 義えん金品の受付、保管及び配布の総合調整に関する事項

(3) 災害時における生活必需物資等の需給安定対策に関する事項

(4) 文化施設に係る災害対策に関する事項

市民文化局

市民文化局長

スポーツ部

(1) スポーツ施設に係る災害対策に関する事項

スポーツ局

スポーツ局長

保健福祉部

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく申請事務に関する事項

(2) ボランティアの受入れ及び配置計画に関する事項

(3) 国民健康保険料等の減免及び徴収猶予の総合調整に関する事項

(4) 所管施設の被害状況の調査及び応急対策並びに入所者の救護対策に関する事項

(5) 災害に係る保健衛生に関する事項

(6) 関係医療機関等との連絡調整及びこれらに対する支援の要請に関する事項

保健福祉局

保健福祉局長

子ども未来部

(1) 所管施設の被害状況の調査及び応急対策並びに入所者の救護対策に関する事項

子ども未来局

子ども未来局長

経済観光部

(1) 緊急生活物資等の調達及び輸送に関する事項

(2) 商業、工業、農業及び中央卸売市場に係る災害対策に関する事項

(3) 観光に係る災害対策に関する事項

経済観光局

経済観光局長

環境部

(1) 災害に係る廃棄物の処理に関する事項

(2) 災害時における環境保全及び公害防止対策に関する事項

(3) 円山動物園の災害対策の総合調整に関する事項

(4) 円山動物園の被害状況の調査及び応急対策に関する事項

環境局

環境局長

建設部

(1) 道路、公園、緑地等の災害対策の総合調整に関する事項

(2) 道路、公園、緑地等(本部長が定めるものに限る。)の被害状況の調査及び応急対策に関する事項

(3) 災害時における雪対策の総合調整に関する事項

建設局

建設局長

下水道河川部

(1) 河川等の災害対策の総合調整に関する事項

(2) 河川等(本部長が定めるものに限る。)の被害状況の調査及び応急対策に関する事項

(3) 下水道施設の被害状況の調査及び災害復旧に関する事項

下水道河川局

下水道河川局長

都市部

(1) がけ地及び急傾斜地に係る災害対策に関する事項

(2) 公営住宅の被害状況の調査及び応急対策に関する事項

(3) 土地区画整理事業施行区域内に係る被害状況の調査及び応急対策に関する事項

(4) 応急仮設住宅の建設に関する事項

(5) 被災建築物の応急危険度の判定に関する事項

都市局

都市局長

交通部

(1) 緊急輸送対策に関する事項

(2) 所管する車両及び施設の被害状況の調査並びに応急対策に関する事項

交通局

交通局長

水道部

(1) 応急給水に関する事項

(2) 所管施設の被害状況の調査及び災害復旧に関する事項

水道局

水道局長

医療部

(1) 災害に係る医療に関する事項

病院局

病院局長

消防部

(1) 消防及び水防に関する事項

(2) 救急及び救助に関する事項

(3) 災害現場における緊急避難対策に関する事項

(4) 危険物の除去及び処理に関する事項

消防局

消防局長

教育部

(1) 園児、児童及び生徒の保護及び応急教育に関する事項

(2) 所管施設の被害状況の調査及び応急対策に関する事項

(3) 所管施設の避難場所としての供用に関する事項

教育委員会事務局

教育長

第一応援部

(1) 緊急応援に関する事項

議会事務局

市選挙管理委員会事務局

議会事務局長

第二応援部

(1) 緊急応援に関する事項

人事委員会事務局

人事委員会事務局長

第三応援部

(1) 緊急応援に関する事項

監査事務局

監査事務局長

一部改正〔平成25年訓令7号・28年5号・令和4年4号〕
別表3(第13条関係)

(1) 区の区域における災害対策の総合調整に関する事項

(2) 区民に対する災害に係る広報及び広聴に関する事項

(3) 区内の地域住民組織その他の民間団体との連絡調整に関する事項

(4) 区内の被災状況の調査に関する事項

(5) 区内の道路、公園、緑地等(建設部の所管に係るものを除く。)の被害状況の調査及び応急対策に関する事項

(6) 区内の河川等(下水道河川部の所管に係るものを除く。)の被害状況の調査及び応急対策に関する事項

(7) 避難所の開設及び運営管理に関する事項

(8) その他区の区域における災害対策に関する事項

一部改正〔平成28年訓令5号〕
別表4(第17条関係)

基準

警戒配備を行う局等

警戒配備の内容

本市域内で震度4の地震が発生した場合

危機管理局、総務局、デジタル戦略推進局、保健福祉局、建設局、下水道河川局、都市局、水道局、交通局、消防局及び区

(1) 気象に関する情報、災害情報等の収集及び伝達

(2) 防災関係機関との連絡調整

(3) 災害危険地域等の警戒巡視

(4) 災害応急対策

(5) 本部体制への移行準備

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 札幌市に大雨若しくは暴風に関する気象警報又は洪水警報が発表された場合

(2) 札幌市に大雨若しくは強風に関する気象注意報(政令第4条に規定する気象注意報をいう。以下同じ。)又は同条に規定する洪水注意報が発表され、かつ、石狩地方に大雨、洪水、強風、低気圧又は台風に関する情報が発表された場合で、相当の大雨、洪水又は強風になると予想されるとき。

危機管理局、総務局、デジタル戦略推進局、保健福祉局、子ども未来局、建設局、下水道河川局、都市局、交通局、消防局及び区

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 札幌市に大雪又は暴風雪に関する気象警報が発表された場合

(2) 札幌市に大雪又は風雪に関する気象注意報が発表された場合で、降雪予測以上の降雪があり、相当の積雪となると予想されるとき。

危機管理局、総務局、市民文化局、保健福祉局、子ども未来局、環境局、建設局、交通局、消防局、区及び教育委員会事務局

北海道から震度5警戒事象(泊村で震度5弱又は震度5強の地震が発生した場合をいう。)の発生通報を受けた場合

危機管理局及び総務局

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 北海道から特別警戒事象(後志管内で震度6弱以上の地震が発生した場合等をいう。)の発生通報を受けた場合

(2) 北海道から特定事象(原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令(平成24年文部科学省、経済産業省令第2号)第2条第1項第1号に規定する特定事象をいう。以下同じ。)の発生通報を受けた場合

危機管理局、総務局、保健福祉局、子ども未来局、環境局、下水道河川局、水道局、消防局、区及び教育委員会事務局

次の各号のいずれかに該当する場合(特定事象に該当する場合を除く。)

(1) 放射線施設等で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

(2) 放射線施設等又はその他の場所から放射線が検知された場合

(3) 放射性物質等を輸送中に事故が発生した場合

(4) 放射性物質等の敷地外への放置又はばらまき等が発見された場合

(5) 放射線障害が発生した場合

(6) 上記以外の放射線に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

危機管理局、総務局、保健福祉局、環境局、建設局、下水道河川局、水道局、消防局及び区

航空機の墜落等により、死傷者が発生し、又は発生するおそれがある場合

危機管理局、総務局、保健福祉局、環境局、建設局、下水道河川局、消防局及び区

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 交通事故等による死者及び負傷者の合計が15名以上になると予想される場合

(2) トンネル、橋りょう等の崩落、落下等により相当の被害が予想される場合

(3) 大規模なトンネル火災が発生した場合

(4) 道路上へ危険物、毒劇物等が大量に流出し、被害が拡大するおそれがある場合

(5) 上記以外の社会的な影響の大きい事故災害が発生した場合

危機管理局、総務局、保健福祉局、建設局、下水道河川局、消防局及び区

鉄道事故により死傷者が発生し、又は発生するおそれがある場合

危機管理局、総務局、保健福祉局、※環境局、※建設局、※下水道河川局、※水道局、消防局及び区

次に掲げる危険物等に係る事故が発生し、又は発生するおそれがある場合

(1) 危険物等の製造、取扱い、貯蔵、販売等を行う事業所、施設等における危険物等の漏出、爆発、炎上等の発生

(2) 危険物等積載車両の事故による危険物等の漏出、爆発、炎上等の発生

危機管理局、総務局、保健福祉局、環境局、建設局、下水道河川局、水道局、消防局及び区

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 市内でおおむね10,000戸以上の停電が発生し、又は発生するおそれがある場合

(2) 社会的な影響の大きい大規模停電災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

(3) 大規模停電災害が発生し、これが長期に及ぶおそれがある場合

危機管理局、総務局、デジタル戦略推進局、保健福祉局、環境局、建設局、下水道河川局、水道局、消防局及び区

上記のほか、災害により被害が発生し、又は発生するおそれがある場合

市長が指定する局等

備考 ※を付した局等は、化成品に係る事故が発生した場合に警戒配備を行うものとする。
一部改正〔平成25年訓令7号・28年5号・令和4年4号〕
別表5(第18条関係)

種別

種別の基準

活動内容

第1非常配備

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 本市域内で震度5弱の地震が発生した場合

(2) 札幌市に気象警報又は洪水警報が発表され、局地的に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

(3) 本市域内で大規模な火災、爆発その他の重大な災害が発生した場合

(1) 部及び区本部に所属する職員の3分の1以上の者で所掌する災害対策を実施する。

(2) 事態の推移に伴い、速やかに第2非常配備に移行し得る態勢とする。

第2非常配備

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 本市域内で震度5強の地震が発生した場合

(2) 複数の区の区域で相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

(3) 第3条第1項第3号に掲げる場合

(1) 部及び区本部に所属する職員の3分の2以上の者で所掌する災害対策を実施する。

(2) 事態の推移に伴い、速やかに第3非常配備に移行し得る態勢とする。

第3非常配備

次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 本市域内で震度6弱以上の地震が発生した場合

(2) 本市域の全域に甚大な被害をもたらす災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

(3) 第3条第1項第4号に掲げる場合

部及び区本部に所属する職員の全員で所掌する災害対策を実施する。

一部改正〔平成25年訓令7号〕



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