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○札幌市定山渓自然の村条例
平成10年3月30日条例第21号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市定山渓自然の村条例
(設置)
第1条 本市は、自然環境のなかで行う自然観察、野外活動その他の活動(以下「自然体験活動」という。)を通して市民の自然に対する関心と理解を深めるとともに、市民の健康の増進及び交流の促進を図るため、札幌市南区定山渓に札幌市定山渓自然の村(以下「自然の村」という。)を設置する。
(事業)
第2条 自然の村は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 自然体験活動のため、自然の村の施設を使用に供し、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 自然体験活動の振興及び普及を図るための各種事業
(3) 自然体験活動に関し、調査研究を行い、並びに資料を収集し、及びこれを提供すること。
(4) その他自然の村の設置目的を達成するために必要な事業
(休業日)
第2条の2 自然の村の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を変更し、又は設けることができる。
(使用の承認)
第3条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認(以下「使用の承認」という。)をする場合において、自然の村の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、委員会が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に有料施設を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) 18歳未満の者が使用する場合において、18歳以上の引率者がいないとき。
(4) 自然の村の管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔令和4年条例6号〕
(使用の承認の取消し等)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用の承認の条件を変更し、又は有料施設の使用の停止を命じ、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 前条各号の一に該当する場合
(2) 使用者が使用の承認の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入場の制限等)
第9条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、自然の村を使用しようとする者の入場を禁じ、又は自然の村を使用している者の退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) 次条(第12号を除く。)の規定に違反した場合
(4) 自然の村の管理運営上支障があると認める場合
(行為の禁止)
第10条 自然の村内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、委員会が特に認めるとき、又は自然の村の管理運営上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。
(3) 施設、備品等を毀損し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 所定の場所以外で喫煙すること。
(7) ごみ、空き缶その他汚物を捨てること。
(8) 所定の場所以外に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) 物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせること。
(10) 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。
(11) 立入禁止区域に立ち入ること。
(12) その他委員会が自然の村の管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為
一部改正〔平成24年条例26号〕
(使用の禁止又は制限)
第11条 委員会は、自然の村の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は自然の村に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、自然の村を保全し、又は自然の村を使用する者の危険を防止するため、区域を定めて、自然の村の使用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、有料施設の使用を終了したとき、又は第8条の規定により有料施設の使用の停止を命じられたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第13条 自然の村を使用する者が、施設、備品、花木等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、委員会が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第14条 委員会は、自然の村の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に自然の村の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に自然の村の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用の承認に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に自然の村の管理を行わせる場合における第2条の2、第3条、第7条から第11条まで及び第12条第1項の規定の適用については、第2条の2中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、並びに第3条、第7条から第11条まで及び第12条第1項中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に自然の村の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第4条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て定める。
4 指定管理者は、委員会があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、委員会が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、平成10年6月27日から施行する。
附 則(平成17年条例第94号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成18年(教)規則第4号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成24年条例第26号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表

有料施設の種類

使用の単位

使用料

宿泊(1回につき)

日帰り(1回につき)

コテージ

1室

4,700円

1,600円

常設テント

1テント

3,900円

1,300円

テントサイト

1サイト

500円

170円

備考
1 この表において、「宿泊」とは午後1時から翌日の正午までの使用をいい、「日帰り」とは午前9時から午後5時までの使用をいう。
2 委員会が自然の村の管理運営に支障がないと認めたときは、使用者は備考1に規定する時間を超過し、又は繰り上げて有料施設を使用することができる。この場合の使用料は、超過し、又は繰り上げて使用することを承認された時間1時間につき、日帰り使用の場合の1時間当たりの使用料の3割増の額とし、当該承認された時間に係る使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 使用時間が、備考1に規定する時間に満たない場合であっても、当該時間どおり使用したものとみなす。
4 備付物件の使用料は、委員会が別に定める。
5 シャワーを使用した場合は、委員会が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。
一部改正〔平成24年条例26号〕



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