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○札幌市営住宅条例施行規則
平成9年3月28日規則第41号
〔注〕平成23年11月から改正経過を注記した。
札幌市営住宅条例施行規則
札幌市営住宅条例施行規則(昭和35年規則第24号)の全部改正(平成9年3月規則第41号)
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準
第1節 通則(第3条の2―第3条の4)
第2節 市営住宅の整備基準(第3条の5―第3条の10)
第3節 共同施設の整備基準(第3条の11―第3条の14)
第2章 市営住宅の管理
第1節 入居者の資格及び選考(第4条―第11条)
第2節 入居者選考委員会(第12条―第19条)
第3節 入居の手続(第20条―第24条)
第4節 家賃の決定等(第25条―第37条)
第5節 入居者の義務、同居等に係る手続等(第37条の2―第42条の2)
第3章 改良住宅等の管理の特則(第43条―第45条の2)
第4章 地域リロケーション住宅の管理の特則(第45条の3・第45条の4)
第5章 市営住宅建替事業(第46条―第48条)
第6章 市営住宅の処分及び活用(第49条―第53条)
第7章 駐車場の管理(第53条の2―第53条の9)
第8章 補則(第54条―第67条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市営住宅条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(戸数、構造等)
第3条 市長は、市営住宅の戸数、構造その他の事項を告示する。
第1章の2 市営住宅及び共同施設の整備基準
追加〔平成24年規則63号〕
第1節 通則
追加〔平成24年規則63号〕
(市営住宅及び共同施設の整備基準)
第3条の2 条例第2条の5の規定により規則で定める市営住宅及び共同施設の整備基準については、この章に定めるところによる。
追加〔平成24年規則63号〕
(位置の選定)
第3条の3 市営住宅及び共同施設の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
(敷地の安全等)
第3条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
第2節 市営住宅の整備基準
追加〔平成24年規則63号〕
(住棟等の基準)
第3条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
(住宅の基準)
第3条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
(住戸の基準)
第3条の7 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
(住戸内の各部)
第3条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
(共用部分)
第3条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
(附帯施設)
第3条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮したものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
第3節 共同施設の整備基準
追加〔平成24年規則63号〕
(児童遊園)
第3条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
(集会所)
第3条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
(広場及び緑地)
第3条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するよう考慮したものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
(通路)
第3条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
追加〔平成24年規則63号〕
第2章 市営住宅の管理
第1節 入居者の資格及び選考
追加〔平成24年規則63号〕
(入居者の資格)
第4条 市営住宅に入居することができる者は、条例第5条第1項に定めるもののほか、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)が57.4平方メートル(車椅子使用者が居住することができるように整備された市営住宅(以下この条において「車椅子対応住宅」という。)にあっては、市長が別に定める規模)を超える市営住宅に入居の申込みをする場合には、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者であること。ただし、市営住宅の借上げに係る契約の終了、用途の廃止若しくは大規模な修繕等により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをする場合又は東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の被災者で、市営住宅の目的以外の使用の許可を受けている者が、当該許可の期間の終了に伴い当該市営住宅に入居の申込みをする場合には、この限りでない。
(2) 居住室(居間、食事室及び台所を除く。)が4室である市営住宅に入居の申込みをする場合には、現に同居し、又は同居しようとする親族が3人以上ある者であること。
(3) 車椅子対応住宅に入居の申込みをする場合には、申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族のうち少なくとも1人が第8条第1号又は第2号に該当し、かつ、車椅子を恒常的に使用している者であること。
(4) 市営住宅に入居している高齢者等に対して生活上の相談、助言等の援助を行う生活相談員を配置している市営住宅に入居の申込みをする場合には、当該援助の対象者として別に定める者であること。
2 条例第5条第1項第1号に規定する同居しようとする親族は、市長の指定する入居日から15日以内(婚姻の予約者にあっては、3月以内)に同居することができる者でなければならない。
一部改正〔平成30年規則5号・令和5年49号〕
(入居の申込み及び資格の審査)
第5条 条例第7条第1項の規定により市営住宅の入居の申込みをしようとする者(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第5条第3号又は第4号に掲げる事由により入居の申込みをしようとする者を除く。以下この条において「申込者」という。)は、市営住宅入居申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 申込者(条例第8条の規定により公開抽せんを行った場合には、公開抽せんにより選考された者。以下この項において同じ。)は、申込みの際又は市長の指定する日までに、申込者並びに現に同居し、及び同居しようとする者に係る次の各号(条例第5条第2項に定める者にあっては、第4号を除く。)に掲げる書類を市長に提出し、資格の審査を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) 市町村民税の納税証明書
(4) 申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者に婚姻の予約者がある場合には、当事者双方及び成年の証人2人以上の署名した婚姻の予約を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成24年規則3号・36号〕
(住み替え)
第6条 政令第5条第3号に掲げる事由により公募によらないで他の市営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
ア 入居者又は同居者が加齢、病気等により階段の昇降が困難な状況にあるため、エレベーター付き又は低層階の他の市営住宅に入居することが適切であると認められる者
イ 世帯員に異動があったことにより、他の市営住宅に入居することが適切であると認められる者
(2) 現に入居している市営住宅に1年以上入居していること。
(3) 現に入居している市営住宅の使用について条例又はこの規則に違反していないこと。
2 前項に規定する条件を具備する入居者の他の市営住宅への入居(以下この条において「住み替え」という。)の申込みは、市営住宅住み替え申込書(様式2)を市長に提出して行わなければならない。
3 市長は、募集すべき市営住宅の一部を住み替えのための市営住宅として指定することができる。この場合において、前項の規定により入居の申込みをした者の数が当該指定した市営住宅の戸数を超えるときは、市長は、公開抽せんその他の公正な方法により入居者を選考するものとする。
4 住み替えの決定を受けた者は、市長が指定する期日までに現に入居している市営住宅について、条例第31条に規定する手続をしなければならない。
(交換入居)
第7条 政令第5条第4号に掲げる事由により公募によらないで他の市営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 現に入居している市営住宅に1年以上入居していること。
(2) 現に入居している市営住宅の使用について条例又はこの規則に違反していないこと。
2 前項に規定する条件を具備する入居者の他の市営住宅への入居(次項において「交換入居」という。)の申込みは、市営住宅交換入居申込書(様式3)を市長に提出して行わなければならない。
3 前条第4項の規定は、交換入居について準用する。
(高齢者世帯)
第8条 条例第8条第2項第2号に規定する市長が定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者
(2) 60歳以上又は18歳未満の者
(3) 次条各号のいずれかに該当する者
全部改正〔令和5年規則49号〕
(障がい者世帯)
第9条 条例第8条第2項第3号に規定する市長が定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は精神保健福祉センター所長若しくは精神保健指定医によりその者の精神的障がいが同程度のものであると判定された者
(4) 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長により知的障がいがあると判定された者
全部改正〔令和5年規則49号〕
(低額所得者の収入)
第10条 条例第8条第2項第4号に規定する収入の基準は、54,000円とする。
(入居補欠者)
第11条 条例第9条第1項に規定する入居補欠者の入居順位は、公開抽せんによる順位(条例第8条第2項の規定により市営住宅の戸数が割り当てられた場合には、当該割り当てられた戸数ごとの公開抽せんによる順位)とする。
2 入居補欠者の補欠の有効期間は、入居者の選考に係る市営住宅全部の入居が完了する日までとする。
3 市長は、前項に規定する入居補欠者の補欠の有効期間内に、入居すべき者が市営住宅に入居しないときは、第1項に規定する入居補欠者の入居順位に従い、入居させるものとする。
第2節 入居者選考委員会
追加〔平成24年規則63号〕
(委員会の組織)
第12条 条例第10条第1項に規定する札幌市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第13条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第14条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第15条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(会議)
第16条 委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議結果の報告)
第17条 委員会は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第18条 委員会の庶務は、都市局において行う。
(委員会の運営事項)
第19条 第12条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第3節 入居の手続
追加〔平成24年規則63号〕
(入居決定の通知)
第20条 市長は、市営住宅(子育て支援住宅を除く。)の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者に対して、市営住宅入居決定通知書(様式4)により通知するものとする。
一部改正〔平成26年規則37号〕
(期限付入居決定)
第21条 期限付入居決定に付する入居期限は、当該期限付入居決定に係る未就学児童(該当する者が2人以上あるときは、それらの者のうち最も低い年齢の者)が15歳に達する日以後の最初の3月31日とする。
2 条例第7条の2第3項の規定による説明は、子育て支援住宅期限付入居決定説明書(様式4の2)を交付して行うものとする。
3 市長は、期限付入居決定をしたときは、入居者として決定した者に対して、子育て支援住宅入居決定通知書(様式4の3)により通知するものとする。
追加〔平成26年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則49号〕
(入居期限の延長決定)
第22条 条例第7条の2第4項の規定により市長が入居期限の延長の決定(以下この条において「延長決定」という。)ができる場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第29条第1項の規定により新たに未就学児童の同居を承認する場合
(2) 入居者が入居期限において15歳に達しない者(条例第29条第1項の規定による承認を受けた者に限る。)と同居する場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 疾病等により子育て支援住宅を明け渡すことが著しく困難であると市長が特に認めた場合
2 延長決定後の入居期限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 前項第1号に掲げる場合 当該未就学児童(該当する者が2人以上あるときは、それらの者のうち最も低い年齢の者)が15歳に達する日以後の最初の3月31日
(2) 前項第2号に掲げる場合 当該15歳に達しない者(該当する者が2人以上あるときは、それらの者のうち最も低い年齢の者)が15歳に達する日以後の最初の3月31日
(3) 前項第3号に掲げる場合 市長がその都度定める日
3 延長決定を受けようとする入居者は、入居期限の30日前までに、子育て支援住宅入居期限延長申請書(様式4の4)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、入居期限の30日前の日後入居期限までの間に、これを提出することができる。
4 条例第7条の2第5項の規定において準用する同条第3項の規定による説明は、子育て支援住宅入居期限延長決定説明書(様式4の5)を交付して行うものとする。
5 市長は、延長決定をしたときは、第3項の入居者に対して、子育て支援住宅入居期限延長決定通知書(様式4の6)により通知するものとする。
追加〔平成26年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則49号〕
(誓約書)
第23条 条例第11条第1項第1号の誓約書の様式は、様式5のとおりとする。
全部改正〔令和5年規則49号〕
(入居決定の取消し)
第24条 市長は、条例第12条の規定により入居者の決定を取り消したときは、入居決定者に対して、市営住宅入居決定取消通知書(様式9)により通知するものとする。
第4節 家賃の決定等
追加〔平成24年規則63号〕
(家賃の通知)
第25条 市長は、条例第13条第1項又は第40条の6第1項の規定により市営住宅の家賃を決定したときは、当該市営住宅の入居者に対して、家賃決定通知書(様式10)により通知するものとする。
(利便性係数)
第25条の2 条例第13条第2項及び第40条の6第2項の事業主体の定める数値(以下「利便性係数」という。)は、次項に定める算定方法により定めるものとする。
2 利便性係数は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値(当該数値が0.7未満となる場合は、0.7)とする。
(1) 次の算式により算定した数値
0.15-((C-A)/(B-A))×0.3
〔 この算式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。
A 市営住宅の敷地(市営住宅の存する区域の状況を勘案して当該区域を複数の区画に区分することが適当であると市長が認めるものにあっては、当該区分された区画ごとの敷地。以下この号において同じ。)に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額(地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準に従い、市営住宅の敷地の価格に相当するものとして算出する額をいう。以下同じ。)のうち最も低額であるもの
B 市営住宅の敷地に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額のうち最も高額であるもの
C 当該市営住宅の敷地に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額〕
(2) 次のアからオまでに掲げる市営住宅の浴室の設置形態の区分に応じ当該アからオまでに定める数値
ア 当該市営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を本市が設置している場合 0
イ 当該市営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備を本市が設置している場合(アに該当する場合を除く。) 0.024
ウ 当該市営住宅に浴室があり、かつ、浴槽を本市が設置している場合(アに該当する場合を除く。) 0.059
エ 当該市営住宅に浴室がある場合(ア、イ又はウに該当する場合を除く。) 0.083
オ 当該市営住宅に浴室がない場合 0.15
(3) 次のア及びイに掲げる市営住宅のエレベーターの設置に係る区分に応じ当該ア及びイに定める数値
ア 当該市営住宅がエレベーターの設置されている市営住宅に存する場合又はエレベーターの設置されていない市営住宅の1階若しくは2階に存する場合 0
イ 当該市営住宅がエレベーターの設置されていない市営住宅の3階以上に存する場合 0.02
3 市長は、第1項の規定により利便性係数を定めたときは、これを告示するものとする。
(家賃の減額若しくは免除又は徴収猶予の申請及び決定)
第26条 条例第14条条例第20条第2項第23条第3項又は第39条第3項において準用する場合を含む。以下第28条までにおいて同じ。)の規定により家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式11)又は家賃徴収猶予申請書(様式12)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第14条の規定により家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予の決定をしたときは、入居者に対して、家賃減免決定通知書(様式13)又は家賃徴収猶予決定通知書(様式14)により通知するものとする。
(家賃の減額若しくは免除又は徴収猶予の期間)
第27条 条例第14条の規定による家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予の期間は、前条第2項の決定をした日の属する月から1年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(家賃の減額若しくは免除又は徴収猶予の取消し)
第28条 市長は、条例第14条の規定による家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予の決定をした場合において次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。
(1) 入居者が詐偽その他の不正行為により家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 市長が家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予の必要がなくなったと認めたとき。
(家賃の減額又は免除の基準)
第29条 市長は、条例第14条条例第20条第2項又は第23条第3項同条第1項の家賃について準用する場合に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により家賃の減額を受けようとする者の収入(別に定める算出方法によりその者の収入として市長が認定した額をいう。ただし、過去1年間において、病気、災害その他の特別の事情により支出した費用がある場合は、当該認定した額から当該費用として市長が認めた額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)が74,000円以下であるときは、家賃の額から次の表の左欄に掲げる収入の区分に応じてそれぞれ右欄に定める額(当該右欄に定める額を家賃の額から減額した金額が4,200円未満となるときは、当該金額が4,200円となる額)を減額するものとする。この場合において、減額する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

入居者の収入

減額する額

28,000円以下の場合

家賃の額に100分の60を乗じて得た額

28,000円を超え43,000円以下の場合

家賃の額に100分の40を乗じて得た額

43,000円を超え58,000円以下の場合

家賃の額に100分の20を乗じて得た額

58,000円を超え74,000円以下の場合

家賃の額に100分の10を乗じて得た額

2 市長は、前項の規定にかかわらず、入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「改正中国残留邦人等支援法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項及び第2項に規定する支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を受けている場合において、家賃の額が生活保護法第14条に規定する住宅扶助又は中国残留邦人等支援法第14条第2項第2号(改正中国残留邦人等支援法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に規定する住宅支援給付の支給の限度額を超えるときは、家賃の額から当該住宅扶助又は住宅支援給付の支給の限度額を超える額を減額するものとする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を免除するものとする。
(1) 失職、病気その他の特別の事情により、入居者(同居者を含む。以下この項において同じ。)が無収入であると認められる場合
(2) 病気、災害その他の特別の事情により支出した費用がある場合で当該費用が入居者の収入と同程度以上であるとき。
(3) 生活保護法に基づく保護又は支援給付を受けている入居者が、医療機関への入院、社会福祉施設への入所その他これらに準ずる状態である場合において、前項の住宅扶助又は住宅支援給付を停止されることとなったとき。
4 市長は、市営住宅の管理上必要と認めて家賃を減額し、又は免除しようとするときは、その都度その基準及び額を決定するものとする。
一部改正〔平成25年規則23号・26年47号〕
(日割計算)
第30条 条例第15条第5項条例第47条において準用する場合を含む。)に規定する日割計算の方法は、その月の家賃の額を30で除した額に入居日数を乗じるものとし、日割計算によって算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(敷金の減額若しくは免除又は徴収猶予)
第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、敷金を免除するものとする。
(1) 入居決定者(同居しようとする者を含む。以下この条において同じ。)の収入の額が第10条に定める額以下であるとき。
(2) 入居決定者が失職、病気その他の事由により著しく生活困窮の状態にあるとき。
(3) 入居決定者が災害により著しい損害を受けたとき。
2 第29条第2項の規定は、敷金の減額について準用する。この場合において、同項中「前項の規定にかかわらず、入居者」とあるのは「入居決定者」と、「限度額」とあるのは「限度額の3月分に相当する額」と読み替えるものとする。
3 市長は、市営住宅建替事業に伴い除却すべき市営住宅の当該除却前の最終の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させるときは、当該新たに整備された市営住宅の敷金の額から当該新たに整備された市営住宅の家賃の1月分に相当する額を減額するものとする。
4 市長は、市営住宅の用途の廃止に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させるときは、当該他の市営住宅の敷金の額から当該他の市営住宅の家賃の1月分に相当する額を減額するものとする。
5 市長は、前2項に定めるもののほか、市営住宅の管理上必要があると認めて敷金の減額若しくは免除をし、又は徴収の猶予をしようとするときは、その都度その基準及び額を決定するものとする。
6 第26条第1項及び第2項、第27条並びに第28条の規定は、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予の手続等について準用する。この場合において、第26条第1項中「第14条(第20条第2項、第23条第3項又は第39条第3項において準用する場合を含む。以下第28条までにおいて同じ。)」とあるのは「第16条第2項において準用する第14条」と、同条第2項中「第14条」とあるのは「第16条第2項において準用する第14条」と、「入居者」とあるのは「入居決定者」と、第27条中「第14条」とあるのは「第16条第2項において準用する第14条」と、「前条第2項」とあるのは「第31条第6項において準用する第26条第2項」と、第28条中「第14条」とあるのは「第16条第2項において準用する第14条」と、「入居者」とあるのは「入居決定者」と読み替えるものとする。
7 市長は、第3項から第5項までの規定により敷金の減額若しくは免除をし、又は徴収の猶予をするときは、前項において準用する第26条第1項の申請書の提出によらずに敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予の決定をすることができる。
(収入申告書の提出)
第32条 入居者は、毎年10月1日における当該入居者及び同居者の前年1月1日から12月31日までの収入について、条例第18条第1項の規定による収入の申告をしなければならない。
2 入居者は、前項の規定による収入の申告をするときは、収入申告書(様式15)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 収入を証する書類
(2) 政令第1条第3号イからトまでに掲げる額を控除する場合には、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(3) 入居者又は同居者が条例第5条第3項各号のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
3 入居者は、第1項の規定による収入の申告をした場合において条例第18条第3項の規定により新たな収入の申告をするときは、収入修正申告書(様式16)に前項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、入居者から第39条第1項若しくは第40条第1項に規定する書類の提出があったとき、又は条例第30条第1項の規定による承認を受けようとする者から第41条第1項に規定する申請書の提出があったときは、新たな収入の申告があったものとみなして、次条から第35条までの規定による認定をすることができる。
一部改正〔平成24年規則3号・63号・令和3年26号〕
(収入の認定)
第33条 市長は、条例第18条第4項の規定により収入の認定をしたときは、入居者に対して、収入認定通知書(様式17)により通知するものとする。
(収入超過者の認定)
第34条 市長は、条例第19条第1項の規定により収入超過者の認定をしたときは、入居者に対して、収入超過者認定通知書(様式18)により通知するものとする。
2 前項の通知は、前条の規定による認定の通知と併せてするものとする。
(高額所得者の認定)
第35条 市長は、条例第21条第1項の規定により高額所得者の認定をしたときは、入居者に対して、高額所得者認定通知書(様式19)により通知するものとする。
2 前項の通知は、前2条の規定による認定の通知と併せてするものとする。
(意見の申入れ)
第36条 入居者は、前3条の規定による認定について条例第18条第5項又は第19条第2項条例第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べようとするときは、当該認定の通知を受けた日から30日以内に収入認定等意見申入書(様式20)に証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。
(高額所得者が明渡しの期限後に支払うべき金銭)
第37条 条例第23条第2項に規定する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃(同条第1項の規定による請求を受けた者が地域リロケーション住宅の入居者である場合にあっては、鑑定家賃)の2倍に相当する額とする。
第5節 入居者の義務、同居等に係る手続等
追加〔平成24年規則63号〕
(周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為)
第37条の2 条例第28条第1項第2号に規定する周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 市営住宅又は共同施設を不衛生な状態とし、悪臭又は害虫等を発生させる行為
(2) 市営住宅又は共同施設の敷地内で、粗暴又は不当な言動を繰り返すことにより、近隣住民又は市営住宅若しくは共同施設の管理の業務に従事する者を傷害し、又はこれらの者に精神的苦痛若しくは恐怖感を与える行為
(3) 市営住宅又は共同施設の敷地内で、騒音又は振動の発生を繰り返すことにより、近隣住民の日常生活に支障を生じさせ、又は近隣住民に精神的苦痛を与える行為
(4) 衛生上有害な物又は保安上危険な物を市営住宅又は共同施設の敷地内に持ち込む行為
(5) 条例第53条の3第1項の規定による許可を受けずに駐車場を使用し、その他市営住宅又は共同施設の敷地内に許可なく私物等を長時間にわたり放置することにより、市営住宅若しくは共同施設の正常な管理を阻害し、又は景観・風致を著しく損なわせる行為
(6) その他近隣住民の日常生活の維持を著しく阻害する行為
追加〔平成27年規則34号〕
(模様替等の申請及び許可)
第38条 入居者は、条例第28条第1項ただし書(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定により、地形を変更し、市営住宅若しくは共同施設若しくはこれらの附属物の用途変更、模様替、改造若しくは増築を行い、又は市営住宅若しくは共同施設の敷地内に工作物を設置しようとするときは、市営住宅模様替等許可申請書(様式21)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、市営住宅及び共同施設の管理上支障がないと認めるときは、市営住宅模様替等許可書(様式22)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(届出義務)
第39条 入居者は、出生、死亡又は退去により同居者に異動が生じたときは、速やかに同居者異動届(様式23)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、婚姻、離婚等により入居者又は同居者の氏名が変更したときは、速やかに氏名変更届(様式24)を市長に提出しなければならない。
3 入居者は、居住者全員が市営住宅を15日以上連続して不在にするときは、長期不在届(様式25)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年規則34号〕
(同居の申請及び承認)
第40条 入居者は、条例第29条第1項の規定により市営住宅の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするとき(出生により同居者に異動があった場合を除く。)は、同居承認申請書(様式26)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において同居を承認するときは、同居承認通知書(様式27)により、入居者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において次の各号に該当するときは、当該同居させようとする者の同居を承認するものとする。ただし、市長が特に必要と認める者については、当該各号に該当しない場合であっても、その者の同居を承認することができる。
(1) 入居者が当該市営住宅に入居してから6月を経過しているとき。
(2) 同居させようとする者が入居者の3親等以内の親族であるとき。
(3) 同居させようとする者に未納の家賃その他の市営住宅の使用に係る債務がないこと。
(4) 同居させようとする者が、条例第32条第1項第7号を除く。)の規定による明渡しの請求を受けて過去5年以内に市営住宅を退去し、又は現に当該請求を受けている者でないこと。
一部改正〔平成27年規則34号〕
(入居承継の申請及び承認)
第41条 条例第30条第1項の規定による承認を受けようとする者(以下この条において「承継者」という。)は、入居者が死亡し、又は退去した日から14日以内に、入居承継承認申請書(様式28)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において承継者が引き続き市営住宅に居住することについて承認をするときは、入居承継承認通知書(様式29)により、当該承継者に通知するものとする。
(明渡しの手続)
第42条 条例第31条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出をしようとする入居者は、市営住宅退去届(様式30)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第31条に規定する市営住宅の検査をしたときは、条例第16条第3項の規定による敷金の還付の額について精算を行い、市営住宅を明け渡した者にその額を還付するものとする。
(入居期限の到来に関する通知)
第42条の2 条例第32条の2第1項の規定による通知は、子育て支援住宅入居期限到来通知書(様式30の2)により行うものとする。
追加〔平成26年規則37号〕
第3章 改良住宅等の管理の特則
(改良住宅等の家賃)
第43条 改良住宅等の毎月の家賃は、毎年度、条例第37条第4項の規定により市長が認定した収入(同条第5項の規定により当該認定を更正した場合には、その更正後の収入。第45条第1項において同じ。)に基づき、条例第35条に規定する額(以下この条において「家賃の限度額」という。)以下で、政令第2条に規定する方法の例により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、市長が条例第26条の規定による請求を行ったにもかかわらず、改良住宅等の入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅等の家賃は、家賃の限度額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定により改良住宅等の毎月の家賃を政令第2条に規定する方法の例により算出する場合には、同条第2項の表中「10万4千円」とあるのは、「11万4千円」と読み替えるものとする。
3 市長は、第1項の規定により改良住宅等の家賃を決定したときは、当該改良住宅等の入居者に対して、家賃決定通知書により通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則63号〕
(収入の申告等)
第44条 改良住宅等の入居者は、毎年度、条例第37条第1項の規定による収入の申告をしなければならない。
2 第32条から第34条まで及び第36条の規定は、改良住宅等の入居者の収入の申告、収入の認定、収入超過者の認定及び意見の申入れについて準用する。この場合において、第32条第1項中「第18条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第44条第2項において準用する第32条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第44条第2項において準用する第32条第1項」と、「第18条第3項」とあるのは「第37条第3項」と、「前項各号」とあるのは「第44条第2項において準用する第32条第2項各号」と、同条第4項中「次条から第35条まで」とあるのは「第44条第2項において準用する第33条及び第34条」と、第33条中「第18条第4項」とあるのは「第37条第4項」と、第34条第1項中「第19条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第44条第2項において準用する第34条第1項」と、「前条」とあるのは「第44条第2項において準用する第33条」と、第36条中「前3条」とあるのは「第44条第2項において準用する第33条又は第34条」と、「第18条第5項又は第19条第2項(条例第21条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第37条第5項又は第38条第2項」と読み替えるものとする。
(割増賃料)
第45条 割増賃料の額は、条例第37条第4項の規定により市長が認定した収入に基づき、条例第39条第2項に規定する額(以下この条において「割増賃料の限度額」という。)以下で、次の各号に掲げる入居者の収入の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、市長が条例第26条の規定による請求を行ったにもかかわらず、改良住宅等の入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅等の割増賃料の額は、割増賃料の限度額とする。
(1) 条例第5条第1項第2号イに定める額以下の場合 政令第2条に規定する方法の例により算出した額から第43条に規定する家賃の額を控除した額
(2) 条例第5条第1項第2号イに定める額を超える場合 その者の収入を勘案し政令第8条第2項に規定する方法の例により算出した額から第43条に規定する家賃の額を控除した額
2 第43条第3項の規定は、割増賃料について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第45条第1項」と読み替えるものとする。
3 市長は、割増賃料の減額若しくは免除をし、又は徴収の猶予をしようとするときは、その都度その基準及び額を決定するものとする。
一部改正〔平成24年規則3号・63号〕
(改良住宅建替事業の施行に伴う説明会の開催等)
第45条の2 第46条から第48条までの規定は、改良住宅建替事業の施行に伴う説明会の開催等、移転料等の支払及び更新住宅への入居について準用する。この場合において、第48条第1項中「第42条」とあるのは「第34条第1項」と、「建替市営住宅再入居申込書(様式31)」とあるのは「更新住宅入居申込書(様式31の2)」と読み替えるものとする。
第4章 地域リロケーション住宅の管理の特則
(基準家賃)
第45条の3 条例第40条の6第3項ただし書の基準家賃は、次に掲げる額を合計した額とする。
(1) 地域リロケーション住宅の建設に要した費用から当該建設に係る国からの補助に相当する額を控除した額を、年9パーセントの利率及び50年の期間により、毎月元利均等に償却するものとして算出した額
(2) 地域リロケーション住宅の建設のため通常必要な土地を取得する場合に通常必要と認められる価額に1,200分の5を乗じて得た額
(3) 地域リロケーション住宅の建設に要した費用(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、給湯設備設置工事費及び浴槽の設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に1,000分の1.4を乗じて得た額
(4) 地域リロケーション住宅について、昇降機、暖房設備、給湯設備又は浴槽を設置した場合においては、当該設備の工事費に、次のアからエまでに掲げる工事費の区分に応じ、それぞれ当該アからエまでに掲げる率を乗じて得た額(ア及びイに掲げる工事費にあっては、当該額に当該設備の保守に要する費用の月割額(当該費用の年額の12分の1に相当する額をいう。)を加えた額)
ア 昇降機設置工事費 1,000分の1.5
イ 暖房設備設置工事費 1,000分の1.5
ウ 給湯設備設置工事費 1,000分の15.4
エ 浴槽の設置工事費 1,000分の10.8
(5) 地域リロケーション住宅の災害による損害を補てんするための損害保険に要する費用の月割額(当該費用の年額の12分の1に相当する額をいう。)
(6) 地域リロケーション住宅及びその敷地(以下この号において「住宅等」という。)に係る固定資産税額相当額(当該住宅等に固定資産税が課されるものとして、札幌市税条例(昭和25年条例第44号)に規定する方法の例により算出した固定資産税額に相当する額をいう。)及び都市計画税額相当額(当該住宅等に都市計画税が課されるものとして、同条例に規定する方法の例により算出した都市計画税額に相当する額をいう。)の月割額(当該相当額の年額の12分の1に相当する額をいう。)
(7) 前各号の規定により算出した額の合計額に100分の2を乗じて得た額
(地域リロケーション住宅計画事業の施行に伴う説明会の開催等)
第45条の4 次条及び第47条の規定は、地域リロケーション住宅計画事業(改良住宅建替事業及び市営住宅建替事業を除く。)の施行に伴う説明会の開催等及び移転料等の支払について準用する。
第5章 市営住宅建替事業
(説明会の開催等)
第46条 市長は、市営住宅建替事業に関する計画(以下この条において「建替計画」という。)を作成するときは、あらかじめ当該建替計画に係る市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の入居者に対して、説明会の開催その他の方法により事業内容について周知するものとする。
(移転料等の支払)
第47条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の当該除却前の最終の入居者が当該市営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転したときは、その者に対して、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第42条に規定する移転料その他必要と認める費用(以下この条において「移転料等」という。)を支払うものとする。
2 移転料等の種類、額及び支払方法については、市長が別に定める。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第48条 条例第42条の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する入居者は、建替市営住宅再入居申込書(様式31)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を提出した者を新たに整備された市営住宅の入居者として決定するものとする。
第6章 市営住宅の処分及び活用
(市営住宅の用途廃止又は大規模な修繕等に伴う他の市営住宅への入居)
第49条 市長は、市営住宅の用途の廃止又は大規模な修繕等に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において必要と認めるときは、前2条の例により措置を講ずるものとする。
(社会福祉事業等への使用の許可等)
第50条 条例第45条第1項の規定により市営住宅の使用の許可を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉事業等使用許可申請書(様式32)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において当該社会福祉法人等に市営住宅の使用を許可するときは、社会福祉事業等使用許可書(様式33)を当該社会福祉法人等に交付するものとする。
(使用料等)
第51条 条例第46条第1項の規定により社会福祉法人等が支払うべき市営住宅の使用料は、入居者の収入が条例第5条第1項第2号イに定める額である場合における政令第2条に規定する方法の例により算出した額とする。
2 条例第46条第4項の規定により社会福祉法人等が支払うべき保証金は、市営住宅の使用開始時における前項の使用料の2月分に相当する額とする。
一部改正〔平成24年規則3号・63号〕
(明渡しの手続の準用)
第52条 第42条の規定は、条例第45条第1項の規定により市営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等が当該市営住宅を明け渡す場合について準用する。この場合において、同条第1項中「第31条第1項」とあるのは「第47条において準用する第31条第1項」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、同条2項中「条例第31条」とあるのは「第47条において準用する第31条」と、「第16条第3項の規定による敷金」とあるのは「第46条第5項の規定による保証金」と読み替えるものとする。
(みなし特定優良賃貸住宅の家賃)
第53条 条例第53条に規定するみなし特定優良賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
第7章 駐車場の管理
(駐車場の使用の申込み等)
第53条の2 条例第53条の5第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者(以下「駐車場申込者」という。)は、駐車場使用申込書(様式33の2)を市長に提出しなければならない。
2 駐車場申込者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合は、公開抽せんにより駐車場の使用者を選考するものとする。
3 条例第53条の5第2項の規定による通知は、駐車場使用決定通知書(様式33の3)により行うものとする。
(使用決定者が提出する書類)
第53条の3 条例第53条の7第1項の市長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 市営住宅入居決定通知書の写し
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証(条例第53条の6の規定に基づいて駐車場の使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)又はその同居者が自動車の所有者でない場合にあっては、自動車売買契約書その他の当該使用決定者が自動車の正当な使用者であることを証するものとして市長が認める書類)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(駐車場の使用許可の取消し)
第53条の4 市長は、条例第53条の7第3項又は条例第53条の9第1項の規定により駐車場の使用許可を取り消したときは、使用決定者に対して、駐車場使用許可取消通知書(様式33の4)により通知するものとする。
(駐車場の使用料)
第53条の5 条例第53条の8第1項の規定により市長が定める駐車場の使用料は、別表1に定める額とする。
(駐車場の使用料の減額若しくは免除又は徴収猶予の申請及び決定)
第53条の6 条例第53条の8第2項の規定により駐車場の使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、駐車場使用料減免申請書(様式33の5)又は駐車場使用料徴収猶予申請書(様式33の6)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により駐車場使用料減免申請書を市長に提出した者(以下この条において「減免等申請者」という。)又はその同居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を免除するものとする。
(1) 災害により著しい損害を受けた者である場合
(2) 次のいずれの要件も満たす者である場合
ア 身体障害者が入居するために建設された住宅に付随する専用の駐車場を利用する者であること又は身体の移動のために自動車の使用が不可欠と認められる者であること。
イ 次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢又は体幹の障害により身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に定める1級から4級までに該当する者であること。
(イ) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、下肢又は体幹の障害により恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める特別項症から第3項症までに該当する者であること。
ウ 家賃の減額を受けている者で第29条第1項に規定する収入が28,000円以下であるものであること又は家賃の免除を受けている者であること。
(3) その他市長が特に認める場合
3 市長は、条例第53条の8第2項の規定により駐車場の使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予の決定をしたときは、当該減免等申請者に対して、駐車場使用料減免決定通知書(様式33の7)又は駐車場使用料徴収猶予決定通知書(様式33の8)により通知するものとする。
一部改正〔平成25年規則23号〕
(準用)
第53条の7 第27条及び第28条の規定は、駐車場の使用料の減額若しくは免除又は徴収猶予の期間及び取消しについて準用する。この場合において、第27条中「第14条」とあるのは「第53条の8第2項」と、「前条第2項」とあるのは「第53条の6第3項」と、第28条中「第14条」とあるのは「第53条の8第2項」と読み替えるものとする。
(保管場所の証明)
第53条の8 使用決定者は、当該使用決定者が使用する駐車場に係る自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する書面を必要とするときは、保管場所使用承諾証明申請書(様式33の9)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された保管場所使用承諾証明申請書の内容が適当であると認めたときは、保管場所使用承諾証明書(様式33の10)を発行するものとする。
(駐車場の明渡し)
第53条の9 条例第53条の10において準用する条例第31条第1項の規定による駐車場の明渡しの届出をしようとする使用決定者は、駐車場使用終了届(様式33の11)を市長に提出しなければならない。
第8章 補則
(集会所の開館時間)
第54条 集会所の開館時間は、午前8時45分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(集会所の使用の承認等)
第55条 条例第54条第1項の規定により別表2に定める集会所の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ集会所使用承認申請書(様式34)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、集会所の使用を承認したときは、所定の使用料を納付させたうえ、集会所使用承認書(様式35)を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定による使用の承認(以下第63条までにおいて「使用の承認」という。)を受けた者(以下第63条までにおいて「使用者」という。)は、使用の際に前項の承認書を提示しなければならない。
(使用料の還付)
第56条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次に掲げる場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用が不能になった場合
(2) 第60条の規定により使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合において、市長がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第57条 使用者は、集会所を使用の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第58条 使用者は、集会所の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第59条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他集会所の管理上支障があると認めるとき。
(使用の承認の取消し等)
第60条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認の条件を変更し、又は承認に係る使用の停止を命じ、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。
(4) 詐偽その他の不正行為により使用の承認を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(入館の制限等)
第61条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所を利用しようとする者の入館を禁じ、又は集会所を利用している者の退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 次条(第6号を除く。)の規定に違反したとき。
(4) その他集会所の管理上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第62条 集会所内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、使用者が第5号に掲げる行為を市長の承認を得て行うときその他市長が特に認めるとき、又は市長が集会所の管理上必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。
(3) 施設、備品等をき損し、又は汚損すること。
(4) 所定の場所以外の場所にごみ、空き缶その他汚物を捨てること。
(5) 物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせること。
(6) その他市長が集会所の管理上必要があると認めて禁止する行為
(原状回復)
第63条 使用者は、承認に係る使用を終了したとき、又は承認に係る使用の停止を命じられたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、その使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第64条 施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市営住宅監理員の職務)
第65条 条例第55条第1項の市営住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者の状況の確認に関すること。
(2) 家賃等の納付の督励に関すること。
(3) 市営住宅及び共同施設の使用についての入居者に対する必要な指導に関すること。
(4) 入居者からの申込み、申請又は届出の処理に関すること。
(5) 入居者の退去の場合における市営住宅の検査に関すること。
(6) 不正入居の防止及び入居者に対する措置等に関すること。
(7) 許可を受けない用途変更、模様替、増築若しくは改造又は工作物の設置の防止に関すること。
(8) 市営住宅及び共同施設の管理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。
(9) その他市長の指示する事項に関すること。
(住宅検査の証明書)
第66条 条例第56条第3項に規定する身分を示す証明書は、市営住宅監理員証(様式36)又は市営住宅立入検査員証(様式37)とする。
(委任)
第67条 この規則の施行について必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の札幌市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第21条から第29条まで、第31条から第41条まで、第42条第2項及び第46条から第49条までの規定は適用せず、この規則による改正前の札幌市営住宅条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1項、第5条から第10条の5まで、第12条から第15条まで及び別表1の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の市営住宅又は共同施設に係る改正前の規則の規定の適用については、改正前の規則第2条第1項中「条例第3条の規定による市営住宅の位置及び構造並びに条例」とあるのは「札幌市営住宅条例の全部を改正する条例(平成9年条例第13号)による改正前の条例」と、第5条から第7条まで、第10条の2から第10条の5まで、第12条第1項、第14条第1項及び第15条第1項中「条例」とあるのは「札幌市営住宅条例の全部を改正する条例(平成9年条例第13号)による改正前の条例」とする。
4 附則第2項の市営住宅への入居については、平成10年3月31日までの間は、改正後の規則第4条第1項中「条例第5条第1項」とあるのは「札幌市営住宅条例の全部を改正する条例(平成9年条例第13号)による改正前の札幌市営住宅条例(昭和35年条例第22号)第6条第1項」と、同条第2項中「条例第5条第1項第1号」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第17条第1号」と、第5条第1項中「公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第5条第3号又は第4号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)附則第4項の規定により読み替えてその例によることとされる同令による改正前の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第4条の6第5号又は第6号」と、同条第2項中「政令第6条第1項」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の政令第4条の7」と、第6条第1項中「政令第5条第3号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)附則第4項の規定により読み替えてその例によることとされる同令による改正前の政令第4条の6第5号」と、第7条第1項中「政令第5条第4号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の政令第4条の6第6号」とする。
5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に供給された改良住宅等については、平成10年3月31日までの間は、改正後の規則第43条及び第45条の規定は適用せず、改正前の規則第2条第1項、第10条第4項、第10条の5及び別表1の規定は、なおその効力を有する。
6 前項の改良住宅等に係る改正前の規則の規定の適用については、改正前の規則第2条第1項中「条例第3条の規定による市営住宅の位置及び構造並びに条例第11条」とあるのは「条例第35条」と、第10条の5第2項中「第19条第2項」とあるのは「第39条第2項」と、「令第6条の2第2項」とあるのは「住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2第1項の規定により読み替えて準用される公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第6条の2第2項」とする。
7 平成9年3月31日において、改正前の規則第23条に規定する札幌市営住宅入居者選考委員会(次項において「旧委員会」という。)の委員(市議会議員である委員及び民生委員である委員に限る。)であった者は、改正後の規則第12条第2項の規定により札幌市営住宅入居者選考委員会(次項において「新委員会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。
8 前項の規定により新委員会の委員として委嘱されたものとみなされる委員の任期は、旧委員会の委員の任期とする。
9 施行日前に改正前の規則第4条の規定により交付された市営住宅入居許可書並びに第18条の規定により交付された市営住宅監理員証及び市営住宅立入検査員証で現に効力を有するものは、それぞれ改正後の規則第20条の規定により交付された市営住宅入居決定通知書並びに第66条の規定により交付された市営住宅監理員証及び市営住宅立入検査員証とみなす。
10 施行日(附則第2項の市営住宅にあっては、平成10年4月1日。以下「適用日」という。)前に改正前の規則第6条第1項の規定により提出された誓約書、第14条第2項の規定により交付された同居許可書及び第12条第2項の規定により交付された入居権承継許可書で現に効力を有するものは、それぞれ改正後の規則第21条の規定により提出された誓約書、第40条第2項の規定により交付された同居承認通知書及び第41条第2項の規定により交付された入居承継承認通知書とみなす。
11 改正後の規則第55条第3項の規定は、施行日以後に集会所の使用の承認を受けた者について適用する。
12 適用日前に改正前の規則の規定によってした手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成9年規則第49号)~附 則(平成22年規則第37号)
省略
附 則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第28号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第36号抄)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年規則第47号)
この規則は、平成24年9月11日から施行する。
附 則(平成24年規則第52号)
この規則は、平成24年10月12日から施行する。
附 則(平成24年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第76号)
この規則は、平成24年12月25日から施行する。
附 則(平成25年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条第1項及び第53条の6第2項の規定は、平成25年4月以後の月分に係る家賃の減額又は駐車場の使用料の免除について適用し、同月前の月分に係る家賃の減額又は駐車場の使用料の免除については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日の前日から引き続き市営住宅に入居している者で、改正後の第29条第1項の規定に該当するもののうち、平成25年度から平成27年度までの各月の新減額後家賃額(当該月の家賃の額から当該家賃について改正後の同項の規定を適用するものとした場合に減額される額(以下「改正後の減額分」という。)を控除した額をいう。以下同じ。)が旧減額後家賃額(当該月の家賃の額から当該家賃について改正前の同項の規定を適用するものとした場合に減額される額を控除した額(当該額が4,200円未満となる場合は、4,200円)とする。以下同じ。)を上回るものについては、改正後の同項の規定にかかわらず、各月における家賃の額から次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を減額する。この場合において、減額する額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

年度

減額する額

平成25年度

新減額後家賃額から旧減額後家賃額を控除して得た額に100分の75を乗じて得た額に改正後の減額分を加えた額

平成26年度

新減額後家賃額から旧減額後家賃額を控除して得た額に100分の50を乗じて得た額に改正後の減額分を加えた額

平成27年度

新減額後家賃額から旧減額後家賃額を控除して得た額に100分の25を乗じて得た額に改正後の減額分を加えた額

附 則(平成25年規則第43号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第47号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則第5条の改正規定(「第24条第1項(同条第5項」を「第24条第3項(同条第9項」に、「第26条第1項」を「第26条」に改める部分に限る。)及び同規則第7条の改正規定、第8条中札幌市介護認定審査会規則第5条の2の改正規定(「介助扶助」を「介護扶助」に改める部分に限る。)並びに第9条中札幌市営住宅条例施行規則目次の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第82号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第34号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第40条第3項の規定は、平成27年4月1日以後に提出される同条第1項の同居承認申請書(以下「申請書」という。)による申請に対する札幌市営住宅条例(平成9年条例第13号)第29条第1項の規定による承認について適用し、同日前に提出された申請書による申請に対する同項の規定による承認については、なお従前の例による。
附 則(平成27年規則第52号)
この規則は、平成27年12月9日から施行する。ただし、第2項の規定は同月10日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第7号)
この規則中別表1下野幌団地駐車場(I)の項を削る改正規定は平成29年2月27日から、同表定山渓団地駐車場の項を削る改正規定は同月28日から施行する。
附 則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第22条第2項及び様式5の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に誓約書を提出する場合について適用し、施行日前に誓約書を提出した場合(次項の規定により誓約書を提出した場合を除く。)については、なお従前の例による。
3 施行日前に市営住宅の入居決定を受け、施行日以後に市営住宅に入居しようとする者は、この規則の施行前においても、改正後の第22条第2項及び様式5の規定の例により、誓約書を提出することができる。
附 則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式15及び様式16の規定は施行日以後に行われる収入の申告について、改正後の様式26の規定は施行日以後に行われる同居の申請について適用し、施行日前に行われた収入の申告及び同居の申請については、なお従前の例による。
3 施行日前に改正前の札幌市営住宅条例施行規則の規定に基づき提出された収入申告書、収入修正申告書及び同居承認申請書(施行日以後に収入の認定又は同居の承認を行うものに限る。)は、施行日以後においては、改正後の札幌市営住宅条例施行規則の規定に基づき提出された収入申告書、収入修正申告書及び同居承認申請書とみなす。
4 改正後の様式17の規定は施行日以後に行われる収入の認定について、改正後の様式18の規定は施行日以後に行われる収入超過者の認定について、改正後の様式19の規定は施行日以後に行われる高額所得者の認定について適用する。
附 則(令和5年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置等)
2 改正後の第4条第1項第1号の規定は、施行日以後に入居者を募集する市営住宅の入居者の資格について適用する。
3 改正前の第23条第4項及び様式8の規定は、札幌市営住宅条例の一部を改正する条例(令和5年条例第39号)附則第5項に規定する連帯保証人(以下「施行時連帯保証人」という。)を有する入居者については、なおその効力を有する。
4 施行時連帯保証人は、当該施行時連帯保証人が家賃その他の債務を保証する入居者と共に市長に届け出ることにより、当該債務の保証に係る契約を解除することができる。ただし、当該債務に滞納がある場合は、この限りでない。
5 施行時連帯保証人の死亡その他の事由により施行時連帯保証人を欠くこととなった入居者は、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。
別表1

名称

使用料

北円山団地駐車場

5,500円

桑園北団地駐車場

3,800円

南7条団地駐車場

5,500円

麻生団地駐車場

5,500円

北30条団地駐車場

4,600円

幌北団地駐車場

5,500円

新川団地駐車場

3,800円

屯田緑の里団地駐車場

3,500円

屯田西団地駐車場

3,500円

拓北団地駐車場

3,500円

グリンピア篠路中央団地駐車場

3,500円

グリンピア篠路北団地駐車場

3,500円

屯田季実の里団地駐車場

3,500円

北栄団地駐車場

4,600円

北東団地駐車場

4,600円

美香保団地駐車場

5,500円

元町中央団地駐車場

4,600円

東苗穂団地駐車場

3,800円

苗穂団地駐車場

4,600円

札苗団地駐車場

3,500円

伏古団地駐車場

3,800円

光星団地駐車場

5,500円

東新道団地駐車場

3,800円

丘珠団地駐車場

3,500円

栄町団地駐車場

3,800円

開成団地駐車場(A・C)

4,600円

開成団地駐車場(B)

3,800円

北21条団地駐車場

5,500円

東雁来団地駐車場

3,500円

東札幌団地駐車場

4,600円

白石中央団地駐車場

4,600円

南郷団地駐車場

5,500円

本郷団地駐車場

4,600円

東川下団地駐車場

3,500円

北郷団地駐車場

3,500円

菊水上町団地駐車場

3,500円

ひばりが丘団地駐車場

5,500円

新さっぽろ団地駐車場

4,600円

もみじ台団地駐車場

3,800円

青葉団地駐車場(A)

5,500円

青葉団地駐車場(B・C・D)

4,600円

青葉団地駐車場(E・F)

3,800円

中の島団地駐車場

5,500円

豊平4条団地駐車場

5,500円

美園団地駐車場

5,500円

月寒団地駐車場(A・D・E・G)

5,500円

月寒団地駐車場(B・C・F)

4,600円

西岡団地駐車場

4,600円

豊平橋南団地駐車場

5,500円

清田団地駐車場(1号棟・2号棟・3号棟)

3,800円

清田団地駐車場(4号棟・5号棟)

4,600円

北野団地駐車場

3,500円

里塚団地駐車場

3,500円

平岡3条団地駐車場

3,800円

平岡南団地駐車場

4,600円

美しが丘団地駐車場

3,500円

藤野団地駐車場

3,500円

中ノ沢団地駐車場

3,500円

川沿団地駐車場

3,500円

南34条団地駐車場

3,800円

真駒内本町団地駐車場

4,600円

八軒団地駐車場(屋根付きを除く。)

4,600円

八軒団地駐車場(屋根付き)

5,500円

二十四軒団地駐車場

4,600円

西野団地駐車場

4,600円

発寒1条団地駐車場

4,600円

発寒団地駐車場

3,500円

発寒8条団地駐車場

3,800円

富丘東団地駐車場

3,500円

富丘西団地駐車場

4,600円

見晴台東団地駐車場

3,500円

見晴台西団地駐車場

3,800円

千代ヶ丘東団地駐車場

3,500円

千代ヶ丘中央団地駐車場

3,500円

千代ヶ丘西団地駐車場

3,500円

稲穂団地駐車場

3,500円

稲積団地駐車場

3,800円

宮の沢団地駐車場

3,800円

曙2条団地駐車場

3,500円

前田公園団地駐車場

3,800円

星置駅前団地駐車場

3,800円

富丘高台団地駐車場

3,500円

山口団地駐車場

3,500円

西宮の沢団地駐車場

3,500円

一部改正〔平成23年規則28号・24年47号・52号・25年43号・26年82号・27年52号・29年7号〕
別表2

名称

位置

北24条会館

札幌市北区北24条西3丁目

屯田集会所

札幌市北区屯田6条7丁目

屯田西集会所

札幌市北区屯田6条11丁目

美香保集会所

札幌市東区北17条東12丁目

東苗穂集会所

札幌市東区東苗穂1条3丁目

ふしこ集会所

札幌市東区伏古3条4丁目

丘珠集会所

札幌市東区伏古14条3丁目

東雁来集会所

札幌市東区東雁来12条4丁目

東川下集会所

札幌市白石区川下3条5丁目

緑栄会館

札幌市白石区東札幌1条5丁目

菊水上町会館

札幌市白石区菊水上町4条1丁目

ひばりが丘西集会所

札幌市厚別区厚別中央1条3丁目

ひばりが丘東集会所

札幌市厚別区厚別中央1条4丁目

新さっぽろ集会所

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

青葉西集会所

札幌市厚別区青葉町1丁目

青葉南集会所

札幌市厚別区青葉町6丁目

もみじ台東第1集会所

札幌市厚別区もみじ台東1丁目

もみじ台西集会所

札幌市厚別区もみじ台西4丁目

もみじ台南第1集会所

札幌市厚別区もみじ台南4丁目

もみじ台南第2集会所

札幌市厚別区もみじ台南2丁目

もみじ台北第1集会所

札幌市厚別区もみじ台北3丁目

もみじ台北第2集会所

札幌市厚別区もみじ台北4丁目

もみじ台北第3集会所

札幌市厚別区もみじ台北6丁目

月寒集会所

札幌市豊平区月寒東1条7丁目

西岡集会所

札幌市豊平区西岡3条2丁目

北野6条集会所

札幌市清田区北野6条4丁目

里塚集会所

札幌市清田区里塚1条4丁目

藤野集会所

札幌市南区藤野4条5丁目

中ノ沢集会所

札幌市南区中ノ沢1丁目

発寒集会所

札幌市西区発寒12条5丁目

稲積集会所

札幌市手稲区前田3条4丁目

宮の沢集会所

札幌市手稲区西宮の沢4条3丁目

前田7条集会所

札幌市手稲区前田7条12丁目

富丘高台集会所

札幌市手稲区富丘3条6丁目

一部改正〔平成24年規則76号・25年43号・26年82号・27年52号・28年7号〕
様式1
様式2
様式3
様式4
様式4の2
追加〔平成26年規則37号〕
様式4の3
追加〔平成26年規則37号〕
様式4の4
追加〔平成26年規則37号〕
様式4の5
追加〔平成26年規則37号〕
様式4の6
追加〔平成26年規則37号〕
様式5
全部改正〔令和5年規則49号〕
様式6から様式8まで 削除
削除〔令和5年規則49号〕
様式9
様式10
様式11
様式12
様式13
様式14
様式15
一部改正〔令和3年規則26号〕
様式16
一部改正〔令和3年規則26号〕
様式17
一部改正〔令和3年規則26号〕
様式18
一部改正〔令和3年規則26号〕
様式19
一部改正〔令和3年規則26号〕
様式20
一部改正〔令和3年規則26号〕
様式21
様式22
様式23
様式24
様式25
様式26
一部改正〔令和3年規則26号〕
様式27
様式28
様式29
様式30
様式30の2
追加〔平成26年規則37号〕
様式31
様式31の2
様式32
一部改正〔令和3年規則26号〕
様式33
様式33の2
様式33の3
様式33の4
様式33の5
様式33の6
様式33の7
様式33の8
様式33の9
様式33の10
様式33の11
様式34
様式35
様式36
様式37



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