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第5類 人事/第5章 職員団体
○札幌市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成9年3月28日人事委員会規則第5号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)
制定附則
平成9年3月28日人事委員会規則第5号 公布
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